HOME ≫事項リスト

イエと旧民法


◆明治民法家族制度
□「1898(明治31)年に施行された民法に現れる家族制度。明治民法の施行に至るまでには、当初1890年に公布された旧民法が民法典論争によって廃止になったという経緯がある。民法典論争を経て公布、施行された民法を明治民法、論争によって施行に至らなかった民法を旧民法(明治23年民法)と呼ぶ。この論争では、これまでイエの伝統を守るべきだという立場や欧米に匹敵する近代国家建設のために近代的、個人主義的家族法を制定すべきという立場が対立し、結果として施行された明治民法には、近代以前の士族の家族制度的性格と欧米の近代個人主義的性格が併存していた。戦後民法との大きな違いは戸主の権限にある。明治民法は5編からなり、第4編(親族)、第5編(相続)は、戸主権や家督相続の項目を含み、戦前までの家族制度の抑圧性を示している。明治民法における戸主は、家族員の婚姻や縁組の届け出義務を負い、家族員を掌握・管理する権限をもっていた。戸主権の継承は、男女では男子、出生順では長子を優先とした」(米村[2012:1240])

□「家制度における家とは、戸主それに統率される家族から構成される家族制度である。明治民法の家制度においては、氏は家名を意味し、戸籍は家の登録簿であった。家産や戸主権は長男子に家督相続として単独相続され、相続や扶養などの家族法上の重要な法律効果は、同じ家の者かどうかによっていちじるしく異なっていた。婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為は家へ・・882 の家族の出入りとして構成されており、国は身分行為に対し届け出を登録するにすぎず、基本的に家の私事として家の自治に任せていた」(水野[2005:882-883])  

◆民法の改正
□「1947年(昭和22)法律第222号により公布された民法典の親族、相続両編を対象とする大改正を戦後の民法改正といい、翌年1月1日から施行されたこの民法を新民法という。これにより家制度を柱とする明治民法は、個人の尊厳と両性の本質的平等を定める憲法第24条の趣旨にしたがって親族、相続両編が全面的に改められ、家制度は廃止された」(水野[2005:882])

□「[…]改正の結果、相続は諸子均分相続となり、男女不平等な規定は改められ、氏の異同は相続や扶養などの要件ではなくなった。祭祀条項などのわずかな妥協はあるものの、家制度は民法から完全に払拭された。
 占領軍の力を背景にしたとはいえ、保守派の反対をおさえてこれらの改正が可能となったのは、戸主権の濫用などにみられる家制度規定の不合理性を熟知していた民法学者の起草委員たちの努力が大きかった。しかし本来家制度は厳密に民法上の制度としてよりはむしろ天皇制と結びついた国家公認のイデオロギーとして戦前の社会で強力な役割を演じたものであった。民法改正はこれに対するアンチテーゼとして大きなイデオロギー的価値をもつ」(水野[2005:883])

□「新民法の規定自体は、核家族の妻子保護を実効的に定める西欧民法と異なり、協議離婚制度に代表されるように、弱者保護のための監督や基準が不十分であるという、家制度に由来する構造的な特徴を維持していたし、また民法改正にともなう戸籍法の改正により戸籍は家の登録簿から夫婦親子中心の身分登録簿となったものの、氏別の編成方針は維持されたため、身分行為が戸籍への出入りとして意識され、民法上の婚姻改姓制度とあいまって、家意識を温存する余地を残していた」(水野[2005:883])


▼文献
●水野紀子、2005「民法改正」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:882-883]
●米村千代、2012「明治民法家族制度」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1240]

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼引用文献
●――――、――「法典(民法商法)ノ編纂及其公布」伊藤・平塚校訂[1934a:282-289]
●中西盾雄、1889(明治22年5月)「民法草案婚姻および離婚の部への意見書」→海野・大島校注[1989:369-381]
●植木枝盛、1889(明治22年8-9月)「いかなる民法を制定すべきや」『国民之友』60(1889-08-22)、61(1889-09-02).→海野・大島校注[1989:382-390]
●穂積八束、1891(明治24年8月)「民法出でて忠孝亡ぶ」東京法学院『法学新報』8(1891-08).→海野・大島校注[1989:391-394]
■磯野誠一・磯野富士子、1958『家族制度――淳風美俗を中心として』岩波新書(青329).
■伊藤博文・平塚篤校訂、1934a『秘書類纂 法制関係資料 上巻』秘書類纂刊行会.
■海野福寿・大島美津子校注、1989『日本近代思想体系20 家と村』岩波書店.

▼引用文献引用
●中西盾雄、1889(明治22年5月)「民法草案婚姻および離婚の部への意見書」→海野・大島校注[1989:369-381]
□「又吾国ノ風俗ニ於テハ、家ヲ以テ本トシ、祖宗ヲ尊崇シ、系統ヲ万世ニ伝ヘ、一家繁盛、親族輯睦スルニアリ。依テ一家ハ、之ヲ大ニ譬フレバ猶一国ノ如ク、其一家ニ同居スル者ハ猶一国人民ノ如クニシテ、一家ヲ除キ他ニ帰スベキ所アラザルナリ。及チ上ハ祖父母、父母、下ハ子孫、苟モ一系ニ相聯続スルモノハ相聚リ同居シテ相親睦スルヲ以テ本旨トシ、其子ノ妻ヤ、猶吾子ト同一ノ感ヲ為シ、相親睦シテ与ニ共ニ一家ヲ成サンコトヲ期ス」(海野・大島校注[1989:379])

●植木枝盛、1889(明治22年8-9月)「いかなる民法を制定すべきや」『国民之友』60(1889-08-22)、61(1889-09-02).→海野・大島校注[1989:382-390]
□「其の民法を制定するには一民一民を以て社会を編成する者と為す耶、一家一家を以て社会を編成する者と為す耶を一定せざるべからず。是れ亦甚だ忽々に附するべからざるの点なり。嘗て熟ら之を察す。天下一民一民を聯ねて国を成す者あり。蓋し最も其理を得たるものにして進化の徴にあらずん[ば]あらず。一家一家を聯ねて国を成す者あり。理欠くる所ありて進化未だ足らざるものなり」(海野・大島校注[1989:384])

□「故に吾輩は聯民成国を取らんと欲す。聯民成国は文明の曙光と共に相映じて其美を放たんと欲するものなり。又夫の自主の精神、独立の気象と共に相和して其益を偉ひにせんと欲するものなり」(海野・大島校注[1989:385])

●穂積八束、1891(明治24年8月)「民法出でて忠孝亡ぶ」東京法学院『法学新報』8(1891-08).→海野・大島校注[1989:391-394]
□「我国ハ先祖教ノ国ナリ。家制ノ郷ナリ。権力ト法トハ家ニ生レタリ。不羈自由ノ個人ガ森林原野ニ敵対ノ衝突ニ由リテ生レタルニアラザルナリ。氏族ト云ヒ国家ト云フモ家制ヲ推拡シタルモノニ過ギズ。権力相関ヲ指摘スルノ呼称ハ異ナリト雖、皇室ノ嬖臣ニ臨ミ、氏族首長ノ其族類ニ於ケル、家父ノ家族ヲ制スル、皆其権力ノ種ヲ一ニス。而シテ之ヲ統一シテ全カラシムルモノハ祖先教ノ国風ニシテ、公私ノ法制習慣之ニ由ルニアラザレバ解スベカラザル者、此々皆然リ。之ヲ要スルニ我固有ノ国俗法度ハ、耶蘇教以前ノ欧羅巴ト酷相似タリ。然ルニ我法制家ハ専ラ標準ヲ耶蘇教以後ニ発達シタル欧州ノ法理ニ採リ、殆ンド我ノ耶蘇教国ニアラザルコトヲ忘レタルニ似タルハ怪ムベシ」(海野・大島校注[1989:391])

□「家長権ノ神聖ニシテ犯スベカラザルハ祖先ノ霊ノ神聖ニシテ犯スベカラザルヲ以テナリ。家族ハ長幼男女ヲ問ハズ、一ニ其威力ニ服従シ、一ニ其保護ニ頼ル」(海野・大島校注[1989:392])

▼覚え書き――八束の家族観
□「彼によれば、わが国は先祖教の国で、祖先はその肉体は存在しなくなっても、その霊は家に宿ってそれを守り、家長はこの世における祖先の霊の代表者である。家長権の神聖にして犯すべからざるは、祖先の霊の神聖にして犯すべからざるためであって、家族員は祖・・16 先の霊をまつり、その体現者である家長に服さねばならない。祖先の霊の体現者であり、家産の管理者である家長の地位をつぐのは(家督相続人)長男一人に限られるべき、結婚・離婚・養子などはすべて家祀を永続せんがためになされるべきである。このような家族制度は国体の基礎であって、「建国の基礎たる愛国の情と人倫忠孝の精神を以て社会を維持せんとするときは、先祖教に依頼するの外他に方法ない」というわけである」(磯野(誠)・磯野(富)[1958:16-17])


▼関連
イエ ◇家父長制 ◇旧民法
◆20100919, 0923, 20110328, 20121214, 20130114, 0127, 0720*, 0726

HOME ≫事項リスト