官僚(bureaucrat/Bürokrat)/官僚制(bureaucracy/Bürokratie)
□「官僚制とは、もともと国家の行政機構やその組織原理を意味していたが、のちに資本主義の高度化による各般の生活領域における大規模形式組織(企業、組合、軍隊、学校、病院など)の成立にともない、それらの巨大機構の組織原理やその浸透による全体社会の機構化をも意味するようになった。官僚制は、組織と管理の時代といわれる現代の高度産業社会(管理社会)のいわば制度的縮図であり、人間の自由や民主主義のあり方とも関連して、時代の問題状況の重要な一環をなしている」(哲学事典[1971:287])
□「集団や組織は、その中に、秩序を維持し組織目的を貫徹するために編成された、特別のスタッフをもつ場合がある。このスタッフが、集団や仲間たちや支配者のそとつどの意志からは相対的に自立した職分・・297 意識を持ち、自律的な規則とメカニズムをもって当の集団の活動および秩序を規定するようになるとき、この管理運営のシステムを官僚制と言う。この意味での官僚制は、今日ではもちろん、いわゆる「官僚」たちに担われた国家や自治体の行政機関にだけでなく、企業、政党、労働組合、大学など、ほとんどの大規模組織に程度の差はあるが採用されていると認めることができる」(中野[1998:297-298])
□「複雑で大規模な組織の目標を能率的に達成するための、合理的な官吏・運営の体系。官僚制は、(1)規則の支配、(2)権限のヒエラルヒー、(3)人間関係の非人格性(インパーソナリティ)、C職務の専門化、の特徴を備え、能率の論理の貫徹した技術的卓越性をもつ。官僚制の組織編成は、行政機構、企業体、労働組合、政党、医療機関、その他の大規模組織に程度の差はあれ、見出される。官僚制がひき起こす逆説的な問題として、(1)規則や権限の順守が自己目的化(規則万能主義化)して、最も能率的であるはずの組織が非能率的な組織に転化する逆機能、(2)能率の論理に圧殺される人間関係のゆがみ、(3)権力手段としての官僚制と人間の自由の問題、が指摘される」(社会学小辞典[1997:94])
□「典型的な意味としては1)官吏による支配、2)官僚機構、3)大組織の管理機構。
官僚制という言葉はきわめて多義的で、その意味について論者の間に一致はない。ある時は官吏による支配を非難する言葉として使われ、ある時は官吏という人間集団ないし社会層を意味し、またある時は官僚制度そのものを指す。さらに国家の統治機構だけに使・・35 われる場合もあれば、政党や私企業などを含む大規模な組織一般に用いられる場合もある」(川崎[2008:35-36])
□「語源的にはbureau(事務机、転じて事務室、官房)に、ギリシャ語で「支配」を意味する接尾語 -cracy がつながったものであり、雇用された官僚・公務員が強大な支配力をもつ状況を意味している。現在では、官僚集団による支配を表現する言葉として、日常用語から社会科学の学術用語にいたるまで広い領域で用いられている。
社会学における定義も多様であるが、それらの共通項をとるならば、「認められた手続きによる命令の正しさにもとづいて、雇用された官僚が行う支配体制の典型的な形態あるいは、それに準じて行政以外の組織にも適用される組織原理」とするのが適切であろう」(高瀬[2012:234])
◆語源
□「官僚制とは特殊近代的な用語である。この言葉の語源は、18世紀フランスの事務机を覆う毛織の布 bure にある。この毛織の布が、事務机、事務所を意味する bureau という言葉に転化し、それに政治的支配・力を意味する、ギリシア語語源の cratie という接尾語が付け加わって、bureaucratie という言葉が成立した。直訳すれば、「事務所の力」ということになろう。このフランス語から、その後、ドイツ語のビューロクラティー(Bürokratie)、イタリア語のビューロクラツィア(burocrazia)、英語のビューロクラシー(bureaucracy)という言葉が派生した。したがって官僚制という言葉の成立は、ギリシア語の人民(demos)と力(kratos)の結合した民主制(democracy)や最良(aristos)と力(kratos)の結合した貴族制(aristocracy)のそれと類似する。しかし、官僚制概念に特異なことは、古代や中世には、この言葉自体、そもそも存在しなかったという事実である。古代や中世の歴史を分析する際に用いられる「家産官僚制」や「官職カリスマ」のような概念も、近代官僚制概念を基準とした用法にほかならない。「官僚制」概念の形成過程は、たとえば「カリスマ」という言葉が、一世紀の『新約聖書』におけるパウロの「神の賜物」という意味から、ルドルフ・ゾーム(Rudolf Sohm, 1814-1917)の『教会法』(1892年)における宗教的語法を経て、マックス・ウェーバー(Max Weber, 1864-1920)の『経済と社会』(1910年代)における、より普遍的・社会学的なカリスマおよびカリスマ的支配の用法へと至る発展史的・・193 過程とは全く逆である。したがって、官僚制の概念史を探るためには、何よりもまず「近代」官僚制の概念を明らかにしなければならない」(佐野[2004:193-194])
□「「事務机のある場所(bureau)」の「支配(kratos)」という意味の造語で、本来は支配の公僕たる行政官たちが、その実務的機構の専門的な運営を通じて、実質的な統治権力を握る体制を意味する。近代以前の家産制社会にその萌芽形態をみせ、16世紀の絶対王政期に大きく発展し、その後は18世紀の啓蒙思想や19-20正規の設計主義思想を吸収しながら勢力を拡大していった。それは一方では、大規模集団を合理的かつ生産的に編成する諸技術を用いて合法的支配を徹底させるとともに、他方では、君主制や貴族制や民主制などのさまざまな統治形態に寄生しつつ、自生的に自己肥大していく点に特徴がある」(橋本[2006:151])
□「この言葉は最初18世紀後半のフランスに登場し、19世紀前半にヨーロッパの諸言語に広まった。官房(bureau)と支配(cracy)という語源から造語された経緯にも示されているように、当初この言葉は君主制、貴族制(aristocracy)、民主制(democracy)といったギリシア以来の伝統的な政体に分類し得ない新しい政体、すなわち官吏たちおよび官吏によって構成される行政機構による支配という事態を意味し、官僚支配に対する非難の言葉であった」(川崎[2008:35])
◆官職カリスマと教会官僚制の成立
□「ヨーロッパにおいて国家の官僚制的組織の原型は、教会組織、とくにローマ・カトリック教会の組織形態にある。1世紀の原始キリスト教の集会が、組織化・制度化・法制化するにつれて、国家公認のローマ・カトリック教会が成立した。ローマ・カトリック教会は教会法に基づく独自の裁判制度と、教皇を頂点とする階層制的・審級制的構造を持つ。このような構造が、12世紀以降、世俗のローマ法を基盤とする国家の裁判制度にも応用され、国家の官僚制機構が整備されてゆくのである。とくに、集会の組織化・制度化・官僚制化の要因に、カリスマ概念の変容があることは重要である。
本来、「カリスマ」という言葉は、1世紀半ば以降に書かれた『新約聖書』の「パウロ書簡」で用いられており、全てのキリスト者に普遍的に与えられる「神の賜物」「神の恵み」を意味した。「パウロ書簡」では、贖罪、災いからの救い、預言、奉仕、教え、指導、慈善、情欲の抑制等々、多くの「カリスマ」が列挙されている。原始キリスト教時代には、イエスの「山上の垂訓」に象徴されるように、法や制度に拘束されない自然のなかでの集会や家共同体での集会が、キリスト教の礼拝および伝道の様式であった。ルドルフ・ゾームは、原始キリスト教の集会を制度化・組織化された「教会」とは区別する意味で、「エクレシア」と呼んでいる。ギリシア語に語源を持つエクレシアとは、神が自らの恩寵の賜物によって働きかける集会のことであり、教規や法的支配権力に拘束されないことを特徴とする。[…]
もっとも、このようなエクレシアのカリスマ的組織も、信徒の数が増大し、集会規模が拡大するにつれて、神の愛に結ばれた、素朴で牧歌的な家共同体的要素が消えてゆき、法的組織化の過程を辿らざるをえなくなる。ゾームは、聖餐式の祝典と教会財産の管理に仕える司教職が集会のなかから選出され、司教職の任務、選挙規定、解職要件等が明文化・固定化されてゆくなかで、法的な教会、すなわちローマ・カトリック教会が成立したと言う。ローマ・カトリック教会における教皇・司教・司祭・助祭等の審級的構造や洗礼・堅信・聖体・告解・終油・叙階・婚姻という七秘跡、そしてそれらを規定する教会法の存在等は、エクレシアから教会への転化、すなわちキリスト教集会の官僚制化を意味している。ここでは個々人のカリスマが官職カリスマに変容し、聖職者・・201 の職位におけるカリスマが、聖職者個人の資質から独立して形成されているのである。この官職からの人の分離、審級制、階層的に組織された官職権限、管理規則や懲戒規則の制定、信仰箇条、教義のスコラ学的合理化、そして規律的な修道院の存在等は、中世カトリック教会においてとくに発展したものであり、近代官僚制の先駆けとなっている」(佐野[2004:201-202])
◆ローマ法の継受
□「東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌスの命令で編纂されたことから、「ユスティニアヌス法典」と呼ばれるローマ法は、528年から534年にかけて成立した。しかし実際には、12世紀まで、すなわちボローニャの法学校でローマ法の講義が始まるまで、忘れられていた存在であった。というのも、ヨーロッパの各地では、長い間地方の個々の慣習法・部族法・不文法が、法として適用されていたからである。11世紀になってようやく、神聖ローマ帝国の統一的・中央集権的・普遍的理念に適合するローマ法の主要部分、とくに学説彙纂(Digesta)がイタリアで学問的に再発見されたのである。
12世紀初頭から法学の講義が行われたボローニャの法学校は、体系的かつ形式合理的なローマ法を法学講義の唯一の教材とし・・202 た。この世俗的なローマ法の勉学が、ローマ・カトリック教会に関係するのは、法学校に入学する生徒のほとんどが聖職者であったからである。すなわち、当時、公認のラテン語聖書を「読み書き」できるのは圧倒的に聖職者であり、聖職者こそが、ボローニャの法学校に入学し、ラテン語で書かれたローマ法を学ぶことができたのである。またローマ法を範型として1140年に編纂されたグラティアヌスの教令集(Dekret)や13世紀の教皇令集(Dekretalen)などの教会法(Corpus Iuris Canonici)も、やや遅れて法学校で講義されることになる。ローマ法や教会法の解釈には、聖書釈義やアリストテレスの論理学・スコラ哲学の方法が用いられたが、この解釈法も聖職者にとっては好都合であった。
ボローニャの法学校でローマ法と教会法とを学び、修了した聖職者たちの多くは、再び教会に戻り、教会行政や教会裁判に携わることになる。また別の者は、13世紀から15世紀にかけてヨーロッパ各地にボローニャの法学校をモデルとして創設された、パドヴァやオルレアンの法学校、あるいはクラカワ、ウィーン、ハイデルベルグ、ケルン等の大学法学部で法学の教師となり、ローマ法の教授と普及に貢献した。さらに16、17世紀からの中央集権的な絶対主義国家の成立とともに、絶対君主の行政・官房実務に仕える官吏も、大学法学部出身者から構成されていた。このような現象を「ローマ法の継受」と呼ぶが、そもそもこの現象を担った多くの者が聖職者であったのである。つまり、教会ですでに官僚制的な行政訓練を受けていた聖職者が、さらに大学でローマ法と教会法の厳格な釈義を学び取ることによって、世俗裁判所の裁判官・裁判書記として、また絶対君主の行政スタッフとして官僚制的組織体系を整備していったということである。
もっとも、普遍的なローマ法が行政や裁判に適用されるためには、各地方の土着法である部族法や都市法との対立・緊張があり、ローマ法は、15世紀から19世紀後半までのおよそ400年以上もの年月をかけてヨーロッパに浸透していったと考えるべきだろう。とくにローマ法の継受が体系的・組織的に行われたのがドイツであり、ドイツでは1871年のビスマルクによるドイツ統一以後、憲法、帝国官吏法、刑法、裁判所構成法、民事訴訟法、刑事訴訟法、民法等が次々と制定されていった。とくにローマ法の影響を多大に受けたのが、1900年に施行されたドイツ民法典である。ドイツ民法典は、概念法学やパンデクン法学の典型的な教材であり、通常、その解釈は、法体系から社会慣習や文化規範、正義・公平の観念、条理等を極力排除する価値中立的・形・・203 式合理的観点からなされた。[…]探偵期に言えば、19世紀末から20世紀初頭のドイツの行政、司法分野においては、国家によって制定された法を唯一の法源とし、法律(Gesetz)の論理的充足性を主張する「法律万能主義」が一世を風靡していたのである。
ウェーバーの合法的・官僚制的支配の概念は、このような状況のなかで生み出されたものであり、ローマ法の継受に端を発する概念法学や報実証主義の台頭という認識を抜きにして近代官僚制を語ることはできない」(佐野[2004:202-204])
◆ミルヘス「寡頭制の鉄則」
□「20世紀に入ると官僚制概念に2つの重大な変化が生じた。その1つは、官僚制が国家の行政機構だけでなく、政党や労働組合や私企業などを含む大規模な組織一般に関しても用いられるようになったことであり、そしてもう1つは、この概念が特定の体制や手続きや社会層への非難の言葉ではなく、価値中立的な社会科学的概念として再定義されたことであった。たとえばミルヘスは、社会主義政党のような民主主義を建前とする組織においても、現実には、少数の幹部集団による支配や、組織運営のための専任職員の権力拡大や、組織そのものの維持拡大の自己目的化といった事態が不可避的に生じるという〈寡頭制の鉄則〉を見出し、行政機関以外の組織にも官僚制や官僚主義の概念を適用して分析した」(川崎[2008:35])
・寡頭制(oligarchy)
□「政治体制の種類を示す概念で、少数者による支配を否定的に評価する。政治学の多くの概念と同じく、古代ギリシャの政治経験のなかで形成され、すでにヘロドトスにみられる。プラトンやアリストテレスはこの概念でとくに富裕者による少数支配を表現し、その後、優れた少数者が全体の利益を追求する貴族制と対比されるようになった。他方、この概念は、ローマやヴェネツィアの共和制に適用されたように、組織形態を問わず少数支配の実態を告発・批判する概念としても利用された。20世紀にも、民主制においても少数者支配や権力集中は避けがたい、とのパレート、V. 以降の議論をふまえ、ミルヘス、R. が「寡頭制の鉄則」を論じた」(犬塚[2012:197])
◆ウェーバーの定式化
□「ウェーバーによれば、官僚制は、近代に固有の普遍的組織形態であり、国家、官庁、政党、労働組合、軍隊、企業、大学、教会、病院等の大規模組織に、その程度の差はあれ、不可避的に見られる現象である。なかでも、国家機関・官庁における組織体系としての行政官僚制は、官僚制の最も典型的な事例であり、官僚制のプロトタイプである。このような行政官僚制を範型として、ウェーバーが特徴づけた官僚制概念の特質を整理すれば、次の六点に集約できる。(1)明確な官職権限の原則、(2)官職階層制と審級制の原則、(3)専門資格・試験制度に基づいた任免、(4)貨幣形態での定額の俸給、(5)行政スタッフの行政手段からの分離、(6)行政の文書主義」(佐野[2004:195])
□「官僚制へのアプローチには種々のものがあるが、そのもっとも古典的でしかも現代的意義をもつ理論は、M. ヴェーバーによって代表される合理的モデルである。かれは、近代官僚制の構造的特質ないし機能様式として、(1)非人格的、合理的な規則の体系によろ支配と権限の原則にもとづく職務遂行、(2)頂点に立つ少数者に集中し掌握された政策決定権や命令権が各級の職位、機関をへて末端にまだ貫徹する上下階層的な段階組織(ヒエラルキー)、(3)この権限のピラミッドにおける職務遂行にさいしての専門知識、技能の優位と文書主義の原則および行政手段からの行政要員の分離による私的、人間的要素の一掃、人間行動の予測可能性、事務処理の正確化、能率化などをあげて、規則と統制のもとで全体のエネルギーを組織目的の実現に向かって計画的かつ迅速、強力に動員するうえでもつ官僚制の技術的卓越性と不可欠性を強調した。このモデルは、技術的合理性と形式的合理性を軸とし、官僚制という技術的機構の顕在的順機能にもっぱら照明・・287 をあてた理念型概念であるといえる」(哲学事典[1971:287-288])
□「官僚制や官僚に対する19世紀西欧の思想家・批評家の評価は、総じて批判的だった。ミル John Stuart Mill は、職務を熟知した官僚がもつ意義を評価しつつも、官僚への権力の集中を警戒して民主的統制の必要性を強調し、後代に繰り返し論じられることになる官僚制と民主的原理との緊張をつとに洞察していた。現代の官僚制研究の出発点は、ウェーバー Max Weber にある。彼は近代的官僚制を、規則にもとづく義務・命令権力・任命、職務階位制、文書主義、専門的訓練、非個人的目的への奉仕などにより特徴づけた。そして、正統的支配を伝統的支配・カリスマ的支配・合法的支配に大別した上で、家産的官僚制から区別された近代的官僚制を合法的支配の純粋型と位置づけ、近代社会での合理化の現れとして理解した」(宇佐美[2006:151])
□「ウェーバーの整理によれば、人の如何に依らないザッハリヒなこの合理性を、近代官僚制は、次のような機能様式によって実現しようとする。(1)合理的に制定・改変される規則が職務の権限を秩序づけ作動を規制すること。(2)職務が階統的に整序され監督と権限の上下関係が審級制をもって体系化されること。(3)行政手段や調達手段が行政幹部の所有から分離していること。(4)職務が専門分化してこれに従事するのに専門的訓練が前提になること。(5)法により職務に専従する地位の保障された官僚を擁すること。(6)職務遂行が文書を通じてなされること。(7)職務遂行が習得可能な統一的規律に従っていること。これらの特性によって、官僚制は、大規模組織の活動に精確さ・恒常性・規律・信頼性などを付与し、その組織目的の実現に有効に寄与しうることになる」(中野[1998:298])
□「しかし20世紀の官僚制論に決定的影響を及ぼし官僚制の社会学的概念規定の基礎を与えたのはウェーバーである。彼は官僚制を古来さまざまな文明に依存してきた家産官僚制と〈合法的支配〉の典型としての近代的官僚制に分類し、家産官僚制が官吏の支配者への人格的な忠誠によって成り立つのに対して、近代的官僚制においては官吏は自由意思に基づく契約によって任命され、非人格的・即・・36 対象的な職務そのものへの誠実義務という観念に基づいて運営される点に決定的な違いがあるとした。
近代的官僚制は以下のような性質によって特徴づけられる。1)業務は規則に定められた権限に基づいて行われ、その指揮命令系統には一元的なヒエラルヒーが確立されている。2)業務遂行に必要な施設・設備・用具などの行政手段はすべて職場において提供され、官吏の私有物からは明確に区分される。3)各職位は専有されてはならず、官職の世襲制や売官制などは認められない。4)職務執行は文書を通じて行われ、記録される。さらに官吏の任用に関しては以下のような特徴が挙げられている。1)官吏が選挙制でなく任命制の原則に従って選ばれるのが純粋な官僚制である。2)採用は一定の学歴と専門知識を持つ有資格者のなかから、典型的には公開競争試験によって行われる。3)俸給は手数料や現物給付や歩合制ではなく、貨幣を定額で受けとる。4)官吏はその業務を唯一のもしくは主たる職業とする。5)昇進は在職年数や業務成績に基づいて行われる」(川崎[2008:35])
□「この概念を社会科学的に精緻化したヴェーバー、M. にちなんで「ヴェーバーの官僚制論」という表現が頻繁に用いられるが、じっさいには「官僚制論」なる単独の著作をヴェーバー自身がまとめたわけではない。ヴェーバーの著作のなかで「官僚制」は、理念型的な一般概念として登場する場合と、歴史的個性を帯びた現実の社会的過程の記述として現れる場合とがあり、たとえば『支配の社会学』では前者の、『政治論集』とりわけそのなかの最大の論文である「新秩序ドイツの会議と政治」では後者のかたちで論じられている。広範囲にわたる彼の著述のなかから「官僚制論」としてどういう側面を取り出すかは、とりあげる論者の問題意識や専門領域に応じて異なってくるので注意が必要である。
『支配の社会学』のなかでは官僚制は、正当的支配のうちのひとつである「合法的支配」のもっとも純粋な型として「官僚制支配」のかたちで規定されている。そして、近代的官僚制の特色として(1)規則により秩序づけられた権限(2)ヒエラルヒーの原則(3)文書の重視(4)専門的訓練を前提とした職務(5)官僚の全労働力を要求する職務(6)一般的規則に従った職務遂行、などが列挙されている。
官僚制組織は業務の正確さ、迅速さなどのため純粋技術的にみて優秀であり、とくに近代資本主義的な経済取引が行政に対する要求を高度に満たすがゆえに行政組織はもちろんのこと、社会のあらゆる領域で官僚制が主要な支配形式となる」(高瀬[2012:234])
(1)明確な官職権限の原則
□「官僚制は、合法的支配の最も純粋な型である。ウェーバーの言う合法的支配とは、「任意の法が、形式的に正しい手続きで定められた制定規則によって創造され、変更されうる」ことを意味する。この制定された法あるいは規則に、全ての人間が服従するところに合法的支配の意義がある。支配者や官吏が命令を発する場合にも、その命令は、制定規則に準拠した命令でなければならない。・・195 とくに、各官庁は行政規則によって秩序づけられた明確な官職権限を持つ。と同時に、各部署の官職義務、管轄範囲、役割分担等も厳格に規定されている。個々の官吏は、官職義務を忠実に正確に没主観的に遂行することが求められるが、管轄範囲を越えた職務遂行は、官職権限の逸脱となる可能性がある」(佐野[2004:195-196])
(2)官職階層制と審級制の原則
□「官僚制は、その組織が階層制・審級制といわれるピラミッド構造になっており、上級官庁の指揮命令が下級官庁に一直線に降りてゆく性質を持つ。軍隊の指揮命令系統はこのような階層制の最も先鋭化した事例の一つである。[…]この階層制の原則にあっては、上司の命令が部下に発せられると、部下は、たとえ上司の命令が自己の意思に反するものであれ、あたかもそれが自己の意思であるかのように誠実かつ正確に命令を遂行しなければならない。ウェーバーは、このような部下の命令執行能力を、部下の「名誉」と見なし、官僚制における階層制の意義を強調している。
これと関連して、上級官庁には下級官庁に対する監督責任が伴う。政治指導者の場合には、自己の政治的行為の結果に対する責任は、自己一人が負うことを鉄則とする。他方官吏の場合には、命令執行に対する責任は、原則として個人ではなく組織が負う。現代の日本で、国公立病院所属の医師が、医療過誤や薬害で患者に訴えられ、裁判になった場合、国あるいは地方公共団体が、通常、被告となるが、これなども上級命令権者の監督責任、管理責任が問われるからである」(佐野[2004:196])
(3)専門資格・試験制度に基づいた任免
□「官僚制が制定法規に基づいて運営されることから、法律・行政・財政・会計等の専門知識や実用知識を行政官吏が持つことは不可欠である。これらの専門知識や実用知識なくして、職務を遂行することはできない。このような観点から、専門試験制度が、行・・196 政官吏を採用するための手段として実施されている。この試験制度は、ローマ法の影響を受けた大陸法系の国、とくにプロイセン・ドイツでは18世紀後半から導入されたが、英米法系のイギリスやアメリカでは、党派的情実によって官吏が任免される猟官制(spoils system)が19世紀半ばまで実施されていた。もっともこれらの国でも、情実任用や官職売買といった猟官制の弊害が顕著となるにつれ、19世紀後半には専門試験による資格任用制度(merit system)が導入された。ウェーバーはアメリカの猟官制に基づく行政執行を「素人行政」と呼び、この「素人行政」から専門資格を持つ官吏による行政への転化を、近代化・官僚制化の進展と捉えている」(佐野[2004:196-197])
(4)貨幣形態での定額の俸給
□「官吏の給与は、固定的な俸給の形を取る貨幣報酬である。俸給は、原則として、労賃のように仕事量や出来高に応じて支払われるのではなく、職階の種類と勤続年数に応じて算定される」(佐野[2004:197])
(5)行政スタッフの行政手段からの分離
□「これは官僚制の担い手である行政フタッフ、すなわち行政官吏が、行政手段を私有化しないことを意味する。言い換えれば、国家諸機関の土地・建物から通信機器、机、椅子、書籍、文房具類等に至るまでの全ての行政手段が公的財であり、私的財ではない・・197 ということである。[…]この行政手段や調達手段、物的経営手段の職場への集中は、近代に特有な現象であり、18世紀後半に始まるイギリス産業革命後の機械化、産業化、都市化の急激な進展が最大の要因となっている」(佐野[2004:197-198])
(6)行政の文書主義
□「行政の文書主義とは、官吏の職務執行が、原本または草案の形で保管される文書(書類)によって遂行されることを言う。少なくとも、官庁における最終的な決定・処分・命令は、文書によって確定されることを原則とする」(佐野[2004:198])