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平井宜雄(ひらい・よしお 1937-)


▼人
□法学。東京大学。専修大学法科大学院院長。
▼文献
■平井宜雄、1971『損害賠償法の理論』東京大学出版会.
●平井宜雄、1984「責任の沿革法的考察――不法行為責任を中心として」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:3-39]

■芦部信喜・星野英一・竹内昭夫・新堂幸司・松尾浩也・塩野宏編集委員、1984『基本法学5 責任』岩波書店.


▼引用
●平井宜雄、1984「責任の沿革法的考察――不法行為責任を中心として」、芦部信喜他編集委員[1984:3-39]
□「他人の身体または物の侵害の意図すなわち故意(dolo sciens)が重要な意味をもつことは古くから知られていたと言われ、十二表法も、故意の殺人と故意によらない殺人との間に差異をみとめた。injuria〔他人の身体に対する侵害〕、furtum〔盗〕には故意を要件とすることが、とくに指示されていないが当然とされており、むしろ delicta 概念自体が故意を内包していたと解されている」(平井[1984:11])

□「すでに述べたように、学者によって意見の対立はあるが、ローマ法上、ユ帝法以前の5世紀頃までには、責任を生じさせるのには dolus と culpa が必要であり、天災地変のような偶然の出来事(casus)に対しては責任を負わないという考え方が成立していたと推測されている。これは行為を3つのカテゴリーにわけたアリストテレス哲学の法理論への影響だと言われているが、前述のように、これと並んで、culpa のいわゆる主観化ないし道徳化が行われた。これには、外面的な行為と内面の意思とを対立させて把握し、意欲された行為に対してのみ道徳的答責を期待できるとするアリストテレス哲学、それを受けついで自由な意思にもとづく自発的服従を神との関係の中心に据えたアウグスティヌスの神学の影響があると指摘されている」(平井[1984:16])

△キーワード:責任 ローマ法


◆20100220, 0301, 0502, 0519, 0523, 0705, 20130105, 1006*

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