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規範(norm)/社会規範(social norm)


◆概要
□「価値論の重要な概念。われわれの評価作用が必ず従わねばならない規準をいう。規範にもとづいて、はじめて普遍妥当的な価値が成立する。このような価値として、ふつう真、善、美の三つがあげられる。これらはそれぞれ思惟、意志、感情に対応しており、したがって規範とは詳しくいえば、われわれの思惟、意志、感情の評価作用が、それぞれ真、善、美を実現するために従わねばならない規準を意味することになる。規範は法則と対比的に考えることができる。両者はともにある普遍必然的関係であるが、法則が対象のそれ自身のそれであるのに対して、規範はある一定の価値目的に到達しうるために、主観が従わねばならないそれである。しかし両者に共通する性格に着目することが、むしろ価値論の立場であって、これらを法則の2種と考えて、前者を自然法則、後者を規範法則ということもある」(哲学事典[1971:313])

□「世界には、様々な規則性が存在する。太陽は東の空から上って西の空に没し、手を離れた物体は地上に落下する。こうした現象は、必ずそのように生起し「なければならない(müssen)」。これに対して、ある人間が毎朝「必ず」洗顔するとか、ある人間達が「必ず」通路の右側を通行するとかいった現象については、そのように行為す「べきである(sollen)」と語られる場合がありうる。「なければならない」規則性は因果的法則性にかかわり、「べきである」規則性は規則的法則性に関係する、と一応は語りうるであろう。前者は、自然の「振る舞い(behaviour)」を定め、後者は人間の「行動(behaviour)」を律すると考えてよい。行動を律する「定め」を特に「規則」と呼ぶことにすれば、「規範」とはとりあえず倫理的な価値に関係する規則のことであると定義され、自然法則から区別されるとともに、規則一般の中で特定される」(熊野[1997:62])

□「何気なくほぼ自動的になされたとしても、行為は、(「行為」という概念からして)瞳孔反射やしゃっくりなどの不随意運動とは違って、「他のようにもできる」という可能性の地平のうえで、選択的に遂行される。しかし行為が選択的だということは、ランダム事象のように出鱈目だということではない。そこでの選択に際しては、「ふつう」「ひと」はどうするか、という規則性が参照されるが、ここでいう「ふつう」は、たんに事実的・統計的にという意味をこえて「そうしないなら、その者は異常だ」という正当性を賦課されており、しかも「ひと」という形で一般的に妥当すると予期されている。このように正当性を賦課された非人称の予期が、広義での規範である」(大庭[2012:259])

◆古代
・アナクシマンドロス
□「歴史的に振り返るならば、しかし、規範と自然の区別は当初は強く意識されず、「自然(physis)」それ自体が規範性において捉えられていたと言うことができる。例えばアナクシマンドロスが、さまざまな存在者の生成・消滅を「負い目」と「不正の償い」によって説明しようとしていた場合がそうである」(熊野[1997:62])

・アリストテレス
□「[…]アリストテレスが「他の仕方ではありえない」ものと「他の仕方でもありうる」ものとを二分し、自然の定めと行為の定めを区別している。『ニコマコス倫理学』第2巻にあってアリストテレスは、石はその自然本性によって下方に運動するものであって、これを上方に運動するように習慣づけることはできない、という例との対比において、「習性(hexis ; habitus)」としてのエートスを、「他の仕方でもありうる」行為の領域における定めにかかわるものとして描きとる。規範とは、ここでは行為の「自由」な選びと関連し、人間の善さとしての「徳」とかかわることになる」(熊野[1997:62])

◆拘束力としての規範
□「社会や集団において、成員の社会的行為に一定の拘束を加えて規整する規則一般を意味する。成員たちが多少とも共有している価値との関係でいうと、その価値に誘導されて行為を規整するのが規範であるから、規範は価値よりも、行為を具体的に特定化する度が大きい。したがって、規範は、行為において追求される目的選択の基準や、その実現のために採られるべき行為の様式に関する指示を含んでいる。社会規範は通常、(1)慣習(伝統、流行、習俗を含む)、(2)習律(モーレス)、(3)法、に分類される。規範はすべて、それへの同調のチャンスを高めるような社会的サンクション(報酬と罰)を伴っている」(社会学小辞典[1997:108])

□「社会学の行為理論の観点からすれば、規範とは個人の行動がその動機づけ、目的、価値、手段、状況へのかかわりなどの諸側面において遵守すべき範囲や妥当な様式を定める拘束力として理解される。他方、システム論的な視点からすれば、規範は、個人が対応すべき世界や状況の複雑性と自分の行動の選択可能性を縮減し、行動の予期を確実にし、安定させる機能をもっていると考えることができる。ただし、規範はたんにある行動パターンの反復がみられるという意味での「事実的な秩序」とは異なっている」(内田[2002:239])

◆行為の意味と規範
□「[…]日本語で「規範」と言うとき、人の振舞い(behavior)を「そうあるべきだ」として方向づけるその「方向づけるもの」そのものを意味する場合が多い。
 この当為性を含む「振舞い」の事態はさらに、その事態が一定の社会を前提として、人の振舞いのそこからの違反がその社会による制裁によって規制されるだけの一定の振舞いパターンである場合と、同様に制裁を含むとしても当為性がその固有性において意識されている場合に区別できる。特に後者の場合、「すべきこと」が規則として(言語的に)明示化されている。その場合、人の振舞いはこの規則との関連において強く意識化される(行為(action)となる)。この規則そのものの意味合いで「規範」と言われることもある」(安彦[2006:166])

□「行為は、必ずや選択的に遂行されるので、潜在的にはつねに、「正しく・誤って」選択されたか否かの対象となるが、規範は、そうした行為の適否を評価する基準でもある。ところで、自分の行為への評価は、通常、行為主体にとっても主要な関心事となるので、規範への顧慮は、潜在的・前意識的にであれ、行為の選択を左右する要因となる。このように規範への顧慮なしには行為はなされえないという意味で、規範は、行為にとって構成的なのは法則でなく規範だということが、行為は出来事 event とちがって有意味だということの根幹をなす」(大庭[2012:259])

□「行為は、反射運動とはちがって有意味であり、反射運動のような出来事と違って、それを引き起こした原因 cause ではなく、その意味を問いうる。「意味」という肝心の概念は、とりわけ社会学では多義的だが、ここでは人の振る舞い behaviour が次の2つの条件を満たしているときに、「有意味」な行為と呼ぶ。すなわち、1. 何の行為であるかが自他にとって理解加納であり、2. 当該の状況にてらして目的適合的と解しうる、ときである。したがって、仮に行為者としては最大の敬意の表現のつもりだとしても、体をくねらして「ぷあぁ」と叫んだり、あるいは珍魚を釣り上げようとして草むらに糸を垂れるなら、前者は条件1からして、後者は条件2からして、ともに無意味である。このとき、振る舞いBについて、「行為Aを意味する」という形で、行為として同定するための条件1を与えるのが「文法的規範」であり、「目的Gをめざす行為でありうる」という形で、目的・手段関係の合理性を(状況についての信念の真偽をも含んで)規定する条件2を与えるものが「合理的選択の規範」といってよい」(大庭[2012:259])

◆倫理的な規範
□「規範と行為の概念的な関係は、ここまではまだ比較的わかりやすいが、問題は、もうひとつの規範である。いま、ある行為選択肢が、理解可能性・目的適合性のいずれにかんしても一義的に有意味だとしても、それだけでそれを遂行する十分な理由になるとは限らない。もし、それが、「してはいけない」「するべきでない」と判別される選択肢であったなら、それを遂行するには相応のさらなる理由と動機を必要とする。このように、行為の選択・評価いずれにかんしても、「よい・わるい」「べきである・べきでない」と区別する基準すなわち(最広義での)倫理的規範は、独自の位置を占めている」(大庭[2012:259])

◆〈規範〉:根源的な規範の存在
□「言語や近親姦禁忌のように人間の社会性の基本条件をなす根源的な規範であり、人類学の分析や社会理論の構成において重要な位置を占めている。この意味での規範はどの社会においても諸個人の行動が社会性を帯びるときにつねにすでに通過している形式的な秩序」(内田[2002:239])

□「社会規範はこのように個々の行為主体が順応/逸脱することができる対象である。だが、言語や近親姦禁忌のように、このような個々の主体の意図や意識とは別に、構造として定着している形式的な秩序としての〈規範〉があり、この〈規範〉に対して個人は社会規範におけるような主体性を自由に行使することはできない。というのも、この〈規範〉の作動によってはじめて人間は、順応であれ、逸脱であれ、その主体性を担保しうるような構造になっているからである。こうした根源的な〈規範〉は人間の社会性そのものを基礎づけるものである」(内田[2002:240])

◆社会規範とコンヴェンション
□「意図的な設計によらず生成し、社会的サンクションによって分権的に執行されるルールを指すことが多い。しかし、習慣やマナーのようなインフォーマルな社会制度だけでなく、法などのフォーマルな制度をも含む広い定義がとられることもある。インフォーマルなルールに限っても、たんなる行動の規則性を指すこともあれば、利害の「均衡」状態を指すこともある。また、条件として社会的サンクションではなく、相互期待の存在、一定程度のコンセンサス、内面化などが挙げられることがある」(鳥澤[2006:393])

・コンヴェンションとサンクション
□「[…]哲学者 D. K. ルイス David K. Lewis のコンヴェンション論である。コンヴェンションは、いったんある行動様式が支配的になればそこからの逸脱はどの個人の利益にもならない、自己執行的(self-enforcing)なルールである。一方、自己執行性のないルールはその執行にサンクションを必要とするが、サンクションの種類によって執行メカニズムはその執行にサンクションを必要とするが、サンクションの種類によって執行のメカニズムは異なる。第1に、他者の監視と報復(の可能性)によって執行されるルールはサンクション規範の存在を前提としており、その実効性はサンクション規範の実効性に依存する。第2に、他者の是認や好意を求めて遵守されるルールは第1のルールにくらべてサンクションのコストは小さいが、緊密な集団か行為主体が死活的利害をもつ集団でなければ実効性を得がたい。最後に、罪悪感や後悔といったいわば一人称的サンクションにより維持されるルールの実効性は、内面化されていることが条件となる」(鳥澤[2006:393])

□「規範とは、一定の行動様式がたんなる事実性として予想されるのではなく、むしろ願望や義務の要素を含めて「期待」(expectation)されるのであり、「規範的な秩序」を設定するものだといえよう。それゆえまた、規範は「コンベンション」(convention)の概念、つまり合理的な行動選択や調整の結果として自己維持されている行動の規則性とも異なっている。コンベンションにおいて現れる行動の規則性は合理的選択や共有知識といった基盤をもっており、多数者の合理的な予想を可能にするが、その規則性はある行動様式に対して社会的な必然性を要求し期待する規範と同じものではない。また規範は、規範に対する個人の同調を保障し高めるような「サンクション」(sanction)つまり「裁定」の装置をともない、規範に同調する行動に対しては暗黙の是認から明示的な称賛にいたる肯定的な裁定が与えられ、規範から逸脱する行動に対しては主体自身が抱く罪の意識や感情、あるいは他者からの非難、そして厳しい懲罰にいたるまでの、暗黙のあるいは明示的な制裁が科されることになる。だが、だからといって、サンクションが規範を成立させる根拠になるということではない。むしろ規範的な観点からサンクションが可能になると考えられるからである」(内田[2002:239])

◆規範の類型
 ・集団規範(group norm):ある社会の内部に存在する特定の集団において認められ機能している規範
 ・社会規範(social norm):ある特定の社会において認められ機能している規範
 ・〈規範〉(norm):個々の社会を超えて、あらゆる社会に妥当する規範。


▼文献
●――――、1971「規範」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:313]
●宮島喬、1984「社会規範」北川監修・佐藤・三溝・副田・園田・中野編[1984:208-222]
●熊野純彦、1997「規範」星野・三嶋・関根編[1997:62-63]
●――――、1997「規範」濱嶋・竹内・石川編[1997:108-109]
●内田隆三、2002「規範」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:239-242]
●安彦一恵、2006「規範/規範性」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:166-168]
●鳥澤円、2006「社会規範」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:393-394]
●大庭健、2012「規範」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:259-260]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■北川隆吉監修・佐藤守弘・三溝信・副田義也・園田恭一・中野収編、1984『現代社会学辞典』有信堂.
■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■Luhmann, Niklas. 1972. Rechtssoziologie. =村上淳一・六本佳平訳、1977『法社会学』岩波書店.
●藤本隆志、1989「事実と価値、倫理の普遍性と相対性」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:323-342.)
■新田孝彦、2000『入門講義 倫理学の視座』世界思想社:11講 道徳という制度.
■前田泰樹・水川喜文・岡田光弘編、2007『ワードマップ エスノメソドロジー――人びとの実践から学ぶ』新曜社.
■奥井智之、2014『社会学〔第2版〕』東京大学出版会.(6章 逸脱)
●田村哲樹、2014「構築主義は規範をどこまで語ることができるのか?――政治的構築主義・節合・民主主義」名古屋大学『法政論集』255(2014):715-755.→http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/handle/2237/19904

▼参考文献引用
■新田孝彦、2000『入門講義 倫理学の視座』世界思想社:11講 道徳という制度.
・ポパーの批判的二元論
□「ポパーの議論は、自然と社会の相違についての理論的理解にとって前提となる「自然法則」と「規範法則」とを区別するところから始まる。「自然法則」とは、「厳密な不変の規則性」を述べるものであり、それらは変更不可能であって、それに対する例外というものは存在しない。自然法則は「人間が統御できない」というところに一つの本質を有する。これに対して「規範法則」とは、「法令であろうと道徳的戒律であろうと、人間が強制できるもの」であり、それゆえに、またそれは、「変更できるもの」である。例えば、ある様式の振る舞いを禁じたり要求したりする規則、十戒のような宗教的・道徳的な掟や国会議員選挙の手続きを規定する法規などがそれである。これらについては、「よい」法とか「悪い」法とか「誤った」法などと記述することはできるが、自然法則のように「真の」とか「偽の」と呼ばれることはできない。しかも、それらの規範が有意味なものであるとすれば、われわれが破ることのできるものであり、逆に破ることのできないものであるとすれば、それは規範法則として無意味である。そして、「有意味な規範が守られる場合には、これはつねに人間の統制――人間の行為と決定――に起因する。通常それは制裁――その法を破る者たちを罰したり拘束したりするような――を導入しようとする決定に起因する」。・・188
 自然法則の不変性と人間による統御不可能性、規範法則の可変性つまり決定に基づく統御可能性という区別は根本的であり、両者は「ほとんど名前以外の何ものをも共有していない」とポパーは言う。彼の「批判的二元論」とは、こうした自然法則と規範法則との厳格な区別、事実と決定の還元不可能性を主張するものにほかならない。「批判的二元論が主張するのは、規範や規範法則は人間が作り、また変えることができるものであること、もっと詳しく言えば、それらを守ったり変更したりしようとする決定ないし規約によって作ったり変えたりできるものであること、それゆえにそれらに対して道徳的責任があるのは人間であること、だけである」とポパーは語る。つまり、規範の変更可能性の強調とは、規範を維持するのであれ変更するのであれ、その責任はすべて人間にあるという、規範に対する人間の責任の強調なのである。もちろん、ほとんどの場合、規範はわれわれの決定に先立ってすでに社会の中に現存している。しかし、それらを変更するために人間が何ごとかをなしうるということがわかったあとで、あえてそれを受け入れようとするのかそれとも変更しようとするのか、そのような仕方でわれわれには責任がある。たとえわれわれの社会における道徳規範の最初の立法者がわれわれ自身ではなく、伝統的に踏襲されたものであるとしても、そのような道徳法則を採用したり拒絶したりすることに対して責任があるのは「われわれであり、またわれわれのみ」なのである」(新田[2000:188-189])

●藤本隆志、1989「事実と価値、倫理の普遍性と相対性」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:323-342.)
・存在と当為の問題
□「「……すべし」「……すべからず」といった当為命題が「……である」「……でない」という形式で述べられる事実言明から峻別されると、両者の論理的な関係如何が「ザイン」と「ゾレン」の問題として提起されることになる。たとえば「ひとは皆安楽な生活を求めている」という事実が成り立っているとしても、そのことから「ひとは皆安楽な生活を求めるべきである」という当為は論理的に導出できない、というわけである。古代ギリシアにおける「ピュシス」と「ノモス」の区別以来、カントによる感性界と叡智界の対比、現代の自然主義と反自然主義の対立など、論争が絶えない。[…]
 では、前節で指摘した古代的戒律の当為型「汝……するなかれ(すべからず)」もまた神や天の命ずる非経・・335 験的定言命法であって、人間の経験する事実世界には何の関係ももたないのだろうか。そうとは思えない。。「経験(experience, Erfahrung)」概念そのものの意味、すなわち「……して、みる(験しを経る)」という行為とそれから帰結する何らかの知覚内容との二項関係から、とりわけ痛みの経験から、当為を導出してよいことが様相論理学的にも正当化される一方、実質的にも「火に触れて火傷をした」経験が直ちに「火に触れるな」という当為を根拠づけることは小児にも知られるであろう。大まかにいえば、「殺すなかれ」「姦淫するなかれ」といった O(~p)型の戒律は、殺したり、姦淫したりする行為が結局は自分の手に負えない異常な苦痛体験をもたらすという経験則(P→S)に準拠して提案され、ひとがこれにコミットすることを要求しているのであるように思われる。
 それゆえにまた、「なぜ殺してはいけないのか」という問いを敢えて立てる行為者に対しては、しばしば「殺すと……が生ずる」といった上記経験則に基づく人倫法則が当該戒律の論拠を与えることになる。現行の刑法等が罰則に関する人為的規定を含むのも、そのひそみに倣ったものと思われる。
 ところが、事実上は殺人行為が必罰の結果を招くとはかぎらないし、火に触れる者が必ず火傷をするともかぎらない。さらには、善意志による行為が必ずしもよき結果をもたらさず、怠け者や悪者が社会的に成功することさえありうる。われわれの行為とその帰結との結合関係が経験によってのい知られうるのだとすれば、ヒュームの指摘するように、その間に必然的な因果関係など成り立ちえないからである。にもかかわらず、われわれの戒律や倫理の実質的内容がわれわれの歴史的経験、とりわけ失敗経験や苦痛体験に準拠していると一般に言いうるのは、たった一回の失敗や苦痛であっても、それによってわれわれの生活が破壊されることをまさしく経験的に知りうるからである。それゆえ、いかなる民族も自らの生存を侵・・336 害するような行為あるいは対象を「タブー」と見なして、これを越えることを「過ち」と断罪してきたように思われる」(藤本[1989:335-337])

■奥井智之、2014『社会学〔第2版〕』東京大学出版会.(6章 逸脱)
・規範とは
□「逸脱(deviance)について知りたい者は、まず規範(norm)について知らねばならない。というのは逸脱とは、規範に同調しない行為をさすからである。一般に規範とは、社会のメンバーの行為を制御する規則をいう。欧米語で「規範」に相当する言葉は、ラテン語の norma に由来している。norma とは元々、ものさしを意味する言葉でる。そしてまた感じの「規」は、コンパスを意味する文字である。それらは規範が何であるかを、簡明に示している。つまりは規範とは、人々の行為のものさしであり、コンパスなのである。もっとも人々が、このようなものさしやコンパスにどこまで忠実であるかは定かではない。その際社会は、そのメンバーが規範に同調しているか否かをたえず評価している」(奥井[2014:121])

・規範の種類
□「規範は通常、三つに分類される。すなわち(1)慣習、(2)法、(3)道徳、の三つがそれである。まず慣習とは、社会のメンバーが日常的に反復することで正当化される行為の様式をいう。慣習の一つの形態としての習律を、慣習一般と区別する学問的慣習もある。すなわち一定の慣習が、社会の安定のために必要であるという信念をともなったものが習律である、と。この二つの概念の区分に大きな役割を果したのは、さきにあげたサムナーである」(奥井[2014:122])

■Luhmann, Niklas. 1972. Rechtssoziologie. =村上淳一・六本佳平訳、1977『法社会学』岩波書店.
□「[…]規範とは、抗事実的に安定化された行動予期である、といえる。規範というものは、規範が事実として遵守されるか否かにかかわらないものとしてその妥当が体験され、したがってまた制度化される限りで、無条件的に妥当するものである。「当為」というシンボルは、この予期たる性質そのものを問題とすることなしに、なによりもまず、抗事実的な妥当を表現しているのであって、それが「当為」の意味と機能なのである。
 当為の意味は、このように抗事実的な性格をもっているにもかかわらず、存在の意味と全く同様に事実的である。あらゆる予期は事実的であり、その遵守も、非遵守も、事実的である。規範的なるものは事実的なるものに含まれている。それゆえ、事実的なるものと規範的なるものとを対立させるという広く行なわれてい・・50 るやり方は、やめなければならない。[…]規範的なるものの適切な対立物は、事実的なるものではなくて、認知的なるものである。有意味な選択は、事実と規範との間ではなく、違背処理のこの二つの態度の間でのみなされうる」(Luhmann[1972=1977:50-51])

□「違背行為がそもそも逸脱として体験されるという事実がすでに、規範の存在を確証するものである。それは、規範と行動との乖離について帰責(Zurechnung)の一様態にほかならないから。予期した者の方が誤っていたのではなく、行為者の方が誤って、もしくは少なくとも通例に反して行為したのだ、とされるのである。間違った予期について説明しなければならないというのではなくて、予期に反した行動こそが吟味されるべきだ、というわけである。これによってすでに規範は救われ、規範に違反した者はすでに敗れたも同然である。乖離の原因が双方に同程度に求められ、純粋に因果論的に見て厳密な意味ではどちらにも帰責できない場合でも、予期の予期というレベルにおける事前の了解のおかげで、一義的な帰責がなされる。それによって行為の基礎がつくられ、そのケースを処理する方向が示されるのである。そのさい、法律家は、その帰責の根拠を犠牲者の「能力」――権利能力、帰責能力、行為能力、責任能力等々――として把握する傾向をもつので、誰が犠牲者になるかは予期によってではなく犠牲者自身によって決定されるように見える。規範は規範としての地位を保ち、違背の「原因」は逸脱行動の方にあるということになる」(Luhmann[1972=1977:65])

■前田泰樹・水川喜文・岡田光弘編、2007『ワードマップ エスノメソドロジー――人びとの実践から学ぶ』新曜社.
◆エスノメソドロジーの規範
・社会学の規範概念
□「社会学は、人びとの行為を説明することを主要な仕事のひとつにしてきました。行為を説明するというのは、人びとはなぜこのように行為するのだろうか、という問いをたて、それに答えを与えることです。人びとが勤勉に働くのはなぜだろうか、犯罪がおこるのはなぜだろうか、自殺がおこるのはなぜだろうか……、それは○○だからだ、というように。そして、「規範」はそうした説明を行なうための、もっとも重要な概念のひとつでした。人びとが勤勉に働くのは、「天職をまっとうすべし」という宗教的な規範があったからだ。犯罪がおこるのは「犯罪はしてはいけない」という規範を身につけることに失敗する人がいるからだ。自殺がおこるのは社会の変動期にこれまでの規範が失われ、どうすべきかわからなくなってしまう人びとが出るからだ、といったように。社会学は規範によって人びとの行為を説明する、ということをずっと行なってきたのです。
 ここには、規範というものについてのふたつの考え方が現われています。ひとつは、規範は人びとの行為を制約し、一定の方向に導くものである、という考え方。人は何・・100 も規範がなければ好き勝手に行為してしまうけれど、規範があることでそうしないようになっている、ということです。もうひとつは、規範はそれに人びとが自ら望んで従うようになることでうまく働くようになる、という考え方。単に「こうしなさい」とか「してはならない」とか言われるだけでは守らない人もいるかもしれないけれど、自分がそうしたいと欲してそうするようになれば、規範はよりよく守られるようになるだろう、ということです。規範の「内面化」といわれます」(前田・水川・岡田編[2007:100-101])

・行為を導くものとしての規範
□「サックスが注目したのは、規範は行為を制約するのではなく、むしろ規範によって行為が可能になっているということでした。たとえば、生徒が授業中におしゃべりをしていて教師が「静かにしなさい」と注意するときのようなことを考えてみましょう。誰かのおしゃべりを注意することは、いつでも誰でもしてよいことではありません。喫茶店でおしゃべりしている人たちに「静かにしなさい」と言っても、言われた人は(よっぽど大声で話しをしていたのでないかぎり)たぶんなぜ注意されなければならないのかわからないでしょう。けれど、教師に注意された生徒は(たとえどんなに小声で話していたいたとしても)自分たちがなぜ注意されたかわかるはずです。「おしゃべりの注意」には それをしてよい場所と人物があるのです。そして、教師が生徒を注意できるのは、そこに「生徒は授業中静かにしなければならない」「教師は授業中おしゃべりをしている生徒を注意してよい」という規範が関わっているからにほかなりません。その規範は、教師が生徒を注意することを可能にしているものなのです。
 こう考えるとき、上でみた「問題」は、まったく違ったふうに見えてきます。ある行為をどの地位−役割(=規範)によって説明するか、という問題は、「規範が行為・・105 を制約するものである」と考えるときにのみ解決できない問題になります。そこには、規範が行為とは独立に存在して行為に影響を与える、という前提があるからです。けれど、規範によって行為が可能になっているのなら、私たちがその場にふさわしい行為を行なうことができているとき、規範はその行為とともにあることになります。もちろん、ふさわしくない行為が為されることもあります。授業中おしゃべりをする生徒はいるでしょうし、その生徒を注意しない教師もいるでしょう。それでも、そうした行為を ふさわしくない行為」だと理解する(そして時には非難する)ことができるのは、やはり上記の規範を用いてのことにほかなりません。「どの規範によって」という問いは、私たちがふさわしい行為をしたり、またふさわしくない行為を非難したりする実践のなかで、解消されているのです。規範が行為を制約するように感じられるのはむしろ、私たちがそのように規範を用いており、それゆえふさわしくない行為をすれば非難される可能性があることを理解していることの効果なのです」(前田・水川・岡田編[2007:105-106])


▼メモ
・「即レスしなくてはいけない」とはどのような規範か
□「本稿は、規範を、さしあたり、~すべき/すべきではない行為を定め、非難可能性の根拠になるものとしておく。
 第一に、即レス規範は「即レスを返さなくてはいけない」という明示的に文言に表記され、公的に認められたような規範の性質を有さない。むしろ、即レス規範は、非言語化的で、非公式的な規範である。
 第二に、第一の特徴より即レス規範は意図的に作られた規範というよりも、非意図的に生成した規範であるといえる。私たちが意図的に規範を設計するためには、当該の規範を言語化して文言として示した上で、制度設計のための手続を踏むことが必要となるからである。
 第三に、一方、即レスについて言語化された公的な見解(たとえば、本稿の引用文献に挙げたSNSに依存する若者を啓蒙する新聞記事)は「必ずしも即レスする必要はない」である。
 第四に、即レス規範と第三に示した公的見解は、矛盾している。しかし、既読無視を非難する者は、少なくとも自分の身内(SNSのメンバーやメールの相手)に対しては、即レス規範を適用しているように思われる。つまり、即レス規範は、普遍的に適用される規範というよりも、適用範囲に限定がある規範ではないだろうか。
 まとめるならば、即レス規範は、言語化されず、非公式的で、非意図的に生成した、適応範囲が限定された規範であるといえる。はたして、このような性質を持つと思われる即レス規範を規範といってよいのだろうか。よいだろう。これは規範概念の指示対象をどのように設定するかという、概念規定側の裁量の範囲である。規範概念の設定については、様々ありうるが、次のように規範概念の類型を作り、即レス規範を「社会規範」の領域に位置づけておくことにする(図)★。

     言語化・公式的・意図的
          |
    法律    | 校則や社則
          | スポーツのルール
          | 公共交通機関のルール
 普遍的―――――――――――――――――― 限定的
          | 
    慣習    | 社会規範
          | →・即レス規範
          |
    非言語化・非公式的・非意図的

       図:規範概念の類型

★ 補足する。1)図は即レス規範の位置づけを明らかにするための規範の類型である。ゆえに、目的に応じて他の類型化もありうる(たとえば、文法を規範に含める場合など)。2)普遍的/限定的の軸は相対的なものである(日本の法律の普遍性は、日本国内に限定されている)。3)「江戸しぐさ」のように、伝統的な慣習として意図的に発見・言語化され、普遍的に適用しようと試みられている規範もある。4)社会規範の概念の用法は、鳥澤[2006]に拠った。
 (参考)江戸しぐさ|安心な社会・豊かな人づくりを目指すNPO法人→http://www.edoshigusa.org

▼関連
行為 ◇サンクション ◇価値 ◇伝統 ◇慣習
◆20100911, 1003, 1010, 1011, 20121231, 20130111, 0818*, 0819, 0820, 0917, 1221, 20140405, 0420, 0421, 0519, 0613, 1115, 20150908, 0923

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