権利(right / Recht / droit)
□「権利に相当する外国語は広く法(正)をも意味する。法律的権利は法律によって認められた他人に対する要求。政治的権利は政府の構成および行政において一定の機能を遂行しうる資格。自然的権利(自然権)は実定権に対し、実定法よりも高い自然法から導かれた要求ないし自由で、生きる権利、労働する権利、幸福の追求、自己を発展させる権利などがそれとされる。ホッブズによれば権利はおこないまたは控えることの自由にあり、法律はそのいずれか一方に決定拘束する。一般に道徳的権利は主張要求の保証とともに恣意を制限することをも含むから、ヘーゲルは自由な人間の共同生活に不可欠な制約の全体を Recht と解するが、これは道徳全体を意味し、法であって単に権利とは訳せない。ヘーゲルによれば抽象法においては自然が権利をもち他者がそれに対する義務を有するが、普遍的意志と特殊的意志との人倫的同一性において義務と権利は一つになり、人間は人倫的同一性において義務と権利は一つになり、人間は人倫的なものを通じてかれが義務を有するかぎり権利を有し、権利を有するかぎり義務を有する」(哲学事典[1971:458])
◆権利の四分類
□「権利は形式的に4つのタイプに区別され、各々の権利には相関的に他者の義務(あるいは義務に類似の状態)が論理的に対応している。すなわち(1)他者にあることの履行や不履行を要求する権利(これと相関的に他者は履行や不履行の義務に服する)、(2)あることを行ったり行わなかったりする自由(これと相関的に他者はこのことの履行や不履行を要求する権利をもたない)、(3)他者の権利義務の束に変更を加える権能(相関的に他者は変更を加えられる受動的状態におかれる)、(4)他者によって権利義務の束に変更を加えられることのない状態(相関的に他者は権利義務の束に変更を加える権能をもたない)。たとえば債権は(1)、自由権は(2)、立法権や契約締結の権利は(3)、基本的人権は(4)に該当する」(小林[2012:379])
□「そして現代における権利の概念分析の出発点を提供したのが、アメリカの法学者 W. ホーフェルドによる四分類である。(1)請求権(clame)としての権利―ある人がこの権利を有する場合、他者の側にその相関概念である義務(duty)が成り立つ。(2)自由(liberty)・特権(priviledge)としての権利――ある人がXをする自由を持っているということは、彼がXをすることを控える義務がないことに等しい。(3)権能(power)としての権利――ある人がこの権利を持つとき、他者の側には責任(liability)が存在する。(4)免除(immunity)としての権利――ある人がXからの免除権を持つということは、Xをする責任がないということである」(川本[1997:87])
◆歴史
□「ギリシア語とラテ・・86 ン語で「権利」にあたる語は、それぞれディケー(dikė)およびユス(ius)であって、両者はともに「一定の状況のもとでふさわしいこと」を指し「正義」の意味も合わせ持つ。すなわち古典古代における権利は客観的な正しさ・ふさわしさを意味するのみで、正義や法との分節化もなされていなかったのである。これがイギリス革命とT.ホッブズに始まる近代自然法論の展開を通じて主観的・主体的な権利へと鍛え上げられ、19世紀ドイツ法学では「法によって保護された意志の力」(ヴィントシャイト)ないし「法によって保護された利益」(イェーリング)として定義されるにいたった」(川本[1997:86-87])
□「権利は個人主義を前提とした近代的な観念であるとしばしばいわれるが、規範が存在するところではどこでもみられる普遍的な観念であり、たとえばアリストテレスの倫理学や政治学、古代ローマ法学においても上記4つのタイプの権利観念がすべて知られていた」(小林[2012:379])
◆個人の権利
□「しかし権利が普遍的観念であるとしても、個人が有する一種の主観的な力としての権利の言説が西欧において初めて明白なかたちで史料のなかに登場したのは、12世紀のグラティアヌス教令集の注釈者においてであり、その後14世紀のフランシスコ修道会とローマ教皇の間の清貧論争や、16世紀スペインスコラ哲学における南米のインディオの自然権をめぐる論争などを通じて個人の主観的な力としての近代的な権利観念が、社会的政治的問題に関する一定の主張を論拠づけるものとして用いられるようになり、さらに14世紀ノミナリズム神学により世界の自然的秩序たる自然法が否定されることで、自然法に基礎をおかない、人間が人間として有する自然権という観念が生まれた」(小林[2012:379])
・中世法学者の権利概念1:タック説
□「[…]中世のローマ法学者たちが近代的な権利概念を持っていたかを確認する。タックは、その確認作業をなすために、ライアンズの(David Lions)の「受動的権利」(passive rights)と「能動的権利」(active rights)の区別に言及する。受動的権利とは、他者の義務の対応物としての権利である。この権利は、義務に還元されるから存在意義がない。それに対して、能動的権利は、自己の物的・道徳的世界に対して一種の「主権」ないし「絶対的支配権」を持つことを意味する。この権利は、道徳的選択をする個人の能力(capacity)、つまり自由を強調する権利で、義務に還元することができない。
それでは、以上の区別を用いて検討をはじめる。タックによると、古代ローマの ius や dominium の概念は、ユスティニアヌス帝の命により編纂された『学説彙纂』(530年公布)などの中に残され、中世の世界に継承された。12世紀に『学説彙纂』を発見したローマの法学者たちは、当時の法的言説と『学説彙纂』で用いられている法的言説とを調和させることに関心を寄せた。そしてこれら・・69 の法学者の著述の中に、受動的権利の概念を見出すことができる。これらの法学者たちは常に dominium を ius とみなした。そして、この場合の全ての権利は、他者に対して、権利主張者に向けて一定の仕方で行為したり何かを与えるよう要求する、受動的権利であった。
百年ほど経つと、受動的権利に対する疑問が生じた。すなわち、封建的諸関係や封受関係が多様化する中で、支配者だけでなく、使用権者も dominium を有すると考えられるようになってきた。それは、使用権者の dominium utile (使用所有権)という用語が用いられていることから理解される。かくして dominium は、ius を包摂する拡大的な概念として捉えられるようになった。この、dominium が ius として理解される過程を通じて、ある人物のあらゆる種類の権利は、全ての他者から保護され、その権利保有者のみによって移転ないし譲渡できる、能動的な所有権と解釈されることになる」(濱[2004:69-70])
・中世法学者の権利概念2:ティアニ説
□「[…]タックの理論には、ティアニ(Brian Tierney)によって修正が加えられている。タックと異なり、ティアニは中世盛期の教会法学者の著述に注目する。たとえば『グラティアヌス教令集』(1140年頃)では、能動的権利や自然権の概念が現れたが、多くの教会法学者の著述でそれらの概念が用いられている。すなわち ius を、potestas(権ないし力)、facultas(処置能力)および libertas(自由)とほぼ同じような意味で使用する事例が多く見られる。こうして多くの教会法学者たちは、ius naturale の定義の中に、人間の個性(human personality)に内在している一種の主観的力を認めた。すなわち、彼らは1200年までに、自然権論を簡単に表現しうるような言語を作り出してしまっていた。さらに教会法学者たちは、『グラティアヌス教令集』に見られる ius naturale を、人間本性に内在する処置能力ないし力として説明することによって、ius naturale に主観的な意味を含ませた。こういった自然権の主観的な観念から、理性的、自覚的、道徳的に責任ある者としての人間本性の理解が生じ、そしてそれがその後の多くの自然権論の基礎として存続することになる」(濱[2004:71])
■鈴木順子、2012『シモーヌ・ヴェイユ「犠牲」の思想』藤原書店.
・ヴェイユの権利批判
□「彼女はなぜ権利概念を批判するのだろうか。それは、第一に権利が人格と深く結びついた概念だからである。確かにロックに代表される近代的権利概念は、人格を持つ人間を前提とし、それらが平等な所有権を有すると定めることによって、人格を持つ人間の「平等」を自明のこと、すなわち自然状態として提示した。だがすでに確認したように、ヴェイユにとっての問題は、社会的人格を喪失している人がこの世には存在するということであり、彼女の出発点は「不平等」を社会の自然状態と考えることである。そのようにして初めて、われわれはどのようにしたら人格を喪失した不幸な人にも公平な敬意を払いうるか、そのためには社会の方向性をどのように定めるべきかという問題意識が共有される。その意味で、あらかじめ人格を有する者を前提とする権利概念は、この世の現実の不平等を解決する拠り所としては、不十分で曖昧なものと言わざるを得ないということになる。
近代的人格及び権利概念の出現は、17、18世紀におけるブルジョワジーの経済的・社会的勢力伸張をその背景に持つものであったが、それはヴェイユの視線の先にある社会的底辺層・・247 の不幸の実現を予めその視野に含んでいたわけではない。また、啓蒙思想家たちは、絶対君主の恣意的な権力の行使を制限する必要上、「平等」を自然状態として提示することから権利概念を構築していったが、それは彼女が「不平等」をこの世の自然状態として出発する点とは全く異なる認識である」(鈴木[2012:247-248])
□「[…]ヴェイユは例を提示しつつ、権利を守るための法に基づいている現行の司法が解決できるのは、「人はなぜ私より多くもっているのか」という叫びだけであること、また「なぜ人は私にひどいことをするのか」という叫びは従来の権利概念によっては解決されないことを強調する。権利の概念は、前者の叫びだけを聞き届け、解決し、沈黙させることができるのみである。すなわち「権利の主張は、常にある程度社会的に認知された者だけに許された行為であり、それは必ずや闘争を伴う、そしてその主張は勝者とならなければ決して承認されないものである」というのがヴェイユの結論となる」(鈴木[2012:251])
□「確かに元来、近代的権利概念は、ブルジョワジーが絶対君主に対しその既得の利益の不可侵を主張することに端を発した。また中世における権利概念は、君主と自立的諸勢力間の、及び諸勢力同士の利益関係の調停において用いられた。そしてそれら権利思想の源泉を辿ってゆけば、古代ローマの所有権概念に遡ることは、法思想史上の定説であるが、ではその古代ローマにおいて権利という語が何を意味していたかと言えば、それは「社会の中で各人が占めるべき正しい位置を与える」ということに他ならなかった。すなわち古代ローマにあって芽生えた権利概念は原初的に、既成の社会秩序としての奴隷制を正当化し、その制度維持において多大な役割を担った側面を持っていたのである」(鈴木[2012:252])
■荻上チキ、2014『未来をつくる権利――社会問題を読み解く6つの講義』NHKブックス(1216).
・権利と義務
□「ところで、権利について議論する際、しばしば「権利と義務」ということがセットで語られます。「権利には義務が伴う」という具合に。こういう言い回しを見ると、「権利と義務」の関係について、かなり誤解が広がっているのではないかと感じることがあります。なにかの権利というのは、なにかの義務を果たすことによって、その対価として得られるものなのだと思い込んでいる人が、けっこう多いんじゃないかと。
実際には、権利と義務の関係というのは、あくまで契約の形によるんですよね。「AさんはBさんにこの土地を所有する権利を譲りますが、その代わりBさんはAさんに7000万円支払う義務があります」みたいな契約でも、「権利には義務が伴う」と言えたりする。一方で、たとえば人権というのは、どんな人にでも無条件に認められるものです。特定の義務を果たさなければ権利を得られないというたぐいのものではありません。つまりこの場合は、権利と義務は、その個人にとってセットでもなんでもない。
この場合はむしろ、国と国民の関係においては、セットだといえる。国民に権利を認めるならば、国にはそれを行使できる社会制度をつくる義務が発生するからです。すなわち、国民にはではなく、国=政府に義務が発生するんですね。日本国憲法には勤労や納税の義務が記されていますが、勤労や納税できない人にも生存権はありますから、生存権で保障された社会保障を受けながら生きることはできます。権利をいくつ持つなら、その代わりに義務をいくつ果たせとか、そういうものではありません」(荻上[2014:33-34])