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自然権(natural right)


◆総論
□「歴史的ないしは人間の定めた「実定的諸権利」が、時代、場所により可変的であるのに対して、いついかなる場所でも、人間として当然享受、主張すべきだと考えられる諸権利を自然権という。それは自然、すなわち人間の本質に根ざすものとされるからである。この考えはすでに一部のソピステス、ソクラテス、プラトンらにも見られるが、特にストア派により定礎された」(哲学事典[1971:582])

□「自然権(ないし生得権)とは、人権(human rights)、公民権ないし市民権(civil rights)、基本的人権(fundamental rights)と並んで、日本でいう〈基本的人権〉に関係するとともに、むろん自然法とも密接な関わりをもつ概念である。しかし、これらの隣接概念の間には、もとより差異がある」(村上[1998:648])

□「まず、公民権ないし市民権は、原則として特定の政治体の成員(歴史的には、一定身分の男子に限定されることが多かった)がもつ権利をさすのに対し、人権は政治体の成員以外の者も含めてすべての人間に保障されることを予定する。ただし現代のアメリカのように、 civil rights の語を広い意味で用いる例もある。自然権は普遍性を主張するかぎりで人権と共通性をもつが、政治体の成員のみが念頭に置かれたことも多い。基本権は、現在では人権と公民権の両方を含む概念として通用しているが、アンシァン・レジームにおいては君主と等族の協定たる基本法(leges fundamentales)により確認された等族の権利をさした」(村上[1998:643])

◆近代の起点としての自然権
□「17-18世紀になると、興隆する近世市民の権利意識を集約する非教会的自然権の提唱が、ボーダン、アルトゥシウス、グロティウス、ホッブズ、ロック、プーフェンドルフ S. Pufendorf(1632-94)、トマジウス Ch. Thomasius(1655-1728)、ライプニッツ、カント、ルソー、モンテスキューらによって次々に行なわれた。かれらは、個人の自由、平等、所有などの諸権利を自然法に基づく自然権とみなしたのみならず、やがてこれらの侵犯に対する抵抗権、革命権すらも自然権と考えるに至った」(哲学事典[1971:582])

□「近代自然法にもとづく人間の権利をいう。しばしば自然法と同義に用いられる。17-8世紀の思想家の主要概念の一つ。ホッブズがまず主張し、ロックが理論的に基礎づけ、ルソーが批判的に継承した。ホッブズのいう自然権は、自己の生命を防衛する権利、つまり自己保存の権利に限定されていた(『リヴァイアサン』1651)。これを批判したロックは、自然状態を支配する自然法・・228 (人間の自然=本性である理性)がすべての人を拘束するという前提から、自然権は(1)個人の生命、(2)健康、(3)自由、(4)平等の諸権利、ならびに(5)所有権(財産権)にまで及ぶと考え、何人たりともこれを奪ったり傷つけたりしてはならないと主張した。ロックはこれに加えて、君主の圧制・暴虐に対する(6)抵抗権ならびに(7)革命権も、支配者の危害から自己を防衛するため自然権と主張した(『統治論二篇』1690)。この自然権の骨子は、アメリカ「独立宣言」(革命権を含む、1776)やフランス「人権宣言」(抵抗権を含む、1789)に謳われた。19世紀には近代的人権思想として国民国家の形成とともに各国に広まり、実定的に明文化された」(社会学小辞典[1997:228-229])

□「ホッブズは、自然状態において各人が平等にもつ自己保存の自由を自然権(ius naturale)として承認し、その自然権から出発しながら、まさに自己保存を完成するために契約によって自然権の相当部分が放棄され、作為に基づいて自然法が形成されると考える。ただし自然法を実現するためには権力が必要であるから、諸個人はその契約によって主権者を指名する。この主権者が、諸個人の全体として一個の法人格を為す国家の権力を行使する、と説かれる。主権者に自然法の独占的解釈権が認められる以上、これは絶対主義に忠実な構成であったとされることには理由がある。しかし実は、この構成の画期的意義は、近代の仮想世界を明確に描きだしたことにあった。諸個人は擬制的な契約により主権者を指名し、その背後に法人格としての国家を擬制することにより、実は同時に、自然権の主体としての自己の法人格を擬制する。フーコーが指摘するように、個人の主権性は権力が生みだしたものであった。内実においては国家権力に依存する実定的秩序にほかならないこの仮想世界こそが、ニーチェが攻撃した近代、ハーバマースが現実化を夢見る近代なのである」(村上[1998:643])


▼文献
●――――、1971「自然権」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:582-583]
●――――、1997「自然権」濱嶋・竹内・石川編[1997:228-229]
●村上淳一、1998「自然権」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:643]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.

▼参考文献
●濱真一郎、2004「人権」(古賀敬太編、2004『政治概念の歴史的展開1』晃洋書房:67-84.)
・グロティウス
□「[…]近代自然法思想の偉大な創始者の一人はグロティウス(Hugo Grotius, 1583-1645)である。彼は『オランダ法入門』(1619-20年)で、recht の二つの意味、すなわち「正しいもの」(recht の広い意味)と「権利」(recht の狭い意味)を区別する。その上で彼は、生命・身体・自由などは不可譲であると述べている。同書で、彼は不可譲の権利のみを主張するが、彼は『戦争と平和の法』(1625年)では、譲渡可能な権利と不可譲の権利の両者を主張している。すなわち、国家は、社会の成員たちが自分の権利を統治者に完全に譲渡することによって生じる。しかも成員たちは自己防衛権を・・72 含むけんりを譲渡するため、主権者に対して自己防衛権を有さないのである。ところが、グロティウスは同書では不可譲の権利も擁護している。すなわち、原理的には(in principle)全ての権利が放棄されうるが、実際には(in fact)全ての権利が放棄されるとは限らない、と。以上のように、グロティウスには、譲渡可能な権利と不可譲の権利の思想が存する」(濱[2004:72-73])

・ホッブズ
□「[…]ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588-1679)の自然権論について。自然状態における人間は、万人の万人に対する戦争状態に置かれている。この場合、自然法は各人に対し、平和と自己防衛のために自然権を放棄し、絶対的な主権者にそれを譲渡することを命じる。このように、彼は譲渡可能な権利を擁護する。ところが彼は、全ての権利が譲渡されるのではないとも論じる。すなわち人は、自らの生命を奪おうとして暴力で襲いかかってくる人々に対して、抵抗する権利を放棄することはできない。このように、ホッブズにも、譲渡可能な権利と不可譲の権利の思想が存する」(濱[2004:73])

・ロック
□「[…]ロックは、譲渡可能な権利についても論じているが、むしろ不可譲の権利の概念を強力に擁護している。ロックの想定する自然状態は、人間が自由かつ平等に生活する状態である。そのような自然状態において、人間は、自己の生命・自由・財産への権利を、すなわち所有権(property)を有する。ところが、自然状態においては、人間の所有権の享受は非常に不確実で、絶えず他者の・・73 侵害にさらされている。そこで人間は、互いの所有権を維持するために、他者と共に社会を組織することを求める。すなわち、人間は自然状態において有しておいた自由および平等の執行権を、政府に譲渡することによって、自分自身の自由および所有権をよりよく維持しようとする。もっとも、人間は、自らの生命を譲渡することはできない。というのも、神と自然は、人間が生命を放棄し、自分の存続を無視するようなことを認めていないからである。なお、もし政府が、人民の過半数や全員の生命・自由・財産(および宗教)を危険にさらす場合には、人々はその政府への抵抗権を有する。以上のように、生命に対する権利が不可譲であるという主張こそが、ロックの不可譲の権利思想の核心である」(濱[2004:73-74])

・ルソー □「人間は、自分の自由を国王に譲渡することによって、国王に社会の安寧を確保してもらうことができる。しかし、国王の野心によって生じる戦争や、国王のあくなき貪欲や、国王の大臣の無理な要求が、市民たちに苦しみを与えるならば、市民には何の得るところもない。すなわち、市民の自由の放棄は、人間が人間であるための資格や、人間の権利および義務を放棄することを意味する。かくしてルソーは、自由の放棄は人間本性と相入れないと主張する。以上のように、ルソーは不可譲の権利を認めるが、彼には譲渡可能な権利を擁護する側面もある。人々は社会契約に基づいて、自分たちの全ての権利を共同体の全体に対して全面的に譲渡する。この譲渡が留保なしに行われることで、人々は、社会の全構成員の意志の総体である「一般意志」の指導の下に置かれる」(濱[2004:73])


▼関連
自然法 ◇社会契約説 ◇人権
◆20101114, 20110301, 20121229, 20130331, 0916*, 20140809

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