憲法(constitution)/立憲主義(constitutionalism ; constitutionalisme)
□「法は、一般に、社会のルール(規範)として捉えられるが、憲法もまた、そのような社会の規範のひとつである。憲法は、とりわけ近代国民国家の成立以降、国家の基本法、国家や公権力の組織を定める法規範として存在してきた。憲法は、国家の根本秩序を定める法であり、国法秩序のなかで最も強い形式的効力をもつ最高法規である」(辻村[2002:338])
◆国家と憲法
□「重要なのは、実質的意義の憲法があらゆる国家に存在することである。その理由は国家が法人であり、突き詰めればわれわれの頭のなかの観念的存在であることにある。国家は目に見えず触ることもできない。観念上の存在にすぎない国家自体が行動することもない。しかし、われわれは国家が行動するかのように語り、考える。国家は条約を締結し、戦争をする。国民から税を徴収し、裁判を行い、死刑を執行する。それは、具体的な個人の行動が国家の行動と見なされるからである。公務員が税を徴収するとき、彼女は私腹を肥やすために私人の財産を強奪しているのではない。彼女の行為は国家の徴税行為であり、税金は国庫に収められる。国家が行動し得るためには、誰がいかなる手続の下で、いかなる範囲内で国家の機関(手足)としてその権限を行使し得るかが定まっている必要がある。その基本的事項を定めるのが実質的意義の憲法である。国家のあるところ必ず実質的意義の憲法があるのはそのためである」(長谷部[2012a:378])
◆立憲主義
□「立憲主義には、広狭2つの意味がある。広義では、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシアや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議とを両立させようとする考え方と密接に結びつく」(長谷部[2006:863])
□「近代立憲主義は近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるをえなくなった人々は、通約不能な価値観・世界観を井毒人々が、それでも協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあう社会をいかにして構築するかという課題に直面した。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なそれとに区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する」(長谷部[2006:863])
□「[…]近代立憲主義は、18世紀の米仏革命における成文憲法の制定や、アメリカにおける違憲審査制度の確立(1803年のマーベリ対マディソン判決)において結晶化した。それは、単に憲法が政治権力を枠付けるにとどまらず、どのように枠付けるか、という実質論にまでふみこむものであり、人権規定と違憲立法審査制度をその特質とする。すなわち、近代立憲主義は、政治権力や多数者が侵害してはならない価値として個人の基本的人権を位置づけたうえで、それを制度的に保障するために、憲法に反する制定法を無効とする違憲審査制度を用意する。つまり近代立憲主義は、政治権力が侵してはならない個人の権利を定め、政治権力と個人を対抗関係におくが、近年ではこうした公と私の峻別のうちに近代立憲主義の本質を求める理解もある。立憲主義を自由主義の法学的表現と見なすこうした理解によれば、近代立憲主義とは、多様な価値観を持つ個人の公平な共存を実現するメカニズムであり、それが不可避の前提とするのは、16-17世紀のヨーロッパの宗教戦争において明らかになった、価値観(思想・信条・信仰)の多元化である」(犬塚[2008:324])
◆憲法制定権力(constituent power)
□「憲法を制定する権力と制定された権力 pouvoir constitué の区別はシェイエス、E. が提唱した。彼によれば憲法を国家に与える人民の意思は手続・・378 的にも内容的にもまったく拘束されない。始原的な憲法制定権力の行使の結果であるからこそ、憲法は正統性を有する。20世紀にはいり、憲法制定権力はシュミット、C. によって憲法の正統性根拠として再び採り上げられた。もっとも、人民が意思を表明し得るためにはその構成員が誰か、いかなる手段と権限の下で意思表明をなし得るかがあらかじめ定まっている必要があるのではとの疑問もある。現在では、憲法制定権力も普遍的な政治道徳に拘束されるとの主張や、憲法はその内容が多元的な価値観を抱く人々に公平な社会生活の枠組みを提供するからこそ正統なのであり、憲法制定権力概念は正当化根拠として不要であるとの議論がある」(長谷部[2012b:378-379])
●苅部直、2013「「国家」像の変遷」(苅部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士編集委員、2013c『岩波講座 日本の思想6 秩序と規範「国家」のなりたち』岩波書店:3-18.)
・憲法
□「「憲法」の語は、もともと欧米語の constitution の訳語として用いられたものである。この漢字熟語それ自体は、『日本書記』に聖徳太子による「憲法十七条」が登場することからもわかるように、『国語』『管子』など中国古・・5 典に見えるものであり、統治者が命令によって下す掟を意味する。 constitution の訳語としては、徳川末期・明治初期には「国制」「国憲」「朝綱」などさまざまな訳語が試みられたが、洋学者、箕作麟祥の提唱による「憲法」が、1886年(明治19)、帝国大学において採用され、「大日本帝国憲法」の制定によって定着したという」(苅部[2013:5-6])
■国民の権利及び義務
□「このような権利自由を国家権力の侵害から守るという形式の保障は、18・9世紀の社会状態には適合していた。しかし、20世紀に入り社会状態の変化とともに、このような抽象的且つ消極的な権利自由の保障を以てしては、実・・131 質的な各人の権利の実現、自由平等の確保はもはや不可能となつた。各人に実質的な権利自由を確保するためには、国家の積極的な関与が不可避となつたのである。かくして20世紀の憲法においては、基本的人権の保障の内容形式とともに重大な変更を余儀なくされるに至つた。1919年のワイマール憲法はこの意味で画期的ものといわなければならない。同憲法には一面においては、やはり伝統的な抽象的、消極的な権利自由の保障の形式をとる諸規定も存する。がしかし、その保障のたてまえに至つては重大な差異のあることを見逃してはならない。18・9世紀の憲法にあつては、これらの権利自由は天賦人権の権利として、国家権力を排することに主眼があつたのに対し、ワイマール憲法にあつては、国家を一の協同体とみなし、各人の自由をこの協同体全体の発展と繁栄のために尊重すべきものと観念されているのであつて、各個人の自由は法律の規定によつて、協同体全体のために制限させることを本旨とする規定が多いのである。しかもワイマール憲法は18・9世紀の憲法にはみられなかつた諸規定を有する。即ち「経済生活の秩序は各人をして人間に値すべき生活をえしめることを目的とし、正義の原則に適合することを要する……」(151条1項)。その他健康なる住居の供与(155条)、労働力の保護(157条1項)、労働者の団結権(159条)等々。これらの権利はいずれも各人の実質上の自由平等の実現や生存の保持のために国家の積極的な関与を求めるものであり、18・9世紀的権利保障と内容形式ともに異なるものであつて、20世紀の憲法の特色をなすものといわねばならない」(法学協会[1948:131-132])
■第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる
□「国民の基本的人権の保障についての一般的宣言であつて、第97条とともに、新憲法の認める人権の固有性、不可侵性、永久性という基礎的原則を明らかにしたものである。旧憲法における人権の保障が不完全であり、しかも現実にはしばしば侵されたことに鑑み、天賦人権という自然法思想に基く権利の宣言が、ここに一条文として加えられたのであり、人類普遍の原理を最も鮮明に表現しているものである」(法学協会[1948:147])
■第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
□「国民の権利及び自由の義務性についての一般的宣言である。新憲法は幾多の権利と自由を認め、しかも18世紀以降の天賦人権思想に立脚して、それに強力な保障を與えたのである。各個人は国家の中における自由ではなくして、国家からの自由、国家に対する自由を多く保障された。そこではかかる自然法原理を背景とし、且つ旧憲法下において人権が確固たるものでなかつた過去の経験を汲み、国民の権利面が表面に顕出しているこ・・151 とは否定できない。しかしかかる権利の強力な保障は反面において義務を課せられるものであることを本條は明らかにした。まず権利のために闘つた人類の数世紀にわたる努力を忘れず、常に人権を擁護しなければならないことを宣明するとともに、権利はこれを濫用してはならず更に積極的に公共のために用いる義務をも伴うものであることを、この憲法の保障する権利及び自由の全体につき定めた本條は、新憲法が単に18世紀的な憲法に止まるものではなく、国家協同体思想をもそこに内包しているものであることを示した点において、注目すべき意味をもつものといえよう」(法学協会[1948:151-152])
□「国民は権利を消極的に濫用できないに止まらず、積極的にこれを公共の福祉のために利用する責任を負う。自由には常に責任が随伴する。それは個人の恣意のために或いは或る一部のものの利益に奉仕するために與えられているのではなく、あくまで「公共の福祉」のために與えられているのである。この積極面において本條が国家協同体的思想の表現たる意味が最も明白に示されている」(法学協会[1948:154])
◆憲法13条の法的性格
□「本條はすべて国民が個人として尊重される旨を宣明している。従来わが国においては、国家主義的思想が強かった割には、正しい意味での個人尊重の思想は発達しなかつた。殊に近来は全体主義の名の下に個人の権利自由はとかく抑圧され勝ちであつた。しかし個人人格の尊厳は近代の民主主義思想の根柢をなすものであり、正しい民主主義の発達のためには、まず何よりも個人の尊重が確立されなければならない。本章の概説に述べたように、この憲法の使命の一つは、従来の個人軽視の傾向を打破して人権の確立をはかることにあるので、以下本章に具体的な各種の権利自由を掲げるに先立つて、まず本條において個人の尊重、その生命自由及び幸福追求という個人の人格的存在に缺くべからざる権利を一般的に宣明したものである。公共の福祉の実現を任務とする国家も、これらの権利に最大の尊重を払うべきことを要求しているのである」(法学協会[1948:155])
□「「公共の福祉に反しない限り…最大の尊重を必要とする」の意義は最も問題である。これについては一般に、個人の尊重が「唯公共の福祉と調和し得べき限度においてのみ尊重せらるべきもの」であることの表明となし、或は「国民の権利の尊重に対する限界」であると解する。しかし本章の概説で述べたゆおに、その「権利尊重の限界」の意味が、個人の権利の尊重も無制限なものではありえず、「公共の福祉」という客観的な限界が存するということの表明に止まるのであれば、それは認められうるが、進んでそのことを根拠として本章の各條の権利自由を「公共の福祉」の名の下に一般に制限禁止しうるということは、憲法全体の趣旨と相容れないもので、到底認めることはできない。むしろここでいわれている意味は、国家が立法その他の国政の上で、個人の権利の尊重を、それが公共の福祉に反しない場合には、積極的にはかつて行かねばならないという、いわば国家の心構を表明したものと解するのが正当である」(法学協会[1948:157])
□「日本国憲法は、14条以下において、詳細な人権規定を置いている。しかし、それらの人権規定は、歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった重要な権利・自由を列挙したもので、すべての人権を網羅的に掲げたものではない(人権の固有性)。
社会の変革にともない、「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は、「新しい人権」として、憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である。その根拠となる規定が、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)である(生命権と幸福追求権を分離して考える説もある)。
この幸福追求権は、はじめは、14条以下に列挙された個人の権利を総称したもので、そこから具体的な法的権利を引きだすことはできない、と一般に解されていた。しかし、1960年代以降の激しい社・・118 会・経済の変動によって生じた諸問題に対して法的に対応する必要性が増大したため、その意義が見直されることになった。その結果、個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利である、と解されるようになったのである」(芦辺[2011:118-119])