HOME ≫事項リスト

パターナリズム(paternalism)


◆総論
□「語源的には、親が、子供に対する親の権威によって、あるいは子供を保護するという理由で、子供に強制を加えることを意味する。転じて、国家や社会が同様の理由でその成員に強制を加えることを指す。英米における1950年代に始まる法による道徳の強制をめぐる論争においては、自由主義者は、保守主義者の〈リーガル・モラリズム〉に対抗して、個人が自分自身に危害を加えるのを防ぐためにその自由を制限することが許されると主張した。70年代以降の生命倫理の議論においては、医師の患者に対する過度のパターナリズムが批判され、患者の〈自律〉を助けるという方向でのそれが正当化されるという見方が有力になっている」(加茂[1998:1273])

□「父親を表すラテン語 pater を語幹としており、子や家族に対する父親的・家父長的保護などを意味することから、一般的には家父長主義、温情主義などの訳語が当てられる。その内容としては、行為者A(個人あるいは団体)が、行為者B(個人あるいは団体)の意志とは関係なく、Bの利益のために、Bの行為を制限すること、と定義できる」(木村[2012:1030])

□「父親の子どもに対する保護と統制関係のうちに認められ・・500 る支配パターンをさす。一般には、この原型に見合った、あるいは支配類型を擬制した社会関係に対して用いられる。このパターナリズムのうちには、保護のための一方的統制という専制的側面が優位した「恩情主義」と、支配=統制関係が曖昧となった情緒的・人格的な「温情主義」とがある」(社会学小辞典[1997:500-501])

□「温情主義という日本語を当てることが多いが、文脈におうじて家族主義、国家主義などを意味する場合もある。本来の語義は父親が子どもたちを養育し、監督するように目上の者(たとえば、地主、経営者、など)が目下の者(小作人や労働者)の生活上の必要に配慮して様々な恩恵を施すと同時に管理統制しようとする関係や行動様式をさす。より具体的には企業内および地域社会内でのさまざまな福利厚生事業(共済組合や労働者住宅)をつうじて人格的・情緒的な服従-保護関係を維持しようとする労務管理や労働力陶冶のあり方を指すことが多い」(毛利[1998:810])

□「[…]パターナリズムは、強制され干渉される者自身の利益を強制や干渉の正当化根拠にする立場一般を意味する。[…]パターナリズムによる強制は被強制主体の利益を正当化根拠にするが、あくまで強制であり、被強制主体の意志や感情を無視して貫徹されるだけではなく、被強制主体を自分の理性的に判断できない愚かな存在と侮蔑的にみなして遂行されることも多く、「温情」とは対極の冷酷さをもちうる」(井上[2006:690])

□「その人自身のために、その人が意志していないあるいはそれに反する行いを示すこと、さらにそれを行うこと、それを是認し得るとする立場。ただ、多く予め否定的な価値を有する言葉としてこの言葉は使われる。すなわち、強い力をもつ者が、相対的に弱い者のあり方を、その者にとってその方がいいのだといった理由をもち出し、押しつけることを指す言葉だとされる。実際に使われることはまずないが「家父長的温情主義」などとも訳される。[…]そして、他人の勝手にされることの反対は自分で自分のことを決めることだというわけで、「自己決定」という言葉とセットでこの言葉は用いられる。これも当然のことである」(立岩[2008:658])

◆場合
□「[…]Bの行為が他者への危害を含まない場合においても行為が制限できるかという点に関しては、自由や自己決定の観点から問題であるとする立場もある。また、Bの利益が、Bの福祉を増大させることを目的としているのか、あるいはB自信への危害(自殺や喫煙など)を防止するのかのどちらを強調するかによっても論点が変わってくる」(木村[2012:1030])

◆自己決定とパターナリズム:同根であること
□「パターナリズムを認める立場も1つではなく、論者にもよりさまざまがあげられる。例えば、あくまでも本人の意志を尊重するとした上で、その人は今おかしな状態にあるが、もし正常な時であればするであろう決定として別のことを指定するのは許容されるといった主張はある。このような判断は実際多くなされているし、またこのような介入は認められてよいと考えるに足る理由もあるだろう。ただ、それだけを介入の理由とするなら、それは、介入が正当化されるときには常にその人をまともでない状態にある人だとすることでもある。それでよいのか。また、明らかに平静な状態においてなされる決定もあるとして、その場合には、その人の決定のすべてを是認すべきなのだろうか。
 この問いについて考えることは、なぜ本人の決定が尊重されるのかを考えることである。その人の決定を認めるのは、その人の存在を尊重すべきであり否定すべきでないと考えるからだとしよう。次に存在と決定とは等値されるものでないとしよう。誰かを尊重するということがその人の述べることを認めることにそのまま等しいのなら、その人が表明するものをそのとおりに受け取ればよいことになる。しかしつねに等値されるとは考えられない。
 その上で、その人の決定を尊重するのは、第1に、その人が自らにとってよいことを知っているからであり、他人に委ねたら他人の都合が入りがちであるからであると考える。第2に、その人が決めることはその人の存在の一部であり、そ・・658 の人の決定を認めることはその人を認めることでもあるからであると考える。すると、同時に、第1点について、その人の決定がその人自身に有利でない場合はあり得る。そしてこの場合も含め、第2点に関し、その人の決定に反する介入がその人の存在を尊重するためであることがあるだろう。つまり、決定を認める理由がその人を認めることであるなら、その同じ理由から、その人の決定がその人を毀損すると考えられる場合には、その決定をそのまま受け入れらない(ママ)ことがある。
 このように考えられるなら、言葉をきちんと用いる限りにおいて、自己決定とパターナリズムの両者は、その根を同じくしている。だから自己決定が尊重されるべきだと考える人が、パターナリズムを棄てきれないとも思うとして、ときにそのように振舞ってしまうとして、それは不思議なことではない」(立岩[2008:658-659])

◆パターナリズム批判
□「個人の自律や自己決定権を重視する立場からパターナリズムはこれまで批判され、これに対し、パターナリズムの擁護者は、個人の自律や自己決定権の思想は自分の身を理性的に処していける「強い個人」を想定しているが、現実の人間は自分自身の幸福の最善の判断者でも保護者でもなく、むしろ自分の身を破滅に導く愚かな選択もしてしまう「弱い個人」であることが多いと反論するのが、議論の常套的なパタンであった。しかし、このパターナリズムの擁護論の真の問題性は、「弱い個人」の存在を主張している点にあるのではなく、他者に対してパターナリズムを遂行する主体が、他者を「弱い個人」とみなしながら自らは「弱い個人」を善導し保護しうるだけの十分な・・690 意志力・理性・徳性などを備えた「強い個人」(ないしその集合体)であると自惚れることを許している点にある」(井上[2006:690-691])


▼文献
●――――、1997「パターナリズム」濱嶋・竹内・石川編[1997:500-501]
●加茂直樹、1998「パターナリズム」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1273]
●毛利健三、1999「パターナリズム」庄司・木下・武川・藤村編[1999:810]
●井上達夫、2006「パターナリズム」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:690-691]
●水野俊誠、2008「パターナリズム」加藤編集代表[2008:44-45]
●立岩真也、2008「パターナリズム」加藤編集代表[2008:658-659]
●木村純、2012「パターナリズム(温情主義)」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1030]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小事典 新版』有斐閣.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献リスト
●井上達夫、1989「パターナリズムと人権」『ジュリスト』945(1989‐11・15):74-75.→井上達夫[2003b:207‐212]
■澤登俊雄、1997『現代社会とパターナリズム」ゆみる出版.
■瀬戸山晃一、1997『現代法におけるパターナリズムの概念』
■長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007『社会学――Sociology: Modernity, Self and Reflexivity』有斐閣.
■中村直美、2007『パターナリズムの研究』成文堂.
●瀬戸山晃一、2009「人間の合理性とパターナリズム」『談』83(2009-2):9-35.
●樋澤吉彦、2009「「同意」はパターナリズムを正当化できるか」『談』83(2009-2):37-58.
●大屋雄裕・北田暁大・堀内進之介、2009「〈鼎談〉幸福とパターナリズム:自由、責任、アーキテクチャ」たばこ総合研究センター『談』83(2009-2): 59-83.

■井上達夫、2003b『法という企て』東京大学出版会.
■たばこ総合研究センター『談』83(2009-2)[特集:パターナリズムと公共性]

 ★ パターナリズムについての文献は「書物のフィールドワーク」『談』83(2009-2):93.を参考にした。また「書物のフィールドワーク」は中村[2007]を参考にしている。

▼参考文献引用
■長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007『社会学――Sociology: Modernity, Self and Reflexivity』有斐閣.
□「医療における専門職も、医師や看護師をはじめとして、専門的知識や技術を駆使し、クライアントが抱えた病気や障害を解決するものとして理解されている。しかし、そこでの問題解決の過程において、クライアントの意向が十分に汲み取られることなく、専門職の論理や味方、技術的理由・労働条件などが重視されるとき、そこにはある種の支配が存在することになり、E.フリードソンはそれを専門家支配(professinal dominance)と位置づけた(Freidson 1970=1992)★。そのような専門家支配とも関連する医師-患者関係などにおいて起こりがちは行動様式がパターナリズム(paternalism)である。
 パターナリズムとは、一般には強い立場にある者が弱い立場にある者の利益を慮って、ときには弱い立場の者の意志に反してでも、その行動や判断に介入・干渉することである」(297)
 ★ Freidson, E. 1970. Professional Dominance : The Social Structure of Medical Care. Atherton Press.=進藤雄三・宝月誠訳、1992『医療と専門家支配』恒星社厚生閣.
▼関連
自己決定 ◇自律
◆20100909, 1010, 20110803, 1031, 1106, 20121225, 20130114, 0526, 0630*, 0721, 20170602

HOME ≫事項リスト