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制度(institution)


◆概念
□「人間の行動に関連する社会的事象のうちで、行動に対する拘束のシステムとして機能するものをさす。しかし、そもそも文化には、個人に拘束的に作用するという面がある以上、あらゆる文化的形象が、多少とも制度という性格を持つということができる」

□「制度とは、一定の社会的な拡がりにおいて共有されている規範によって規定された「行為の接続様式」の複合体である。したがって、制度(institution)という語の日常的な用法――すなわち「社会福祉制度」のような国家権力に明示的に担保された法規や「Charitable Institution(慈善団体)」のような組織の特定のタイプを指す用法――と、社会科学や哲学・倫理学において用いられるこの語の意味とは、異なっている。学的用法の方が、はるかに広い意味をもっているのだ。とはいえ、学的用法も、この語の語源とはつながりをもっている。Institution という語は、「何かを創立させる起点となる行為」を指すラテン語 statuere に発し、ここから、やがて「何らかの方法で確立された習慣」という意味をもつようになったからである」(大澤[2006:515])

◆総論
□「人々が社会生活をスムーズに営むためには、人々や集団における関係を調整するしきたりや慣習、あるいは法や規則などの制度(institution)が必要となる。制度は、その原義からいえば、ラテン語の語源「in+ statuere」(「成るものの上に立てる」の意)や漢字ぼ語源「度を制す」(「きまりや基準を定める」の意)に端的に表れているように、人間の意志によって設立されて在るものである。そのため、かつては法や規則のように国や集団・団体を運営していくために意図的に制定されたものだけが制度(「フォーマルな制度」)とみなされていたが、現在ではしきたりや慣習のように明確な意図を持たず無意識的に形成されるものも制度(「インフォーマルな制度」)とみなすようになっている」(竹下[2015:208])

□「制度の役割としては、制度が人々の行動の制約や規範として機能していることに着目し、これまでは主にその規制的・・・208 規範的な面が重視されていたが、近年は認知科学(cognitive science)の影響を受けて、人々の行動や思考の前提となる認知的枠組みとしての制度に注目が集まっている」(竹下[2015:208])

□「人間のある特定の種類の行動様式(態度・観念に関する様式も含む)。この行動様式は通常つぎの四つの属性を備えている。(1)かなりの程度の規則性をもって事実的に繰り返される、定常的なパターンを示すこと(それゆえ制度的行動は高度の予測可能性をもつ)、(2)行動をこの定常的なパターンに定位させることによって、人間のもつ日常的な欲求が有効に充足されること(それゆえ制度は特定の生活領域を中心に機能的に統合されている)、(3)行動様式が行為者間で共有される価値によって正当化されていること(それゆえ制度は内的に保障された規範的様式である)、(4)行動様式が外的に保障されていること(それゆえ制度からの逸脱行動には社会的に有効なサンクションが与えられる」(社会学小辞典[1997:364])

□「制度とは、ある社会や集団ないし組織において、そこの所属する成員たちが規範的に妥当なものとして守るべき一定の行動様式やその行動様式の組織されたシステムを意味している。制度は、たしかに規則、掟、慣習、法のように成員の行動様式を拘束する準則や規範として表象される面もあるが、むしろそれらの規範にしたがう行動のパターンを一定の安定したシステムに組織化したものといえよう。前者は規範的な拘束力として表象される制度であり、後者は組織的な実態として存在する制度である。いずれにしても、制度においては一般化された予期のシステムが安定したかたちで成立している。パターン化された行動のシステムとしての制度は、それぞれの成員が他の成員との相互作用において一定の役割期待や意味の構造を通じて適切な行動を選択できるように組織されている。この意味で、制度は成員間の行動の予期に確実性と安定性を与え、社会の秩序を統合し、維持するように機能するのである」(内田[2002:626])

◆制度と行為:行為を可能にする予期――認知的予期と規範的予期
□「制度は、所与 x が意味 X として通じるだろう(受け取られるだろう)という予期によって支持されている。たとえば、ある振る舞いが感謝の徴として見なされるに違いない、といった予期によってである。ただし、その予期は、行為者によって必ずしも明示的に自覚されているわけではなく、暗黙の実践知の形態を取っている。
 冒頭に示した定義に含意されているように、この予期は、次の2つの条件を満たしていなくてはならない。
第1に、それ自体が規範的予期か、あるいは「それ」を学習することが規範的予期となっていなければならない。規範的予期とは――ルーマン Niklas Luhmann が導入した概念だが――認知的予期とは異なり、逸脱に対して耐性を有する予期のことである。つまり、満たされなくても訂正されることがない予期が、規範的予期だ。[…]
第2に、その規範的予期は社会的に一般化しており、この社会的一般性についての認知自体もまた社会的に一般化している。すなわち、「『皆』がそう思っている」と認知されており、実際に、そのような認知が社会的に共有されている、ということである。
これら2条件によって、行為者間の予期の相補性が保証され、行為と行為の間の接続可能性が高められる。このとき、他者への行為への定型化された予期は、他者への役割期待の形式を取る。それゆえ、パーソンズ Talcott Parsons は、制度を「相互連関する役割パターンの複合体」と見なした」(大澤[2006:515])

□「制度とは「じじつ、こうしないと通じない」という実践知の形で体得され、継承され、再生産される行為と行為の連接の規範的枠組みである。たとえば、あいさつという行為は、上半身の前傾なりといった身体の動きなしには遂行されえないが、そうした身体運動は、自分の身体の動きが、あいさつ行為「として」理解されうるはずだ、という相手の理解の仕方への期待なしには生じない。しかし、期待どおりに理解されたのかは、すでに身体運動が起きてしまった後でしか確認できない。不可逆の時の間で、こうしたリスキーな相互行為が、ごく自然であるかのように遂行されているとき、そうした行為の遂行と連接を支えているものが、制度である。
 身体的振る舞い B において・行為 A が可能であるためには、かくかくの状況においては「ひとはBをAとして受けとめるはずだ」という形で、規範的に一般化された予期(N. ルーマン)が共有されていなければならない。さもなくば、およそ人まえで身体を動かすことなどできないし、だからこそ行為の意味は、当人の事前の意図には回収できない。制度とは、こうした行為の遂行と連接を可能にする条件であるところの、規範的に一般化された予期のシステムであり、かつ、そうした予期によって再(=改)生産されている行為連接のシステムである 」(大庭[1998:919])

◆制度と拘束力としてのサンクション
□「制度の根幹的な特徴、すなわちその規範性と相関した独特の拘束力である。制度によって規定された行為は、「選択」の所産と見なされるのであって、その限りにおいては、「他でもありうる」という偶有性・恣意性を帯びている。しかし、だからといって、制度を任意に改変しうるわけではない。当事者にとっては、ときに、制度が指定する行為は、「そうするよりほかないこと」として、すなわち一種の必然性を帯びたものとして現れることになる。この偶有性かつ必・・515 然的な制度の二重の様相こそ、制度の拘束力の行為者に対する現れ方にほかならない。拘束力は、客観的な仕組みを通じて、実現化される。すなわち、特定の形式の行為を奨励し、また逸脱を抑制するような、正/負のサンクションが、制度には伴っている。
 制度についての理論が探求すべき最大の謎は、制度にこうした拘束力を宿らせるメカニズムである」(大澤[2006:515-516])

□「[…]制度は個人にとって強い拘束力として作用する面がある。制度への違反に対しては否定的な裁定ないし制裁が加えられ、また制度に順応する行動に対しては是認から称賛にいたるまで肯定的評価が与えられるのである」(内田[2002:626])

□「加罰性。制度は、たんに経験的・事実的にではなく規範的に一般化された予期のシステムなのだから、意図的な逸脱があっても、意図せざる逸脱があっても、それらを吸収し、さらなる逸脱の見込みを切り詰める装置があって、はじめて存立しうる。典型的には冷笑・無視・白眼視にはじまる負のサンクションと、注目・重要視・賞賛にはじまる正のサンクションの組み合わせが、そのつどの逸脱がさらに増幅する可能性を吸収する装置を構成し、実行面からみなしたときの制度の核をなしている」(大庭[1998:919])

□「制度は常に生成・変化(維持・発展・衰退・消滅)しており、「パターン化すること」(制度化)と「パターン化されたもの」(制度)とを区別することが重要である。パターン化された制度は本質的に一定の範囲・一定の期間において安定・持続する傾向を有するが、必ずサンクションを伴い、正のサンクション(同調)は制度の維持や発展を、負のサンクション(逸脱)は制度の変更や衰退・消滅をもたらす。制度には、社会経済体制の転換や崩壊の影響を受け、それとともに大きく変質したり消滅する制度もあれば、逆にしぶとく生き残る制度もある」(竹下[2015:209])

◆制度と個人の社会化(制度化 institutionalization)
□「だが、制度は成員である個人の感情や思考、意志、行為と無関係に存在しているわけではない。制度もまた個人の側に支えを見いだし、そのような支持がなければ、制度の解体ということも起こりうる。制度はたしかに否定的な裁定ないし制裁の装置をもっているが、それは制度の存立と安定にとって必要条件でしかない。制度はそれに従属する個人の内面にその支えを見だすとき、はじめて積極的な存立の基盤をもつからである。制度ととの機能を安定させるためには、制度の内容を支える価値志向の体系を個人が十分に内面化するシステムが必要である。[…]
 制度がひとつのシステムとして安定的に自己を維持するためには、個人が社会化する過程で、制度の内容やそれを貫く価値観や規範を学習し、自分自身の行動の準則ないし要求性向として内面化するように仕向けるメカニズムが必要である。だが、問題はこの社会化の過程をどのような位相でとらえるかにある。すなわち、(1)さまざまな制度とその価値観や規範を受け入れ支える個人=主体の存在を前提して、その個人=主体に対する社会化のメカニズムをとらえるのか、それとも、(2)そのような主体自体を形成する過程まで含めて社会化をとらえるかにより、分析の内実が異なってくる」(内田[2002:627])

□「制度化を18世紀の思想家たちは、互に孤立しているあるいは対立し情念のままに動かされている諸個人の集まり、つまり自然状態にある諸個人を、個人の利益や好みをこえたある権威を認め従うような文明状態へと移行させること、という意味で用いていた、つまり制度化は一方では為政者の定める法に従うことであるが、他方では法以前の習俗や慣行、礼儀作法などにより秩序ある社会生活をもたらすことでもある。
 制度化のうち前者の側面は、法制度をこえて社会が個人の行為にある制限をくわえ規律化し、その在り方を組織化していくことであり、裁判所、学校、市役所、監獄などとして日常的に意識されている。しかし、今日、社会学などで用いられている制度化は後者の側面にかかわるものである。パーソンズは制度を相互作用を行っている行為者のあいだで、安定的でかつ相互的である期待の存在によって規制されているすべての行為と定義している。映画を見ようとして列をつくる客に窓口係は批評をいうことはないが、これは双方ともにその場に対応した役割を受け入れているからである。このような制度を身につける制度化の学習は子ども期に家庭で開始され、学校その他でその社会で共有される価値、慣行を身につけることで保障される」(杉山[1998:923])

◆制度の概念史
・古代
□「制度の起源を超越的存在に求めることで制度の拘束力を強化するというのは、多くの社会にみられる現象であるが、古代ギリシアにおいても、制度の典型であるノモスは神聖で不可侵であるとされていた。これに対し、自然主義の立場をとるソフィストたちは、ノモスは人為の所産であると主張したが、このような見解は、制度理解の傍流でしかなかった」(山本[1997:169])

・中世
□「中世にあっては、人定法の根拠を神の永遠法に求めたトマス・アクィナスに見られるように、制度の起源を超越者に求める議論が主流をなしたが、近代にいたると、国家という制度が諸個人の契約によって成立したとする社会契約論が登場した。これによって、制度の由来を人間に求める議論が一般的となり、それとともに、自然との対立において制度を理解するという視点が確立した」(山本[1997:169])

・ヘーゲルとデュルケム
□「[…]ヘーゲルは、制度を客観的精神(客体化された精神)と規定し、自由の具体化という視点から制度を把握した。ヘーゲルの見解は、制度を人間の意志的・能動的な所産とする立場を完成したものと言えるが、このような立場では、制度が持つ物象性・物神性は、軽視もしくは看過されることになる。
 これに対しデュルケームは(およびデュルケーム学派)は、制度を社会的事・・169 実ととらえ、制度が持つ実定性(既成性)を強調した。この立場では、制度は人間にとって外在的な実在(物象)であり、物理的な力に類似の強制力で拘束的に作用すると捉えられた」(山本[1997:169-170])


▼文献
●――――、1997「制度」濱嶋・竹内・石川編[1997:364]
●山本耕一、1997「制度」星野・三嶋・関根編[1997:169-170]
●大庭健、1998「制度」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:919-920]
●内田隆三、2002「制度」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:626-627]
●宮台真司、2004「M式社会学入門11 「制度」とは何か」『Kei』(2004-4):29-32.
●大澤真幸、2006「制度」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:515-516]
●竹下公視、2015「制度」経済社会学会・富永監修[2015:208-210]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小事典 新版』有斐閣.
■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■経済社会学会・富永健一監修、2015『経済社会学キーワード集』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■Durkheim, Émile. 1895. Les règles de la méthode sosiologique.=宮島喬訳、1978『社会学的方法の規準』岩波書店(白214-3).★→デュルケム
●志田基与師・永田えり子、1991「制度の社会契約理論」盛山・海野編[1991:61-101]
■盛山和夫、1995『制度論の構図』創文社.
■河野勝、2002『制度』東京大学出版会.
●宮台真司、2004「M式社会学入門11 「制度」とは何か」『Kei』(2004-4):29-32.
●立岩真也、2000「正しい制度とはどのような制度か?」大澤編[2000:232-237]

■盛山和夫・海野道郎編、1991『秩序問題と社会的ジレンマ』ハーベスト社.
■大澤真幸編、2000『社会学の知33』新書館.

▼参考文献引用
□「まとめよう。制度は社会状態の変更および維持にかんするルールである。第一の特徴は、その存在・・68 は自然でも必然でもなく恣意である、ということだ。第二には、社会状態にたいする価値判断であること、そして第三に、それが義務の体系として実際に人々の行動によって支えられているということである。それが成立するためには、ひとびとが何らかの意味で制度にかんする特性を共有(または分有)していなければならない。何が社会的に望ましい事態であり、何がそうでないか、また他人が何をしたときには自分はなにをする義務があるのか、といったことを知っていなければならないのである(同時になにをしてはならないかも、さらにいえば他人がなにをしてはならないのかも)。制度は、そのようにその制度に属する人々にとっての共通の参照点である。
 社会を記述することは制度を記述することである。社会を説明することは、制度を説明することである。社会状態の予測は、制度と人々の選好を知ることによって行うことができる。つまりすでにデュルケム(Durkheim1895)★が述べているように、社会学は「制度に関する科学」なのである」(志田・永田[1991:68-69])
★ Durkheim, Émile. 1895. Les règles de la méthode sosiologique.=宮島喬訳、1978『社会学的方法の規準』岩波書店(白214-3)

□「われわれは、この表現の意味をゆがめることなしに、集合体によって制定されたあらゆる信念や行動様式を制度とよぶことができる。その場合、社会学は、諸制度およびその発生と機能にかんする科学と定義されることになる」(43)

□「[…]制度という現象には、人々における一次理論のレベルでのある種の基本的共同了解が成立している。それは、制度とは[…]具体的な個々人を超えた存在であり、その拘束は等しく人々に適用される、という了解である。人々は一次理論のレベルでかかる「集合的実在」を想定している。
 重要なことは、制度や規範という概念や言葉ではなく、そのような超越的で普遍的な性質を持った集合的実在の観念であり、ある人においてそうした観念が存在する限り、その内容がどんなものであれ、それはその人自身を何らかの形で[…]内的に拘束するものである」(盛山[1995:262])

□「人々が、制度に関して異なる内容の知識を持ちながら、なおかつそこに単一の制度があると了解できているのはなぜか。[…]・・262 次の理由によってであると思われる。すなわち、(1)制度という存在が、先に述べたその本質(超越的普遍性)にしたがって、本来的に誰にとっても同一のものだ、という前提(初発仮説)が存在し、(2)その前提は、それと明白に矛盾する眼に見える出来事(誰かが「そうでない」と言ったり、誰かが私の想定する制度によって規定されている諸行為とは矛盾する行為をとったりする)が起こらない限り、維持されるからである」(盛山[1995:262-263])

□「「制度」とは「任意の第三者の予期」について私が予期を抱いている状態のことです。「人は皆そう思う」と私が思っているような状態ということです」(宮台[2004:30])

□「「制度」とは、(1)「二重の偶発性」にもかかわらず「前に進む」ときに必要とされる「他者の予期」の操縦の手間暇を軽減する「負担免除メカニズム」であり、(2)私の予期を破る振舞いを他者がした場合のパニックを軽減する「免疫形成メカニズム」です」(宮台[2004:31])


▼関連
規範 ◇サンクション ◇行為/社会的行為
◆20100911, 0918, 0921, 20110804, 20121230, 20130217, 0518, 0816*, 0820, 0904, 20140421, 20150705

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