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社会契約説(social contract theory)


◆概要
□「政治社会の成立を個人間の相互契約に求め、それによって政治権力の正統性を説明しようとする理論の総称。端緒はすでに古代ギリシアのソフィストに見られるが、その絶頂をかたちづくったのは、ホッブズ、ロック、ルソーの3人であった。社会契約を政治社会の構成原理とし、国家を人間の作為とする彼らの契約説は、絶対主義国家を、被治者の自発的結社としての近代国家へと組み換える政治革命の主導理念として巨大な歴史的役割を果たしたからである。その場合、彼らの契約説には、三つの大きな特徴があった。一つは、自由・平等な個人を政治社会の構成主体としたことである。その点で、彼らの契約説は、近代個人主義の精神を背景にもつとともに、それを政治学に貫徹するものであった。第二にの特徴は、彼らが、被治者を支配の客体へと追いやる権力機構としての絶対主義国家に対して、古典古代以来の伝統である人的共同体としての政治社会論を対置したことである。その結果、政治社会を構成する諸個人は、統治の客体としての臣民から政治の主体としての国民へと転化し、国家主権も、君主主権のように社会の外に立つ事実的なものから、国民の同意によって作り出される規範的なものへと転換することになった。彼らの契約説が、近代国民国家の正統性理論とされる理由に他ならない。しかし、哲学の問題として更に重要な第三の特徴は、彼らの契約説が、人間の文化形成の論理としての近代哲学を政治認識に自覚的に貫くことによって、近代哲学に占める政治哲学の本質的な意味を示したことに求められよう」(加藤[1998:689])

□「近代自然法思想の社会理論。国家の存立とくに国家主権の理論的基礎を個人相互の自発的契約においてみる立場。国家契約説(theory of state contract)ともいう。政治国家成立以前の自然状態を想定し、それを克服するかあるは再現するために、社会成員間の契約によって国家が成立するという理論的仮説を採用する。ホッブズは、「万人の万人に対する闘争」(bellum omnium contra omnes)状態としての自然状態を契約による主権の樹立によって克服し、主権への服従を説く服従契約を主張し、ルソー・・251 は自然状態における自由・平等の、契約による高次の再現を説いた。近代市民社会形成の理論」(社会学小辞典[1997:251-252])

□「政治社会の正当性を自由で平等な諸個人の契約によって説明する考え方。18世紀までの欧米思想において有力であり、アメリカの独立やフランス革命にも影響を与えた。代表的論者はホッブズ、ロック、ルソー、カントである。いずれも国家に先立つ“自然状態”にある自由で平等な諸個人が、実定的な権力や法律の欠如によって起こる社会的対立を解決するため、自然法(ロック)や一般意思(ルソー)などを根拠とする自由な同意に基づいて国家を設立し平和を実現すると論じる。この理論は国家の歴史的起源の説明である以上に、自由の原理に立つ国家権力の基礎づけの理論として展開され、社会契約に違反した政府に対する抵抗や革命を正当化する論理として市民革命を支えた。19世紀以降は功利主義、歴史主義、マルクス主義の興隆により衰退するが、第2次大戦後にロールズ、ノージックら英米の自由主義哲学者たちによって、あるべき国家の正当化理論として復活させられた」(岩波現代経済学事典[2004:373])

◆近代と契約
□「近代の特徴は、市民によって社会が構成されていることである。市民とはもともと、都市の住民で、完全な権利を有するもの(奴隷でも寄留者でもない)という意味であり、中世では、封建的な拘束(農奴身分)から自由であるという意味だったが、市民革命を経た社会では、すべての人びとが市民となる。市民とは一般に、一個の独立した人格として、ある社会の構成員(具体的に言えば、その社会の法に従って行動する法共同体のメンバー)であることを指し、近代特有のものではない(たとえば、古代ローマの市民)。しかし、近代社会の市民(略して近代市民)の場合は、これに加えて、その社会の法をみずから制定する主体でもある。みずから制定した法に従う人びとが、近代市民なのである。現実には「みずから制定する」という条件は必ずしも満たされない(たとえば、慣習法にもとづくイギリスの場合)から、法共同体の想像上の起源(社会契約)が主張される。
 なぜ、近代市民がみずから制定した法に従うのでなければならないかというよ、それは、市民ひとりひとりが絶対的に自由だからである。自由な主体は自分の自由な意思によってしか拘束されない。したがって、もし拘束があるとすれば、それは本人の自由意思によるのでなければならない。こういう理屈で、社会契約説が編み出され、それが正しいことになっている。そして人びとは、どんな具体的な法律が制定されるより先に、自然法の与えた人権というものを持っていた(いる)ことになっている。こうした近代の法システムのもとでは、すべての人間が自由であることが前提になっており、いわば人びとは自由であることを強いられている。そこではすべての社会関係は、人びとの意思にもとづいて(のみ)設定されなければならない。これが近代に特有の、契約の観念である」(橋爪[2002:271])

◆古代ギリシアからの伝統
□「社会契約論の先駆は古代ギリシアにある。ソフィストによるノモス(法律、習慣)とピュシス(自然)の区別が、契約論的な社会規範観を生んだ。たとえばアンティフォンは、正義をポリスの諸規約に違反しないこととし、法律の根拠は自然ではなく合意にあるとした。プラトンの『国家』に登場するグラウコンはこれを次のように定式化した。つまり、人間の本性は自己利益の追求に存するのだが、自分が不正によって獲得できる利益と、自分が不正を被ることで失うであろう不利益とを計算すると、最悪の場合を恐れて共通の決まりごと(法律)を互いに護るよう約束することが合理的だと考えて、人々は合意により正義を取り決めたとされた」(山岡[2006:394])

◆ホッブズ:絶対君主の正当化
□「契約の理念はすでに中世ヨーロッパにおいて機能していた。ギルドにおける誓約もそうであるし、皇帝がある都市と契約を結んだなら、それは遵守されなければならなかった。また、支配者と人民のあいだには権利と義務の関係があり、これは契約に基づいている。17世紀に入ると、契約という言葉は政治的に用いられるようになるが、やはり、いまだ身分による秩序が色濃く残り、国王-臣民と神との契約というモデルが強く働いていた。
 ホッブズの新しさは、ひとつには神への信仰を議論から切り捨てたこと、そうして理性的主体すなわち個人を契約の場に出現させたことになる。神は人間理性のかなたにあって不可知な存在なのであるから、そのような存在と契約を結ぶことは不可能なのである。神を斥けた以上、契約は徹底してこの俗世間での問題、つまり政治的問題になる。そしてこの契約を結ぶのは個人なのである。個人が契約の主体となる前提は自然権にある。それは客観的な状態として与えられた権利ではなく、個々人が主体的にもつ力であり自由である。このような自然権をもつ個人が結ぶ契約は、もはや支配者と被支配者の間におのずと成り立つような代物ではなくなる。契約も、個人が主体的に結ぶものになるからである。
 自然をホッブズは機械論的な自然観でとらえていた。目的論的な世界観を捨てて、物体の力学的な運動のみを見る機械論の立場をとったからである。この観点に立つと人間の行動基準とは結局は自己の生命を維持すること、自己保存につきる。自己保存に有効なものが善となり、この善の追求するのが人間の権利なのである。そうなると支配と服従は自明のことではなく、その意味でとらえなおさなければならなくなる。個人が自己の保存のために契約を介してひとつの主権者に権利を委託することによって、主権者は成立するに過ぎないのである」(橋本[2004:155])

□「ホッブズは、人間は自然状態にあっては「万人の万人に対する戦い」の状態にあり、そこには正義も行なわれず、死の危機に脅かされざるをえないとした。だから、この死の危険を免れ、快適な生活を獲得するためには、人間は理性に導かれてある協約を結ばざるをえない。つまり、自己保持という「自然権」の本能的な主張を抑えて、その合理的実現を目ざす「自然法」の要求により「自然権」の相互譲渡、すなわち「契約」がなされねばならないとしたのである。ところがホッブズは、この契約を保証する「公的な権力」を不可欠と考えたから、この社会契約論は絶対君主制を擁護し基礎づけるものとなった」(生松[1977→2011:332])

□「ホッブズは、自然状態において人々はもっぱら自己保存の欲求にしたがって行動するため、自然状態は「万人の万人に対する戦争」に帰するとし、この戦争状態を終結させるために、人々は契約によってその自然権を放棄するとした。自然権を譲渡する相手の主権者に、人々は絶対的に服従しなければならないとしつつも、ホッブズは、自分自身の生命が脅かされる場合(死刑宣告、兵役義務など)には抵抗する権利があるとした。なぜなら、ホッブズの考える契約は、戦争状態を終結させ、自分の生命を守るためになされるからである。人びとは「安全 security」のために契約をし(『リヴァイアサン』第17章)、主権者の職務もその確保に尽きるのだが、ホッブズは安全として、生命保護のみならず、「あらゆる生活上の満足」を考えており(同、第30章)、ホッブズのこの考えから福祉国家を導くことも不可能ではない」(市野川[2012:582])

□「ホッブズ Thomas Hobbes の描く自然状態は、各人が自由で平等な状態である。機械論的自然観に基づき人間本性を理解したホッブズによれば、人間は快楽を求め苦痛を避ける存在であり、自己保存に必要だと理性が判断したことを行為する自由、つまり自然権をもっている。人間は知性と身体の能力において、自然的に平等だとされる。ここから自然状態は戦争状態である、という教義が生まれる。つまり、各人を強制力で縛る上位規範のない状態で、こうした人間が自己保存のため最善を尽くすなら、他者に対して先制攻撃をし、生命を含む他者の持ち物を奪取することが合理的となる。ゆえに自然状態に所有権は存在せず、所有権の尊重を意味する正義も存在しない。こうした相互不信が支配する道徳の真空状態は、人間にとって悲惨な状況であり、生命の安全はなく、文明の可能性もない。
 ホッブズによれば、絶え間ない残酷な死の恐怖に駆られて、人間は理性によって以下のような格率、「自然法」を発見する。第1に、自然状態の悲惨さから脱出するため、各人は平和を求めるべきである。第2に、平和の実現のため、すべての人は自らの自然権を一斉に放棄すべきである。これが一斉でなければならないのは、放棄する者としない者がいる場合、前者は後者の餌食となり、それは不合理だからである。この第2の自然法を実施する手段が、社会契約となる。すべての人が自己保存の判断とその行使の権利を、ある個人もしくは集合体に移譲する、という約束を互い・・394 に結ぶ。この権利移譲を受ける主権者は、自然権を放棄した臣民の代表者となり、臣民は代表者の判断の本人(author)となる。このような仕方で権威付け(authorize)された主権者に対し、臣民は抵抗することができない。なぜなら、こうした抵抗は自分自身への抵抗となるため、自己矛盾を惹き起すからであり、また誰であれ臣民が自らの自然権を行使するならば、それは第2の自然法を破棄することになり、自然状態への回帰という不合理を生むからである。さらには、統治契約とは異なりこの社会契約は、統治者と被治者の間での契約ではない。したがって契約違反を理由に抵抗することもできない。社会契約によって生まれた主権者は平和の、つまり社会契約の所産である国家の自己保存の、唯一で至高の判断者となる」(山岡[2006:394-395])

◆ロック:統治契約と抵抗権
□「ロックはこれに対して、「自然状態」を万人の闘争状態ではなく、すでに不完全ながら「自然法」も実現されている「自由で平等」な状態だと考えたから、「自然権」は「自然法」によって否定されはしないとした。ただ、この生命・自由・財産の権利を守る「自然法」の執行は「自然状態」にあっては個々人の私的な判定に委ねられているから、各人はこの私的な制裁権を放棄し、「契約」によりそれを公共の権力に委託して「自然法」の完全な実現を計ることが必要とされるのである。それゆえ、この「契約」での権利の移譲は全面的・無条件的ではない。その信託的権力が不法を犯せば、これを解任し更迭する権利(いわゆる「抵抗権」)が認められている。ピューリタン革命を背景にするホッブズと名・・332 誉革命を前提とするロックとの差異がここに見られる」(生松[1977→2011:332-333])

□「ロックは、自然状態において人は自由かつ平等であり、自然権として所有(生命、自由、財産)を享受しているが、その享受はきわめて「不確実 uncertain」であり、絶えず他者からの侵害にさらされているとした(『統治二論』後篇、第123節)。それゆえに人々は契約をするのだが、その目的は「各人の所有権を確かなものにすること to secure every one's property」にあり、コモンウェルス(国家)の存在理由も「人民の平和、安全 sefety、公共善」以外にない(同、第131節)。この契約によって成立する政府が人々の所有権を脅かす場合、これに抵抗する権利をロックは認めた。ホッブズの場合、抵抗の根拠は各人の生命が脅かされることだったが、ロックの場合、単に生命が守られているだけでは不十分で、各人の財産やその所有が脅かされるなら、抵抗権が発生する。ロックのこうした考えは、アメリカの独立宣言(1776)などに大きな影響を与えた」(市野川[2012:582])

□「ロック John Locke の自然状態においても、人間は互いに自由で平等だとされる。ただしそこには神の意志であり理性の法である道徳法、つまり自然法が存在する。人間の自然的平等は、各人が神の被造物として自然法に平等に服することを意味し、自然的自由はすべての人が自然法に反しない限り、他人の意志に服することなく行為できることを意味する。自然法の規制により、自然状態においても所有権が認められる。こうして、各人の所有権(生命、自由、財産)を保全すべき義務が、自然法によって要求される。この義務を実際に執行する権利(権力)も、すべての人が所有する。だが確立・公示されたルールや、公平な裁判官が自然状態には存在しないため、自然法の違反者に対する処罰の執行が適切になされない可能性があり、その結果自然状態に戦争状態が現出する危険性がある。こうした不都合を克服するため、社会契約によって政治社会が形成される。つまり各人が自然権を放棄して1つの共同体を形成し、多数決が示すその意志に従う。ただしロックの場合、国家の形成にはもう一段階が付け加わる。つまり、立法、行政、外交といった政治権力を実施する政府を、共同体が信託により打ち立てる。したがってロックは共同体形成の次元においてホッブズ流の社会契約を表象しつつ、国家形成の構想において統治契約の思想を組み込んだ。かくして、政府が国民の所有権を侵すような傾向性を示すことで専制化した場合、かかる政府を解体するという抵抗権を国民がもつことを、ロックは社会契約論によって示したのである」(山岡[2006:395])

◆ルソー:正しい一般意思への従属
□「結果的にはホッブズがその可能性を示唆したにとどまった事態を、明るみに出して、社会契約を徹底させたのはルソーである。社会契約によって、権利を全面的に譲渡する、という点はルソーはホッブズと同様である。しかし、その譲渡先は絶対君主ではなく、共同体である。この共同体は、個人の集合体ではない。たしかに個々の自発的な意志によって結合されたものが共同体なのであるが、ひとたび共同体となったものには一種の意志が宿る。これは、国家で主権者であると同時に、また人民でもある。主権は間違いなく絶対君主などではなく人民にあるのだ。それゆえに人民はばらばらの個人ではなく、それに統一という要素が加わったものである。そして権利を譲渡したからといって、個人が自由を奪われることはない。譲渡はあくまで個人の意志によるもので強制ではないのである。また、この統一によって一般意志という政治的な人格が生まれるが、これを用いる主権者もまた人民である。国家と法への服従と個人の自由・平等がルソーのもとで矛盾なく両立する。国家への服従は絶対であるが、それは国家の主権者である人民と個人との、つまりは自分自身との契約なのだし、法は遵守されねばならないが、この法の制定には個人が関わっているのだから、これもみずから定めたことにみずから従うということなのである。この制約は、野放図の状態から解放されて、個々人がいっそう自由になるためのものにほかならない。ルソーのもとでは、共和制の図式がはっきりと示されており、もはや君主や神との契約は過去のものとなっている」(橋本[2004:156])

□「ルソーにおいて展開された社会契約論は、「契約」によって自己の権利を全面的に政治体に譲渡するとしたが、この政治体が「一般意志(volonté générale)」の実現である限り、各人はその全体の不可分の一成員として平等の権利をもつ主権者となるわけである。「契約」によって自然状態から社会状態に入ったとき「人間が失うものは、人間の自然的自由と、彼が手に入れたがり、しかもそれが可能なすべてについての無制限の権利であり、人間が獲得するものは、子音的自由と、彼の持っているものすべてについての所有権である」。ルソーの社会契約説は人民主権の理論として共和制を志向し、フランス革命、とくにジャコバン党の指導理論となったが、全体主義を基礎づける理論ではないかとの批判も出されている」(生松[1977→2011:333])

□「自然状態にすでに所有を認めたロックと対照的に、ルソーは、所有という制度そのものを否定するために自然状態仮定した。ルソーにとって自然状態は、人々がまだ「おまえのものとか、わたしのものという恐ろしい言葉」(「ボルド氏への最後の回答」『学問芸術論』付録)を知らない状態であり、また自分と他人を区別せず、人々が互いを愛し気づかう状態である。それが所有権 propriété という制度と自尊心 amour propre の誕生によって壊されることで、人間の不平等が生れたとルソーは考えた(『人間不平等起源論』)。だが、「社会的 social」という言葉を初めて付しながら契約を論じる際、ルソーはその基盤が所有にあることを認める(『政治経済論』)。その上で結ばれる社会的な契約は、(1)人々の所有における平等、すなわち「すべての人がいくらかのものをもち、しかも誰もがもちすぎない」状態を達成するものとして、(2)自然がもたらす肉体的な不平等を超えて、人々を約束によって平等にするものとして構想される(『社会契約論』第1編、第9章)。ホッブズ、ロックと同様、ルソーの社会的な契約も「安全 sûreté」をその目的としているが(同、第2編、第4章)、ホッブズとはまったく対照的に、ルソーはその安全を根拠に、各市民は命じられたとき、国家のために死ななければならないと主張した(同、第5章)」(市野川[2012:582])

□「『人間不平等起源論』においてルソー Jean Jacques Rousseau は、統治契約による国家形成を、強者(富者)が弱者(貧者)に対して提示した、不平等の固定化を隠蔽するために安全を保障するという欺瞞の所産であると糾弾した。ルソーが『社会契約論』において示したのは、かかる欺瞞を含まない正当な国家形成の論理である。ホッブズの場合、自然状態の悲惨さを記述することが決定的に重要であったが、ルソーの場合社会契約という結合の論理を記述し、かかる結合が正義と利益の両者を実現することの論証が重要であった。ホッブズと同様ルソーも、社会契約の際すべての自然人がその権利を全面的に放棄することを要求する。だがルソーの場合、その結果生じる共同体と、権利を放棄した人々の全体が一体となっており、人民はすべて同時に主権者でありかつ臣民であることになる。かかる共同体、つまり国家においてすべての人民は同時に支配者でありかつ被支配者であることになり、自然的自由の全面的放棄の結果すべての人民が自己支配という道徳的自由を獲得する。この共同体の意志をルソーは一般意志と呼び、それは各人が自然人として普通にもつ特殊意志の総和に過ぎない全体意志とは区別される。つまり、一般意志と一体となることで各人は自由となるのであり、自らの特殊意志のせいでそれに逆らう者は一般意志に従うように、つまり自由へと強制されるべきだとされる。こうした強固な結合によってのみ、個々に自由な人間が集合的にも自由になれる。一般意志は現実の国家の意志ではなく、理想的な社会契約から論理的に引き出される理念であり、その意味でその命令は必然的に正しい。つまり、一般意志は特殊な利益を意志することはできず、つねに共同体の共通利益のみを意志する。その現実的な実現法に関してルソーは、理想的な条件下において充分な討議なされた場合、人民は一般意志に到達すると考えていた」(山岡[2006:395])

◆社会契約論と社会学
□「社会契約論に対して社会学は、総じて否定的な見方をしてきた。とくにデュルケーム、É. は、契約の非契約的要素(結ばれた契約は遵守すべし、などの、契約それ自体からは導かれず、契約に先立って存在する規則の共有)に注目しながら(『社会分業論』第1編、第7章)、個々人の課題は、個々人の契約に先立ってつねにすでに存在する「社会的事実」の実証的記述に求められたが、これは裏返すと、契約を手がかりにあるべき社会規範の構築を目指した社会契約論に比して、社会学がそのような規範的志向を欠落させているということでもある」(市野川[2012:583])


▼文献
●生松敬三、1977→2011「社会契約論」生松・木田・伊東・岩田編[2011:331-333]
●――――、1997「社会契約説」濱嶋・竹内・石川編[1997:251-252]
●加藤節、1998「社会契約説」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:689-690]
●橋爪大三郎、2002「近代」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:270-273]
●稲葉振一郎、2002「自由主義」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:502-505]
●――――、2004「社会契約説」伊東編[2004:373]
●橋本由美子、2004「社会契約」木田編[2004:155-156]
●山岡龍一、2006「社会契約論」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:394-396]
●市野川容孝、2012「社会契約(論)」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:582-583]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小事典 新版』有斐閣.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■木田元編、2004『哲学キーワード事典』新書館.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■生松敬三・木田元・伊東俊太郎・岩田靖夫編、2011『概念と歴史がわかる 西洋哲学小事典』ちくま学芸文庫.

▼参考文献
●井上達夫、2009「社会の脆さと公共性の危うさ」(飯田隆・伊藤邦武・井上達夫・川本隆史・熊野純彦・篠原資明・清水哲郎・末木文美士・中岡成文・中畑正志・野家啓一・村田順一編集委員、2009『岩波講座 哲学10 社会/公共性の哲学』岩波書店:1-13.)
■飯島昇藏、2001『社会契約』東京大学出版会.
■重田園江、2013『社会契約論――ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ』ちくま新書(1039).
■坂井豊貴、2015『多数決を疑う――社会的選択理論とは何か』岩波新書.
●馬渕浩二、2015「ともに生きる――社会はどのように成り立つのか」(麻生博之・城戸淳編、2015『哲学の問題群――もういちど考えてみること』ナカニシヤ出版:229-236.)

▼参考文献引用
◆ホッブズの社会契約論
□「ホッブズによれば、自然状態においては、自己保存の欲望を自由に追求することが「自然権」としてすべての個人に平等に与えられている(自然権とは、国家権力がない状態でも、人が生まれながらにしてもっているとされる権利である)。それが自然権であるかぎり、各人は自己保存の欲望を自由に追求してかまわない。だが万人がこの権利を平等に行使すれば、各人の利害が衝突するであろう。その結果、争いが生じ、それが全面化することになるだろう。ホッブズにとって、自然状態はこうした「万人の万人に対する闘争」が生み出される戦争状態である。アリストテレスにとって人間が自然によって社会秩序を形成する社会的動物であったのとは対照的に、ホッブズは人間を利己的で「反社会的」な存・・233 在とみなしてるとも解釈できる。利己的で反社会的な存在がいかにして社会秩序を生み出すかという問題は、社会学では「ホッブズ問題」と呼ばれている。ホッブズはホッブス問題をいかに解いたのだろうか。
 戦争状態では自己保存の追求という自然権そのものが脅かされてしまうのであるが、しかし統治機関が存在しないのであるから、各人はただ自らの理性の命令に導かれるほかない。理性は次のような「自然法」にしたがうように各人に呼びかける(自然法とは、特定の社会で人為的に制定される実定法とはことなって、人間の自然や理性に根ざし、すべての時代を通じて不変であるとされる法のことであり、おこでは自然権を制限するものとして登場する)。平和を求めよ、だがそれが不可能ならば自分自身を守れ(第一の自然法)。平和と自己防衛のために必要ならば、他の人間も同意するかぎりで、自然権を放棄せよ(第二の自然法)。契約は必ず履行せよ(第三の自然法)。とはいえ、各人が自然法を守る保証はどこにもない。自然法の遵守が永続的で確実なものとなるのは、自然法を遵守することを各人に強制することが可能になるときでる。この強制を可能にするために、人びとは次のような相互的契約によって公共の権力、政府を創設する。すなわち、私は自然権をこの公権力に譲渡するが、あなたもその権利を同じ酔うにこの公権力に譲渡するという条件でそうする、という契約である。このような相互契約に基づいて、自然権を国家に譲渡することが約束され、それと引き替えに国家によって相互の安全が保障されるのである」(馬渕[2015:233-234])

◆ロックの社会契約論
□「ロックは自然状態が平和状態であると考える。誰も他人の生命、身体、所有物を侵害すべきではな・・234 いという自然法が支配しているので、自然状態では各人が自らの所有物と身体を自由にできる。しかし、そうであるなら、なぜ政府を創設する必要があるのだろうか。自然状態では各人は自然法の侵犯にたいする私的な処罰権をもっているものの、紛争解決の基準としての実定法、公平な裁判官、執行権力が存在しないかぎり、自然法が守られるかどうかは不安定である。自然法の遵守を保証するために、各人は社会契約によって自然法の侵犯を処罰する権利を放棄し、それを委託すべき公権力が創設されるのである」(馬渕[2015:234-235])

◆ルソーの社会契約
□「人民主権論を打ち立てたジャン=ジャック・ルソーはフランス革命の思想的な象徴であり、政治思想に関するもののみならず、小説や自伝などさまざまなジャンルの著作で知られている。・・72 これ触れるのは『社会契約論』、人民主権の原理を突き詰めて追究した彼の主著の一つである。旧体制下〔アンシャン・レジーム〕の1762年に出版されたが主に宗教上の考えが理由で発禁となり、革命後の動乱期においては聖典のように扱われた。日本では明治期に中江兆民が部分訳を『民約論』として公刊し、自由民権運動の時代精神をかたどった。
 『社会契約論』はルソーが圧巻の筆力で、入り組んだ論理を疾走しながら次々と概念を生成していく、難解だが明晰な書物である。要約にはまったく向いていない。ここでは本書と直接の関係が深い内容に焦点を絞り、補助的な説明を加えつつ、骨子を説明していく。
 ルソーは1755年の前著『人間不平等起源論』で、社会で不平等が拡大するなかで人間同士が疎外していくプロセスを描いた。そこには支配する者と、支配される者が現れ、支配する者のなかには高慢と虚栄がはびこり、支配される者のなかには卑屈と追従が生まれる。
 究極的にはそれは、少数の富者に政治的権力が集中・・73 し、多数の弱者が奴隷のようになる状態へと行きつく。そこでは支配する少数の富者さえも、高慢と虚栄に捕らえられた欲望の奴隷である。富者が奴隷とは何だと思うかもしれないが、立派な衣装を着た操り人形が、欲望という名のご主人様に操られているイメージである。悲惨と悪徳に満ちた状態。『人間不平等起源論』はネガティブな著作だといってよい。
 ではそのプロセスから抜け出すことは人間に可能か。『社会契約論』はその可能性を探る、よりポジティブな著作だといえる。しかし楽観的だとはいえない。むしろルソーが操るのは一筋の光明である。自由な社会の設立はいかにして可能で、その運営はどのような原理に基づかねばならないのか。
 ここでいう自由はどれの反意語と考えてよい。そして奴隷はルソーがよく引き合いに出す語である。「奴隷は鉄鎖のなかですべてを失ってしまう。そこから逃れたいという意欲までも」というフレーズは特によく知られている。圧政に隷従し、卑屈と追従を続けるうちに、奴隷はその状態に飼い馴らされてしまうというわけだ。
 奴隷状態は正当化できない。奴隷がその状態に飼い馴らされているのなら、それは最初の暴力に負けたことに起因しており、奴隷として服従する義務を引き受けたからではない。そして、・・74 もし飼い馴らされていないなら、いまの暴力にやむなく従っているだけだ。暴力に支配されることと、義務を遂行することは、まったく別種の行為である。奴隷状態は権利や義務でなく、暴力が生み出したものに過ぎない。
 どうすれば正当な、人間が奴隷にならない、自由にいられる社会を築けるのだろうか。そのための手段が、互いを対等の立場として受け入れ合う社会契約である。それは何か。
 ルソーの構想する社会契約において、人々は一つの分割不能な共同体へと結合し、また彼らはすべての権利を共同体に渡して一つに束ねる。これが契約行為である。
 各人が契約する相手は、神様でも王様でも他人でもなくて「自分たち」、つまり自分を含む契約当事者たちが構成する共同体である。この共同体を人民という。また、束ねた権利のことを主権という。人民に主権は属するので、これを人民主権という。人間は多様だが、彼らが行う契約行為は完全に等しいゆえ、社会契約は人々のあいだで完全に対等である」(坂井[2015:72-75])

◆社会契約説における没社会的自然状態論と社会的自然状態論
□「[…]自然状態において社会的協力を可能にする信義と信頼が全く欠けているなら、社会契約によって国家を設立しても自然状態のディレンマは別の形で再現出する以上、社会契約による国家設立が問題を解決すると主張しうるためには、社会協力のための信義と信頼が何ほどか自然状態においても存在することを前提せざるをえない。社会契約説は「契約は守られるべし」(pacta sunt servanda.)という規範の自然状態における妥当を社会契約の妥当根拠として要請するという規範論理的意味で自然状態の社会性を前提するのみならず、社会契約の実効性の条件として社会的協力性向が自然状態に先在することを要請するという機能的意味において自然状態の社会性を前提している。
 社会的自然状態論が以上の意味で社会契約説の前提として「要請」されているということは、社会的自然状態論の「必然的真理性」を何ら保証しない。必要性は必然性ではない。社会と国家の脆弱性の問題がそれで解消できたわけではない。しかし、この「要請」は、自然状態が完全に没社会的な個人のみから成るなら、それが生み出すディレンマはいかに強力な国家権力を樹立しても解消しえないこと、国家が社会秩序形成力をもち・・7 うるためには、相当数の諸個人が相当程度の社会的協力性向をすでにもつという事態が、必然的真理ではなくとも偶発的与件として成立していなければならないことを示している」(井上[2009:7-8])

◆社会契約論とは
□「最初に、「社会契約論」とはどんな思想なのか、その特徴を説明しておこう。それはどんな問いを立て、どんな答えを与えようとしたのか。
 第一に、社会契約論は、社会の起源を問う思想だ。ここで「社会」とは、さしあたり人々が集まり、共同で生活する場、というくらいの理解でよい。私たちが暮らすこの社会は、どこから来て、どんなふうに生まれたのか。社会契約論は、それを解き明かそうとする思想だ。[…]  […]・・9
 第二に、社会契約論は、社会が作られるために、そして維持されるために最低限必要なルールは何かを問う思想でもある。社会が社会であるためには、なにか秩序やルールのようなものが必要だ。[…]
 社会に不可欠な、こうした秩序やルールがどこから来るかを考えるにあたっては、大きく分けて二通りのやり方がある。一つは、秩序やルールは自然に、あるいは人間がわざわざ作らなくともどこかからやってくるという考え方だ。
 このなかには、人間同士が一緒にいれば、共通するルールが自ずと生まれるという考えも含まれる。[…]・・10また、神様が人間世界に秩序を与えてくれたのだという考え方もある。こうした場合には、秩序やルールが正しいかどうかは、それ以上さかのぼれない究極の根拠(神や自然や伝統)によって判定される。
 もう一つは、秩序やルールを「人工物」とみなす考えで、社会契約論はこちらの代表だ。ところが、ここに困った問題が出てくる。神様や自然や歴史が秩序を与えてくれるなら、ある秩序が正しいかどうかの最終判断に、生身の人間は直接責任を持たなくてもよい。ところが社会契約論は、秩序は人工物だと言う。そうすると、秩序の正しさにも、人間が責任をとらなければいけなくなる。言い換えると、神も自然も歴史の重みも、あるいは他の何の助けも借りないで、人間たちだけで社会を作り、運営していく仕組みを考案しなければならないのだ。そして秩序の正しさについても、私たちの頭で理解し判定できる範囲で、何らかの基準を設けなければならない。
 つまり社会契約論は、人間社会が維持されるための最低限のルールとは何かを考える思想だ。そしてまた、そのルールが正しいかどうかを判断する際、人間自身が持つべき基準や手続きはどうあるべきかを考える思想なのだ。・・11
 三番目に、社会契約論は、人工物としての社会を誰がどうやって作り、その社会は何によって維持されるのかを問う思想だ。人間だけで秩序を作り、それなりに維持していくためには、社会はけっこうきちんと作っておかないといけない。[…]
 では、誰がどうやって作れば、それなりに頑丈ですぐに息絶えてしまわないような、持続性と凝集力がある社会ができるのか。社会契約論は、それを考える思想だ。
 こうした問いに、社会契約論はどういう答えを与えるだろうか。それを短いフレーズで表すと、「約束だけが社会を作る」というものだ」(重田[2013:9-12])


▼関連
自然権 ◇自然法 ◇近代

◆20101017, 1018, 20110301, 0925, 20121230, 20130206, 0519, 1006*, 1109, 20141114, 20150812, 1109, 1215

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