人権(human rights / Menschenrechte / droits de l'homme)
□「種々の権利のうち、人が生まれながらに(つまり、人であることと等根源的に)持つとされる権利。不可侵であり、かつ他人に譲渡不能のものとされる。歴史的に見て、この種の権利の存在が公に宣言されたのは、アメリカでの(a)「ヴァジニアの権利章典」(1776)、(b)「独立宣言」(1776)、フランスでの(c)「人および市民の権利宣言(いわゆる人権宣言)」(1789)においてである。(a)においては、「財産を取得所有し、幸福と安寧とを追求獲得する手段を伴って、生命と自由とを享受する権利」がそれであるとされ、(b)においては、「生命、自由、幸福の追求」が、(c)においては、「自由、所有、安全および圧制への抵抗」がこの種の権利の内容として掲げられた。
その後、特に第1次世界大戦以降、人権の概念は徐々に拡大解釈される傾向を強め、この動向を受けて第2次世界大戦後の「世界人権宣言」(1948)では、生存権、労働権、労働組合権、教育を受ける権利といった種々の社会権(social rights)も、承認されるべき「人権」として宣言されるに至った。近年ではこれらをそれぞれ「第一世代の人権」、「第二世代の人権」と名づけ、さらに「第三世代の人権」として、(主に発展途上国における)発展の権利、平和の権利などの承認を要求する考え方もある」(笹澤[2006:461])
◆人権の特徴――固有性・不可侵性・普遍性
□「憲法学などでは、形式的に人権は(1)固有性、(2)不可侵性、(3)普遍性といった要素をもつとされている。固有性とは、人権が、権力者や特定権力関係から特定の者に賦与されるような権利ではなく、人間であれば、その者が人間であるという理由だけにもとづき有する権利である、という性質のことをいう。(2)の不可侵性は、人権が公権力・政治権力(あるいはほかの私人が)侵害してはならない権利であるという性質を、(3)の普遍性は、人権が個別的な社会的属性(性別・身分・人種など)の差異に関係なく享受しうる権利であるという性質のことをいう。形式的にいえば、人権とは、人間であればどんな社会的・政治的属性をもとうとも誰もが享有可能で、実定的な法や政治制度によって侵害されえない特異な権利である」(北田[2012:687])
◆思想史的展望
□「今日でも、人権概念の重要な働きの1つは、政府による権力の濫用から人々を護ることである。この点からすれば、“人権”の内実となる発想は、古代ギリシアにも、非西洋の諸文化にも見出すことができる。しかし、個人が有する力=権能としての“権利”概念は、中世後期にいたるまで存在しなかった。近年の研究が明らかにしたように、権利概念は、中世後期のキリスト教世界で古代ローマ法以来の jus(各人の正当な取り分)という観念が個人の potestas(力=権能)として読みかえられたことを端緒とするのである。フランスの法哲学者ヴィレーは、オッカムの議論がこの変化をもたらし、ホッブズの自然権理論へと引き継がれたと主張したが、アメリカの思想史学者ティアニーは、すでに12世紀には『グラティアヌス法令集』などの教会法文献にもこの用語法が見られると指摘している。
ともあれ、重要なのは“権力の濫用から個人を護るため、各人が持って生まれた自然の権利を保障する”という発想が、人権概念のそもそもの出発点となったことである。この考えはやがて自然権(natural rights)思想と名づけられ、ホッブズ、ロック、ルソーといった思想家たちにより、多彩な形で展開される」(中山[2008:172])
□「従来の封建的身分制に代わる一般の人々の基本的人権は、1776年のアメリカ「独立宣言」や1789のフランス「人および市民の諸権利の宣言」(通称「人権宣言」)によって、明確に定式化されたが、それらの思想史的源泉となったのは、ジョン・ロックの自然権思想であった。
ピューリタンであったロックは、17世紀末に、神から人間に与えられた「固有の権利:property=自然権」を、「自由、生命、財産」とみなし、それを保護するために人々が相互契約を結んで政治社会や政府を創ることを提唱していた。
この際、財産とは、世襲のものでは決してなく、人間が労働を通して手に入れたものであるとロックが考えていた点に注意しなければならない。この思想をベースとして、個人の「生命、自由、財産、幸福追求」などの権利が不可侵の人権と謳われたのである。これらは今日、「自由権」としての人権とよばれている」(山脇[2008:482])
□「その後、19世紀以降には、すべての者が国政に参加できる参政権の要求の機運がイギリスのチャーチスト運動を中心として高まり、20世紀には普通選挙権が各国で実現する。これは、今日、「参政権」としての人権とよばれている」(山脇[2008:482])
□「また、ロックが予期しなかった私有財産制がもたらす階級格差を、批判し変革する社会主義思想も台頭し、1919年のドイツでは、「所有は義務をともなう。その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである。」という条項を明記したワイマール憲法が生まれた。今日、経済的自由権を制限してでも「個人の最低限度の生活」を営む権利は、「社会権」としての人権とよばれている」(山脇[2008:482])
◆ロックから「ヴァージニア権利章典」、そして「フランス人権宣言」へ
□「なかでもロックは『統治二論』(1689)のなかで、個人に〈固有のもの(property)〉に対する権利、すなわち〈生命・自由・財産〉の権利を、誰にも譲り渡すことのできない自然権として正当化した。ロックによるこうした自然権としての所有権の擁護は、国王との激しい闘いを通じて市民階層が獲得した諸々の権限――すなわちマグナカルタ(1215)、権利請願(1628)、人身保護令(1679)、権利章典(1689)などの文章に明記された諸権限――を擁護するものとなった」(中山[2008:172])
□「人権の概念に初めて明確な思想的表現を与えたのは、17世紀のイギリスの哲学者ロック John Locke である。アメリカの独立宣言にも大きな影響を与えた『統治二論』の中で、ロックはこう書いている。「自然の状態にはそれを支配する自然の法があり、それがすべての人を拘束している。そして理性こそその法なのだが、理性にちょっとたずねてみさえすれば、すべての人は平等で独立しているのだから、だれも他人の生命、健康、自由、あるいは所有物をそこねるべきではないということが分かるのである。」・・461
ロックは、「すべての人は平等に生命、自由等々を権利として持つ」という考え方を、「理性の法」である自然法の正当性によって基礎づけようとしている。これは、「理性によって判断すれば、すべての人が平等に生命、自由等々を権利として持つことは、だれにとっても明らかである」と述べるに等しい。だが、このことは「自明の真理」であろうか」(笹澤[2006:461-462])
□「ロックの自然権思想は海を渡り、アメリカ合衆国の建設者たちによりヴァージニア権利宣言(1776)、アメリカ独立宣言(同年)として実定化される。こうして、単なる理想でもなく、現実社会の構成原理となった自然権思想はフランス革命にも影響をあたえ、人および市民の権利宣言(フランス人権宣言。1789)として実を結ぶ」(中山[2008:173])
◆人権に対する批判1――バーク
□「革命の時代たる18世紀が終わり19世紀になると、人権思想への攻撃が始まる。
第1の攻撃は、フランス革命が引き起こした暴力と恐怖に対する、保守思想からの批判である。たとえばバークは、自然権という考えは無益な形而上的妄想であるのみならず、各国民に固有の歴史や文化を無視することにより、社会の秩序や紐帯を解体させる独善的な思想であると批判する」(中山[2008:173])
◆人権に対する批判2――ベンサム
□「ベンサムは、自然権は無政府主義的混乱を引き起こす戯言に他ならないと非難し、法や権利は〈最大多数の最大幸福〉、つまり社会全体の幸せの総量を最大化するために人為的に作られるものだと主張した」(中山[2008:173])
◆人権に対する批判3――フェミニズム
◆人権に対する批判4――マルクス
◆人権に対する批判5――強い個人
□「[…]「西」側の思考世界の内部でも、最狭義の人権の考え方そのものへの批判があらためて出されている。ひとつは、人権の観念が前提とする「自己決定し自己責任を負う強い個人」という想定が現実性を失っているのではないか、という論点である。(例えば、コミュニタリアニズムへの回帰)。もうひとつは、「自己決定する強い個人」という建前自体について、それでよいのかという疑念である。自己決定の限界と生命倫理の問題、個人の自己決定を本気でつらぬくと家族は存立できるのかという問題、動物や植物の「権利」との共生という問題などが、この文脈で議論されている」(樋口[1998:814])
◆「人間」にはなぜ「人権」が認められるのか
□「人権は、一般に「人がただ人間であるということのみにもとづいて当然にもっている権利」「すべての人間が生まれながらにもっている、奪うことのできない権利または他人に譲り渡すことのできない権利」のように定義され、固有性、普遍性、不可侵性、不可譲性などの特徴をもつと解されている。このような人権の固有性(人間であることから当然に有すること)や普遍性(人種や性別等に関係なくすべての人間が当然に有すること)などの性格は、近代以降、諸国の憲法・・561 や人権宣言などで承認されてきた。
しかし、「人間であること」から、どうして「人権をもつこと」が当然に導かれるのかは明らかではなく、両者の間に何らかの架橋が必要となる(さらに、なぜ人間だけが人権という権利をもつのかも明らかではない)。このように、人権の根拠を問うことはまさに法哲学的な課題であり、現代でも種々の議論が提示されている。そこには、神の意思を根拠とする神学説や自然法を根拠とする自然法説、社会通念・慣習等を根拠とする社会通念説のほか、理性的な人々の合意から正義のルールや権利を引き出して社会契約を根拠とする説(ロールズ)、権利は制度のもつルールに根拠をおく行為から引き出されるとする制度説(ハート)、人間の理性や合目的性から論理的に人権を導き出す修正された自然主義の立場(ゲワース)など数多くの立場が存在する」(辻村[2002:561-562])
◆ローティの「人権の正当化の断念」
□「[…]〈人権概念の正当化自体を断念せよ〉というローティの主張がある。人権思想の内実は哲学的な正当化など必要とはしない。むしろ、他人の痛みをわがことのように思う感情こそが、人権をめぐる世論や政策を支えるのである。ヒュームの情動論に依拠しながら、こうしてローティは、人権の理念の拡がりの鍵は〈感情教育〉にあると主張するものである」(中山[2008:176])
□1948年:国際連合「世界人権宣言」→★世界人権宣言と国際人権規約
□1953年:「ヨーロッパ人権条約」発効
□1966年:国際連合「国際人権規約」→★世界人権宣言と国際人権規約
□1966年:国際連合「人種差別撤廃条約」
□1978年:「米州人権条約」発効
□1979年:国際連合「女性差別撤廃条約」
□1989年:国際連合「子どもの権利条約」→★子どもの権利条約〔児童の権利に関する条約〕
□1995年:国際連合「人権教育のための国連10年」(~2004年)
□1996年:「人権擁護推進法」制定(2002年3月失効)
□2000年:日本「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」制定◆
□2002年:日本「人権教育・啓発に関する基本計画」閣議決定◆
□2005年:国際連合「人権教育のための世界計画」
◆マグナカルタ(Magna Carta)
□「1215年イングランド王ジョンが貴族に強いられて認めた勅許状。調印はウィンザー近くのテムズ河畔のラニミードで行われた。本来は慣習的に認められた貴族、教会、都市の特権の再確認と遵守を求めたものにすぎず、いったん承認したジョンが直後に無効を宣言して再び貴族の反抗を招いた。ヘンリ3世治世初期に改訂され、25年に最終的に確認された。長らく忘れられた文書であったが、17世紀に議会の国王に対する闘争において、法学者クックなどによって、議会の課税同意権、恣意的な逮捕の禁止、法の支配などのイングランド人全般の基本的な権利を定めたものと拡張解釈され、のちにイングランド国制の最重要文書とされるようになった」(世界史小辞典編集委員会[2004:665])
□「[…]王権の伸張を計る(ママ)イングランド国王は、しばしば封建契約違反を行ったため、バロン(国王から直接に封を受けている者)たちは強い不満を抱いていた。この不満が、バロンたちに国王に対する要求を突きつけさせ、教皇や商人たちの助力も得て王に圧力をかけることとなった。結局、王も屈服し、バロンたちの要求を聞き・・71 入れた。「マグナ・カルタ」(1215年)の成立である。さて、マグナ・カルタは、近代の人権概念の起源と称されることがあるが、その理解は誤っている。というのも、マグナ・カルタの自由の担い手は、人口の大部分をしめる隷農ではなく、貴族・騎士・自由人・高級僧侶だったからである。さらに、その自由は、自由一般(liberty)ではなく、諸自由(liberties)、すなわち「特権」だったからである。
とはいえ、後のスチュアート朝初期における絶対主義に対する抗争において、議会側のクック(Sir Edward Coke, 1552-1634)が、マグナ・カルタを近代的に解釈したのは重要である。[…]クックの解釈によって、国王による無法な逮捕監禁その他の人身の自由の拘束が禁じられた。こうして「権利請願」(1628年)および「人身保護法」(1679年)が成立した。さらに、名誉革命を成就した議会派は、臣民の権利および自由に関する権利宣言を起草し、王もその宣言を承認した。「権利章典」(1689年)の成立である」(濱[2004:71-72])
◆権利の請願(Petition of Right)
□「1628年クックが中心になって起草し、イングランド議会に提出された文書。全文11条からなり、借上げ金の強制、恣意的な課税、不法な逮捕・投獄、軍隊の強制宿泊、軍法裁判の乱用などの国王の行為は、イングランド人の歴史的な権利を侵害するものと批判した。いったんこれを受諾したチャールズ1世は翌年議会を解散して、議会を開かぬ専制支配を始めた。成文憲法を持たないイギリスにおいて、この文章はマグナ・カルタ、権利の章典と並んで、最重要の法典とみなされるようになった」(世界史小辞典編集委員会[2004:221])
◆権利の章典(Bill of Right)
□「イングランドで名誉革命直後の1689年12月に制定された「臣民の権利ならびに自由を宣言し、王位継承を定める法」の通称。さきの権利の宣言を若干補足して制定法としたもの。ジェームズ2世の不法行為を列挙し、国王の法律執行免除権ならびに適用免除権の行使、同意なき課税、平時における常備軍の維持などを「イングランド国民の古来の権利と自由」に反するものと否定し、さらにプロテスタントによる王位継承を定め、それまでの国王と議会の対立を終わらせ、議会主権の方向を明示した」(世界史小辞典編集委員会[2004:221])
・バーリンの価値多元論と人権の両立論とイグナティエフ
□「[…]バーリンは、価値多元論(value-pluralism)とリベラリズムの両者を擁護する。価値多元論とは、諸々の価値が通約不可能(incommensurable)であり、それらの価値の優劣を論じる独立の基準が存在しないという立場である。リベラリズムとは、通約不可能な価値の一つである人権ないし消極的自由(negative freedom)――干渉されない自由(「~からの自由」)――の価値を擁護する立場である。
さて、バーリンの立場には、「価値多元論とリベラリズムの整合性」という問題が潜んでいる。すなわち、多元的な価値の存在を認める価値多元論を擁護しつつ、多元的な価値の一つである人権ないし消極的自由というリベラルな価値をことさら擁護するのは矛盾ではないか、という問題である。バーリンは、この問題を認識しつつも、価値多元論を擁護しつつ、多元的な価値の一つである人権や消極的自由を保護するリベラリズムにコミットする。それは、彼が実現を目指す最小限に品位ある社会(minimally decent society)にとって、価値多元論とリベラリズムの両者が必要不可欠だからである。バーリンが実現を目指す品位ある社会とは、残酷さがもたらす恐怖によって人々が苦しむことのない、恐怖からの自由が保障された社会である。とすると彼の見解は、シュクラー(Judith N. Shklar)が提唱する、恐怖からの自由を要請する恐怖のリベラリズム(liberalism of fear)と軌を一にすることになる。
以上の両者に影響を受けて、イグナティエフ(Michael Ignatieff)は独自の人権論を提示している。彼の人権論は、最良の希望的観測よりも、むしろ人間ができる最悪のことに関する仮定に基づいて提示されている。先述のように、シュクラーは、恐怖からの自由を要請する恐怖のリベラリズムを擁護する。あるいはバーリンは、ポスト・ホロコーストの時代において道徳の必要性を認識し続けるには、理性への信念ではなく、脅威(horror)の感覚に訴えるしかないと述べている。そしてイグナティエフも、具体的な恐怖や脅威の感覚に訴えることを通じて、人権を間接的に根拠づけようと試みる」(濱[2004:78])
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.
・カントの定言命法と基本的人権
□「[…]重要なことは、カントの理論は権利論として理解できるということです。たんなるシニシズムではなくてね。
政治哲学や倫理学で、昔から効用主義と権利主義のあいだで論争がありますよね。たとえば、基本的人権や私有財産権のような人間がもつさまざまな権利に関して、その権利を絶対多数の絶対幸福を実現するための手段としてみるのか、それともそれ自体が守られるべき目的とみるのかという論争です。カントはもちろん、権利論者です。ただ、同時に、カントは通常の意味での自然法論者でもありません。
たとえば、基本的人権とは、すべての人間は他人の手段としてのみ扱われてはならないという倫理規範を法律化したものです。その出発点は、理性的な存在同士がお互いを理性的な存在として認めあうことです。理性的な存在とは自分で自分の目的を設定できる存在であり、お互いが理性的な存在であることを認めあうことは、お互いがお互いを目的それ自体として認めることになるわけです。そのような相互承認がないかぎり、基本的人権などは存在しない。事実、基本的人権なんて昔は存在しなかった。たとえばギリシア時代には、基本的人権なんて、お互いにお互いを英雄として認めあう英雄しかもっていなかった。でもそれが、権利への闘争の長い道のりを経て近代になって確立し、現代においては、少・・208 なくとも先進国の人間はあたかも基本的人権が自分の体の一部であるかのように振る舞っています」(岩井・三浦[2014:208-209])
■芦辺信喜・高橋和之補訂、2011『憲法 〔第五版〕』岩波書店.
・人権宣言の萌芽
□「人権の思想が歴史的に最も早く登場したのは、イギリスであった。1215年のマグナ・カルタ、1628年の権利請願、1689年の権利章典は、近代人権宣言の前史において大きな意義を有する。もっとも、これらの文章において宣言された権利・自由は、イギリス人が歴史的にもっていた権利・自由であって、「人権」と言うよりは、「国民権」と言うべきものであった」(芦辺[2011:76])
□「18世紀末の近代市民革命とともに、はじめて近代的な人権宣言が誕生する。まず、1776年から89年の間に、アメリカ諸州憲法において人権宣言の規定が設けられた。それらの憲法は、社会契約説の影響の下で制定され、人権を生来の前国家的な自然権として宣言し、保障した」(芦辺[2011:76])
□「1789年のフランス人権宣言も、アメリカ諸州憲法の人権宣言と同じ思想に基づいて制定された。この自然宣言は、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。社会的差別は、共同の利益の上にのみ設けることができる」(1条)と定め、自由と平等という人権の基本理念を宣言して・・76 いる」(芦辺[2011:76-77])
・人権としての社会権 ワイマール憲法
□「人権宣言の歴史を振り返るとき、人権の内容の面でも大きな変化がみられる。それは、19世紀の人権宣言が、自由権を中心とする自由国家的人権宣言であったのに対し、20世紀以降の人権宣言は、社会権をも保障する社会国家的人権宣言となったことである。
その最初の典型は1919年のワイマール憲法である。ワイマール憲法は、その人権宣言の中でもとくに有名な「経済生活」の章において、「経済生活の秩序は、すべての者に人間に値する生活を保障することを目的とする正義の原則に適合しなければならない」(151条)として、社会的・経済的弱者の保護と、そのための国家の積極的活動の義務を定め、他方で、「所有権は、義務を伴う。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきである」(153条3項)として、財産権がもはや不可侵の権利ではなく、社会的に拘束を負ったものであることを宣言している」(芦辺[2011:78])
・人権の私人間効力
□「憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきた。とくに自由権は、「国家からの自由」として、国家に対する防禦権であると解するのが通例であった。
ところが、資本主義の高度化にともない、社会の中に、企業、労働組合、経済団体、職能団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、一般国民の人権が脅かされるという事態が生じた。また、最近は、都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会の下でのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ、重大な社会問題となっている。[…]
人権は、戦後の憲法では、個人尊重の原理を軸に自然権思想を背景として実定化されたもので、その価値は実定法秩序の最高の価値であり、公法・私法を包括した全法秩序の基本原則であって、すべての法領・・110 域に妥当するものであるから、憲法の人権規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない」(芦辺[2011:110-111])
・間接適用と直接適用
□「それでは、人権規定は私人間にどのように適用されるか。ごく一部の非適用説を除くと、学説は、間接適用(間接効力)説と直接適用(直接効力)説の二つに大別される」(芦辺[2011:111])
□「間接適用説は、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨にとり込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解で、通説・判例の立場である。この立場をとれば、人権規定の効力は、私人相互間の場合には、それが国家権力との関係で問題になる場合と異なり、当該関係のもつ性質の違いに応じて当然に相対化される」(芦辺[2011:112])
□「これに対して、直接適用説は、ある種の人権規定(自由権ないし平等権あるいは制度的保障)が私人間にも直接効力を有すると説く。この場合、人権規定の効力が相対化することを認めれば、実際上は間接適用説とほとんど異ならないことになる」(芦辺[2011:112])
・直接適用説の問題点
□「直接適用説には次のような問題点がある。第一は、人権規定の直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治の原則が広く害され、私人間の行為が大幅に憲法によって規律されるという事態が生ずるおそれがあることである。[…]・・114
第二は、基本的人権が、本来、主として「国家からの自由」という対国家的なものであったということは、現代においても、人権の本質的な指標であることである。[…]
第三は、先にふれたように、自由権・社会権の区別が相対化し、自由権も(たとえば「知る権利」のように)社会権的な側面をもつ場合があるので、そういう複合的な性格をもつ権利の直接適用を認めると、かえって自由権が制限されるおそれが生じるということである」(芦辺[2011:114-115])
トマス・ペイン(Thomas Paine 1737-1809)
■Paine, Thomas. 1791-92. Right of Man.=西川正身訳、1971『人間の権利』岩波書店.
□「[…]市民権はすべて、すでにそれ以前に個人の中に存してはいるものの、いつの場合にも、個人の力が不十分なために享受できないでいる何らかの自然権にその基礎をおいている。この種の権利としては、安全と保護とに関する権利のすべてが挙げられる。
こうした簡単な観察からでも、人間が社会を形作った後になっても失わずに保ちつづける種類の自然権と、社会の一員として共有財産の中へ投げ入れる種類の自然権とを区別することは容易であろう。
人間が失わずに保ちつづける自然権とは、これを行使する力が、権利自体と同様、個人の中に完備している自然権のすべてを指す。この種類のものとしては、すでに述べたように、すべての知的権利ないし精神の持つ権利が挙げられる。したがって、宗教はこの種の権利の一つなのである。
保ちつづけないで失ってしまう自然権とは、権利そのものは個人の中に完備してはいるものの、これを行使する力が不完全な自然権のすべてを指す。この種の自然権は人間の目的をみたしてはくれない。人間は、自然の権利にもとづいて、自分自身のために判断する権利を持っていて、精神の権利に関するかぎり、この権利を放棄することはない。しかしながら、人間に損害を償う力がなかった場合には、判断を行なっても、それが何の役に立とう。そこで人間は、その権利を社会の共有財産として寄託し、自分自身の力にもまして、また自分自身の力に加えて、自分もその一員である社会の力を用いる。社会は人間に対して何物をも授与しはしない。各人、社会においては事業主なのであって、当然の権利として、その資本を利用する」(70‐71)