刑罰-江戸
□「戦国時代の余風のまだ残っている江戸時代前半期でも、刑罰はやかり一般予防が主たる目的だったといってよい。それはこの時代に行なわれた刑の種類が、戦国時代の名残をひいて、相当過酷だったことからも察せられる。さすがに戦国時代ほどではないが、江戸時代後半期に比べれば過酷といえるであろう。縁座の制のごときも、主殺のような重罪では父母兄弟一族に至るまで処刑されており、火罪、磔、獄門に処せられた者の妻子も処罰されている。しかし、この時期にとくに注目すべきことは、見懲的目的を有する諸制度の発達したことである。見懲はまた、「みごり」とも読むが、刑罰の執行状況を一般に見せて、威嚇的効果をねらおうとするものである」(11-12)
□「もちろん、後期に入ってからも、獄門、火罪、磔、引廻、晒や捨札のような、見懲的意味を有する刑罰ないし執行方法はそのまま存続したし、また享保年間に徳川吉宗によって採用され、『御定書』にも組み入れられた敲、入墨の刑が見懲的意味を有したことは疑いなく、奉行もまた当時しばしば刑罰の見懲的効果について口にしているが、他方、特別予防的効果を有する諸制度が相当鮮明に出てくるのである」(12-13)
□「明治以後には、刑罰はどういう風に変ったであろうか。ここに簡単に触れておきたい。
明治政府によって最初に作られた刑法典は、明治元年(1868)末にできあがったと思われる『仮刑律』である。これは刑法官の執務の準則として定められた支那流の法典であるが、その刑罰体系は死、流、徒、笞である。死刑には刎法(斬首)と斬法(袈裟斬)とがあったが、のちに、絞首、斬首、梟首(きょうしゅ)の三等になり、別に磔および情状の重い放火に対する焚刑があった。
同年10月晦日に、政府は府藩県に対して、新律御布令までは幕府の『御定書』によらしめるとともに、『御定書』の刑を緩和し、また追放、所払、を徒刑にかえることを命じ、かつ徒刑は、各地の便宜に従ってその制をたつべきものとした」(17-18)
□「政府はこれらの単行法令とは別に刑法法典の編纂を計画し、これは明治3年末に施行された。『新律綱領』がそれで、純然たる支那系の刑法典であるが、寛恕の精神を基にしたことは前に述べた」
□「明治5年10月には『懲役法』が制定された」
□「明治6年に若干西洋の影響の見られる『改定律例』が制定され、『新律綱領』とともに行なわれたが、この法典は、笞、杖、徒、流の刑名を全部懲役に変えた」
□「その後、明治15年(1882)施行のフランス系統の旧『刑法』(主刑の種類は、死、徒、流、懲役、禁獄、禁固、罰金、拘留、科料)を経て、明治41年(1908)に、犯罪事実よりも犯意に重きを置く、主観主義的傾向の強い現行『刑法』(主刑の種類は死、懲役、禁固、罰金、科料)が施行されたのである」
■高柳真三、1988『江戸時代の罰と刑罰抄説』有斐閣.
公事方御定書(寛保2年)
○「江戸時代の幼年者の刑事責任」(63‐91)
★御定書百箇条第79条「拾五歳以下之者御仕置之事」
○「江戸時代の乱心者の刑事責任」(93‐106)
★御定書百箇条第78条「拾五歳以下之者御仕置之事」
○「江戸幕府刑法略説」(355‐434)
□「犯罪を意味するのに当時もっとも広く用いられた語は、悪事という称呼であったようである。しかしこれも一般的・標準的用語と見うるほどのものではなかった。場合によっては、邪曲・罪科・不法・不届・非道・不実・曲事・越度などの語も行われ、また「公儀の御法度を背く」という標識をもって表現することもあった。[…]
右にあげた用語の中には、とくに刑法的な犯罪の観念を表示するよりも、むしろ道徳的な悪の観念と区別し難いものの少なくないことが、まずわれわれの注意を引く点であろう。なかんずく悪事・邪曲・非道・不実というような語は、それだけの単語として見るときは、第一義的に道徳的批難をうける行為として、われわれに訴えてくる文字である。このことは、当時においては未だ刑事責任と道徳責任との分化が進んでいなかったこと、したがってそれを表現する語も生まれていなかったことを語るものにほかならない。しかしこのような、刑事責任と道徳責任との未分離あるいは混一は、古代的刑法の通有性であって、これをもってわが近世江戸時代の犯罪観念を特徴づけることは、もとより充分ということはできない」(362)
□「御定書は右に見るように、幼年者の殺人・放火・窃盗の三種の犯罪に対する刑を定めているのであるが、しからばこの刑が成年者に対する場合と異なって、減軽することになっているのは、いかなる理由によるのであるかを次に考えねばならない。このことについては規定の中に「子心にて無弁」きことすなわち幼年者は充分な弁別心がないことを表示しているのであるから、したがって犯罪についての意識に欠けるところのあることを認めているのは明らかである。それゆえこれが刑を減軽する理由となっているのであって、一般的に刑事上の責任を生ずるためには、犯罪に関する弁別心の備わっていることを必要とするという立場がとられていると見られる。しかしそうとすれば、犯罪の弁別心を欠く幼年者の行為が、刑事責任無能力者の行為とされずに、やはり減軽した責任を負うべきものとなっているのは、犯意に関する主観的立場と矛盾する観を与えることを否定できない。これは犯意と責任との関係を一方において認めながら、意思能力に欠けるところがあっても、犯罪行為に対して責任を免かれえないとする、客観主義的な刑法思想が捨てられずにいたためであると考えられる」(369)
□「御定書が乱気すなわち精神病に基づく犯罪について規定しているのは、以上の殺人放火の場合に限られ、その他の犯罪行為の場合については方針を明らかにしていないが、一般的にも恐らく上述の規定に準じた処置がとられたのであろう。いずれにしても乱心者が普通の責任能力者と見られなかったことは弁別心のない幼年者と同様であったが、しかしたとえ乱心に紛れのないことが確証されても、形の減軽事由とするのみで、責任を阻却することを認めなかったことも、また幼年者に対すると同じ方針がとられたのであり、責任能力に対する主観主義的立場をとりつつ、客観主義的思想を脱し切れなかったことを語っているのである」(375)
□盲人
★百箇条第103条
■Botsman, Daniel V. 2005. Punishment and Power in the Making of Modern Japan. Princeton University Press.=小林朋則訳、2009『血塗られた慈悲、笞打つ帝国。――江戸から明治へ、刑罰はいかに権力を変えたのか?』インターシフト.
□「[…]本章の冒頭で、日本の戦国時代に見られた刑罰の残酷な側面は、泰平の世の成立とともに一部が消えていったと書いた。また徳川氏の治世の最初の150年間で、公式の刑罰は体系化・標準化され、・・58 官僚組織による指針と監督で構成された複雑な制度の下で執行されるようになった。おかげで権力者のさじ加減一つで場当たり的に刑罰が科されることは少なくなったようだが、犯罪者の肉体に残酷な暴力を加えて晒すという行為を、幕府は決してやめなかった。イデオロギーの点からも統治という点からも、晒は武士の権力維持にとって非常に有益かつ重要だったのである。一つには、晒しによって幕府は、泰平の世でも武士の力を重要な目的に役立てることができるし、現に役立っていると示すことができた。その重要な目的とは、秩序の維持である。つまり刑罰を目に見える形で提示することで、幕府は自らを正当な「公儀様」と主張するのに絶対に欠かせない根拠を手にしたのだ。さらに、将軍が社会の上下関係にかかわっていることを具体的な証拠で示すことにより、刑罰の残酷性を最も劇的な形で見せる行為(たとえば磔など)は、幕府の権力を社会のありとあらゆる階層にいる権力者の力と直接結びつける役に立っていたのである。
幕府の刑罰と、刑罰を決定するプロセスも、幕府の権威をもっと直接的に高めるのに役立っていた。幕府の役人たちは、役人の権威に堂々と挑む者や、お上の財産を脅かす者には、誰であろうと特に厳しい罰を下すという事実を少しも秘密にしなかった。さらに、訴訟の手続や規則を秘密のベールで隠し、自分たちの決定によって役人の全知性と無謬性が常に明らかになるよう措置を講ずることで、自分たちに向けられる畏敬の念を、さらに高めようとした。[…]江戸時代に日本を支配した武士たちが、自分たちと被支配者との間に築こうとしたのは、まさに親子のような、対等ではない関係だったのである。実際、よき為政者は人民を自分の子供のように見なさなくてはならなという考え方は、当時の政・・59 治文書にも繰り返し現れている。罰せられた者が有罪であることに少しでも疑いを抱かれないようにしようとしたから、幕府の役人は容疑者から正式な自白を引き出すことを非常に重視したのであり、そのために拷問の使用は(若干の制限はあるものの)取調べ中の各段階で公然と認められていたのである。拷問を使うことで、役人の無謬性を守ることができたし、さらには、役人や役人の取調べは民衆からいっそう畏怖の目で見られるようになった」(Botsman[2005=2009:58-60])