自然法(natural law / Naturrecht / loi naturelle /jus naturale)
□「人為的な実定法のみを法と見なす法実証主義に対して自然法論が唱える自然のなかに客観的に存在する法。アリストテレスの目的論的世界観における宇宙の自然秩序の思想、この世界観をキリスト教神学のなかに導入したトマス・アクィナスの永久法論など、古代ヘレニズムや中世キリスト教の法思想の中核にある観念が自然法である。その後、中世末期に、神の絶対力を強調し普遍概念の客観的実在を否定するノミナリズム神学により目的論的世界観が否定されることで、宇宙の自然秩序の一部である人間本性(人間的自然)に基礎をおく自然法は、自己保存の欲求として理解された人間本性に基礎をおく近代的な自然権にとって代わられていく」(小林[2012:528])
□「作為によらず自然の中に客観的に存在し、時と場合に関係なく不変かつ普遍に妥当する規範。立法者により作為的に制定される法のみを法として認める立場は、このような自然法の存在を否定する。この立場によれば、規範は当為であり、当為は存在から導出されえず、存在の領域に属する自然から当為の領域に属する規範を推論する自然法論は自然主義的誤謬を犯している。これに対して自然法論によれば、少なくともある種の規範は意志による定立とは独立にそれ自体において存在し、意志によって創造されるのではなく、実践理性によって発見されるべきものである。立法者の制定によってはじめて妥当するようになる実定的規範につき述べる命題の真理値が上位の規範、すなわち立法者に正当な立法権を付与し、立法が則るべき手続を規定する上位の規範によって定まり、この上位の規範の真理値が窮極的には規範に服する人々の受容という社会的事実に依存するのに対し、自然法について述べる規範命題の真理値は人間の意志作用や行動パターンには依存せず、客観的な自然に合致しているか否かによって定まる」(小松[2006:369])
□「人間が定めた法(習慣法を含む)や、その実定法によって保証された権利は、地域や時代の特殊性によって異なり変化する。ある社会における正不正を実際に規定しているのは実定法であるが、その実定法自体の正不正が問題となるとき、地上の法を超えた永遠の法という観念が要請されることになる。これが自然法(権)の概念であり、それに対する様々な批判も含めて西洋の法・倫理思想の重要な伝統をなしてきた」(古茂田[1997:115])
□「ヨーロッパにおける、法についての伝統的な考え方。自然法([英]natural law [仏]loi naturelle [独]Naturrecht)は、人が定めた実定法を超える永久不変の拘束力をもつとされ、多くは神の法、理性の法として観念された。起源は宇宙の永遠不変の秩序を自然法として認識した古代ギリシアのストア主義に遡る。キケロ『国家』(BC52)はその影響下にローマ共和制の秩序を自然法の原理で説明し、ローマ法学者たちは帝国の秩序を支えるローマ法の体系に自然法の実現を見た。中世ではアクィナス『神学大全』(1266-73)が封建社会の階層秩序を自然法の概念によって合理化した。近代になると宗教改革と科学革命の影響下に、グロチウス『戦争と平和の法』(1625)、ホッブズ、プーフェンドルフ『自然法と万民法』(1672)が理性による自然法の発見と自己利益を動機とする自然法への服従の論理を展開し、これを継承したロックによって、私的所有に基づく社会の平和を国家の自発的な設立によって実現するという社会契約説が樹立された。
グロチウス以降の近代自然法思想は古代・中世以来の理性主義を継承するだけでなく、ロックのいう〈生命・自然・財産〉としての私的所有(property)の保護を目的と・・347 する個人主義を最大の特徴とし、その帰結として、個人の所有を抑圧する国家に対する抵抗や革命を正当化する急進的な市民革命の論理が生まれた。アメリカ植民地の独立宣言(1776年)やフランス革命の人権宣言(89年)は近代自然法の論理を究極の根拠としている。さらにプーフェンドルフやロックは自然法の実現過程を人類社会の歴史的発展のなかで説明したが、18世紀以降この特徴をより明確に市民社会の歴史理論あるいは文明社会論として展開したのがスコットランド道徳哲学者の思想家たちであった」(岩波現代経済学事典[2004:347-348])
□「自然法(jus naturale)とは、立法や慣習など歴史的・人為的に形成された規範(実定法)に対立する概念であり、人間や社会の本性に根ざす・・230 規範が存在するという考え方である。したがって、それは原理的なものとされる。自然法にもとづいて実定法を批判し、あるいは基礎づけようとする法思想を自然法思想という。この手続による思考は、古代ギリシア以降繰り返されている」(社会学小事典[1997:230-231])
◆古代ギリシア1:ピュシスとノモス
□「古代ではピュシス(physis、自然法)とノモス(nomos、法律)、自然と立法の対立がソフィスト等によって形成され導入された。実定法批判の側面からこれを「自然法論の先駆け」とみなす者があ(H. ケルゼン)。ソフィスト等は自然主義的で非ポリス的なピュシス概念のお蔭で、人間を人間として見ることには成功していた(ヒッピアス)。しかし、それに基づいて新しい共同体秩序を樹立することはできなかった」(山田[2015:135])
□「紀元前5世紀のギリシアは啓蒙時代で、多くのソフィストが出現し、伝統的な宗教や道徳の基礎を吟味し始めていた。その時の最大のテーマが「法は自然(ピュシス physis)に基づくものか、それとも約束事(ノモス nomos)か」という問題であった。ソフィストのカリクレスはこう言った。「正義」とか「平等」とかいうお題目は、すべて弱者が自己防衛のために案出した「約束事」である。しかし、動物の世界を見れば明らかなように、弱肉強食が自然の姿であり、したがって、真実の人間はそのように生きるべきだ、と。この粗暴な思想に対して、ソクラテスに続く哲学者の努力は、法(倫理的価値)が自然のうちに基礎をもつことを示す点にあった。それが自然法思想の起源である」(岩田[1998:653])
□「《古代ギリシア・ローマ》 自然法という観念は、当然のことに自然概念を前提とするが、人間の意志や約束や慣習から独立した領域としての自然(ピュシス)を発見したのは古代ギリシア人であった。この自然の発見は同時に、自分たちがその中で生きている慣習的な制度や法(ノモス)が自然に基づくものではないという驚きを伴った。こうしたノモスとピュシスの対立図式を明確化したのは「ピュシスにおいて諸君は同胞であり同市民だが、ノモスにおいてはそうでない」という言葉で知られるヒッピアスらソフィストであって、彼らはこれをノモスの無根拠性・相対性の暴露に力点を置きつつ主張した。ここから見ればピュシスに基づくノモス(自然法)などというのは語義矛盾であることになるが、逆説的なことに、こうしたノモスとピュシスの緊張関係の自覚が、個々のノモスを超えた永遠のノモスの探究を促したとも言える。この傾向は、ソクラテス、プラトン、アリストテレスにおける法律的正義(nomikon dikaion)と、自然的正義(physikon dikaikon)の区別にも見てとれよう」(古茂田[1997:115])
◆古代ギリシア2:プラトンとアリストテレス
・プラトン
□「古典的(=伝統的)自然法論の定礎者となったのは、プラトンおよびアリストテレス、とりわけ後者であった。プラトン(Platon)は、善悪および正不正の生得説を引っ提げてソフィストの無道徳主義や法実証主義に対抗した一方、再想起およびイデアの学説により非歴史性・普遍性の契機を一面的に強調するきらいがあった。彼の関心は自然法論よりは国家論に向けられた。2つの自然的要素、即ち、欲求本能と相異なる才能、から、分業による一種の身分国家が導かれる。ここでは記述的自然に、社会的義務を伴う目的合理性あるいは共通善定位の目的合理性への功利主義的利益が規範的自然として結びついている。プラトンにおいては、イデアの超越=離在(コリスモス)と内在=関与(メテクシス)、要するに、イデアの超越的かつ内在的なピュシス性が力説されていた」(山田[2015:135])
・アリストテレス
□「アリストテレス(Aristoteles)は、「人間は本性的に(ピュセイ)ポリス的な動物である」と喝破したが、師プラトンとは対比的に経験論的である世界内在主義的目的論を説いたとされる一方、人間はその本性によって共同生活へと規定されており、家族共同体から村落共同体を経て、ついにはポリスを形成してその中で人間の目的を、即ち、「善き生活」を遂げるよう定められていると考えた。彼の正義論と国制論及び自然法論は『政治学』と『ニコマコス倫理学』に見られる。それによると、何が正・正義であるかを決定するのはポリスにおける支配的秩序であり(『政治学』1253A)、「ポリス的正(義)」(dikaion politikon)は「自然法的・・135 な正(義)」(dikaion physikon)と「人為法的な正(義)」(dikaion nomikon)を含む(『ニコマコス倫理学』1134b-1135a)。自然的な正は「いたるところにおいて同一の妥当性をもち、それが正しいと考えられていると否とにかかわらない」、人為法的な正は「こうであっておまたはそれ以外の仕方であっても本来は一向差支えを生じない」。国法秩序は両者「ピュシスとノモス」の有機的な結合から成るのである。もっとも、アリストテレス自身は自然法的正について具体的内容を述べていないのであるが、論述全体とりわけその目的論から推して次の内容が認められよう。「理性的本性が人間を共同体へ導くが故に、そこで生きる義務が生ずる。これから直ちに共同体秩序に服する義務が帰結する。但し、この服従義務は絶対的ではない。共同体は、共同体に結集した人間に奉仕するという以外の正当な目標を追求し得ない。…それ故、人間の本質が共同体の法を限定する」(Verdross 1963:44f)」(山田[2015:135-136])
□「かれ(アリストテレス:引用者補足)は、価値の世界が、数学や物理学の世界のように、厳密な法則性を示さないことを認めている。だから、価値は可変的なのである。しかし、人間には左利きも右利きもいるが、大体は右利きであるように、多少の逸脱行為があったとしても、多くの人々が承認し実行する行為が人間の自然に適っている、と考えるべきである。この際、アリストテレスは存在論的な視点から、人間の自然を理性として捉え、「理性に則した活動」が「自然的な行為」である、という明確な行為論を打ち出した。その理性とは「正しき理(orthos logos)」あるいは「実践理性(phronēsis)」と言われ、その具体的内容を多くの人々の規範意識から汲み上げながら、それを整合的なものへと精錬することにより、より優れた規範として定立する働きである、それが自然法の原理であった」(岩田[1998:653])
◆ヘレニズムからストア派へ:キケロ
□「もっとも彼ら(ソクラテス、プラトン、アリストテレス、引用者補足)はあくまでもアテネという一つのポリスを基盤とする哲学者であり、どの国にも妥当しうるような普遍法という発想はほとんどなかった。こうした意味での自然法思想が深められるのは、諸ポリスが崩壊した後のヘレニズム期であり、その典型的な思想がストア派であった。彼らは、宇宙を貫く理性を等しく分有する世界市民として生きることをとおして人為的な国境を越えた、大宇宙のロゴスに従うことを理想としたが、ここに自然法思想の原型が形成されたのである。この規範的な宇宙のロゴスに自然法(jus naturale)の名を与え、それをあらゆる民族に妥当する万民法(jus gentium)の源泉と見なしたのは、諸民族の交流と統合が広がるローマ期におけるストア派の継承者キケロであった」(古茂田[1997:115])
□「この派(ストア派:引用者補足)の思想では、全宇宙はロゴス(理性)によってくまなく浸透され支配されている。それ故、このロゴスが自然であるが、それは人間理性のうちにも勿論働いている。このロゴスから共通の法が生じ、その法がすべての理性的存在者を唯一のコスモポリス(宇宙国家)へとまとめている。人間にとって、徳とは、このロゴスである法に合致して生きることに他ならない。ストア派のこの自然法思想の後世への最大の仲介者はキケロであるが、かれにおいて「自然の光(lumen naturale)」は「万人の同意(consensus omnium)」として了解され、紛れもなくアリストテレスからの連続性を示している」(岩田[1998:653])
◆中世1
□「中世キリスト教の時代に入ると、先ず教父は、宇宙論的自然法を採用し、これを創造神に帰した。また、キリスト教的自然法は、堕罪以前の共同体の理想のうちに妥当していた絶対的自然法に対して、堕罪以降の善に向かう人間の自然的素質の腐敗を「悪への傾向」として取り入れ、そこからこれを抑制すべき義務を負う法と国家の強制的性格を承認した(相対的自然法)。聖アウグスティヌス(St. Augustin)は、世界創造者としての神の理性ないし意志の発現としての「秩序づける秩序(ordo ordinans)」たる永久法(lex aeterna)に「秩序付けられる秩序(ordo ordinatus)たる自然法(lex naturalis)を対置した。自然法は「人間的意識という蝋に封印された永久法の印形ともいうべきもの」である(三島 1993:141)。そのほか、法観念の最表層には世俗的法(lex temporalis)、即ち実定法が効力を有する。しかし、それは最深層に有って働いている永久法に基づいている限りにおいてであり、永久法は可変的=動態的実定法が存立するための条件であった」(山田[2015:136])
◆中世2:トマス・アクィナス
□「聖トマス・アクィナス(St. Thomas Aquinas)は、自然理性の領域と啓示の領域とを明確に区別し、後者に対する前者の相対的自立性と固有価値を承認し、壮大深遠な自然法論を説いた。彼によると、「共同体の配慮を司る者によって公布せられたところの、理性による共同善への何らかの秩序付け」と定義される法(lex)は4種――神の世界統治法則たる永久法(lex aeterna)、理性的存在者における永久法への参与たる自然法(lex naturalis)、啓示された神法(lex divina)、人間理性による自然法の適用としての人定法(lex humana)〔これは万民法(ius humana)と市民法(ius civile)に更に分かれたる。〕――に分たれる。トマスは、絶対的普遍的妥当性を有・・136 する第1次自然法(不可変的根本原理)と例外を許す可変的第2次自然法(可変的帰結原理)とを注意深く区別した」(山田[2015:136-137])
□「《中世》 中世の法思想は「神の法」を不可疑の前提とするキリスト教の精神に支えられたが、トマス・アクィナスに代表される主流の思想は、ストア派やキケロらの古代自然法とかけ離れたものではなかった。彼らの神は理性的な神であって、そのロゴスによって創造された自然に秩序があるように、社・・115 会にも倫理的秩序があるとされたのである。この法に関してトマスは、神によって与えられた永遠法(lex aeterna)、それが人間的理性によって捉えられたものとしての自然法(lex naturalis)、それが具体的な個々の国家に適用された人定法(lex humana)と三分し、前者から後者への規定関係を強調した。それは自然法思想の典型的な姿を示すが、古代における自然法がノモスとピュシスの鋭い緊張のなかで模索されたのに対して、中世においてはこの緊張の自覚が弱まり、現に存在する封建的秩序を自然法の名において正当化するという護教的傾向を帯びた」(古茂田[1997:115-116])
□「自然法論は「自然」をどのように理解するかによって様々な形態をとりうる。自然法が基礎をおく自然は、因果律に支配された物理的な自然ではありえない。近世以前の西欧において支配的だったアリストテレス的トマス・アクィナス的な自然法論は目的論的な自然観念に基づいていた。自然界に存在する運動は、可能態として潜在する本質を現実態へともたらす目的実現的な運動であり、本質の現実化たる「目的」は各々の存在者にとっての善とされ、自然界に事実として存在する運動が同時に目的たる善を実現する運動として理解されることで、目的という観念を媒介にして存在と善(そして規範)が架橋されていた。人間の本質は理性的存在者たることに存し、自由意志をもった人間は、可能態として潜在するこの本質を実現・・369 化しようとする傾向を有すると同時に、善である自己の本質を目的として実現化しなければならない。そして「理性的存在者」という人間的自然すなわち人間の本性(natura humana)の現実化を命ずるのが自然法である」(小林[2006:369-370])
◆近代の自然法
□「近代に特徴的な自然法は、宗教的な背景内での基礎づけから解放され、その結果、世俗化された自然法が啓蒙思想に担われて登場した。この啓蒙自然法論、即ち、近代的自然法論は、根本原理および理性と自由を、政治的・社会的諸制度に適用し、これを批判しその改造に寄与した。アプリオリな絶対的原理から演繹的に具体的規定を導出する思考様式およびその理論を自然法論と考える傾向が濃厚であったが、それは近代自然法論についての話であって、伝統的自然法論には当てはまらない。近代自然法論者に共通の方法論上の根本特徴としては、それぞれの説明内容に相違がみられるとはいえ総じて、自然状態を先ず想定して、そこでの自由平等な存在者としての人間像を想定し、そうした人間による自由な契約によって国家状態の成立を説明するという手法が挙げられる」(山田[2015:137])
・グロティウス
□「一人の王、ひとつの信仰、ひとつの法」を実践しようとしたルイ14世は、輝かしい君主制の頂点に立つ人物であった。しかしこの時代、17世紀に、一人の王、ひとつの信仰への疑問が真っ向から投げかけられ始める。それは次の革命の世紀を準備することにもなった。
オランダのグロチウスは1620年代、自然法の理念を説く。すべての人間は自己保存という権利をもち、他人をわけもなく侵害するのは不当である。
社会の成立にはこのような配慮が不可欠である。この思想はとりわけ国際関係を考慮する場合に重要である。個人の関係ならば、侵害しないという以上に他者への思いやりのようなさまざまな徳もありえようが、国際関係では、理由なく侵害しない、ということさえ守られないのが普通だからである。
グロチウスの新しい点は、自然権は、神とは無関係に成立すると説いたところにある。この思想は、新旧教の争いに国家君主たちが絡んで悲惨で深刻な結果をヨーロッパにもたらした三十年戦争への反省もあって、多くの反響を呼んだ。
たしかにグロチウスは人間の自己保存という最低限の権利を明らかにはしているが、それ以上の、たとえばアメリカの独立宣言に見られるような人間の自由に結びつく人権を提唱したわけではない。絶対君主のもとで、国民は社会の繁栄のためにはその市民権を放棄すべきだと考えていたし、奴隷制を擁護するような議論もみられる。
彼の新しさは、神からの解放であった。神の法があろうがなかろうが、人間には自然の法がいやおうなくある、という点である。一瞥すると反自由主義的な思想ではあるが、ひとたび神から解放された人間の法、自然法はその後、短期間に変貌してゆく」(橋本[2014:151])
・ホッブズ
□「イギリスのホッブズは、この神なき自己保存の思想を継承している。彼によれば、自然状態では人間はエゴイズムのかたまりである。それぞれの人は自己の生存の原理を守るためにつねに戦闘状態にある。力と力がぶつかりあい、それゆえに戦争は自然であり、平和は戦争の間にある状態にすぎない。いくら契約したところで人間はいつだってそれを破る。この本性を抑えてくれるのはやはり力でしかない。力への恐怖だけが人間のエゴイズムを抑えてくれる。それゆえ、力をもち市民の上に立つ主権者は必要である。この議論からホッブズは絶対君主制を擁護したと言われてきた。・・151
しかし、彼は主権者にも制限を与えている。主権者は市民を代表するのであり、市民の利益を考慮しなければならない。
たとえば市民に対して生存に必要な最低条件は保証しなければならない。また個人であれ主権者であれ、自己保存のためとはいっても無制限の意志は認められない。これを封じる法が自然法である。たとえ戦争状態にあっても、平和や他者の保存に有効ではない残忍な行為は慎まねばならない、と彼は考える。自然状態では無秩序な烏合の衆にすぎない人間を、いかにして神の手を借りずに、秩序づけるべきか、というテーマに答えるのが自然法であるが、しかし自然法は自己保存という各人の深い欲求に結びついていなければ無効となるだろう。人間心理に逆らうものを強引に押しつけるわけにはいかない。したがって情念に動かされやすい人の本性にもかかわらず、個々人が同意するような原理から合理的な推論によって発見される一般規則から成るのが自然法なのである」(橋本[2004:151-152])
□「[…]トマス・ホッブズ(T. Hobbes)は、自然法(lex naturalis, law of nature)を、自己保存の情念に突き動かされながら「万人に対して万人が狼」(homo homini hupus)である自然状態を脱出して平和裡に生存を確保するために「計算する理性」によって案出される一般的規則ないし勧告に他ならないと説いた。ここで自然法に先行する自然権(ius tanurale, right of nature)の逆転が生じた。即ち、各個人の生得の権利を前提とし、これを中心に法秩序を構想する傾向を近代自然法論の特徴と考えるならば、ホッブズこそその確立者である。また、逆説的ではあるが、ホッブズは法実証主義近代の祖でもある。自然状態で「権利」の優位から「法」を導出したのに対して、コモンウェルスにおいては法の決定的優位、しかも主権者の意思の表明としての法の決定的優位が確定的となったいるからである(三島 1993:234)」(山田[2015:137])
□「《近代》 法と自然があまりにも一体化してしまった中世の自然法においては、ピュシスの視点から現実のノモスを批判するというその本来的機能は著しく低下したが、中世的世界を支配した封建権力やその諸法が動揺するに従って、全く新しい形での自然法が主張されるに至った。「かりに神が存在しなくても自然法は存在するであろう」という国際法の父グロティウスの言葉に象徴されるように、神を排除し、純粋に人間的な仕方で自然法を導こうとする動きが始まったのである。この過程で決定的な理論的転回をなしとげたのが、ホッブズである。ホッブズの議論は自然法(natural law)というより自然権(natural right)の概念を中心に展開するが、その基本的発想は古代のソフィストや、その快楽主義的・個人主義的側面を受け継いだエピクロス派に近く、かつての自然法批判者たちの議論にむしろ似ている。すなわち古典的な自然法思想が、人間の本性的な社会性(社会的動物)を想定するのに対して、ホッブズは一切の規範と無縁のエゴイスティックな欲望主体として人間の本性を捉えたのである。ホッブズにおいて自然とは、規範や義務といった当為ではなく、無制限の自己保存欲求という力学的な事実であった。そして、いっさいの社会に先だつ人間の自然状態は、この無制限の自然権を有する孤独な主体たちの相互の果てしない戦争状態(bellum omni um contra omnes)と捉えられたのである。法や義務に先行する個人の権利、法によって正当化される必要のない無制約の権利というこの考え方は、後のロックの所有権論を含め、近代自然法(自然権)思想の公理をなしている。
このように近代の自然法思想は、社会や法(ノモス)に先立つ自然的個人の存在を承認し、その権利を自然権として絶対視するところに出発点を置く」(古茂田[1997:116])
□「まずイギリスにおいてホッブズは、自然法を、各自が何でも思うままに行使しうる自然権と峻別された理性の戒律と呼んだが、それは、人々が至上の価値たる自己の保存のために平和を求め、相互契約によって強い公権力を成立させることを目的として、考案されたものであった。次にロックは、各自が理性の法たる自然法によって、他人の「生命、自由、財産」から成るところの所有権(プロパティ)を侵害すべきでないことを知ると考え、その上で、各自の所有権が十分に保証されうるように、相互契約を通して政治社会を成立させることを説いた。この近代社会契約説において、自然法思想は、世俗的のみならず個人主義的な性質も帯び、フランス啓蒙思潮を経て、フランス革命の人権宣言やアメリカ合衆国憲法に影響を与えることになる。だがこのような社会契約説的自然法思想は、アングロサクソンの世界では、功利主義の影響もあり、19世紀以降はすたれていく」(山脇[1998:654])
□「[…]近世に特徴的な自然法論においては、人間の本性が「自己保存」(conservatio sui)の欲求として捉えられ、正しい理性(recta ratio)が自己保存を促進すると判断した規範が自然法とされている。したがって、目的論的で完成主義的な自然法論において「理性」が自然法の存在根拠とされているのに対し、近世の有力な自然法論における「理性」は自然法の認識根拠にすぎない。このように、人間が帯びる諸性質のうちどれを人間にとって自然的な本性と見なすかに応じて自然法の内容が異なってくることは、自然法論の循環論的な性格を示唆している。すなわち、論者が正しいと考える規範をアプリオリに想定したうえで、この規範が導出されるように人間の諸性質の或るものが「本性」として特定化されているにもかかわらず、理論形式としては、所与としての人間の本性なるものから自然法を導出するかたちをとていることである」(小林[2006:370])
・ロック
□「ジョン・ロックの自然法も基本的にはホッブズとそれほどかけ離れていないが、絶対的な権力とは相容れないものであることを明言した。
権力はつねに監視されねばならない。君主が暴君となるなら、臣民はこの君主の悪しき計画を反乱によってでも阻止すべきなのである。人間は自然においては自由で平等だった。この自由と平等を守れない政府に自分の権力を委託すべきではない。
ホッブズが清教徒革命と王権復古という時代に翻弄されて亡命を余儀なくされた時代の人物であったのに比べると、ロックはその後の安定した時代の人物である。国民の意志にかなう国王とイギリス議会が共存し、憲法が輝かしさを放った中では、もはや絶対君主の王権神授説などを顧慮する必要はなかった。たしかに自由や平等はその後のルソーへと繋がるロックの新しい要素である。ホッブズほど先鋭的ではないにもかかわらず、ホッブズの主張をさらに徹底させ定着させたのがロックである」(橋本[2004:152])
◆現代
□「《現代》 以上のように、同じ自然法と言っても、古代中世のそれと近代のそれとは全く別物と言ってよい。前者が自然の義務を説くのに対し、後者は自然の権利から出発するのであって、この自然権の主体が、自己利害の計算的理性をとおして所有権の相互尊重や契約の遵守といった自然法を発見してゆく、というのが近代自然法論の基本的な筋立てなのである。それは、諸個人のエゴイズムの解放が、市場機構をとおして普遍的な調和と幸福をもたらすはずだという「欲望の体系」(ヘーゲル)たる市民社会(資本制社会)のイデオロギーととして、きわめて適合的であった」(古茂田[1997:117])
□「現代の法および国家の理論において自然法は表立った役割を演じているようには見えないかもしれない。しかし、現代的な多くの課題は、前実定的で超実定的に妥当する法原則の援用を求めて已まない。環境問題、医療倫理、動物保護、その他の重要問題で、人間の尊厳、世代間の倫理および正義、平等と自己決定といった理念が深く関わっており、それは実質的に自然法の原則及び適用問題である」(山田[2015:137])