戸田貞三(とだ・ていぞう 1887-1955)
□「我国の家族の如き大家族にあつては、家名を通じ、家業を通じて家系は永続する。各家庭は此事は我国の離婚の歴史を観ると最もよく理解することが出来る。我国は離婚を最も容易に許す国として有名な所であるが、我国の離婚理由の多くは『家風に合はぬ』と云ふ事である。妻は夫と二人丈で生活して居るのではなく、夫の親又はその兄弟姉妹等と共に、夫に属する家族の一員として生活して居る。此場合妻は『家の嫁』として其家族の家風を維持するに適した資格を持つ者でなくてはならぬ。若し婚家の家風に合はぬ者であるならば、婦人として如何程立派な資格を持って居る者でも、『家の嫁』たる資格を缺いて居ることになる。それ故に個人としての婦人に難僻・・216 をつけることなく、『家風に合はぬ』と云ふことを理由として離婚が行はれたのである」(216-217)
■戸田貞三、1944『家と家族制度』羽田書店.→1990『「家族・婚姻」研究文献選書15 家と家族制度』クレス出版.
・家の連帯性
□「家は他の団体とは異つて、特に感情融合の強い団体である。家の構成員は互いに信頼して、極めて緊密に共同し、隔意なく一致することによつて、強い連帯関係を形造つてゐる。家の人々はその中のどの一人がなした行為に就いても、恰もそれを自分達がなしたことのやうに、外部の者に対しては共同責任をもち、又内部に於てはそれに就いて互いに相扶け合つてゐる。親のなした行為に就いては、子自身も内部に於てはこれを扶け、又外部の人々に対しては、それに対して責任を分担しようとしてゐる。夫婦間に於ても同様である。つまり一家の者は何れも一つ心に動くことからして、一人の受けた名誉は、全員の受けた名誉と考へ、又一人に対して与へられた損害は、全員に対して与へられた損害と考へてうぃる。随つて家は如何なる他の団体よりもその連帯性の強いものとなつてゐるのである」(戸田[1944→1990:53])
□「[…]かやうに現代の法律は個人責任といふ建前に於て定められてゐるが、併し実際の国民生活に於ては、現代に於ても縁坐の規定に似た慣習が行はれてゐる。かやうな慣習がある故に、或人が罪を犯した場合には、その身内の者は「世間様に対して誠に申訳ない」といふ謹慎の意を表しなければならない」(戸田[1944→1990:54])
□「[…]夫婦間にも強い連帯化がある。夫のなした行為に就いては妻も、妻がなしたことに就いては夫も共に責任を感じてゐる。随つて之等の者は内部に於ては常に扶け合つてゐる」(戸田[1944→1990:57])
・家の機能の国家的意義
□「戸田は、戦時中の1944に著した『家と家族制度』において、家の連帯性が国民生活に及ぼす機能を五つ上げる。第一は、内心の安定である。家族の心を安定させることが「国民の明日の活動力を増すことになる」という。第二は、物的生活の保証である。社会保障の機能を家が担うことをいう。第三は、時代の国民養成と老弱者の保護である。家が子供を産み育てることと、老人介護の機能を果たすことを指摘する。第四は、道徳性の涵養である。道徳の社会化は犯罪防止につながることをいう。第五として「家は単に現在の者の一致共同連帯であるばかりでなく、過去の者、現在の者及び将来の者を結びつけ、ここに永遠の生命を実現し、国体の精華発揚に大なる作用を営んでいる」という。そして、これらによって「我が国の最も重要な道徳である忠孝一本の道徳が家に於て実現せられる」とまとめる(戸田[1944→1990:58])」
■戸田貞三著・福武直増補、1955『家族・結婚』松尾書店.
□目次
□序 家――日本に於ける家族生活と道徳
□1 家族構成
□2 集団としての家族の特質
□3 内縁関係と法律上の結婚
□4 カトリック教徒と家族生活
□5 離婚の傾向に就いて
□6 近代家族への道
□7 農村に於ける婦人の地位
□「そして大家族や直系家族は、家長権がつよいので、家長的家族とよばれるが、これを近代的家族とくらべてみると、前者が親子関係を中心とするのに対して、後者は夫婦関係を中心とする家族であるといえよう。家長的家族においては後にのべる、わが国の家族に今もなお、みられるように、自然的家族とおよばれる夫婦と、未婚子女との小家族的な結合よりも、家長に代表される「家」全体の方が重んぜられる。そこでは、個人は独立していないし、「家」のために犠牲になる歿我の道徳が支配する」(5:序)
□「ところが、近代家族では、男女両性が対等の人格として結婚することによって新しい家族が形成されてゆく。したがって、現実の家族をこえて、その家族員に重圧をあたえる「家」は存在しない。家族という集団も、家族員個々人の利害をはなれてはありえない。家長の権威が家族員を圧することもなく、家長的家族のような男女の不平等もない」(6:序)
□「わが国の家族が、前述の家族形態の類型からみて、前近代的な直系的家長家族であることはいうまでもない。・・7
この家族は、第一に、祖孫を通じて過去から未来へと連続して継承される「家」というものを考えなくては理解できない。その「家」は、それをになう現実の家族員個々人よりもはるかに重大であり、そのためには個人の人格が無視されても当然とされる。そこに、家柄、家格、家名さらには家風という概念も生ずるのであり、人間は、これらのことばに示される「家」にしばられた人間として行動せざるをえない。社会を構成する単位は、「家」であるといってもよいのである。
第二に、このような「家」が存在すると、それを継承する家長の地位は、おのずから権威をもってくるし、家長権も当然強くなる。この家長権の強さの経済的基礎は、いうまでもなく、個人財産として分化していない家産であり、この家族を支配する家長に、家族員への権威的統制力が生れるのである。そして家族員は、この家長の権威的統制に恭順をもって、服しなければならない。したがって、極端にいえば、家長と家族員との間には、いわば封建的な主従関係に類するようなものがみられるといってもよい」(7-8:序)
□「最後に、結婚についてみると、それは論ずるまでもなく、家と家との結合である。したがって個人的な資質や能力よりも前に、家の格が条件となる。妻は妻としてよりも文字どおり「嫁」として嫁入りするのであって、結婚によって家族がつくられるのではなく、すでに存在する「家」の中にとりいれられるのである。嫁にとっては、夫と和合するよりも、舅姑によって代表される家風に適応することが、その家族の中で安定をうるための先要条件となる。このゆえに、離婚もまた、当事者相互の問題としてよりも、家の問題として起ることが多いのである」(9:序)
□「日本の家族が以上のような特質を一般にもっているとすれば、そこにみられる家族道徳がいかなるものであるかは、容易に指摘できるであろう。すなわち、家に対する歿我的献身、その家の全体的権威、したがって具体的には家長の権威への絶対的恭順、家族内における身分に応じての欲求の抑制、親に対する絶対的服従の孝行、長幼の序を厳守する悌、男尊女卑の無批判的肯定、夫婦間の愛情の抑圧等が、日本家族を律する道徳となるのである」(10:序)
■戸田貞三、1937『家族構成』弘文堂.→1982『叢書 名著の復興12 家族構成』新泉社.
□「かくのごとく家族はその成員を緊密に共同せしめてこれに内的の安定を与え、また強く共産的に共同せしめてこれに物的生活の保障を与えているのであるが、それと同時に家族または成員を強く連帯・・100 的に結びつけて家族外における諸対人関係において家族員の立場を有利に導き得るよう背面よりこれを援助している。家族内においては人々は互いに相手方に強い執着を持ち、互いに出来る限り緊密に融合し、その間に差の起ることを望まず、あらゆる生活を通じてできるだけこれを共同のものとせんとしている。家族員の一人の要求はその要求の内容いかんにかかわらず全家族員の関心を呼び起し、また一人の行動はそれが家族的行事に関係すると否とを問わず全家族員の参加を促しやすくなっている。[…]このように家族員は種々の生活を共同にし、ことのいかんを問わずすべて運命を共にせんとしているが故に、家族外の者に対しては常に一体化してあらわれ、家族員の一人が外部の者より受けた毀誉に対しては全員がこれに反応し、また一人が外部の者に対してなした行為については全員がその責任を分つようになっている。したがって外部の者も多くの場合家族員を連帯関係にある者とみなし、これらの者の一人がなした行為については全家族員は共同して責任を負うべきものと考えている」(100-101)
□「このように一家族をなす者は内心より和合一致して喜悲一切の運命を共にし、外部に対して強き連帯を形づくるのであるが、かくのごとき家族の共同は単にわが国においてみられるだけではなく、欧米人の形づくる家族においてもみられる。ただ欧米人の形づくる家族は近代的形態の家族であるが故に、一家族の構成員は親夫婦と幼少なる子供のみとなっているが、これら少数の者は互いに緊密に共同し、単に家族の内において共産的関係をなすのみならず、外部に対しては常に一体化してあらわれ、夫が形づくる外部的の諸社会関係については、出来る限り妻もこれに参加せんとし、子供が外部社会において求めんとする生活要求については、出来る限り親もこれに援助を与えんとしている。殊に夫婦の一体化については欧米人はキリスト教教義の感化を受け、二者は不可分的に合一化したものと考え、単に家族生活に固有の機能を共同するのみならず、また単に家族の内側において「内助」によって妻が夫をその背後より支持するのみならず、妻もまた夫と共に表面に立ち、あらゆる場合において夫婦は強き連帯関係に立つべきものと考えているようである」(103)