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起請文(きしょうもん)


◆概要
□「何ごとかをなすことを固く心に決心、約束すること、あるいはその決心を宣誓することをいう。個人と個人との間で交わされる場合もあれば、個人と神仏との間で交わされる場合もある。あmた、神仏が人間の約束、決心の証人という役割を担う場合もある。神仏に誓うときは、その行為の実現のために庇護や恩恵を与えられることが期待されている。このような神仏が関与する宗教的な誓いは、古代より各地の宗教文化にみられるものである。たとえば、紀元前14世紀のヒッタイトの王とミタンニの王との間で交わされた条約の文書には、互いの国で祀られている全ての神々の名が誓いの証人として挙げられている。また旧約聖書には、人間と神との契約に際し、神が自分自身の名にかけて誓う例(創世記22)や、人間が神や自身の命にかけて誓う例(創世記21など)がみられる。日本では、平安時代後期ごろから、神仏に誓いを立て、それに反した場合罰を受けることが明記された起請文という制約文書が広く用いられた」(平藤[2006:591-592])

□「誓紙〔せいし〕・誓文〔せいもん〕・告文〔こうもん〕とも。誓約書の一種。約束を取り交わす当事者が、偽りがあれば神仏の罰をうける旨を誓ったうえで、それを紙に記した。平安末期から近代に至るまで継続した。誓約(うけい)の内容である前書と、偽りがあれば罰をうけるとの神文(しんもん)・罰文からなり(ときに牛王宝印(ごおうほういん)を料紙に使用)、鐘を叩いたり、香を?(た)いたりする中で勧請(かんじょう)された神仏の面前で誓約が行われた。仏(如来・菩薩など)、外来神(梵天・吉祥天など)から土着の神(天照大神など)までの多様な神仏が誓約対象となる。個人的な誓いから共同体のきめごとに至るまで、広範な決定の場面でも作成されたが、中世後半には血判をともなう例が増加する」(日本思想史辞典[2009:222])

◆起請の失
□「起請文は、後日の証文として永続的な効果が期待されて作成した文書であり、罰文〔ばつぶん〕・告文〔こうもん〕・神判〔しんぱん〕・誓紙〔せいし〕ともよばれた。書き出しに「敬白 起請文事」と書き、ある事柄について偽りない旨を宣誓し、もし偽りがあれば神仏の罰をこうむるべ・・221 きことを約して、罰をこうむるべき梵天・帝釈・四大天王〔しだいてんのう〕、天照大神、春日大明神や当事者が居住する地方の神名などを列記した。この部分を神文〔しんもん〕とよぶ。特に後部の神名・神社などは当事者の実際の信仰と結びついているものが多く、当時の信仰の実情を知る史料的価値がある。起請文の神文の部分もしくは起請文全体は、牛王宝印の裏に書かれることが多く、熊野三山・石清水八幡宮・東寺(教王護国寺)・東大寺二月堂その他多様な宝印が用いられた。神仏に捧げるものとして、その当時において最も誠意を告げる文書であった。起請文は中世の裁判における立証方法としても行われ、ふつうの形態として参籠〔さんろう〕起請がある。起請文を書いて宣誓し、14日間ほど一定の期間を神社に参籠して、その間に鼻血をだすなどの宣誓を破るとみなされる特定の現象がおきなければ、宣誓に虚偽がないと認められた。この特定の現象を起請の失とよぶ」(日本思想史辞典[2009:221])


▼文献
●平藤喜久子、2006「誓い」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:591-592]
●――――、2009「起請の失」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:221-222]
●――――、2009「起請文」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:222]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
▼参考文献
●千々和到、1981「中世民衆の意識と思想」青木・入間・黒川・佐藤(和)・佐藤(誠)・深谷・峰岸・山田編[1981:1-42]
■呉座勇一、2012『一揆の原理――日本中世の一揆から現代のSNSまで』洋泉社.

■青木美智男・入間田宣夫・黒川直則・佐藤和彦・佐藤誠朗・深谷克己・峰岸純夫・山田忠雄編、1981『一揆 4 生活・文化・思想』東京大学出版会.

▼参考文献引用
●千々和到、1981「中世民衆の意識と思想」青木・入間・黒川・佐藤(和)・佐藤(誠)・深谷・峰岸・山田編[1981:1-42]
□「起請文という文章は、中世にはきわめてたくさん書きしるされている。しかも、起請文が作られ、とりかわされる場も、個人的な誓いから、大名同士の和平の約束まで、いわば中世のありとあらゆる場なのである。[…]
 こうした起請文に通例見られるスタイルは、誓い・約束と、これを破った時には罰をこうむるという罰文・神文の二つからなっている。逆にいえば、この二つがあるということが起請文の必要条件なのである」(千々和[1981:4])

□「[…]現世の罰としての癩病、そして来世の罰としての堕地獄が、二つながら偽りを書いた人間にふりかかるというわけである。この二つの罰は、中世の起請文ではしばしばみうけられうる、もっとも典型的な罰であった」(千々和[1981:5])

■呉座勇一、2012『一揆の原理――日本中世の一揆から現代のSNSまで』洋泉社.
□「[…]起請文は証拠能力の高い公的な文書であり、中世の裁判では起請文による立証が広く行われた。たとえば鎌倉幕府の法廷では、偽証防止のため、証人は「起請之詞〔きしょうのことば〕」=神文を付した文書の提出が求められた。現代の裁判における「宣誓」と同じようなものである。中世社会における起請文の発達は、訴訟制度における証拠法の発達と不可分の関係にあり、必ずしもおどろおどろしく利用されていたわけではない。
 一揆契約が、ただの契約状ではなく、神文を備えた契約状によって締結された理由は、ここにある。全幅の信頼を置きにくい赤の他人と、実の親子兄弟と同等の絆を築くためには、契約状という内輪で用いられる日影者的な文書ではなく、正統的な文書が必要とされた。それが、契約状と起請文の合体形である契約起請文であったと私は考える。
 なお、神文つき契約状によって結ばれた、証拠能力の高い特別な契約を、中世の人々は「起請契約」と呼んだ(本章冒頭を参照)。その意味で、一揆契約などの起請契約は、神への誓い=呪術的行為というより、むしろ現代の契約に近い法的行為と言えるだろう」(呉座[2012:210])

□「これまでの章でも述べてきたように、日本中世は危機の時代、変化の時代であった。特に南北朝時代以降は、先の見えない不安な社会の中で、人々は生きなければならなかった。その時、彼らは従来のような“なあなあ”の馴れ合いではなく、一揆契約による新たな絆を求めた。
 […]もとから存在する親子兄弟の情にすがるのではなく、「契約」によって新たな人間関係を創出することで、中世人は危機を乗り越えていこう・・213 としたのである」(呉座[2012:213-214])


▼関連
刑罰-古代・中世
◆20100611, 0614, 20110302, 20121231, 20130401, 0630*

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