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法実証主義


◆概要
□「法哲学は何よりもまず、およそ法なるものの根本特性が何かを問う。この意味でそれは法〈の〉哲学である。自然法論と法実証主義との対立の歴史はこの基本問題をめぐって展開してきた。自然法論は、時々の国家権力の担い手が産出する〈人為〉の秩序たる実定法(positive law)を超えた〈自然〉に由来する客観的な正義の規範としての自然法(natural law)に、法の本質を求める。法実証主義はかかる自然法の存在を否定するか、あるいは自然法が仮に存在するとしても実定法の存在条件・妥当根拠に対して無関係であるとみなして、学問的探求の対象としての法の概念を実定法に限定する。しかし、問題はこの二項対立図式で済ませるほど単純ではない。[…]」(井上[2006:772])

□「第1に、何が自然法かは自然法論者の間にも先鋭な対立が存在する論争的問題であるがゆえに、自然法に反する実定法は無効であるとする自然法論の主張は無政府的闘争を招く危険性がある。この危険性を抑止するために、伝統的な自然法論は、何が自然法かの認定権を独占する正統な権威(例えば、カトリック自然法論においては教会組織の頂点たる法王)を指定し、主権者命令説的な法実証主義との本質的な差異は失っている」(井上[2006:772])

□「第2に、「悪法も法である」と主張した法実証主義も、元来は、法認識の歿価値性ではなく、法内容の当否から独立した遵法義務の存在を主張したのであり、その規範的根拠として、実定法の内容の評価根拠たる道徳的価値を覆すだけの重みのある政治道徳的原理、しかも実定法の可変的内容から独立して妥当する原理の存在を前提していた。法の実定性の規範的権威の根拠となる超実定的原理は何かという問題を、法実証主義もまた背負っているのである」(井上[2006:772])

□「第3に、法を正義に還元する自然法論も、法を正義から切断する法実証主義も、悪法すらもつ正義との特殊な内的関係を解明できない。この関係は法の正義要求に存する。法は正義適合性を客観的に持つか否かに関わりなく、正義適合性の承認への要求を内包しており、この正義要求が、威嚇によって支持された命令に還元できない法の規範的コミットメントを含意し、法の正当性と正統性の区別、遵法義務の根拠と限界、法の支配の理念などの的確な解明の基礎を提供する」(井上[2006:772])


▼文献
●井上達夫、2006「法哲学」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:772]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.


▼関連
 ◇自然法
◆20101101, 20110302, 20121226, 20130918*

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