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芦部信喜(あしべ・のぶよし 1923-1999)


▼人
□憲法学。長野県出身。東京帝国大学入学、東京大学法学部卒。
▼文献
■芦部信喜・高橋和之補訂、2011『憲法 第5版』岩波書店.
■芦部信喜・星野英一・竹内昭夫・新堂幸司・松尾浩也・塩野宏編集委員、1984『基本法学5 責任』岩波書店.

▼リスト
●松尾浩也(まつお・こうや)、1984「まえがき」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:v-vii]★→松尾浩也
●平井宜雄(ひらい・よしお)、1984「責任の沿革法的考察――不法行為責任を中心として」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:3‐39]★→平井宜雄
●國井和郎(くにい・かずお)、1984「責任――近代法から現代法への展開」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:43‐106]★→國井和郎
●安藤仁助(あんどう・にすけ)、1984「国際法における国家の責任」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:107‐181]
●西尾勝(にしお・まさる)、1984「政府機関の行政責任」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:183‐210]
●藤岡康宏(ふじおか・やすひろ)、1984「私法上の責任――不法行為責任を中心として」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:211‐257]
●奥田昌道(おくだ・まさみち)、1984「財産責任」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:259‐294]
●内藤謙(ないとう・ゆずる)、1984「刑事責任」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:295‐324]★→内藤謙
●西島梅治(にしじま・うめじ)、1984「賠償と保険・補償」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:327‐355]
●北川善太郎(きたがわ・ぜんたろう)、1984「生産物責任」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:357‐391]


▼引用
□「基本的人権とは、人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、その尊厳性を維持するため、それに必要な一定の権利が当然に人間に固有するものであることを前提として認め、そのように憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実定的な法的権利として確認したもの、と言うことができる。したがって、人権を承認する根拠に造物主や自然法をもち出す必要はなく、国際人権規約(社会権規約と自由権規約)前文に述べられているように、「人間の固有の尊厳に由来する」と考えれば足りる。この人間尊重の原理は「個人主義」とも言われ、日本国憲法は、この思想を「すべて国民は、個人として尊重される」(13条)という原理によって宣明している」(芦部・高橋補訂[2011:82])

△キーワード:人権

□「幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)。また、個別の人権を保障する条項との関係は、一般法と特別法との関係にあると解されるので、個別の人権が妥当しない場合にかぎって13条が適用される(補充的保障説)」」(芦部・高橋補訂[2011:119])

△キーワード:幸福追求権

□「プライバシーの権利を自己情報のコントロール権として捉えると、それ以外にプライバシーないし私生活上の自由と考えられてきたもの、たとえば、@子どもを持つかどうかなど家族のあり方を決める自由(断種、避妊、妊娠中絶などの問題)、A身じまい(髪型、服装)などライフスタイルを決める自由、B医療拒否、とくに尊厳死など生命の処分を決める自由など、個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉ましに各自が自律的に決定できる自由は、情報プライバシー権とは別個の憲法上の具体的権利だと解されることになる。一般に自己決定権(ないし人格的自律権)と呼ばれるものが、それである。
 もっとも、プライバシーの権利は、もともと私生活への侵入と私事の公開を排除する「ひとりで放っておいてもらう権利」として発展し、個人の人格的生存にとって必要不可欠な基本的権利と解されてきたもので、アメリカでは@の自由を中心に判例上形成されてきたのであるから、自己決定権は、プライバシーの権利とまったく別個独立の権利というよりも、情報プライバシー権と並んで広義のプライバシーの権利を構成するもの、と解するのが妥当であろう」(芦部・高橋補訂[2011:125])

△キーワード:自己決定権


◆20100705, 20110306, 0613, 20130104

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