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イエ/家 (ie)


◆総論
□「日本における超世代的に連続する家族集団の連鎖を家という。すなわち、家族集団が現に家族生活を共同にする人々によって構成されているのに対し、家はそれをこえて、先祖から子孫にいたる超世代的な成員をふくむものと観念されている。したがって、家観念のものにある家族集団は、超世代的な連続性を重んじるところから、近代家族といわれる夫婦家族の形態ではなくて、直系家族の形態をそののぞましい形とすることになる。さらに、ここでは、家族が直系的に世代をこえて存続繁栄せしめられることが、重要な価値とされ、それを可能にするために、家族生活の統率社として家長を定め、それが家の存続と繁栄のために家族員を統御する。家族の繁栄の物的基礎であるところの家業と家産は家長がその管理にあたり、また祖先の祭祀もつかさどった」(哲学事典[1971:57])

□「世代を超えた存続を希求される存在としての「家」に関わる規範や了承の体系。「家」の存続の基盤となる家業や家産、家名、家系の永続を志向する制度。農村社会学では、系譜の連続性を中軸として、直系・傍系親族および非親族が結合し、本家分家関係にもとづく家連合(同族団)を形成する制度とする。「家」には血縁成員のみでなく非血縁成員も含みうる。庶民にとっての家制度は、生活・生業の場であった村落共同体や同業組織と共存していた。血統の連続よりもしばしば家業の安定的な存続が優先されたことから、養子も多用された。他方で、狭義に戦前の家族制度をさして家制度と呼ぶ場合もある。より狭義には明治期から戦前までの家族法制度をさして家制度と呼ぶ。その際には、士族の家族秩序をモデルとした明治民法に現れる特徴、とくに、男子優先、長幼の序、戸主権の優越性などの点から家父長制度的家族制度の意味に用いられる。生活や経営の場であった「家」の秩序が、一家生計の念にもとづいていたのに対し、法に現れた「家」の秩序は一家継承(血縁にもとづく継承)の念にもとづくものであった」(米村[2012:40])

□「家は、家産にもとづき家業を経営し、家計を共にし、家の先祖を祀り、家政の単位となる、また家連合の単位となる集団であって、日本における生活を規制する特殊な諸制度・諸慣習の体系である。家の構成員には、家系譜の連続を担い家権威の中心的地位にある家長と、家長自身の属する家族(系譜家族または直系家族と呼ぶ)を中核とし、さらに男女の住込み使用人とその他の人びとが含まれることもある。家長の家族には、家の世代的連続を担う嫡系成員と、そうでない傍系成員とに分かれる。家成員間におけるこうした身分的区別は、家の系譜の超世代的連続が家の最高の目標であることに由来する。家成員はそれぞれの地位・役割において禁欲的にこの家の至上目標を優先させ、その実現に向かって奉仕し、同時に、家の生活保障機能のいっそうの充実を期待する。この意味での家は、第二次世界大戦後の改正民法の試行(1947)により法制度上はなくなり、また、慣習上も家業基盤の解体にともない、家の実態は著しく稀薄となった」(社会学小辞典[1977:13])

□「[…]イエとは何か。武家のイエをその典型とみるならば、イエとはイエの子郎党といった非血縁者をもその下位の構成員とする拡大家族ないし疑似家族的団体である。イエの内部秩序は家督を相続した長子を頂点とする主従の序列と序列に対応する身分的な義務によって構成されており、父と子、兄と弟といった血縁者間にも主従の序列が貫徹する。この主従の関係は基本的に「御恩」に対する「奉公」という財の給付や扶助の関係であり、ヨーロッパ型の契約にみられるような双務的な性格を欠いているために、個人を全人格的にこの関係の中に包みこんでしまう傾向がある。その結果、上位者の御恩に対し下位者が奉公する義務は「限りない」ものと感じられることになる。この日本のイエに独特の主従関係は、世間一般では親分-子分関係として知られている」(関[2002:43])

□「日本語「イエ」の原義は住居・家族。中国語「家」も同じだが、天子の天下、諸候の国に対する卿大夫(けいたいふ)の支配領域の意味にも拡延して用いられる。現在、人文系諸科学では、家は家産・家業およびそれにともなう社会的諸関係を継受する血縁集団の基礎単位をいう。家は、支配階級にあっては古代の氏上層の内部(貴族・豪族)に萌芽し、古代末期(院政期)から中世初期にかけて荘園領主層(天皇家・公家・武家)に普遍的に成立した。被支配階級では中世の名主層(複合的大家族)、近世の百姓・町人層(小家族)に普遍的に成立した。したがって、大名・武士・百姓・町人など諸階級に家が一般的に存在するのは近世からである。近世の被支配階級では本百姓・家持町人層をはじめとして、しだいに水呑百姓・店借町人・被差別民層へと拡大した。
 家は通常、家父長(父である家長)の支配と家族・奉公人・下人の服従によって秩序を維持する。家父長権は、家産・家業の管理と先祖祭祀などの家長権、妻を支配する夫権、子を支配する父権、奉公人・下人を支配する主人権などよりなる。儒教の五倫五常思想は子の父への孝、奉公人・下人の主人に対する忠、妻の夫への貞、弟の兄への悌(ほ・・34 かに朋友間の信)より構成され、家父長制支配に適合する倫理として広く浸透した」(日本思想史辞典[2009:34-35])

□「「家」は近世封建体制下の農民社会においてもっとも典型的に発達した共同体である。その典型は、先祖祭祀を集団の凝集性と連帯性の核とし、生産(仕事場)および生活(共同的消費の場)を不可分離に統合した自作農民ないしは手作り地主の家生活にみることができた」(正岡[2005:21])

◆家の行動原理
□「家を形成し維持させた原理的な特徴は、以下の9点である。@家は地域社会(村落社会)の基礎単位である。A家は構造的持続性(個別成員の生命をこえる組織の連続性)を志向する。B家は家産を一括継承する集団である(家長から跡取りへ)。C家はその成員を社会的に補充することができる(婚姻、養子縁組、奉公人、徒弟など)。D家は非血縁者を一定の手続きにより成員としてうけいれる(血のつながりは現在ほどの重みをもたなかった)。E家の結婚は、成員の補充(跡取りの妻=家の嫁)と婚姻を通じての親族同盟の形成との間の妥協の産物である。F離婚は嫁の行動(跡取りの誕生、農作業や家の伝統の習得)が婚家の機能的要件に適合しないときには、嫁の離縁(追い出し)というかたちで容易に発生する。G家における勢力は家長ならびに家長の妻=主婦に集中する(「家」に属している「族」員は家長に従属する。H家は集合主義の性格をもつ(個別成員の家への自己献身は美徳である)」(正岡[2005:21])

◆明治民法
□「[…]家の観念は、日本において長い伝統をもつものであったが、ことに明示以降の国家の政治的支配において重視され、民法の規定のなかにとりこまれることをつうじて正統的な家族制度とされ、またそのようにして獲得された正統性を基礎として学校教育などをつうずる国民教化における重要な内容をなした。・・57 それは家族国家観といわれる政治支配のイデオロギーにおいて、家が社会生活の単位とされ、国家は家の複合拡大されたものとしてとらえられたからである。したがって、家長を中心とする家の統制を重んじ家の存続発展をねがうことが、天皇の統率の下での国家の繁栄につらなるものであると考えらえた。家イデオロギーは天皇制国家の支柱の一つとされ、天皇制イデオロギーを正当化し、両者を結びつけて国民の教化をおこなうことがくりかえされた」(哲学事典[1971:57-58])

□「いえの本来の表記である「いへ」は、家とも、さらにかぎ括弧付きの「家」などのかたちでも使用され、これらの表記にこめられた意味は、住居を意味するほか、日本の伝統的な家族集団でもあり、さらにその抽象化されたもの(家名や名跡など)をも意味する。この日本の伝統的な家族である「いえ」の特質は、家族と家族成員とから構成され、家長は家族成員を統率し、いえの経済的基盤としての家産の管理にあたり、家族成員の生活維持のためのいえの維持存続を図ることにある。いえの存続が第一義とされ相続による家長の交代は直系男子による優先的相続であり婦女子は家長の保護支配下におかれた。まさにこのいえの制度と観念の体系的法制度化が、1871年明治国家による民法によって図られ、以来1947年大戦後にこの民法が大改訂され新民法にとって代わられるまで存続した制度である」(金井[2006:25])


▼文献
●――――、1971「家」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:57-58]
●――――、1997「いえ」濱嶋・竹内・石川編[1997:13]
●関曠野、2002「イエ」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:42-45]
●藤見純子、2005「「家」意識」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:20-21]
●正岡寛司、2005「「家」の解体」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:21-22]
●金井淑子、2006「いえ/家族」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:25-27]
●――――、2007「COLUMN11-1 「家父長制」と「家」制度」長谷川・浜・藤村・町村[2007:351]
●――――、2009「イエ(家)」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:34-35]
●米村千代、2012「家制度」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:40]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■戸田貞三、1934『家族と婚姻』中文館書店.→★戸田貞三
■戸田貞三、1937『家族構成』弘文堂.→1982『叢書 名著の復興12 家族構成』新泉社.→★戸田貞三
■戸田貞三著・福武直増補、1955『家族・結婚』松尾書店.→★戸田貞三
■磯野誠一・磯野富士子、1958『家族制度――淳風美俗を中心として』岩波新書(青329).▼
■福島正夫、1967『東大社会科学研究叢書23 日本資本主義と「家」制度』東京大学出版会.
●有地亨、1976「近代日本における民衆の家族観――明治初年から日清戦争頃まで」福島編[1976:53-138]
●熊谷開作、1976「「家」をめぐる法制史と教育史」福島編[1976:139-164]
■村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎、1979『文明としてのイエ社会』中央公論社.▼
●福島正夫、1981「明治四年戸籍法とその展開」福島編[1981:207-242]▼
●向井健、1981「民法典の編纂」福島編[1981:313-396]
■鳥越皓之、1985『家と村の社会学』世界思想社.
■水林彪、1987『日本通史U近世 封建制の再編と日本的社会の確立』山川出版社.▼
■山中永之佑、1988『日本近代国家の形成と「家」制度』日本評論社.
■大藤修、1996『近世農民と家・村・国家』吉川弘文館.▼
■米村千代、1999『「家」の存続戦略――歴史社会学的考察』勁草書房.
■西川祐子、2000『近代国家と家族モデル』吉川弘文館.→★西川祐子
●森謙二、2001「家(家族)と村の法秩序」水林・大津・新田・大藤編[2001:368-430]
●大藤修、2001「村と町」水林・大津・新田・大藤編[2001:297-323]
●大藤修、2001「幕藩体制の成立と法」水林・大津・新田・大藤編[2001:268-296]▼
●渡辺尚志、2002「近世的土地所有の特質」渡辺・五味編[2002:247-258]
■牧原憲夫、2006『シリーズ日本近現代史2 民権と憲法』岩波新書(1043).▼
■田尻祐一郎、2011『江戸の思想史――人物・方法・連環』中公新書(2097).
●米村千代、2013「イエの変遷」苅部・黒住・佐藤・末木[2013c:115-139]
●ケネス・B・パイル、松本三之介監訳・五十嵐暁郎訳、2013『欧化と国粋――明治新世代と日本のかたち』講談社学術文庫(2174).〔Pyle, Kenneth B. 1969. The New Generation in Meiji Japan : Problems of Cultural Identity, 1885-1895. Stanford University Press.〕

■福島正夫編、1981『日本近代法体制の形成 上巻』日本評論社.
■福島正夫編、1976『家族 政策と法 7 近代日本の家族観』東京大学出版会.
■水林彪・大津透・新田一郎・大藤修編、2001『新体系日本史2 法社会史』山川出版社.
■渡辺尚志・五味文彦編、2002『新 体系日本史3 土地所有史』山川出版社.
■太田素子、2011『近世の「家」と家族――子育てをめぐる社会史』角川学芸出版.
■長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007『社会学――Sociology: Modernity, Self and Reflexivity』有斐閣.
■苅部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士編集委員、2013c『岩波講座 日本の思想6 秩序と規範「国家」のなりたち』岩波書店.

▼参考文献引用
■磯野誠一・磯野富士子、1958『家族制度――淳風美俗を中心として』岩波新書(青329).
□「明治政府がつくった戸籍は、原則として「共同生活を営む血縁・家族集団」を一つの「戸」として、その長を戸主として、同一戸籍に属する家族の関係も、統治上の考慮を加えて規定した。すなわち戸主は特別の地位をもち、戸主が変れば戸籍はつくりかえられたし、その配下の家族は、母・妻・長男というように、定まった序列によって記載された。また、家族の出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組等も、戸主が戸長に届出ることになっていた。つまり、「家」は統治機構の最小単位としてあつかわれ、特別の地位を与えられている戸主は、「家」の責任者として、統治の末端を承ったのであった」(11)

□「戸主が家族に対してもつこの統治権は、伝統的な家長権を国家法に取入れたものであるが、後にもふれるように、これは家族に対する戸主の権利を法制化したというよりも、むしろ家族の行為について政府に対して責任をもつべき家長が、その責任を遂行するために政府から与え・・11 られた権限であったということができる」(11-12)

■田尻祐一郎、2011『江戸の思想史――人物・方法・連環』中公新書(2097).
□「生業や居所とは関わりなく、まさに父祖から子孫への「気」を連続させる男系のタテの繋がりが「家」であると考える中国や朝鮮の観念からは、このような養子慣行は説明できない。日本の「イエ」は、その家産・家名・家業と一体のもの、つまり本質的には一つの経営体であって、経営体としてのイエの維持と発展が自己目的となっている。均分相続の中国・朝鮮には見られない、跡取りとそれ以外の庶子の間の格差の大きさもこれに由来する。
 […]
 ところで、そうした「イエ」が庶民のレベルで確立されたのは、いつ頃なのであろうか。あくまで一つの目安であるが、日本史の教えるところでは、寛文年間(1661-1673年)に「イエ」を単位とした寺檀(寺請・檀家)制が全国的に確立されたという。ここから想像すれば、畿内の先進地帯では中世の後半に成立してきた庶民の「イエ」が、この頃、東北地方なども含めて全国に及んだと考えてよさそうである。今日、民俗行事として残されて・・11 いる習慣や風習も、このようにして形成された「イエ」との関わりの中から生まれ、生活の中に浸透していったものが多いに相違ない。
 これは人々の心のあり方として、計り知れない大きな意義をもっている。「イエ」を単位として自らの先祖や亡親の霊魂を祀るということは、自分の位置を、先祖から父母、子から孫へという安定的な時間の流れの中に据えて、その時間軸において日々の生活、自分の生そのものを意義付けていくということである」(11-12)

■村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎、1979『文明としてのイエ社会』中央公論社.
□「明治民法(親族相続編は1898年から施行)が、集権化された明治国家機構のための役割従事者の供給源となる外化体的下位主体として設定した「家」は、幕藩家臣団の小イエそのものというよりは、それとヨーロッパ的な個人主義的財産権・家族制度との混淆体であった。したがって、それは日本社会の自然な進化の帰結として形成されたものではなく、西欧の市民的家族理念導入の試みに触発され、意図的に構成されたものであった。そこでは戸主(家長)が家族にたいして大きな権限と責任を持ち、家族成員相互間にも家督(明治民法では戸主としての身分と財産とを意味する)の相続順位による階統制が存在していた。また「家」の継続を保証するため、家督については一人相続主義が採用され、家督を相続しうる有資格者は法定・指定・選定と何重にも用意されていた。さらに家督相続によって戸主となった者には、自分の「家」を廃する権限が与えられていなかった。このように明治民法の「家」は、階統制と系譜性とにおいて、イエ原則を継承していた。
 しかし「家」は、華族のそれを除いて、上位主体の役割構造において世襲的な身分資格(家職・家格)を持たず、また戸主でさせも自由に処分しえない世襲財産(家産)を保有してもいなかった。徳川の小イエは上位主体である大イ・・462 エの家臣としての家格と封禄とを世襲しており、しかもそれらを小イエの当主が勝手に処分することは許されなかった。商人や農民の準イエも、制度的に保障されてはいなかったが、それぞれに家業と家産とを持っており、準イエの当主はその存続と発展に責任を負うべきものと考えられていた」(462-463)

□「戸主は、たとえばかつての原イエ同族団の場合にみられたような一族の合議や惣領の指揮といった外的な統制に服する必要がなかった。またムラに見られたような共同体的規制からも制度的には自由であった。さらに、戸主は上述したような財産処分権を認められていた。つまり戸主は、「家」の専制的支配者として、その居住地や職業を自由に選択する権限を与えられていたのである。このことは、近代化にとって必要とされる職種への参入や人口の都市への移動を容易にする上で、かなりの程度有効に作用しえたと思われる」(463)

●福島正夫、1981「明治四年戸籍法とその展開」福島編[1981:207-242]
□「最後に、戸籍法と「家」制度との関係をみよう。「戸主の法」は、戸籍制度で、もともと社会にあったものとして・・211 利用され、戸籍の編製やその後の手続のうえでさらに確立された。これがのちに民法でいう「家」と同じ意味なのである。ただし戸籍は、徴兵制、税制、教育制度、衛生制度その他多方面の行政上の作用を果す基本制度としてその面から重視されるのにたいし、「家」は、民法では身分法上の一定の意味をもち権利義務の諸関係を生ずる。さらに、のちの教育勅語(1890年)など、国家権力の側からの倫理的指導の役割を果し、それがまた複雑にからみあうことになる」(福島[1981:211-212])

■水林彪、1987『日本通史 II 近世 封建制の再編と日本的社会の確立』山川出版社.
□「イエとは、まず、夫婦とその血縁集団を中核とする血縁(疑似血縁)の線で継承されてゆく経営体のことである。家族概念との相違は、家族が、経営体ではなく、たんなる消費共同体にかかわる概念だということである。ちなみに、イエも家族も、その人的構成は純然たる血縁集団ではないことに注意しておかねばならない。父子・母子関係は血縁関係であるが、夫婦は非血縁であり、また両者とも・・22 に、非血縁の奉公人を含みうるからである。イエも家族も、例えば前近代中国の宗族のような血縁組織とははっきりと異なる非血縁組織である。そして、そのようなイエにおいては、男性が女性に優位していた。当時の経営体の当主は、後家を除けば、すべて男性であった(第5章8図参照)。イエの定義に、父子相伝が基本と述べたのは、このためである。
 イエはまた、父子相伝の家族的経営体が何世代にもわたって長期に存続してゆくという客観的要素ばかりでなく、それを基礎として、人々が、イエの創設者(初代)―二代―……―先代―当主―次代―……という一系的な祖先・子孫志向的な出自集団の中に自己のアイデンティティを見出すという、主観的な要素もあわせ有しているところの組織体であった」((水林[1987:22-23])

□「以上のようなイエは、農民のレベルでは、ようやく戦国期に成立してきたものであった。イエ的社会関係は、人々の社会関係の始原的形態ではなかったのである。まず、男女関係のあり方が異なっていた。古くは、女性は男性と並んで動産・不動産の所有主体で、自立的にこれらを管理する力を有していた」(水林[1987:23])

□「農民のイエは中世末戦国期に形成されはじめたこと、単独相続によって伝えられてゆく単一不可分の家産を基礎とするところの、緊密に組織された団体としてのイエの確立は、17世紀後期以降のことに属し、それ以前のイエは、分割相続が支配的な個人の連合関係的性格を有していた」(水林[1987:132])

□「こうして、わが国においては17世紀後・末期に、庶民のレベルで、家業・家産・家名の三位一体としてのイエが確立した。家業とはイエという一個の団体の業のことで、生業が個人単位で成・・221 立している近代社会(職業選択の自由)とは反対に、この社会は、諸個人の職業は、その者が生れ育ったイエがなんであるかによって決まる。家産とは家業を担う基礎となる家の財産であり、家名とは、そのような一個の団体としてのイエを対外的に表示するための団体の名にほかならない」(水林[1987:221-222])

□「百姓一揆は領主に「仁政」を求めて立ちあがった。「御仁恵」の「政治」、その内容は、百姓の農業経営が持続的に自立できるようにする(百姓共永々相続)ためのさまざまな諸施策である」((水林[1987:309])

□「武家が「仁政」を行い、民衆が年貢・諸役を「相勤」めることは、それぞれの身分の「家職」であると意識されていた。幕藩体制においては、社会的分業はイエを単位として成立し、人々の生業は家業として存在している。そして、その家業の集合体としての社会的分業の諸関係は、幕藩体制の統一性・集権性を反映して、一個の緊密に編成された秩序として存在し、家業はその秩序に奉仕する「家職」として、社会は「家職」の体系として意識されていたのである。人々は生まれながらになんらかのイエの成員となり、そのイエの「家職」を通じて社会に統合されるわけである」(水林[1987:310])

□「近代天皇制国家は統治を家業・家職とするイエの存在を否定したから、もはや身分制国家といいうるものではなかった。また、イエ共同体にかわって資本主義的経営体(企業)が広汎に形成されてきたという点でも、近代の社会と国家のシステムは明らかに幕藩体制とは異なるものであった。しかし、体制の転換期に、市場経済の発展が、自生的にイエを分解するほど十分には展開していなかったことによって、農業を中心に、社会の諸生産部門ではきわめて広汎にイエが残存していたことも事実であった。そしてそれは、民法典の「家」制度に実定化されたのである。イエが残存したばかりでなく、天皇制国家に戸籍制度などを通じて求心的に統合されたという意味においても、近代の国制は幕藩体制の権力構造をひきずっていた。
 第二に、新しく成立してきた資本主義的経営体が、イエの属性をひきついだことである。特に都市部においては、イエはその比重を低め、資本主義的経営体が経営体の中核を占めるようになってきたが、その資本主義的経営体は、上からの資本主義育成政策の中で成長してきたものであるという性格が強く働いて、求心的に国家へと統合される存在であった。そして、その資本主義的経営体へ、人々はしだいに強く組み込まれていった」(水林[1987:470])

■大藤修、1996『近世農民と家・村・国家』吉川弘文館.
□「小農民がその支配下から自立し主体的な「家」意識を持つようになったことは、自己という存在を先祖から子孫へという時間的流れの中に位置づけ、自己の「家」を守り発展させていくべき責任主体としての自覚を持つようになった、ということを意味している。[…]百姓仕事に精を出して「家」を存続させることは、自己の死後における魂の安穏の保障を得るために必要であったのである」(大藤[1996:65])

□「小農民の「主体性」なり「能動性」は、自立化過程における彼らの苛酷な労働と闘争を通じて徐々に培われていったのであろうが、自己の「家」意識を持つにいたって、それはより強固なものとして確立したものと考えられる――もちろん、それは自我意識にもとづく近代的な主体性ではなく、「家」に枠づけられたものである――。なぜなら、「家」意識を持ったことにより、彼らは自らの勤労に精神的拠りどころと、内面的価値を得たことになったのだから」(大藤[1996:65])

□「「家」を守りぬくためには、まず何よりも、その構成員たる家族が当主を中心に和合するとともに、個々人の「主体性」「能動性」を強化しなくてはならない。ことに近世中期以降、農村も商品経済に深く巻き込まれ、「家」の没落の危機と隆盛への機会とが表裏をなして増大しただけに、その必要性はいっそう強まった。そこに、「和合」「勤勉」「倹約」といった徳目を自覚的・主体的に自らの生活規範として樹立し、その実践を通じて自己を規律・鍛練しなくてはならないという、いわゆる「通俗道徳思想」が広く農民の間に定着するところとなったのである」(大藤[1996:66])

●大藤修、2001「幕藩体制の成立と法」水林・大津・新田・大藤編[2001:268-296]
□「近世には個々の武士の家は大名家の「家中」に統合・編成され、大名とその家臣団からなる集団自体が、一つの「御家」と観念されるようになった。時の君主と家臣は「御家」を存続させる責任をおっている。「御家」の物質的な基盤は領土と領民である。近世には武士集団は兵農分離によって生産から遊離しており、「仁政」をほどこして領民の生産を安定させ、農業生産力を高めることが「御家」の存続・繁栄の条件とならざるをえない。
 大名家の家訓や遺訓では、「仁政」をほどこすべき責任・・285 を二つの異なる系統の論理でもって説いている。一つは領土と領民は先祖よりの預かり物であるという論理、いま一つは、それは「天-将軍」よりの預かり物であるという論理である。いずれにしても領土と領民は時の大名の私有物ではないことが強調され、それをわが物とみなして暴政を行うことが戒められる。つまり、幕藩体制下の大名とその家臣団は、「御家」の先祖と「天-将軍」の両者に対する責任をまっとうしようとすれば、「仁政」につとめざるをえない条件下におかれていたわけである★」(285・288)
 ★ 田原嗣郎、1977「「仁政」の思想と「御家」の思想」『思想』633.

■牧原憲夫、2006『シリーズ日本近現代史 II 民権と憲法』岩波新書(1043).
□「なぜ女子教育が「国家の安危」にかかわるのか。江戸時代、とくに武家の女子は従順な妻・嫁であることは要求されても、母としての役割はたいして期待されていなかった。男子に文武の素養や礼儀作法を教えるのは家長である父親の務めだった。これに対して、学制実施に関する太政官指令(1872年)は、「人間の道、男女の差あることなし」としたうえで、子どもの「才、・・148 不才」は「その母の賢、不賢」によるから、女子教育こそ小学校を興す「第一義」だと強調した。近代公教育の目的は家督・家業の継承ではなく、国家に有能な人材や「国民」の育成にあったが、この時期は欧米でも女性は選挙権のない「二級国民」の扱いだった。そのため、女子教育も女性自身の政治的・社会的能力を育てるより、未来の国民を育てる有能な母になることが求められたのである」(牧原[2006:148-149])

□「「家庭」イメージの登場とほぼ時を同じくして明治民法が公布された。民法の編纂は1870年から断続的に行われていたが、80年、元老院の民法編纂局でボアソナードを中心に本格的な作業がはじまり、90年3月に財産編など、10月に人事編が公布された。しかし、主として親族や相続に関する人事編に激しい非難が寄せられた。いわゆる民法典論争である」(牧原[2006:153])

□「穂積八束帝国大学教授の「民法出でて忠孝滅ぶ」(91年)はその代表で、婚姻は「家」の存続が目的であり、「家長権の神聖にして犯すべからざる」は「祖先の霊を代表す」る、と天皇制に重ね合わせて家制度と家長権を正当化した。ただし、もし夫婦が愛情だけで自由に結婚し、妻(嫁)に対等の権利を認めたならば、だれが「吾々舅姑」の面倒をみてくれるのかと中西盾雄検事が述べた(「意見書」『日本近代思想体系20 家と村』)ように、反対論の底流には老親の扶養や介護をめぐる不安があったと思われる★」(牧原[2006:154])
 ★ 中西盾雄、1889(明治22年5月)「民法草案婚姻および離婚の部への意見書」→海野・大島校注[1989:379]→イエと旧民法

□「もっとも、西欧の近代家族は夫婦と未婚の子どもからなる核家族を前提にしていたが、日本では巌本善治もいうように、夫の父母が同居する拡大家族が一般的で、「家」制度のねらいは「老親介護」にあると言っても過言でなかった。妻は夫との横の関係だけでなく、舅姑との縦の関係でも従属的な位置にあり、日本の近代家族は、「家庭」家族すなわち西欧に共通する家長制と、日本に特徴的な家制度、「家」家族との複合として存在したのである」(西川祐子『近代国家と家族モデル』)。(牧原[2006:156])

□「だが、法制度だけが離婚を困難にしたわけではない。近代家族のもう一つの特徴は「愛情家族」である。一家団欒のあたたかな「家庭」をつくる主体として期待されたのが「良妻賢母」であり、そのためには専業主婦となって家事・育児に専念すべきだとされた。しかも「良妻」より「賢母」が重視され、子どもへの愛情は充分な教育を与えること、学歴社会のなかで勝者となるよう努力することが求められた。学歴社会と良妻賢母論がほぼ同時期に生まれたのは、・・156 したがって偶然ではなかった」(牧原[2006:156])

●――――、2007「COLUMN11-1 「家父長制」と「家」制度」長谷川・浜・藤村・町村[2007:351]
□「年長の男性の支配といえば、明治期以降の日本の「家」制度が思い浮かび、それは家父長制度の性質を有するものであったが、他方、日本の「家」制度は家産を分割せず、一子による家督相続という特徴をもっていた。その結果、家産を分与されない次・三男以下の他出によって彼らの世帯での核家族形成が促進された効果もあり、「家」制度の確立が意図せざる結果として、その外側に近代家族体制を創出したという考え方もある★」
 ★ 上野千鶴子、1994『近代家族の成立と終焉』岩波書店.

●米村千代、2013「イエの変遷」苅部・黒住・佐藤・末木[2013c:115-139]
・村落共同体から国家へ
□「明治期以前から進行していたムラとイエの秩序の変容過程において、近代法制度はどのようなインパクトをもったのだろうか。動揺していたムラの秩序に変わって、小さな家々の独立に公的承認を与えたのは国家であった。戸籍と夫婦別姓の制度は、経済的には十分に自立するだけの資源を持たなかった小さなイエ(=家族)に、戸としての法的実効性を与え、「一戸前」としての観念的独立性を与える。そこでは「ご先祖になる」という自負も一つのエートスになっていた。明治期後半以降の家墓の増加もこの小さなイエの自立意識の支えとなった。姓と墓や、こうして庶民にとってのミニマムなイエの基盤になったのである。なぜならば、これらは十分な家産や家業を持ち得ない層にとっても、世代を超えた存続を可能にする思想的基盤をもたらすものであったし、父系的系譜の連続性の具体的な表象であったからである。
 明治民法における戸に具体的に表現されているのは、イエそのものではなく、戸主とその家族であり、血縁成員である。その観念は、生活や労働の諸条件によって各人の権利や役割が配分され、能力に応じて継承者を決めるという一家生計の観念ではなく、性別や出生順によって家督の相続者が決まる一家継承の観念に基づいていた。小さきイエの分立は、系譜の血縁化、イエの家族化でもあった。血縁的なイエは、明治国家の家族主義的法制度・・120 において、よりその観念としての独立性を高めていく。
 明治近代国家が、小さな家々の自立欲求に社会的承認を与えた一方で、近代資本主義の進展がイエの巨大化の契機ともなった。近代における小さなイエの結合原則は、血縁主義的「戸」であり、財閥等に象徴される大きなイエは、中核に血縁主義的家族を置きながら、近代組織として家業経営体を改編していく」(米村[2013:120-121])

・イデオロギーとしてのイエ
□「イエの多様性の解消は、国民道徳としての教育の場でも称揚された。法制度上のイエは、近代個人主義的要素も併存していたため、一つのイデオロギーを貫徹していたというには折衷的であった。むしろ。教育勅語や国民道徳教育に、イデオローグたちの国家主義的、儒教主義的家族思想が直接的に投影されていた。
 国民道徳思想では、家族の「和合」を強調する形で、家族の情緒性が重視されてくる。明治民法において、女性は「法的無能力者」と位置づけられ、法的権限を制限される一方で、良妻賢母教育では、主婦、母という家庭役割が規範化された。このことは、新中間層の主婦の登場(俸給生活者の妻の無職化)、家庭観念の形成と重なって、戦後の社会の性別分業的編成へと連なっていく。『主婦之友』の創刊は民法改正の審議において「順風美俗」が強調される臨時法制審議会の発足と同時期である。都市新中間層を中心に見いだされる家族像は、家事奉公人を含むという違いを除けば、戦後の性別分業型サラリーマン家族の原型である。近代家族は、原理的には、縦のつながりよりも夫婦や子どもとの愛情を重視する意味で、イエを解体する代替原理にもなりうるはずであった。しかし、近代家族の情緒性は、イエからの解放を牽引する方向ではなく、むしろイエが内部に孕んでいた緊張に対する緩衝材にとどまっていた。…123
 家族の情緒的結合の強調は、単に家族においてのみではなく、「国鉄一家」「鋼管一家」、「兵営は軍人の家庭」などの表現とともに組織の温情主義の強調、経営家族主義イデオロギーにも現れた。年齢階梯制村落にあっても一村一家の思想が官製青年団運動として奨励され、組織の統合原理としても、家族的情緒が道徳として規範化されたのである」(米村[2013:123-124])

□「家族国家観がイデオロギーとして教化された時期は、国家秩序に抵触すると考えられた社会運動、政治運動が興隆した時期であり、貧困や労働者の疲弊などの社会問題が噴出する時期でもある。柳田國男が、家殺し(ドミシード)や無縁の恐怖、家永続の願いを論じた時代認識と共通する。家族国家主義は危機意識が生み出した思想であった」(米村[2013:125])


▼メモ
□「第一に、質地請戻し慣行の喪失である。かつては、土地を担保に借り入れた借金が返済できず、土地が取り上げられた場合であっても、元金を返済すれば土地を請戻すことができる慣行が存在した。つまり、借金の方に取り上げられた土地も、再び取り戻すことができた。
 ではなぜ、質地請戻し慣行が存在したのだろうか。第一に、家制度の観念がある。家は、「家名・家業・家産の一体性をもち、過去から未来へ永続するものと観念された、生産・生活の単位」(渡辺尚志[2002:250])である。農家の場合、土地が失われれば、家産を維持することはできない。そのため「土地を少しも減らすことなく子孫に伝える責任があると観念されていた」(渡辺尚志[2002:250])。質地請戻し慣行は、家制度の維持に順機能する。
 第二に、村単位の土地の領有である。村請制による徴税が機能していた。この場合、個人が土地を手放すこと(家制度の破綻)は、村全体の納税額が減ることになる。ゆえに、それは村請制による徴税メカニズムに逆機能する。ゆえに、村は土地を領有することで、徴税システムを制御する。それは、村全体で村の土地を維持することであり、それは村全体で各家の存続を図ること――それは各家の土地を保障することであり、また逆にいえば、土地に人をしばりつけることで労働力を確保すること――である。村単位で家制度の存続を図るためには、質地請戻し慣行が存在した方が都合がよい。
 第三に、家制度の経済制度に対する相対的優位である。経済的・契約的な側面からみれば、質地請戻し慣行は不合理な制度であるかもしれない。しかし、家制度の存続という側面から見れば、この慣行は合理的である。ゆえに、後者の優先順位が高ければ、それは相対的に機能合理的であるといえる。ではなぜ、後者の優先順位が高いのか。これに対して、伝統的に家制度の理念が存在するからだといってもよい(理念による説明)。しかし、この説明は同義反復であろう。ゆえに、このように結論する。家制度が徴税・生産のメカニズムの基礎単位になっているからだ、と。言い換えれば、家制度の上に経済制度が乗っているのである。」

□「家制度(イエ制度)について。イエを「夫婦とその血縁集団を中核とする血縁(疑似血縁)の線で継承されてゆく経営体」(水林[1987:22])であり、「家名・家業・家産の一体性をもち、過去から未来へ永続するものと観念された、生産・生活の単位」(渡辺[2002:250])と定式化する。水林彪は、「農民のイエは中世末戦国期に形成されはじめ」、「17世紀後・末期に、庶民のレベルで、家業・家産・家名の三位一体としてのイエが確立した」と指摘する(水林[1987:132])。
 次に家父長制について。家父長制の概要を「長男が家産と家族員に対する統率権を世襲的に継承し祖先祭祀の主宰者となる」ことであると定式化する。明治民法は、実質的な長男単独相続の法制化(男子、嫡出子、年長者優先)等を通じて、家父長制を制度化したと考えられている。
 以上の家制度、家父長制の定式化を前提とするなら、家制度の要件の一つは、家名・家業・家産の相続にあるといえる。ゆえに、家制度と長男単独相続の関係を整理する。長男単独相続は、室町時代以降に一般化した武家の相続傾向である。そのため、明治民法に記された長男単独相続を、武家の家制度を平民一般に一般化したものであるとする評価がある(上野[1990→2009:230])。その一方で、中田薫は、次のように指摘する。1)江戸時代では、家を継いだ者が家長である。家を継ぐ者は、家を継ぐ能力によって判定されることが普通であり、必ずしも、長男が家長になるとは限らない(身分としての属性原理に組み込まれた能力原理)。2)江戸時代家長は、家族の生殺与奪権を持つような家長権を持たなかった。このようなことから、3)明治民法の戸主権は、江戸時代の家制度と異なる制度である。(中田[1925→1984:195-197])」


▼関連
家父長制 ◇イエと旧民法 ◇イエ-明治 ◇近代家族
◆20100621, 0913, 919, 0920, 20110307, 0310, 0325, 0328, 0329, 0417, 0522, 0627, 20120302, 0514, 1124, 1208, 20130112, 0705*, 0721, 20140712

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