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旧民法(明治民法)
◆沿革
□1870(明治3)年:江藤新平、太政官制度局に民法会議を設け、箕作麟祥にフランス民法の翻訳を命ずる。
□1871(明治4)年8月:江藤新平、左院副議長。民法編纂の事業、左院に引き継がれる。
□1872(明治5)年:江藤新平、司法卿として司法省へ。民法編纂の事業の中心を司る。
□1872(明治5)年10月頃:司法省、民法典全体を網羅する皇国民法仮規則の編纂。
□1873(明治6)年3月:江藤新平、新たに民法典の編纂、司法省民法仮法則(身分証明に関する草案88条)
□1873(明治6)年4月:江藤新平、司法卿辞任。大木喬任、司法卿就任。
□1873(明治6)年:左院、家督相続など、我が国の慣習を取り入れた左院の民法草案作成。
□1876(明治9)年:大木喬任による民法編纂の開始。
□1877(明治10)年:民法編纂掛を司法省に設置、箕作麟祥らを委員に任命。民法草案を大木喬任に提出。
□1878(明治11)年4月:民法編纂完成(明治11年民法草案)
□1880(明治13)年:元老院に民法編纂局設置、ボアソナード財産法部門の起草を依頼される。
□1882(明治15)年:民法編纂委員中に就任を定めて、人事編の起草を行なう。
□1886(明治19)年3月:ボアソナード起草の草案(財産編及び財産取得編)、内閣提出
□1886(明治19)年4月:民法編纂局廃止、司法省に民法草案編纂委員が置かれる。
□1886(明治19)年8月:条約改正交渉、法典整備を条件とすることになる。井上馨、各種の法典編纂作業を外務省に集中、外務省に法律取調委員会を設ける。
□1887(明治20)年10月:諸法典編纂の事業を完成するために、法律取調委員会を設置。山田顕義司法大臣を委員長とする。
□1887(明治20)年11月:井上馨失脚に伴い、民法編纂、司法局に戻る。
□1888(明治21)年:民法典第一草案成立
□1889(明治22)年:民法典論争(-1892)★
□1890(明治23)年3月:民法(財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編)公布
□1890(明治23)年10月:民法(人事編)公布(1893(明治26)年から施行予定であったが、1892(明治25)年の施行延期の決定を受け、施行されず)
□1891(明治24)年:穂積八束「民法出デヽ忠孝亡ブ」★→イエと旧民法
□1892(明治25)年:第三議会によって民法典施行延期決定
□1896(明治29)年:修正民法公布(総則・物権・債権)
□1898(明治31)年:修正民法公布(親族・相続)
□1898(明治31)年7月16日:民法施行
◆民法典論争
□「1890年(明治23)に公布された民法典の施行をめぐって展開された論争。日本における民法典編纂はボアソナードの指導のもと、フランス民法典を範として進められ、90年公布、93年に施行されることになっていた。しかし、1889年イギリス法学系の法学士会が「法典編纂ニ関スル意見書」を発表、民法典と商法典との不統一などを指摘して慎重論を展開すると、法典の実施可否をめぐって激しい論争が繰り広げられた。特に延期派の穂積八束が「民法出テテ忠孝亡フ」を著して、日本固有の家族制度を美俗と捉える立場から民法実施に反対したことは大きな影響力をもった。これに対し、断行派の梅謙次郎や岸本辰雄らは、フランス法的市民法原理にもとづいた民法実施の必要性を強調した。結果的には92年の第三議会で、民法・商法を延期する法律案が可決されて延期が決定した。論争は、固有法と継受法の衝突、イギリス法・フランス法・ドイツ法の学派的抗争、自然法学と歴史法学の対立のほか、立法技術や条約改正をめぐる問題、実業界と政界の思惑など複雑な要因が絡み合って展開されたが、その後法典調査会で審議・修正された新民法はドイツ民法を模範に、戸主権を重視した家中心のものとなった」(日本思想史辞典[2009:958])
□「民法典論争とは、明治23(1890)年に公布された民法(旧民法)の施行時期をめぐり、延期派と断行派の間で行われた論争のことをさす。不平等条約を撤去する条約改正を実現するため、近代的な基本法典の制定を迫られていた明治政府は、フランス人の法学者ボアソナード、G. E. に民法草案の起草を依頼し、旧民法が公布された。しかし公布の前から、延期派は、その個人主義的な性格が日本社会の淳風美俗の根本にある伝統的な家族道徳を損なうものとして法典の編纂に反対した。その際に発表され世間の注目を集めたのが、延期派の中心人物、穂積八束の論文「民法出デテ忠孝亡ブ」(『法学新報』第5号)である。激しい論争の末、1892年に帝国議会で延期が決定され、結局旧民法は実施されず、論争は延期派の勝利に終わった」(阿部[2012:1236])
▼文献
●――――、2009「民法典論争」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:958]
●阿部真大、2012「民法典論争」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1236]
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
▼参考文献
●石田穣、1972「法典編纂と近代法学の成立 1民事法」石井編[1972:95-111]
■石井紫郎編、1972『青林講義シリーズ 日本近代法史講義』青林堂.
▼引用
●石田穣、1972「法典編纂と近代法学の成立 1民事法」石井編[1972:95-111]
□「以上の旧民法典編纂の過程を概観するとき、次の諸点が注目されなければならない。まず、第一に、旧民法典編纂と条約改正の密接な関連である。これは明治13年に開始された旧民法典の編纂が、井上馨の条約改正の進捗につれて急速に進展したことにあらわれていることもさることながら、民法典編纂の主体が、条約改正に関連してめまぐるしく変化したことに明白に表現されている。それゆえ、旧民法典の運命は、条約改正の成否に多分に依存していた。[…]明治初期において、民法典編纂の主たる意義は、封建的割拠制を打破し統一的政治権力を樹立する、という点にあったのに対し、この時期においては、統一的政治権力が一応樹立され、それゆえ、民法典編纂の意義も、条約改正、つまり列強に対する地位の改善という点に変わってきた、ということである」(100)
▼関連
◇旧刑法 ◇イエと旧民法
◆20100305, 0318, 0401, 0501, 0502. 0504, 0523, 0621, 0922, 20110325, 0417, 20120722, 1231, 20130114, 0726*
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