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義務(duty ; obligation ; devoir)


◆総論
□「道徳的な必然性をもつ要求(当為、道徳法)が人間の意志や行為に与える強制ないしは拘束をいう。ストア学派、キリスト教などの、道徳の基準を律法におく倫理の立場で重んぜられ、カントによって倫理学の中心におかれた概念。法律上では法的な主体に対して法律がある事柄をなすべし、あるいはなすべからずとする強制または拘束をいう」(哲学事典[1971:317])

□「それをするように、またはしないように、人間が強制・拘束されている事柄を言う。これには、外的な法的義務と、内面的な道徳的義務がある。道徳的な意味では当為とも言われる」(渋谷[1997:64])

□「「義務」とは、行為によって或る事態を実現させること、あるいは逆に或る事態を実現させないことが、単に求められていることを越えて「そうであるべき(ought)」として要求されている(obligatory という)事態である。
 その要求されている内容が規則のかたちで明示化されたものを「義務」と言う場合もある。すべきことを規則のかたちで明示化したものを「規範」と呼ぶ場合もあるが、これとの対比で言うなら「義務」とは、「べし」という行為者に対する強制性(カントのタームで言うなら「拘束性(Verbindlichkeit)」)の側面が前面化された場合の規則といえよう」(安彦[2006:169])

□「一般に法や道徳において人間が従うべきであるとされることが〈義務〉であって、これは〈責務〉とか〈当為〉として示されることもある。古代のストア派では、理性によって洞察された〈自然の理法〉に従うことが義務とされたが、中世のキリスト教世界ではもっぱら神の掟に従うことが義務とされ、この義務はさらに自己自身に対する義務、隣人に対する義務、神に対する義務に区分されることもあった。近世に入ってからは、人間が自ら設定する法や道徳法則に従うことが義務とされる」(宇都宮[1998:326])

◆キケロ
□「古代でとくに〈義務〉を主題として扱ったものに、ローマ共和制時代最後の政治家であり哲学者でもあったキケロの『義務について』(De officiis)がある。これはキケロが息子マルクスに道徳的に高貴な生き方を説き勧めるという形をとっているが、このなかでキケロはまず二種類の義務を区別し、その一つは〈最高善〉の実現にかかわるいわば絶対的な義務であり、いま一つは〈日常生活の規則〉にかかわる通常の義務であるとする。この二つの義務は実際に入り組んでいるが、道徳的な高貴さ(honestum)こそが唯一の善であり、最高善であるから、前者の義務はつまるところ共同体のうちで道徳的に高貴な生き方を送るために従うべき諸義務であって、そのなかにも優先順位があり、キケロは不死の神々に対する義務を第一順位に置き、次いで祖国に対する義務を、三番目に父祖に対する義務を置いた」(宇都宮[1998:326])

◆カント
□「近世に入って、〈義務〉を道徳の中心に据えたのがカントである。カントによると、人間の行為の道徳的価値は、行為がたんんい義務に適合してなされる(つまり合法的である)ことではなく、義務を義務として尊重する道徳的心術から、行為が義務に基づいてなされることにある。道徳的な義務は、実践理性が立法した道徳法則(道徳律)によって示されるから、一切の傾向性に基づく動機を排除し、ひたすら道徳法則に対する尊敬からなされた行為のみが道徳的価値を持つことになる。カントの定義によると、〈義務〉とは〈法則に対する尊敬に基づいた行為の必然性〉である」(宇都宮[1998:326])

□「『道徳形而上学の基礎づけ』では、義務は〈自己自身に対する義務〉と〈他人に対する義務〉、〈完全義務〉(いかなる事情の下でも従わなければならない厳格な義務)と〈不完全義務〉(完全義務ほど厳格ではなく、またそれに従えばその人の功績となる義務)に区別される。そこでその組み合わせにより四つの義務が区別される。たとえば、自己の生命を保持し、苦境にあっても自殺しないということは〈自己に対する完全義務〉であり、他人に嘘の約束をせず、また他人の自由や財産に侵害を加えないことは〈他人に対する完全義務〉である。怠惰に過ごさず、自分の才能の開発に努めることは〈自己に対する不完全義務〉であり、他人の幸福を可能な限り促進することは〈他人に対する不完全義務〉である」(宇都宮[1998:326])

□「「法論」と「徳論」の二部門からなる『道徳形而上学』では、外的に立法され、したがって外的な強制を受けることがある〈法義務〉と、実践理性による内的立法にのみ基づく〈徳義務〉とが区別される。法義務の基本は、行為する者の自由がすべての他人の自由と普遍的法則に従って両立すべきであるということにあり、その際行為の目的の設定は各人の自由に委ねられているが、徳義務において行為の目的も限定されるから、徳義務はまた〈同時に義務でもある目的〉であって、これには〈自己の完成〉と〈他人の幸福〉とがあげられる」(宇都宮[1998:326])

◆義務と権利
□「法、道徳を社会的歴史的に形成されたノモスの一環として捉える立場(相対論、経験論)では、義務もそのようなものとして論じられる。さらにこの立場では、義務は権利と相補的なものと見なされる。つまり、(1)私が誰かに対して何らかの権利を持つならば、(2)それは私に対する彼の義務であるだけでなく、(3)同時に彼はそれの見返りとして何らかの権利を私に対して持つのであり、(4)したがってそれは彼に対する私の義務である」(渋谷[1997:64])

□「歴史的に見るなら、「義務」は「権利」と共に語られてきたと言いうる。“right” はかつては、行為者(agent)に即して、その行為がもつ「してもよい(permissible)」という権能的性格を(いわば実体化的に)表し、政治哲学的に言うなら専ら支配者に帰属するものであった。それが近代への移行と共に、そうした支配者に限定せず、かつ、むしろ支配者の行為を制限する根拠として、行為の受け手(recipient)側のもつ、今日の意味での「権利」を意味するものとなっている。そして「義務」は、この「権利」に対応するものとして、相手側に権利事項の実現を命じるものとなっている」(安彦[2006:170])

◆義務と法
□「「権利」は「法」と密接な関係をもつ。事実、ドイツ語、フランス語等では両者は同じ言葉(Right, droit)で指示されている。このこととも関連するであろうが、法的義務は権利と正確に対応している。また、法への違反は制裁を必然とする。法的義務の場合は、違反に対してはこの制裁が必然となる」(安彦[2006:170])


▼文献
●――――、1971「義務」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:317]
●渋谷治美、1997「義務」星野・三嶋・関根編[1997:64]
●宇都宮芳明、1998「義務」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:326-327]
●安彦一恵、2006「義務」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:169-171]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.


▼参考文献
■Korsgaard, Christine M. with Cohen, G. A., Geuss, Raymond., Nagel, Thomas., Williams, Bernard. edited by O'Neill, Onora. 1996. The Sources of Normativity. Cambridge University Press.=寺田俊郎・三谷尚澄・後藤正英・竹山重光訳、2005『義務とアイデンティティの倫理学――規範性の源泉』岩波書店.
■鈴木順子、2012『シモーヌ・ヴェイユ「犠牲」の思想』藤原書店.
■Weil, Simone. 1949. L'enracinement. Gallimard, Collection ESPOIR.=山崎庸一郎訳、2009『根をもつこと〔新版〕』春秋社.
▼参考文献参照
■Weil, Simone. 1949. L'enracinement. Gallimard, Collection ESPOIR.=山崎庸一郎訳、2009『根をもつこと〔新版〕』春秋社. □「義務の観念は権利の観念に優先する。権利の観念は義務の観念に従属し、それに依存する。一つの権利はそれ自体として有効なのではなく、その権利と対応する義務によってのみ有効となる。一つの権利が現実に行使されるにいたるのは、その権利を所有する人間によってではなく、その人間にたいしてなんらかの義務を負っていることを認めた他の人間たちによってである。義務は、それが認められたときすぐさま有効となる。だが、一つの義務は、たとえだれからも認められない場合でさえ、なんらその存在の十全性を失うことはない。ところが、だれからも認められない権利は、取るにたりぬものである。
 人間は一方において権利を有し、他方において義務を有すると言うことは意味をなさない。この二つの言葉は、観点の相違を表現しているにすぎない。この二つの言葉の関係は、客体と主体との関係である。ひとりの人間は、個人として考えられた場合、自己自身にたいするある種の義務をも含めて、ただ義務のみを有する。これに対して、かかる個人の観点から考えられた他人たちは、ただ権利のみを有する。だが、その個人も、彼にたいして義務を負っていることを認めた他人たちの観点から考えられるとき、こんどは権利を所有することになる。宇宙にたったひとりしかいないと・・21 仮定するなら、その人間はいかなる権利も有せず、ただ義務のみを有することとなろう。
 権利の観念は、客体的範疇に属するものであるから、外在性と現実性の観念と不可分である。それは、義務が事実の領域にくだってくるとき出現する。したがって、かならず、ある程度まで、事実としての事態と個々の情況にかんする考慮を含むものである。したがって権利は、かならずある種の条件と結びついたかたちで現われる。義務のみが無条件的でありうる。義務はいっさいの条件を超えた領域に位置している」(Weil[1949=2009:21-22])

■鈴木順子、2012『シモーヌ・ヴェイユ「犠牲」の思想』藤原書店.
□「ヴェイユは、権利というものは、それを認める人が周囲になくてはとるに足らない観念であって、本来強調すべきは、権利を支え実際に生かす概念の方だと考えた。それは義務の観念に他ならない。ここで注意すべきは、ヴェイユが単に、これまでの権利概念を否定して代わりに義務を提示しようとしたわけではないことである。近代的権利概念が高らかに「人間は生まれながらに権利をもつ」と断言することによって忘却してしまった事実、すなわち元来権利概念は互酬的、相互恩恵的性格を内包しているという事実について、ヴェイユはあらためて義務の観念を用いてわれわれにその重要性を喚起しようとしたのである。
 実は義務と権利は、ヴェイユに従って考えてみれば、ある一つの人間関係を見る時の観点の違いをあらわしているにすぎないだろう。もし仮に、現世において目指されるべき人間関係が相互に公平な敬意を払い合う関係であるとするならば、権利と義務はその敬意の具体的表明を、「私」と「他者」のどちらから見るかという観点の差なのである。「他者」に敬意を払うことは人間にとっての義務であるが、その義務は「私」がそれを認識するやいなやすぐ有効になり、「他・・254 者」は敬意を受ける権利を有することになる。「私」における義務は「私」以外の誰が認めなくてもその存在の完全性を失いはしない。ところが誰からも認識されない「私」の権利は、無意味である。そしてさらにヴェイユは、権利概念に必然的に付きまとう闘争的性格をできる限り排除しようと考え、そうするためには義務に一層の重点を置く以外ない、と考えるに至るのである」(鈴木[2012:254-255])

□「[…]「他者」の持つ権利は、「私」の義務観念があって初めて生かされるものであること、つまり権利は義務を前提とし、まさに義務がなければ権利はない、ということをまずわれわれは決定して人々に訴えねばならない、とヴェイユは言う。これは決して権利概念との訣別ではなく、近代権利概念が、万人平等を自然状態とした、その認識を誤りとして指摘し、その後、あらためてまさにその万人平等を、社会の目的として強く希求してゆくために必要な作業である、とヴェイユは述べる。その時の平等は、財産や権力における平等ではなく、社会において・・255 どれほど人格を認められないような存在であろうとも、その人に善への希求と魂と肉体がある限り、同じだけの敬意が払われるという意味での「平等」であり、そしてまさにその公平性の実現をより迅速にそしてより確実にするためにヴェイユが考えた手段が「義務」の観念を社会の基盤に据えることだったのである」(鈴木[2012:255-256])

■コースガードの義務論
□「コースガードは、道徳がなぜ規範的でありうるのかという問いに対して、四つの立場を挙げる。主意主義(Voluntarism)は、行為者に対して正統的な権威を持つ者からの命令に対する服従から説明する。実在論(Realism)は、道徳的な要求が事実を正しく記述しているならば、規範的であるとする。反省的認証(reflective endorsement)は、人間的本性に規範性の根源があるとする。自律(Autonomy)は、道徳的要求の規範性の源泉は行為主体の意志であり、自分自身の行為をめぐる自己-意識的な反省の能力が、道徳的要求に規範性を与えるとする(Korsggard[1996=2005:21-22])」

□「コースガードは、私たちが反省に照らして行為することができるため、私たちは自分自身に対して権威を持つ。私たちは自分自身に権威を持つ限つかぎり、自分自身で法則を立てることができ、法則は規範的であるとする。このように、反省的認証と自律を、道徳の根拠とする」


▼関連
◇義務論 ◇役割 ◇約束 ◇規範
◆20100910, 20110325, 20120527, 1231, 20130428, 0630*, 0818, 0917, 20140420, 0627

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