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イエ-明治


▼沿革
□1871(明治4)年4月4日:太政官布告、戸籍法
□1871(明治4)年7月14日:廃藩置県
□1872年3月9日(明治5年2月1日):戸籍法施行、壬申戸籍の編成
□1873(明治6)年1月10日:徴兵令施行
□1875(明治8)年:太政官布告★
□1889(明治20)年:戸主免役の特権廃止★
□1888(明治21)年4月17日:「市制町村制」(法律第1号)公布
□1888(明治21)年:民法典第一草案成立★
□1890(明治23)年10月30日:「教育ニ関スル勅語」発布
□1890(明治23)年3月:旧民法公布(1893(明治26)年から施行予定であったが、1892(明治25)年の施行延期の決定を受け、施行されず)★
□1891(明治24)年:穂積八束「民法出デヽ忠孝亡ブ」
□1892(明治25)年:第三議会によって民法典施行延期決定
□1896(明治29)年:修正民法公布(総則・物権・債権)
□1898(明治31)年:修正民法公布(親族・相続)

▼説明
◆1875(明治8)年:太政官布告
□「家族の結婚その他身分上の行為は、戸主が戸長に届出ることによってはじめて効力をもつことになったし、戸主や戸主の地位をつぐ者には、徴兵を免ずるとか、徴集を猶予する等の特権が与えられた」(磯野(誠)・磯野(富)[1958:12])

◆1889(明治20)年:戸主免役の特権廃止
□「国民皆兵の実施を目標とする陸軍からみれば、戸主に与えられた免除の特権は、決して好ましいものではなかった。それで、支配体制の確立が進んで、・・12 徴兵について「家」を手がかりとする必要がなくなれば、戸主のこの特権は当然奪われる運命にあった」(磯野(誠)・磯野(富)[1958:12-13])

◆1890(明治23)年3月:旧民法公布
□「穂積八束の、「民法デテ忠孝亡ブ」という有名な言葉は、23年の民法に向けられたものだが、先にのべたように、23年民法では第一草案に対する保守の非難的意見を大幅にとりいれており、たとえば第246条の「家族ハ婚姻又ハ養子縁組ヲ為サントスルトキハ年齢ニ拘ラス戸主ノ許諾ヲ受ク可シ」というように、戸主権等が強化されていたのである。それにもかかわらず、保守派から、「新法ハ倫常ヲ壊乱ス」「新法典ハ国家思想ヲ欠ク」などの非常に強い反対をうけた理由も、せんじつめれば、旧来の忠孝を中核とする家族=国民道徳と民法(近代法)とは、根本において両立しがたい原理に立っていたからである」(磯野(誠)・磯野(富)[1958:18])


▼参考文献
■磯野誠一・磯野富士子、1958『家族制度――淳風美俗を中心として』岩波新書(青329).
▼関連
イエ ◇家父長制 ◇イエと旧民法
◆20110417, 0504, 0522, 20121214, 20130112, 0705*

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