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自律(autonomy / Autonomie)


◆総論
□「“自立”と書くこともあり、その意味もあるが、社会哲学においては単なる“自立”を越えて、自らが自らに原則ないし掟を与え、また自らが自らに与えたものである以上、それに従うことを意味する。自らが自らに掟を与えうるためにはしかし、自由(Freiheit)が必要である。国家や宗教のような、自己以外の権威に強制された掟、もしくは法であってはならない」(三島[2008:166])

□「自律という言葉は、国家、専門職団体などの集団、人格について用いられるだけでなく、行為、行為の理由や動機、決定、信念、意志、思考などについても用いられる。この中で、生命倫理において特に重要なのは、個人の能力と行為の自律としての自律である。
 個人の能力としての自律は、行為者性、自立、理性的意思決定という3つの要素を含む。行為者性とは、行為者が欲求と意図をもちそれらに基づいて行為していると気づいていることである。次に、自立とは、行為者が当該行為を望んでいるといえないほど大きな影響をその行為に及ぼす要因がないことである。最後に、理性的意思決定とは、行為者が真かつ明確な信念をもっていること、当人が特定の価値を採用していることを認識する能力およびその能力に基づいて行為する能力を備えていること、可能な選択肢を考えてそれらを評価できること、行為者が信念と価値の変化に応じて決定や行為を変え得ること、信念と価値に基づいて行為を順序付けできることなどを含む」(水野[2008:10])

□「歴史的に見れば、哲学的な自律の原理は、デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」と同様に、すべての人間的活動の根拠を理性におこうとする近代合理主義・主体主義の現われと考えることができる。だがより重要なことは、カントが人間の尊厳の根拠を、門地・身分といった伝統的・封建的な価値にではなく、自律もしくは自律によって導かれうる道徳性におくことで、あらゆる人格の尊厳と平等を基礎づけえた点である。この点でカントの自律の原理は、近代的価値の倫理学的基礎づけと解釈できる」(杉田[1998:799])

◆ギリシアとローマ
□「ギリシャ語の αύτονομία(autonomia)は「自らの法 αύτος νομός」という複合語であり、政治的自由や自治・独立の意味を含んだ「自己統治」を意味していた。とはいえ、その意味は単一ではなく、当初はポリス間の自治や独立といった関係を示す言葉でなかったアウトノミアが、ペロポンネソス戦争前後の「独立」と「自治」という意味の対立を経て、次第に「独立」の意味合いを強くし、その後は「自治」の意味を強めていった。近代に入ってからは「信教の自由」をも意味するようになったが、主に政治的・法的な「自治・自決」を示した」(天城[2012:683])

□「ギリシア人およびローマ人は、autonomia を主として政治的な〈自由〉ないし〈自決〉を表す言葉として用いた。今日、〈自治〉を表す言葉としてこれが用いられるのはこの伝統に由来する。また16世紀の宗教改革以降、カトリックとルター派との対立を通じて、autonomia は〈信教の自由〉を表現する概念として重要視された」(杉田[1998:798])

◆カント
□「カント倫理の中心概念である。かれによれば従来の倫理学は、道徳律を神の意志や幸福を求める自然的衝動やまた利他的な道徳的感覚や自己の完全性への要求に基づけており、意志を規定する法則を意欲の対象から与えられる他律とするのに対して、自律とは意欲の対象の性質に依存しないで意志がそれによっておのれ自身にとって法則であるところの意志の性質、構造であるとする。法則は客観的、普遍妥当的だから自律の原理は「汝の意志の格率(主観的規定原理)がつねに同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」という定言的命法である。この道徳律の普遍妥当性はそれが理性自身のア・プリオリな法則たることを証し、理性は人間の本質であるから、理性の自律は人間性が自己目的としてけっして単に手段とされてならない尊厳をもつことを意味する。本来的な自己が立てる法則に自己が従うのであるから自律的意志は自由である」(哲学事典[1971:729])

□「このアウトノミアを組み換え、倫理的かつ政治的な中心概念の位置を与えたのはカント、I.である。カントは人間の尊厳を、属性や身分といった伝統的・封建的な価値にではなく、自律によって導かれうる道徳性におくことによって、「理性による自己統治」としての「自律」を位置づけた。これにより自律は倫理的主体であるための本質的な要件とされたのだ」(天城[2012:683])

□「一方 autonomia を哲学に導入し、かつ中心的な概念の位置を与えたのはカントである。『実践理性批判』によれば、実践理性はわれわれの意志に道徳法則を課す。これは経験的事実とは異なる「理性の・・798 事実」であるが、こうした自己(auto)立法(nomos)すなわち自律は、自由にほかならない。カントは『純粋理性批判』において、原因の絶対的自発性としての〈超越論的自由〉、およびそれに基づいて可能となる選択の自由としての〈実践的自由〉について論じたが、自律はそのいずれとも区別される高次の自由の概念である。カントはこれをルソーから学んだ。そして自律(および自律に基づく道徳性)は、カントによって人間の有する〈尊厳〉の根拠と見なされた」(杉田[1998:799])

□「ところで人間は理性的であると同時に感性的な傾向性を有する存在者であるが故に、上記「理性の事実」は人間にとって当為となる。それゆえ、自律は道徳の原理としても語られることになる。カントが提示した道徳の原理はその外面的形式に即して「定言命法」と名づけられるが、それはまた内容的に見て自ら立てた法則の遵守を命ずるかぎり、自律を命ずるものと見ることができる。一方カントは、従来主張された道徳原理は、実践理性以外に基礎をおく他律(Heteronomie)的原理にすぎないと批判している。
 歴史的に見れば、哲学的な自律の原理は、デカルトの「われ思う、ゆえにわれあり」と同様に、すべての人間的活動の根拠を理性におこうとする近代合理主義・主体主義の現われと考えることができる。だがより重要なことは、カントが人間の尊厳の根拠を、門地・身分といった伝統的・封建的な価値にではなく、自律もしくは自律によって導かれうる道徳性におくことで、あらゆる人格の尊厳と平等を基礎づけえた点である。この点でカントの自律の原理は、近代的価値の倫理学的な基礎づけと解釈できる」(杉田[1998:799])

□「リベラリズムの政治思想においては、このように自律は、自由の条件としての自己規律とし、いわば付帯的に考えられていた。自律という概念を、こうした文脈から掬い取って倫理学の中枢概念へと仕立てあげたのは、カント Immanuel Kant である。カントによれば、無条件に善いと言えるものは、ただ定言命法として知られうる道徳法則にしたがって行為しようとする意志だけであり、定言命法にかなっていると理性が認めた行為を行うときにのみ、人は、自律的でありうる。そのように行為するのではなく、欲求や感情といった「自然の傾向性」に動かされたかぎり、カントによれば、その行為は、いかに能動的・自発的に見えようとも、理性の命じるところによらずに動かされている、という意味で他律的でしかない。このようにして、「理性による自己統治」としての自律は、カントにおいて、たんに自由な市民であるための要件を超えて、倫理的主体であるための本質的な要件とされた」(大庭[2006:451])

◆自律と自立
□「現代社会における「自律」には「自立 independence」の意味を含むとされる。1970年代に始まる障害者の自立支援運動の実践でも「経済的自立」「身体的自立」のいずれでもない、介助などの社会的手立てを利用しながら自らの人生や生活を決定・選択して生きる「自立」が提示された。それは「自律」とも呼ばれた。しかしながら、従属と保護から離れて生きることと自己決定・自己選択を原則として生きることは同じではない。むしろ、彼/彼女らは他に充てる言葉がないゆえに「自律」を使ったように見える」(天城[2012:683])


▼文献
●杉田聡、1998「自律」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:798-799]
●大庭健、2006「自律」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:450-452]
●三島憲一、2008「自律」今村・三島・川崎編集[2008:166-169]
●水野俊誠、2008「自律」加藤編集代表[2008:10-11]
●天田城介、2012「自律」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:683]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想辞典』岩波書店.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●奈良雅俊、2005「倫理理論」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:29-51.)
●橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007「共同討論 リスク論からリスク学へ」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:1-53.)
■新田孝彦、2000『入門講義 倫理学の視座』世界思想社:12講 自由と道徳.
■大石敏弘、2011『技術者倫理の現在』勁草書房.
■品川哲彦、2015『倫理学の話』ナカニシヤ出版.

▼参考文献引用
◆近代と自律
□「近代社会の論理は、自由で自立した個人を前提としています。共同体の中に埋もれて集団の眠りについているような個人ではなく、自立的・主体的に意思決定ができる人間を前提に社会の組み立てを考えてきました。近代社会には本来、個人化の論理が大前提としてある。ただ、これまでは、個人と社会の間に中間集団といいますか、緩衝地帯としての組織や共同体、たとえば労働組合、地域共同体、労働者階級、血縁集団、企業組織があって、これらの中間集団が個人に代わってリスクヘッジを受け持ち、リスクを回避したり、低減したりする役割を――もちろん個人もやるのですが――果たしてきました。
 ところが、個人化がどんどんと進み、かつての中間集団が弱体化したり、解体したりして、次第に自己決定・自己責任の論理が強まっています。その結果、リスクの緩衝地帯が失われ、リスク処理を個人レベルでやらなければならなく・・14 なっています。失業という運命に見舞われた者は、自分一人でそれに耐え忍ばなくてはならないというように、失業が私的なことがらに転嫁され、個人的な人生の失敗として個人を襲うようになりつつあります。しかも、失業はしばしばハンディキャップを背負った人々――子供を持つ有職女性、低教育層、病人、中高年、外国人労働者など――に襲いかかりますが、これらは失業統計ではきちんと把握されていません。それが社会的な問題であるにもかかわらず、リスクが自己責任という美名の下に個人に転嫁されてしまう場合が少なくないのです」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹[2007:14-15])

◆カントの自律
□「自分で普遍的道徳法則を思い浮かべてそれに従って自分の生き方(格率)を定めるこのことを自律と呼びます。先の教えが「普遍的法則に合うように行為せよ」と書かれていないことにご注意ください。普遍的法則らしきものが尊敬する人物の忠告、権威者の指導、それどころか神の教えとして与えられようとも、自分で理性を働かさずにただ他に随従して生きていくのは他律でしかありません。他方で、たんに自分の生き方を自分で選べば自律になるわけでもありません。というのも、私一己の幸福をめざす傾向性に従った格率は普遍妥当性を満たさないからです。したがって、自律はまた、傾向性による支配から自分の意志が解放されることを意味します。傾向性に支配されている状態は他律です」(品川[2015:84])

□「[…]人間は明らかに二つの面をもって描かれています。人間の身体は、無生の物体や生き物と同様に自然科学によって解明される自然法則の因果性によって決定されています。そこに自由はありません。意志が傾向性によって支配されている状態も、幸福や自己保存をめざすかぎりで動物と同然で、自由ではありません。人間のこのありようを現象としての人間と呼びます。他方、理性によってみずから思い描いた道徳法則にかなった格率のもとに生きるとき、傾向性による支配から意志が解放されその意味でその行為は自由な行為です。人間のこのありようを本体としての人間と呼びます。とはいえ、この二つのありようや理性と傾向性という独立の異なる要素から、人間が合成されているわけではありません。ましてや、理性が善で傾向性が悪なのでもありません。幸福をめざす傾向性は生き物・・85 として生きていくのに不可欠です。善とも悪ともなりうるのはそのひとの一部ではなくまるごとのそのひとであって、それを自分の理性の教える道徳法則の命令をみずから選んで受け入れるか、みずから背いて傾向性をとるかによって決まります。なるほど、人間は「したいこと」がつねに「するのが正しいこと」であるような神のごとき存在ではありません。しかし、自分で道徳法則を思い浮かべて自律できる存在ではあるのです」(品川[2015:85-86])

□「カントによれば、意志が欲求や傾向性から独立に、つまり自然の諸法則に規定されずに作用するということは、意志がいかなる法則によっても規定されないということを意味するのではない。意志がまったく盲目的な偶然性に委ねられるのではないとすれば、それは確かに、ある種の法則に志賀っているのなければならないであろう。むしろなんらかの法則に従っているからこそ、それは「意志」と呼ばれうるのである。しかしそれは、自然の諸法則ではありえない。自然の諸法則に従っているかぎり、意志は欲求や傾向性によって規定されているのであり、それは「意志の他律」である。だが、意志の他律は、自然の事物が自然の諸法則に必然的に規定されている場合の他律、すなわち「自然の他律」とは異なる。もし意志が自然の事物と同じ仕方で自然の諸法則によって規定されているのであれば、そのような意志というものはまったく理解しがたいものとなろう。すでに述べたように、この場合には、人間の行為と自然の出来事を区別することが不可能となるからである。・・208
 それでは、意志の他律とは、実際にはどのような事態なのであろうか。カントによれば、「意志が自らを規定すべき法則を、意志の格率が意志自身の普遍的立法に役立つということとはなにか別のことのうちに求めるときには、つまり意志が意志自身を超え出て、意志のなんらかの客観の性質のうちに法則を求めるときには、つまり意志が意志自身を越え出て、意志のなんらかの客観の性質のうちに法則を求めるときには、つねに〔意志の〕他律が生じる」。つまり、意志が、欲求や傾向性に自らを委ね、それによって規定されることを自ら許すということ、これが意志の他律なのである。意志は、いかに他律的な意志であっても、それが意志であるかぎり、自然の事物のように外から与えられた法則によって直接的・無媒介的に規定されるのではない。意志が理性的存在者に固有の能力であるかぎり、他律的意志とは、欲求や傾向性に服従することを理性的に選択した意志とみなされなければならない。さもなければ、われわれは、感性的衝動によって必然的に規定される「動物的選択意志」と「人間的選択意志」とを区別することができないからである。そしてまた、意志をこのようなものとして捉えるからこそ、欲求や衝動によって意志が規定されたように見えるいかなる行為についても、それが人間の行為であるかぎり、行為者にその責任を問うことができるのでもある」(新田[2000:208-209])

□「[…]人間は感情や欲望を具えると同時に、理性を具えている。もし人間の意志が感情や欲望のままに行動するだけなら、人間に自由はない。カントは感情や欲望のままに行動しようとする人間の傾向の一切を拒絶して、理性の立てる道徳法則にしたがってのみ行為すべきだと考えた。そして、そのようにして人間が完全に自己自身を支配している状態を、自分以外の他の何者にも従わないという意味において「自由」であると考えていた。このような自由は一般に「意志の自律」と呼ばれている。これに対して、自分以外の何者かに支配されることは「意志の他律」と呼ばれる。そして、自由という概念のなかに、単なる拘束か・・41 らの解放という意味だけでなく、自己支配という意味での「自律」を見いだしたことはカントの功績である」(奈良[2005:41-42])

◆道徳の宗教からの独立
□「[…]カントでも、理性は道徳法則に従おうとしますが、意志は自分ひとりの幸福をめざす傾向性に、それゆえ自然界を支配する法則に服従しようとします。パウロが律法を是としつつも罪を犯してしまう人間を描き出すのに対応して、カントもまた、私たちが「自分だけは」あるいは「今度だけは」というふ・・98 うに自分の傾向性に都合のよいように法則からの例外を勝手に設けようとすると描き出します。律法によってはじめて罪を犯さない可能性が知られるように、道徳法則は自由の認識根拠です。律法のもとで「内なるひと」が認識されるように、人格のなかにある人間性もまた、道徳法則を知らないかぎりは決して知られることもなく、道徳法則のもとではじめて見出されるものです。
 とはいえ、いうまでもなく、二つのテクストには決定的な違いがあります。律法は神が授けた法です。これにたいして、道徳法則は人間が自分の採用する格率をすべての人間が採用しても互いに矛盾しないかどうかという規準を通してみずから思い浮かべて把握することができるものです。みずから立てた道徳法則にみずから従うことが自律にほかなりません。カントの議論では、ここに神は介在しません。
 パウロでも、人間は選択意志をもつという意味で自由です。そうでなければ、人間は罪を犯すこともできません。しかし、パウロは、人間はつねに律法から背くものとして描きました。それゆえ、みずから道徳法則を思い浮かべてそれにもとづいて自律するという(カントの意味での)自由に達することはできません。したがって、のちにアウグスティヌスが明確にとりだすように、人間が律法に従い、善をなすには、神の恩寵による助力が必要になるわけです。その行為(業)によっては正しい(義である)とはいえない人間が救われるのは、神の恩寵によるほかありえません。
 これにたいして、カントでは、道徳法則の完全な遵守(カントはこれを最上善と呼びます)への到達は人間の意志だけで原理的には可能です。だからこそ、カントは、「道徳は道徳自身のためには・・99 (中略)宗教などはまったく必要とはせず、むしろ純粋実践理性により、道徳だけでやっていける」と主張できたわけです」(品川[2015:98-99])

◆自律の二つの意味:価値の自己決定/道徳的価値の遵守
□「[…]「自律」とは、なすべきことを理解・納得し、自ら決断・・・19 選択するという態度であるとされています。自律と道徳的行為のつながりについては述べられていません。「何をなすべきか」と言われていますが、「べき」とはここでは、「道徳的な〈べき〉」を意味するわけではありません。「べき」には、「道徳的な〈べき〉」以外の意味もあります。それは例えば、「なぜ私は道徳的であるべきか」という問いに端的に示されています。これは、道徳的な「べき(義務)」の存在を認めつつも、その道徳的な「べき(義務)」になぜ私は従わなければならないのかという問いなのです。つまり、この記述(A)では、道徳的な行為を含めた選択肢の中から、何を選択すべきかを思案し、自ら決断する、という態度について述べられていると解釈することができるわけです」(大石[2011:19-20])

□「この記述(B)では、「自律」とは「道徳的自律」のことであることがはっきりと述べられています。「道徳的自律」は、カント倫理学の中心概念と言えるものです。カントの倫理学では、「自律」と「他律」の違いは重要です。例えば、私たちは、商売の繁盛を目指して、正直な商いをしようとします。このように、ある行為をする際に、その行為をしたら利益があるかどうか、幸福になれるかどうかといった行為の結果を考慮する態度は「他律」と呼ばれます。
 この考え方に従えば、行為の結果を考慮しつつ行った行為は、たとえ道徳に反した行為とは言えないにしても、決して道徳的行為とは言えません。という・・20 のは、道徳を守ることは義務であり、義務の意識から行為を行うことこそ、その行為を道徳的行為とするからです。それゆえ、私たちは、一切の欲望からの束縛を脱して、意志以外のもの(利益、快、幸福など)によって意志が規定されることがないようにしなければなりません。「自律」(「道徳的自律」)とは、意志が、利益・快・幸福といった、道徳によって外的なものに全く依存することなく、理性のみによって自己を規定する態度を言います」(大石[2011:20-21])


▼関連
◇意志 ◇自立 ◇定言命法 ◇自己決定 ◇パターナリズム 
◆20100926, 1010, 20110612, 0716, 1106, 20121230, 20130204, 0401, 0630*, 0916, 20141026, 20150923, 1116

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