HOME ≫事項リスト

サンクション/制裁(sanction)/賞罰(reward and punishment)


◆概論
・賞罰
□「reward and punishment という対概念は、近代市民社会の倫理的基礎が主題的に探究された18世紀のイギリスにおいて倫理学に定着したものである。この流れを受けたベンサムは、『道徳および立法の諸原理序説』第3章において、快苦を通じて「行為のなんらかの法則または基準に拘束力を与えることができる」ものを、「サンクション」(制裁)と呼び、(1)自然の通常の過程に基づく物理的サンクション、(2)政治権力が与える政治的サンクション、(3)世論や評判に基づく道徳的サンクション、(4)神が与える宗教的サンクションの四つを区別した。これらすべてを総括す・・145 る意味での賞罰は、「賞」「罰」両義を含んでいる「報い」とほぼ同じ意味を帯びる(西洋においても、ギリシア語の antipeponthos、antapodosis、英語の retribution、独語の Vergeltung といった概念が、古代以来重要であった)」(池田[1997:145-146])

・サンクション/制裁
□「行為に体する、他者による妥当/非妥当の評価を含意する反応を、「サンクション」と呼ぶ。相互行為において、行為者の行為は、他者によって妥当なものとして肯定されるか、逆に妥当ではないものとして否定されるかのいずれかであり、その肯定あるいは否定の評価は、他者のその行為に対する反応によって言語的あるいは非言語的に示される。それによりその反応は、その行為に対する継続圧力あるいは抑止圧力として機能する。前者の反応(賞賛や報酬など)は肯定的サンクションと呼ばれ、日本語では「是認」などと訳される。後者の反応(非難や無視など)は否定的サンクションと呼ばれ、日本語では「制裁」と訳される」(柴田[2012:744])

□「行為に対する、他者による妥当/非妥当の評価を含意する反応を、制裁(サンクション)と呼ぶ。相互行為において、行為者の行為は、他者によって妥当なものとして肯定的に承認されるか、逆に妥当ではない不適切なものとして否認されるかのいずれかであり、その承認あるいは否認の評価は、他者のその行為に対する反応によって顕在的あるいは潜在的に示される。このような、行為に対する他者の正・負の評価を示す反応の全般が、「制裁」と呼ばれる」(大澤[1998:895])

□「[…]またサンクションは、より広い意味で用いられることがある。たとえば、ある行為者の欲求充足の観点から見られた、自分自身のまた他人の顕在的・潜在的な肯定的・否定的行為をサンクションともいう。社会や集団の規範からみて望ましい行為(同調)に対してはプラスのサンクション(報賞)が行われ、望ましくない行為(逸脱)に対してはマイナスのサンクション(罰則)が行われ、秩序維持または統合に貢献する」(社会学小辞典[1997:215])

□「価値や行為様式の学習は、自我の行動に対する他我のサンクションによって制御されるが、他我の期待に適合する行動傾向を強化し、逸脱するそれを消去させるような報酬と処罰の操作がこのメカニズムを成す。これは、他我による自我の欲求充足と価値剥奪(いわゆるアメとムチ)の組合せから構成される」(社会学小辞典[1997:562])

□「行為者の行為に対する、否定的もしくは肯定的な評価を伴った反応、応答のこと。規則や規範などにもとづき不当である、逸脱であると評価された行為に対してなされる否定的な反応を負のサンクション、規則や規範などにもとづき正当である、望ましいものであると判断された行為に対してなされる肯定的な反応を正のサンクションと呼ぶ」(北田[2006:334])

◆概念史
・古代ギリシア1:ソクラテスとプラトン
□「家族・氏族などの共同体から個人が独立せず、個人の所行に対する賞罰も共同体全体に対して神々がもたらすものと考えられていた原始的段階から社会が離脱した時、賞罰が改めて問題化される。ポリス社会を形成した古代ギリシアにおいては、ブルクハルト〔J. Burckhardt, Gviechische Kulturgeschichte, 1898-1902『ギリシア文化史』(新井靖一訳)、筑摩書房、1991-1993〕のいう「アゴーン」(競技、競争)と結び付いて、人々の「賞賛と非難」という名誉によるサンクションが道徳的に大きな意味を持つようになった。しかし、そのポリス社会によって処刑されたソクラテスを師とするプラトンは、ソフィストや詩人たちのように正義のもたらす「報酬や評判を讃えること」をせず、「正義はそれ自体として魂それ自体にとって最善のものである」と主張する〔『国家』612B〕。けれどもプラトンは、それに引き続いて「エルの物語」という神話に託して、不死の魂が死後に受ける賞罰について語る」(池田[1997:146])

・古代ギリシア2:アリストテレス
□「[…]アリストテレスの『ニコマコス倫理学』も、「美しい、優れた行為はそのもの自体のゆえに望ましい」〔1176b〕とするが、プラトンのように死後の賞罰について語ることはなく、逆に「名誉は徳の報酬であり、美しい人々に分け与えられる」〔1124a〕という。特に、彼の倫理学の頂点である「友愛」論からすれば、真の友とは徳をめざして競い合うものであるから、徳の最大の報いは真の友を得ることであるとも言えよう。ここには、ポリス社会の伝統的倫理がきわめて醇化された形で存在している」(池田[1997:146])

・ユダヤ教
□「ユダヤにおいては賞罰の個人化は、エレミアが「父がすっぱいぶどうを食べたので、子供の歯がうく」〔エレミア 31-29〕という・・146 俚言を拒否し、「人はめいめい自分の罪によって死ぬ」〔同 31-30〕と述べるように、唯一神との関係において、特に預言者によって推し進められる」(池田[1997:146])

・キリスト教
□「その後を受けたキリスト教においては、名誉・名声などの地上的報いを求めてはならず〔マタイ 6など〕、真の賞罰は最後の審判において与えられる永遠の生命か永遠の罰であるとされる〔マタイ 25など〕。唯一神の世界支配を信じるキリスト教においては、既に旧約の『ヨブ記』が示したように、この世において善人が報われず悪人が栄えることをどう説明するかという「神義論」の問題が重要となり、信賞必罰を保証する、最後の審判における裁きが解答として与えられるのである」(池田[1997:146])

◆パーソンズ
□「パーソンズは、「サンクション(制裁)」と「行為遂行(パフォーマンス)」という用語をセットにして扱い、ある行為遂行に対する他者の行為遂行がそれ自身で、すでに正・負のサンクションとしての意味を担っている点を強調した。彼は行為遂行に表現された態度の内容を規準にして、サンクションを、受容性-反応性、愛情、是認、尊重の四つに分類している」(大澤[1998:895])


▼文献
●池田成一、1997「賞罰」星野・三嶋・関根編[1997:145-148]
●――――、1997「サンクション」濱嶋・竹内・石川編[1997:215]
●――――、1997「報酬=罰則メカニズム」濱嶋・竹内・石川編[1997:562-563]
●大澤真幸、1998「制裁」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:895]
●北田暁大、2006「サンクション」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:334]
●柴田悠、2012「制裁」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:744]

■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■盛山和夫、1995『制度論の構図』創文社.
□「サンクションという概念は、もととも規範的な視点[…]を前提にしているのであって、サンクションから規範を定義しようとする方式は転倒したものなのである。ある一連の行為-反応の連接が「サンクションの行使」として解釈することができるのは、そのような解釈がすでに事態を規範的にとらえる視点を有しているからである。[…]真実は、サンクションという事象そのものの同定が、行為の連接が規範的な視点において解釈されることによってのみ可能になるのである」(134)
▼関連
規範
◆20100911, 0918, 20110709, 20121229, 20130202, 0818*, 20140426

HOME ≫事項リスト