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折中の法


◆概要
□「鎌倉時代の朝廷の行政・訴訟において、しばしばみられる言葉。朝廷は変動する社会に即応して政策を打ち出し、裁判を行おうとした。けれども、承久の乱(1221)の敗北によって強制力が著しく低下したために、新たな法を作れなくなっていた。新法の受容を要請できなかったためである。そこで、当時の社会の道理を巧みにとりいれ、朝廷が維持してきた律令をはじめとする法令と無理矢理にでも関連づけて、新しい法解釈を提示した。これならば当時の道理が基本になっているので、人々にうけいれられることが期待できたのである。こうした行為を折中といい、折中の結果としてうま・・560 れた法を折中の法とよんだ」(日本思想史辞典[2009:560-561])

□「近代的な眼でみれば「折中」は単なる逃げ口上、苦しまぎれの修飾語、もしくは加えて二で割る安易な算術としかみられぬだろうし、またそうした一面があったことを否定しようとも思わない。だが「折中」はただそれだけのものであったはずはない。もしそれだけのものだったとしたら、「折中」をいうことによって、それを聞くものに何らの共感をよぶはずもなく、ましてそれに従わせようとするものを納得させる力のあろうはずもない。
 これが「折中」なのだ、といわれたとき、聞くものはただそれだけで、一種の「恐れ」「敬い」をもつ。いわば没理性的な効果、即ち中世的な「正儀」「道理」の観念が「折中」のうちに籠められていた」(笠松[1984:139])

□「「両方申状水火」のときであっても、「折中の儀成敗は随分上品の計」とされたように、一方に全・・141 面的な「理」を、他方に全面的な「非」を与えることは、裁判者たる政治権力にとって得にはならぬ「下品の計」であり、またしばしばいわれるように、黒白の決着を忌避するわが国民性なるものの影響もあったかも知れぬ。しかし、もっとも注意しなければならないのは「淵底を究め」さえすれば、かならずや「理非の決断」に到達しうる、という確信を中世人が抱いていたと考えてはならない点である。場面は異り、程度に差はあっても、いずれの側にも必ず何等かの「理」があり、必ず何分かの「非」があるにちがいない、という根本の法思想こそ、「折中」に、一種の没理性的効力を付与しつづけたのではないだろうか」(笠松[1984:141-142])

□「両成敗法は、自力救済行為を強く否定し、権力の裁判権に強制的に委ねさせることを目的に、それを可能ならしめる条件のもとで、それを強制させる強い権力意志をになった法として出現することは明らかであろう」(勝俣[1976:254])


▼文献
●――――、2009「折中の法」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:560-561]
●笠松宏至、――「折中の法」『月刊百科』179.→笠松宏至、1984「折中の法」『平凡社選書86 法と言葉と中世史』平凡社:127-144.
●笠松宏至、1983「中世の法意識」相良・尾藤・秋山編[1983c:81-108]→笠松宏至、1984「中世の法意識」『平凡社選書86 法と言葉と中世史』平凡社:171-213.
■笠松宏至、1979『日本中世法史論』東京大学出版会.
●勝俣鎮夫、1976「戦国法」『岩波講座 日本歴史 中世2』岩波書店.→勝俣[1979:233-276]
■清水克行、2006『喧嘩両成敗の誕生』講談社選書メチエ(353).
■渡辺京二、2008『日本近世の起源――戦国乱世から徳川の平和へ』洋泉社.
■平松善郎、1988『江戸の罪と罰』平凡社選書(118).
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

■相良亨・尾藤正英・秋山虔編、1983c『講座日本思想3 秩序』東京大学出版会.
■勝俣鎮夫、1979『戦国法成立史論』東京大学出版会.

▼関連
刑罰-江戸
◆20100627, 20110301, 20121229, 20130705*, 20140202

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