キリスト教(Christianity)
□「キリスト教は、紀元元年ごろローマ支配下のパレスチナ、ガラリヤに生まれ、ユダヤ社会に対する宗教上・政治上の危険分子として十字架上で死んだイエスの生涯と教えを基本とする。紀元2世紀頃から文献にあらわれる『使徒信条』にしたがえば、信者は彼を神の独り子、父・子・精霊という三つの位格(ペルソナ)が同一実体をなす神の、第二の位格が受肉して処女マリアから生まれたもの、と考える。キリスト(油を注がれた者、王)であるイエスの受難と死によって神がみずから人類の罪を贖い、復活した彼を信ずる者を永遠の生命に導くと考えられ、歴史の終末に彼が再来して審判を行い、人びとを永遠の生と永遠の罰へ定めるとされる」(坂口[2002:267])
□「そこで語られるものを浮き上がらせるためには、それを生み、育てた時代と歴史への理解が必要であろう。当時のユダヤ民族はアレクサンダー以来300年近く、ヘレニズム化した近隣大国の支配下にあった(エジプト・シリア・ローマ)。ガラリヤの都市部もヘレニズム化されていたが、村々はまだ素朴なイスラエル宗教の伝統を保っていたと考えられる。イエスは儀礼・律法の細部にこだわらない点では当時の核心的流れと一致していたが、その伝統に敬虔に根ざす人であった。諸福音書が彼の教えの集約として伝える二つの愛の命令「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい」「隣人を自分のように愛しなさい」(マタイ22・37-40;マルコ12・28-34;ルカ10・25-28)はキリスト教思想の核心として長く生命を保っているが、この前半は旧約聖書の『申命記』6・4-5★1の、後半は『レビ記』19・18★2の引用である」(坂口[2002:268])
★1 「聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい」(申命記6・4-5)
★2 「復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。わたしは主である」(レビ記19・18)
◆4世紀以降
□「4世紀以降キリスト教はローマ帝国の庇護を受け、後に国教となることで地中海一帯に広まっていき、組織や教義の整備も進められた。そのための議論の場として公会議制度もこの時代に確立した。一方、4世紀にはじまるローマ帝国東西分割に端を発して次第にローマ・カトリック教会と東方正教会は分離していき、前者はローマ教皇を頂点とした組織を形成しながら西ローマ帝国滅亡後の西欧世界の要となっていく。後者はビザンチン帝国からロシアに受け継がれ、おもに東欧世界で勢力をのばした。16世紀にはルター、M.、カルヴァン、J.らによって宗教改革がおこされ、プロテスタント教会が誕生し、キリスト教は多様な教派が分立する時代を迎えることになった。また同じころから海外宣教活動も活発化し、キリスト教は世界各地に広がっていった」(木村[2012:293])
□「聖書において義とは、まずもって、愛と並ぶ神の属性の一つであると考えられている。そこでは、神と人間が対比的に認識されているのであって、人は偽りを言い、不正を働くことがあるが、神は義なる方であって、決してそのようなことはない。神が民を救うと言えば、その言葉は真実であって、その約束は必ず成就される、という信仰がそこにはある。それは、神によって立てられた指導者モーセに率いられ、エジプトの窮状から救い出されたという歴史的経験にもとづいている。
義なる神は、人にも正しさを要求する。古代オリエント世界では、人格的な者が最も固く結びつく信頼関係のことを契約と言った(それゆえ、結婚も契約である)。神による救いを経験し、神と特別な信頼関係に入った民(契約の民)は、当然神の要求する正しさに応えていこうとする。その正しさの具体的な基準は、神から与えられた律法にあると理解された。律法は教義の法律にとどまらず、倫理的行為、宗教的儀礼など彼らの生き方すべてに関するものであったため、生活全般を律法に沿ったものにすることがユダヤ教徒にとって重要なことだった。そして律法に沿うことで生活を整え、正しく生きようとすること、それ自体は決して間違・・167 ったことではない」(今井[2012:167-168])
・律法主義批判と信仰義認:キリスト教とパウロ
□「イエスが批判したのは、ユダヤ教の律法主義である。当時、ユダ・・39 ヤ教においては律法学者やパリサイ人と呼ばれる人々の指導の下、厳しい倫理的徳目の遵守が重視されていた。しかしながら、神による救いにおいて重要なのは、律法を守ることではなく、むしろ、自らの行いを悔い改め、神による赦しを求めることではないか。イエスはそう主張した。
結果として、イエスの教えは、律法を守りたくても守ることのできない、被差別民を含む庶民に受け入れられた。ユダヤ教の律法中心の宗教体制から疎外された人々にこそ、イエスは布教活動を行ったのである。自らは正しい行いをしており、汚れとは無縁であるとうぬぼれている人々よりも、むしろ自らの罪を自覚する貧しい人々こそが救われるとイエスは説いたのである」(宇野[2013:39-40])
□「しかし、ここには人間が陥る大きな落とし穴がある。律法を遵守している自分たちの努力に対して、それを守れない人びとの落ち度が目につく。律法を守っていない者たちとは対照的に、自分たちはこれだけ律法を守っているのだから救いに入れられて当然であると、神の前で自らの正しさを主張する。イエスが律法主義を批判したのは、そこに自ら義を立て、他者の罪を裁くという偽善を見抜いたからである。
この問題に直面して、生き方が180度転換したのが、初期キリスト教最大の伝道者パウロであった
パウロは、はじめ律法主義者として、キリスト教徒を迫害していた。もしキリスト教徒の言うように神が罪人を価なく赦されるならば、それは神の不正義であって、そのように主張するキリスト教徒は神を冒涜するものである、パウロの目にはそのように映った。
しかし迫害の途上、(聖書の表現では幻の中で復活のキリストとの出会いを通して)回心したパウロが見つめたものは、己自身の罪の姿であった。確かに、個々の律法であるならば、努力して守ることもできよう。それを根拠に自分の正しさを主張することも可能であるかもしれない。しかし、義なる神の前で、はたして自分の絶対的な正しさを主張することができるのか。この問いに誠実に向き合ったとき、自分の完全な正しさを主張するなど傲慢なことであり、自分もまた罪人であることを認めざるをえない。神の前で義人は一人もいない。それにもかかわらず、神が人を救って下さるとすれば、どのようなことなのか。それは、自らの破れ、自らの罪を見つめることそのこと自体が、神の前に一人の人間として誠実に立っていることを意味するということである。そして神の方へと誠実に心を向けようとする者を(回心した者を)、神は義と認め、必ずや救って下さる。そのような神の愛を受け入れ信じること、それが信仰義認という理解である」(今井[2012:168])
・贖罪と原罪
□「[…]正しいものの正しさを認め、これを救い、正しくないものの罪を認め、これを罰する、これこそが神の正義ではないのか。神の元へ立ち返ろうとするものを救うこと、確かにそれは愛かもしれない。しかし、そのことのゆえに、人間の不義・罪を不問に付すのであれば、神の人間に対する正しさの要求、民に与えられた律法は、はじめから無意味であったことになる。
では、神の愛と義は両立するのか。神が義でありつつも、人を愛し、救って下さる方であるという信仰を、十字架の死に至るまで貫き、そのような神を人びとに明らかにしたこと、ここに成立するのが、人の罪は、イエス・キリストの十字架によって贖われたとする、贖罪信仰である。神の前に自らの罪を見つめること、イエスの十字架によってその罪は贖われたこと、それゆえ神は義でありつつ人への愛を貫かれる方であること、これらのことは、キリスト者となっていった人たちにおいて、一つの救いの出来事、福音として理解されたのである」(今井[2012:169])
□「[…]イエスの教えをユダヤ人の共同体を超えて、広く地中海世界に伝えるとともに、初期のキリスト教会の発展の基礎を据えたのがパウロである。パウロは各地の教会に直接おもむき、また信徒に手紙を書くことで指導的な役割を果たした。
パウロはローマの市民権をもつユダヤ人であり、もともとはパリサイ派に属する熱心なユダヤ教徒であった。それゆえ、律法を守らない罪人でも救済されるとしたイエスの教えは許し難く、初期のキリスト教徒の迫害者の一人でもあった。しかしながら、後に回心したパウロは「このような自分にもキリストは現れた」として、律法の遵守ではなく、全人類の罪を贖って死んだイエスを信じることによってのみ救済されると説くに至った。
このようなパウロが、キリスト教の伝統に加えたのが原罪の思想である。この思想によれば、人間は肉欲に囚われた罪深い存在であり、自らの力では救済へと辿り着けない。人間に唯一残されたのは、神の愛を素直に受け入れいることだけである。ここにおいて、ストア派などヘレニズムの思想に見られた自力主義は明確に否定された」(宇野[2013:41])
・アリウス派
□「アリウスとその追随者をも含めた古代キリスト教の異端派。アタナウシス派と対立し、キリストの人性を主張し、三位一体説を退けた。ニケア教会会議で異端とされたのちも、一時勢力を挽回したが、結局テオドシス1世のとき、ローマ帝国から最終的に追放された。東ゴート、西ゴート、ヴァンダルなどのゲルマン諸部族に民族大移動前より布教、伝播したが、これらの部族の衰微により衰えた」(世界史小辞典編集委員会[2004:32])