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自己決定(self-determination ; self-decision / autonomy)/自己決定権(right to self-determination)


◆概要
□「一言でいえば「自分(たち)のことは自分(たち)で決める」ということ。決定権の主体である自己は集団の場合と個人の場合がある。前者については、抑圧や周縁化を被っている先住民や民族的マイノリティが求める自治および自決権を意味する。とくに20世紀後半以降、こうした要求を背景に、多文化主義をめぐる議論が展開された。
 一方、後者については、女性、障がい者、患者などの自己決定権が提起されてきた。それらはいずれも、家父長制や医療・福祉におけるパターナリズムを背景に、自らの意思に反し、あるいは無視して自らのことが決定されてきたことにたいす・・517 る異議申し立てという背景をもっている。この理論的根拠として、ロック、J. の身体の自己所有権、ミル、J. S. の他者の危害原則がしばしば参照されてきた。しかし、出生前診断などの生殖技術の発展、臓器移植や安楽死の導入など医療をめぐる状況の変化は、身体の自己所有権が前提とする身体的自己を他者から切り離されたものとしてとらえる見方自体の問い直しを要請するようになった。同時に、自己所有権を基盤とする自己決定権の主張が、自己決定し[でき]ない主体の劣位化や決定主体の自己責任論に安易に結びつけられる傾向も指摘され、自己決定権を社会関係のなかに位置づけとらえ直そうとする議論がなされている」(高谷[2012:517-518])

□「自分に関わることを自分で決めること。思想史的な説明としては、19世紀後半、宗教的、政治的干渉を否定して個人の自由を主張した J. S. ミル(John Stuart Mill)等の論から紹介が始められることが多い。社会の中で自らの存在と決定を認められてこなかった人々の権利としてしてこれが強く主張されるようになり、スローガンとして使用されるようになるのは第二次世界大戦以後である。医療の領域では、大戦の反省もふまえ医療行為や人体実験について本人の同意が必須とされるようになり、さらに医療の消費者運動としてこれが主張されるようになる。日本では、法学説としては1960年代、判例が1970年代以降見られるが、利用者の運動の中に自己決定の語が大きな位置を占めるのはそれより後になる。
 社会福祉の領域でも、クライエントが自分の判断で自らの方針を決めるというケースワーク上の原則としては以前からあったが、決定の主体たるべき人々自身が主張し出すのは1970年代、言葉として多用され出すのは1980年代に入ってからになる。社会運動の領域においては、女性の運動、例えば1970年代、1980年代の優生保護法改定への反対運動で自己決定を一つの中心に据えたのが、日本では先駆的だった。こうしてこの語は次第に様々な主張の中核に入ってきたのだが、同時に、何を自らが決定できる自らに関わることにするのか、自己決定を主張総体のどこに位置づけるのかといった問いも繰り返し問われ、議論はまだ終わっていない」(立岩[1999:379])

□「英語で self-determination の語はそれほど使われず、多く「自律」と訳される autonomy が頻用される。それは、A:近代社会の人間のあり方の基本にある原理である。だが同時に、B:この社会の中で自らの存在と決定を認められてこなかった人々の権利として、新たに主張された。日本で、医療や福祉の提供者側の倫理原則としてではなく、生活する自らのあり方に関わる原則として主張され出すのは1970年代、言葉として多用され出すのは1980年代に入ってからになる。そしてこの語は、翻訳語というより日本語としてわかりやすくもあったのだろう、よく使われるようになり、様々な主張の中に入ってきた。
 【2つの自己決定】こうして、自己決定は近代の正統の主張でありながら、20世紀の後半になって、あらためて強く、社会で周辺化された部分から主張された。このことからもうかがわれるが、この言葉は単一のものを指していない。
 自己決定とは、自らに固有に関わることを自分で決めること、ということになろう。だが、これだけで権利の範囲が決まるか、何が自分が決める範囲なのかといった問題がむろんここにはある。この問いは社会規範の総体を問うことに近い。その中で、それがどのように実現されてよいのかという問いにも関わる1つの論点を確認する。Bは、自力でできる分が自分で決められる分だという規則・価値のもとでは決めることができなかった人たちが主張し出した。とすれば、その権利はいわゆる自由権にとどまるものでない。つまり、決めるため、そして決めたことを実現するには、資源がいる、それを得る権利があると言われているのである。とすれば、Bにおける自己決定の権利は、社会権、生存権と呼ばれる系列に属する権利でもある。このことを認めるか認めないかで、この権利が近代的な所有権の系列に属する(A)のか、それを超えたものであるか、違ってくる。
 次に、なぜそれは大切なのか。1つに、自分のことを決められること、自分の生き方を自らが統御できることこそが人の人である価値であるという考え方がある。これが近代の正統的な把握である(A)。それは、未だ/既に/常に決められない人を正規の人の範疇から除外することにもなる。また、その人たちについての正規の人たちによる決定は当然のことともされる。例えば生まれる子のあり方を親が決めることは自分のことを決めているとは当然言えないのだが、しかしそんな場面でもこの言葉が用いられてしまうのには、このことが関わっている。
 それとは別の位置づけもある。とくに日本での議論について注目すべきは、この言葉が新しく現れた時(B)、それが旗印として掲げられたと同時に、時には旗印として掲げ強く主張するその同じ人によって、ためらいや懐疑が表明されてい・・660 ることである。自己決定は強く主張されるが、同時にそれは人が生きて暮らすことの一部として主張される。また、生きて暮らすための有効な手段として主張される。つまり、多くの場合、自分にとってよいことは他人より自分の方が知っている。他方、他人に委ねるなら他人の都合で決められてしまう。だから自分で決めようというのである。ここでは、決定・決定能力は、人の価値を規定するために人より上位にあるものでなく、人の存在の価値の一部に位置づけられる。
 そして、AとBの二者の差異は、たしかにあることがその人固有のことであるとして、そのことについていつもその人の言うとおりに決めることをそのままに受け入れてよいかという問題、パターナリズムを巡る問題に別の答を示すことになる。前者であれば、それをそのままに受け入れるものとされる。もちろんそこでも、決定に関わる、あるいは決定そのものに内在する社会状況・社会的価値を不問にできるのかという疑問は示されるのだが、その答は、状況に左右されない純粋に個人的な決定という現実にはまず存在しない決定をあるとするか、あるいは、どんな決定でもその人の決定だから認めるとするか、いずれかになる。
 他方、この社会での暮らし方を決められないことに抗議して自己決定を主張した人たち(B)は、例えば、「死の自己決定」としての「安楽死」をそのままに認めることを躊躇した、あるいは否定した。これを主張の一貫性のなさと捉えるか、逆に見るかである。一貫している、と解することができる。その人たちは、自己統御を優位に置き、さらに能動的な生産者であることを優位に置く社会において、そして、そこから外れる人たちが現実の資源の配分においても不利な位置に置かれる中で、その社会の中で「尊厳」を維持し保守するために死のうとする決定、また自らの生き難さや身近な者たちの負担を思ってなされる決定を受け入れることはできないと考えた。なぜなら、その決定は、自己決定が尊重されるべきその根拠であるその自己の存在を毀損する社会の価値と現実の中でなされる、その存在を毀損することになってしまう決定であるからである。
 【現在のために】こうして、ただ自己決定を言えばなにごとかに片が付くわけではない。この言葉自体が争点を形成している。そしてこの認識は現在ではより重要である。というのも、この言葉が次第に一般化しどこでも使われるようになる中で、それは、生き難い人が生き易くあろうとして使う言葉であるより、自分でなくこれから現われる他人のことを決めることを正当化する言葉として使われたり、この社会にいるゆえに自らの存在を否定することを、社会がそのままに受け入れ、負担を回避することに痛痒を感じなくさせる言葉として広く流通するようになっているからである。自己決定を大切なものとして主張してきた人たちが、同じ言葉によって、かえって自らが簒奪されてしまっているように感じている。そのことの意味を踏まえることが、この言葉を使う時、必要である」(立岩[2008:660-661])

◆福祉と自己決定
□「自分に関わることを自分で決めること。社会福祉の領域では、貧困の科学的な究明が進むに従って、社会事業の対象も救貧的窮民であるという伝統的理解から、一般市民の生活上の社会的機能障害を除去し、再び窮乏化することがないようその予防を試みようとする方向へ転換していく。1930年代のケースワークから、自己決定の原則は試みられているが、決定の主体たる人々自身が主張をしはじめるのは1970年代、言葉として多用されるのは80年代に入ってからである。さらに、90年代に入ってわが国ですすめられている社会福祉の構造改革では、「自立支援」を前提とし、「与えられる福祉」から「利用者が選択できる福祉」への転換、「利用者本位のサービス提供」を理念としている」(小川[2002:375])

□「自分の意思で自己のあり方を決定する権利を「自己決定権」という。障害者の自立生活運動を背景に、利用者の選択の自由を最大限に尊重する「自己決定権の尊重」が重要視されるようになった。近年、エンパワメントという概念が浸透するにつれ、利用者自身が権利を自覚して、当事者として主体的に課題解決に参加する動きが広まりつつあり、サービス利用者を対象者としてではなく、人生の主体者としてとらえ直す視点が求められている。自己決定を可能ならしめるためには、選ぶことのできる選択肢の存在が必要であり、また同意能力が欠如している者への援助も必要とされる。→自立生活運動」(鳥海[2009:103])


▼文献
●立岩真也、1999「自己決定」庄司・木下・武川・藤村編[1999:379]
●大林雅之、2002「自己決定1」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:375]
●小川晃子、2002「自己決定2」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:375-376]
●立岩真也、2003「自己決定権」石塚・柴田監修[2003:120]
●立岩真也、2006「自己決定」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:353-354]
●立岩真也、2008「自己決定」加藤責任編集[2008:660-661]
●鳥海直美、2009「自己決定」成清・加納編[2009:103]
●高谷幸、2012「自己決定権」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:517-518]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■石塚正英・柴田隆行監修、2003『哲学・思想翻訳語辞典』論創社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武責任編集、2008『応用倫理学事典』丸善.
■成清美治・加納光子編、2009『第9版 現代社会福祉用語の基礎知識』学文社.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■芦辺信喜・高橋和之補訂、2011『憲法 〔第五版〕』岩波書店.
●小松美彦・市野川容孝(対談)、1996「「死の自己決定権」をめぐって」『週刊読書人』2160(1996-11-15):1-3.
●飯田祐子、2000「自己決定」『現代思想』28-3:124-127.→★飯田祐子
●小松美彦・市野川容孝(対談)、2012「尊厳死法における生権力の作動」『現代思想』40-7(2012-6):136-157.
●山本眞理、2012「死に向けた「自己決定権」の異様さにおののくこと――尊厳ある生をすべての人に保障する社会を求めて」『現代思想』40-7(2012-6):90-96.
●小出泰士、2012「人間の尊厳とはなんだろうか――現代の医療と生命」(直江清隆・越智貢編、2012『高校倫理からの哲学1 生きるとは』岩波書店:115-154.)
■愼英弘〔シン・ヨンホン〕、2013『自立を混乱させるのは誰か――障害者の「自立」と自立支援』生活書院.
■與那覇潤、2013『日本人はなぜ存在するか』集英社インターナショナル.
■坂井豊貴、2015『多数決を疑う――社会的選択理論とは何か』岩波新書.
●福間聡、2016「自己決定権――どのような仕方で自らの権利の主張と他者への危害の除去を折り合わせるべきなのか」(野家啓一・門脇俊介編、2016『現代哲学キーワード』有斐閣双書:198-199.)

▼引用
●福間聡、2016「自己決定権――どのような仕方で自らの権利の主張と他者への危害の除去を折り合わせるべきなのか」(野家啓一・門脇俊介編、2016『現代哲学キーワード』有斐閣双書:198-199.)
◆自律概念の三様
□「(1)合理主義の伝統における(狭義の)自己決定または自己統治とは、己れの欲求や価値に対して、あるコントロールを行使できるということであり、それらを理性的な吟味のもとに置く能力を有していることを意味している。すなわち自己決定とは、自己が有している基本的な欲求と価値を批判的に評価し、自己が反省を経たうえで承認するもののみに基づいて行為する能力の発動として、狭義には理解されている(理性的存在者としての自律)。(2)他方ルソー的伝統における自己決定は権利として、たとえば自らの生活に基づいて行為することができる権利として理解されている(自らに対する主権者としての自律)。(3)この2つの自己決定概念を統合し、現在のような概念の範型を構築したのがカントである(自己立法としての自律)」(福間[2016:198])

◆自己の主権者としての自律の肥大化と消極的権利としての自己決定権
□「それゆえ(3)の前提には(1)と(2)が存在するのであるが、自己決定権を唱道する今日の文脈にあっては、(2)のほうの意味が肥大化されて用いられているように思われる(他人に迷惑をかけなければ、自分の欲求の赴くままにどのような決定をなしてもよい)。歴史的にみるならば、この自己決定権というドクトリンがもっとも威力を発揮したのは政治的な文脈であって、それは宗主国のパターナリズムに対して植民地が抵抗する場面であった(民族独立運動)。また個人のレベル(公民権運動、医療現場)にあっても自己決定権という思想は、他者による干渉や強制にさらされ続けてきた社会的弱者の立場を擁護するという動機に由来している。したがって自己決定権とは本来は自分勝手のエゴイズムや他者の切り捨ての論理ではなく、〈他者から強制を受けない〉という「抵抗の権利」であったといえる(高橋 1998)。
 それゆえ自己決定権とは、第一義的には〈〜されない〉という「消極的権利」を表明しているといえる。ノージックは「付随制約としての権利」という権利概念を打ち出している。これは、自己に対する他者の行為の遮・・198 断体として、他者の行為を制約するものとして権利は存在するという考え方である(ノージック 1992)。自己決定権はこのようにしてとらえ返された権利概念をもっとも端的に表現している権利である。したがって自己決定権とは、この権利を行使すること自体に目的が置かれている権利ではなく、「諸権利によって保護されるべき何ものかが『私』にはある」ということを、他者や社会に対して主張するための権利であるといえる」(福間[2016:198-199])

●小出泰士、2012「人間の尊厳とはなんだろうか――現代の医療と生命」直江・越智編[2012:115-154]
□「[…]本人の自己決定を優先することにより、逆に、人間の尊厳が脅かされる危険性がある。それは、自分の生命や身体の処分に関して自己決定をする場合である。そもそも自分の生命や身体は、本人が自由に処分しうる対象なのだろうか。17世紀イギリスの哲学者であるロックは、身体は自分のものであり、自分の身体による労働で得たものは、自分が自由に処分しうる所有物であると考えた。だが、自殺の権利までは認めていなかった。自分の生命や身体は、自分が労働で得た所有物ではなく、出生と共に自然あるいは神から授かったものである。その意味で、自分の生命や身体は、たしかに「自分の」という形容はされるものの、実際には自己決定による処分の対象を超えているだろう。そのため、そのような対象を人間が自由に処分することは、人間の分際を超えたことであり、人間の尊厳を侵害する可能性があるだろう。したがって、たとえ本人の自己決定によるとしても、安楽死や自殺についてはもちろんのこと、生体からの臓器移植や、他人に代わって妊娠、出産をすることや、人体実験の被験者となることのような、生きている人間の身体を危険な仕方で利用することについても、人間の尊厳からは、倫理的問題が提起されるであろう」(小出[2012:138])

■與那覇潤、2013『日本人はなぜ存在するか』集英社インターナショナル.
・自己決定の原則と功利主義
□「[…]西洋史でいう大航海時代。この時期、アメリカで掘り出した新大陸銀をアジアへ運び、高価な物産・・172 と交換する東西貿易を活性化させたことが、ヨーロッパに近代社会をもたらしました。人々がみんな、この世界は自分が暮らす地域よりもはるかに広く、やり方しだいではこれまでにない莫大な富を得られることに気がついてしまった。まさしくいま「これからはグローバル化の時代だ!」と日本で言われているのと、同じ現象が起こったわけですね。
 こうなるとそれまでの伝統社会のように、「既存のルールにしたがって、現状を維持するためだけに再帰性を使って暮らしていこう」と言っても、ほとんどの人は納得しなくなる。そこで生まれたのがトマス・ホッブズの『リヴァイアサン』(1651年)に始まる、社会契約論という思想でした。「万人の万人に対する闘争」という有名な一節を、世界史や倫理の授業で習った人も多いはずです。
 つまり、人間とは放っておけば自分の私利私欲ばかり追求し、他人の生命や財産を奪うことも辞さない野獣のような存在なのだから、再帰的に社会のルールを設定しないかぎり、秩序は崩壊してしまうというのがホッブズの考え方です。だから、自分の判断で守るべき社会のルール(契約)を設定して、「これは自分たちで決めたことだから、(最初からあった自然な秩序ではないけれども)守りましょうね」というかたちで、秩序は作り出すしかない。これが近代西洋で社会のモラルを支えてきた、自己決定の原則です。・・173
 その後の西洋の思想史は、いわば「では、そのルールの内容はどんなものにするのか」をめぐる論争の歴史だったと言っても、過言ではありません。その中で、かなり広範は支持を集める解答を出したのが、ジェレミー・ベンサムやジョン・スチュワート・ミルといった英国の思想家が1800年ごろから編み出してきた「功利主義」という考え方でした。[…]
 「社会のルールは自分で決める」と、「もっとも総量の大きな幸せを、可能なかぎり多くの人に」。この自己決定と功利主義の組み合わせが、近代の西洋社会が(再帰的に)設定した正義の基本線でした」(與那覇[2013:172-174])

■芦辺信喜・高橋和之補訂、2011『憲法 〔第五版〕』岩波書店.
・憲法上の自己決定権
□「プライバシーの権利を自己情報のコントロール権として捉えると、それ以外にプライバシーないし私生活上の自由と考えられてきたもの、たとえば、(1)子どもを持つかどうかなど家族のあり方を決める自由(断種、避妊、妊娠中絶などの問題)、(2)身じまい(髪形、服装)などライフスタイルを決める自由、(3)医療拒否、とくに尊厳死など生命の処分を決める自由など、個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由は、情報プライバシー権とは別個の憲法上の具体的権利だと解されることになる。一般に自己決定権(ないし人格的自律権)と呼ばれるものが、それである。
 もっとも、プライバシーの権利は、もともと私生活への侵入と私事の公開を排除する「ひとりで放っておいてもらう権利」として発展し、個人の人格的生存にとって必要不可欠な基本的権利と解されてきたもので、アメリカでは(1)の自由を中心に判例上形成されてきたのであるから、自己決定権は、プライバシーの権利とまったく別個独立の権利というよりも、情報プライバシー権とならんで広義のプライバシーの権利を構成するもの、と解するのが妥当であろう」(芦辺[2011:125])

●小松美彦・市野川容孝(対談)、2012「尊厳死法における生権力の作動」『現代思想』40-7(2012-6):136-157.
・自己決定と自己負担
□「変わっていないけれども、他方で20年近い月日が立っている(ママ)ことも事実で、この間の動きをざっと振り返ると、一つには自己決定という論理が、きわめて制限されたかたちでしかないものの、日本社会でも強まったと思います。例えば2001年5月にハンセン病の国家賠償訴訟に関する熊本地裁判決が出ました。そこで違憲とされたのは、さまざまな「強制」だったと思います。つまり、強制的な入所(隔離)であり、実質的には強制的な不妊手術、等々です。強制が違憲であったというこの公的な判断は、裏返せば、個人の意思や自己決定をより尊重しなければならないという命令でもある。
 しかし、強まったのは自己決定の論理だけではなく、自己負担の論理も並行して強まった。先ほど小松さんが挙げられた健康保険法の改定がその一例です。それまで無料だった健康保険の被保険者本人の窓口自己負担が1984年に1割になり、97年に2割になって、2003年には3割になった。2000年代に入って2歳以下や未就学の子どもの窓口負担は3割から2割に下がっていますが、総じて自己負担は重くなっている。2005年10月に制定された障害者自立支援法でも、それまで負担のなかったサービスに対して原則1割の応益自己負担が導入された。コインの裏表のように自己決定の尊重と並行して、自己負担が重くなってきているというのが、この20年間の一つの動きだと思います」(小松・市野川[2012:138]市野川)

・社会権としての自己決定権
□「国家による内包や包摂だから駄目だというお話と理解しましたが、一口に権利や人権と言っても、例えば国際人権規約でも「自由権」と「社会権」という区別がありますよね。自由権は簡単に言えば国家からの自由です。他方、医療や福祉、あるいは社会保障に関連する社会権は、国家による自由と言えます。障害者自立支援法を例にとれば、自分の生き方を自分で決めていく権利を、国家や地方自治体による介助保障によって実現していくということです。それを国家に包摂される、内包されると表現するだけでよいのか。国家によって保障され実現される、社会権としての自己決定権があると思う。それを全否定するのは間違いだと思う。つまり小松さんがおっしゃっているのは自由権としての自己決定権であって、社会権としてのそれが議論の射程から外れているように思いますが」(小松・市野川[2012:146]市野川)

■坂井豊貴、2015『多数決を疑う――社会的選択理論とは何か』岩波新書.
□「他人にあれこれ指図されるのはいやだ。自分のことは自分で決めたい。自由に決定させてくれ。だが決定とは選択肢を最後の一つにまで絞り込み、他の可能性をすべて捨て去ることだ。いかに豊かな選択肢のなかから選び取ろうとも、熟慮の末に判断したものであろうとも、それは自らを身動きの取れない状況に置くという、ひどく拘束的な行為である。であれば自由の特徴とは、拘束する者とされる者との一致にほかならない。
 自分のことを自分で決めさせろという希求は、自分のことは自分で決められるはずだという期待に基づいている。この期待はそれが自分に可能だという、希望の発露の一種である」(坂井[2015:i])


▼関連リンク
◇自己決定(英) 立岩真也|生存学HP→http://www.arsvi.com/ts/1999062.htm
◇「自己決定」他 立岩真也|生存学HP→http://www.arsvi.com/ts/2005059.htm
◇自己決定 立岩真也|生存学HP→http://www.arsvi.com/ts/2007041.htm
◇自己決定|生存学HP→http://www.arsvi.com/d/sd.htm

▼関連
パターナリズム ◇自律 ◇自由 ◇尊厳

◆20100912, 0926, 1010, 1225, 20110301, 0716, 1031, 20120616, 1231, 20130204, 0405, 0630*, 1105, 20140202, 20150813, 20160720

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