刑罰-古代・中世
□「たしかに、一方で室町幕府は、その達成度は別にして、方針としては中世社会の自力救済観念にもとづく「私刑」の世界を封じ込める姿勢をとっていた(第6章で詳述)。それは室町幕府にかぎらず、歴史上の多くの諸国家が志向したみちであり、人々の自力救済行為をいかに制限し否定することで国家裁判権を確立してゆくかが、世界の諸国家の形成過程に共通する巨大な課題であった。しかし、一方でヨーロッパの中世国家が、その過渡期にあって部分的に自力救済行為を容認することで「公刑」の執行を実現していたように、室町幕府においても同様に、「私刑」の世界に犯罪者の身柄を放擲することで事実上の「公刑」を実現していた。自力救済社会のただなかに生まれ、それを抑制しようとした室町幕府も、けっきょくのところ、さきにみた落武者狩りの公認指令や没落大名屋形への財産掠奪指令からもわかるように、他方で、より過酷で普遍的な広がりをもつ中世社会の「私刑」(自力救済)の世界に依拠することで成り立っている権力だったのである」(101)
□「「やられた分だけやり返す」という中世の人々の衡平感覚や相殺主義は、現代人にはどうにも野蛮で幼稚な発想のように思えてしまうが、反面で「やられた分」以上の「やり返し」を厳に戒める効果も・・123 明らかにもっていたのである。さらに視野を拡げれば、そもそも人々の同害報復の観念が復讐を助長した反面、復讐に一定の制限をあたえていたという事実は、さきに例としてあげたメソポタミアのハンムラビ法典をはじめとして、中世ヨーロッパ世界やイスラム世界など人類史上においても普遍的に確認される現象である。こうしたことから考えれば、日本中世社会の衡平感覚や相殺主義も、それは一方で紛争の原因でありながらも、他方では紛争を収束させる要素ともなっていたと断言して差し支えはないだろう。そして、他でもない喧嘩両成敗法とは、当事者双方を罰することで、まさにそうした均衡状態を強制的につくり出す効果をもっていたのである」(124)
■清水克行、2010『日本神判史』中公新書(2058).
□「[…]中世の共同体は、つねに外部に「敵」を抱えていた。村々や荘園は多くの場合、近隣の村々や荘園と田畑や山林などの帰属をめぐって紛争を抱えてい・・75 た。中世社会は自力救済社会であるので、そんなとき村人たちが直接に刃を交え、命のやりとりをすることすらあった。そうした過酷な社会にあって、共同体は合意を乱す存在を許しておくような寛容さはなかった。すべての人々の合意を得るなどというきれいごとが通用しない社会だったのである。共同体の調和を乱す者を放置しておくことは、共同体全体の崩壊につながりかねない。現代とは異なり緊迫した社会に生きていた彼らには、その者が真犯人であるかどうかはともかく、この機会にそうした共同体のなかの「困った人」を排除することができるなら、それはそれで結構なことだと考えていたようである。現代人の目から見れば残酷に思えるかもしれないが、そうした異端排除の自浄機能を備えもっていたからこそ、中世の共同体は存続してゆくことができたのである。
ちなみに、こうした事態はヨーロッパ中世の神判も同様だったようだ。その代表的な論者の一人であるピーター・ブラウンによれば、神判は共同体内部のコンセンサス達成のための装置であり、生じた犯罪によって共同体が疑心暗鬼で分解してしまうような事態を抑えるための演劇的な仕掛けの意味をもっていたという。[…]」(清水[2010:75-76])
■藤木久志、2010『中世民衆の世界――村の生活と掟』岩波新書(1248).
□「処刑(殺す)か追放刑(追い出す)か、このような村の秩序を守る習俗を、この時代には、よく「自検断」といっていた。村自身が自分の村中の警察権や裁判権をもち、なにか犯罪の疑いがあれば、厳しく確かめもせずに、噂だけで被疑者を死刑や追放刑に処し、遺された家財などを、村の長老たちが勝手に山分けして没収していた。
ふつう中世の村で「罪科」といえば、追放刑を意味していたほど、追放刑はことにしばしば行われ、村人たちを恐怖の底に陥れていた。その「村の自検断」が、いつしかリンチ(私刑)と化し、度を超すようになって、問題になっていたらしい」(19)
□「中世も終わり近くになると、家の保存を願う村の措置は、もっと確かに具体的になっていく。いったん村から追放になった村人に、追放処分を解いて、村へ帰ることを認めるのを、「召し直し」とか「還住(げんじゅう)」とか「召し返し」などといった」(25)
●勝俣鎮夫、1983「家を焼く」網野・石井・笠松・勝俣[1983:15-26]
□「[…]日本中世の荘園領主は、その領内において発生した犯罪を穢の発生と把握し、領主の義務として、犯人の領内からの追放、犯人の住宅の焼却という手段で、領内の災気の除去、正常な状態への回復につとめたのであった。ここでは、犯人に対する「刑罰」の意識は極めて希薄であったといえる。
この犯罪観にもとづく回復の処置は、おそらく、古代における罪と穢と禍を同一視する観念、またスサノオノミコトの追放にみられる穢と禍の除去の手段からみて、古代にその淵源をもつ観念・処置であったといえる。この荘園世界では、律令国家の整然とした刑罰体系にもとづく刑罰のありかたは、ほとんどその影響がみられず、この観念は、律令国家の体制をくぐりぬけ、変化しつつもここに生きつづけていたのである。また、この世界では、古代と同じく、人の犯した罪そのものより、人の犯した罪の災気が問題であったということができる」(25)
●勝俣鎮夫、1983「ミヽヲキリ、ハナヲソグ」網野・石井・笠松・勝俣[1983:27-42]
□「いずれにしても、中世において、みずから神に誓約したことを遵守せず、そのために下される「天罰」が、当時不治の病と考えられた「癩病」にかかることであると意識された起請文の罪科文言の存在は、この「あざむきの罪」と「異形にされる罰」との当時の関係をなによりも象徴的にしめしていると思われる」(42)
●石井進、1983「身曳きと“いましめ”」網野・石井・笠松・勝俣[1983:153-180]
□「本書の標題の「罪と罰」とは、より正確にいえば「犯罪と刑罰」のことであるが、ではわが中世において、それはどのようによばれていたのだろうか。「犯罪」は、だいたい「つみ」「とが」とよばれ、「罪」、「過」、「失」、「咎」の字があてられている。「刑罰」の方は「罪科」、「罪過」と記している場合がおおいが、ともに「つみ」「とが」とよまれ、本来は「犯罪」の意味である。すでに牧健二・石井良助氏らの先学の説かれたように、日本の古語には「刑罰」にあたる言葉はなかった(牧「固有刑法の基本観念」『法学論叢』46-4、石井『刑罰の歴史(日本)』1952年、日本評論社)。古語の「つみ」とは、神聖なタブーに反する行為や事実をさし、これに応するのは、それによって生じたけがれを解除する「はらへ」であった。すなわち原始の日本法では、「罪と罰」ではなくて、「つみとはらへ」だったのである。やがて「はらへ」とならんで世俗的な刑罰が発生してからも、「つみ」の言葉を転用して刑罰の意味に用いていたので、日本では近世になるまで刑罰に相当する国語はついに生まれなかったのだ、とされている(石井前掲書)」(154)