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内藤謙(ないとう・けん 1923-)
▼人
□法学。東京出身。東京大学。東京都立大学→東京大学→千葉大学→創価大学教授。


▼文献
●内藤謙、1984「刑事責任」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:295‐324]
●内藤謙、1986a「責任論の基本問題(1)」『法学教室』64(1986‐1):28‐34.
●内藤謙、1986b「責任論の基本問題(2)」『法学教室』65(1986‐2):24‐27.
●内藤謙、1986c「責任論の基本問題(3)」『法学教室』66(1986‐3):38‐42.
●内藤謙、1986d「責任主義と保安処分――責任論の基本問題(4)」『法学教室』68(1986‐5):53‐56.
●内藤謙、1986e「意思の自由と刑事責任――責任論の基本問題(5)」『法学教室』69(1986‐6):44-52.
●内藤謙、1986f「責任能力(1)」『法学教室』70(1986‐7):46‐51.
●内藤謙、1986g「責任能力(2)」『法学教室』71(1986‐8):80‐87.
●内藤謙、1986h「責任能力(3)」『法学教室』72(1986‐9):70‐76.
●内藤謙、1986i「責任能力(4)」『法学教室』73(1986‐10):72‐78.
●内藤謙、1986j「責任能力(5)」『法学教室』74(1986‐11):93‐99.
■内藤謙、1983『刑法講義 総論(上)』有斐閣.
■内藤謙、2001a『刑法講義 総論(中)[オンデマンド版]』有斐閣.
■内藤謙、2001b『刑法講義 総論(下)T[オンデマンド版]』有斐閣.
■内藤謙、2002『刑法講義 総論(下)U』有斐閣.
■内藤謙、2007『刑法理論の史的展開』有斐閣.

■芦部信喜・星野英一・竹内昭夫・新堂幸司・松尾浩也・塩野宏編集委員、1984『基本法学5 責任』岩波書店.
▼引用
●内藤謙、1986a「責任論の基本問題(1)」『法学教室』64(1986‐1):28‐34.
1.責任論の意義と責任主義
2.責任判断の対象
 イ.行為責任論
 ロ.性格責任論

●内藤謙、1986b「責任論の基本問題(2)」『法学教室』65(1986‐2):24‐27.
 ハ.人格責任論

●内藤謙、1986c「責任論の基本問題(3)」『法学教室』66(1986‐3):38‐42.
 ニ.行為責任論の動向
3.責任判断の構造
 イ.心理的責任論
 ロ.規範的責任論

●内藤謙、1986d「責任主義と保安処分――責任論の基本問題(4)」『法学教室』68(1986‐5):53‐56.
1.責任主義の原則による刑罰に代わり、または刑罰を補充する制度
2.保安処分の基本的性格
3.保安処分制度の沿革
4.現行法制度
5.改正刑法草案の保安処分制度
6.最近の動向

●内藤謙、1986e「意思の自由と刑事責任――責任論の基本問題(5)」『法学教室』69(1986‐6):44-52.
1.問題の所在
2.法理論史概観
 イ.学派の争いと自由意思
 ロ.学派の争いの緩和傾向と自由意思
 ハ.現在の問題状況
3.自由意思をめぐる刑法学説の諸類型
 イ.相対的非決定論
 ロ.やわらかな決定論
 ハ.不可知論
4.若干の検討――本講の見解
 イ.自由意思は存在するか、存在しないか
 ロ.「不可知論」の検討
 ハ.「やわらかな決定論」の検討
 ニ.本講の見解

●内藤謙、1986f「責任能力(1)」『法学教室』70(1986‐7):46‐51.
1.責任能力の意義と問題の所在
2.責任能力に関する規定
3.責任能力と他の類似概念との区別
 イ.行為能力との区別
 ロ.訴訟能力との区別
 ハ.受刑能力との区別
4.責任能力規定の構成
5.責任能力の本質
 イ.道義的責任論と責任能力
 ロ.社会的責任論と責任能力
 ハ.法的責任論・規範的責任論と責任能力――本講の見解

●内藤謙、1986g「責任能力(2)」『法学教室』71(1986‐8):80‐87.
6.責任能力の体系的地位
 イ.いわゆる責任前提説
 ロ.いわゆる責任要素説
 ハ.本講の見解
7.責任能力認定の基本構造
8.心神喪失・心身衰弱具体的検討――生物学的要素を中心に
 イ.精神病

●内藤謙、1986h「責任能力(3)」『法学教室』72(1986‐9):70‐76.
 ロ.意識障害
 ハ.精神薄弱

●内藤謙、1986i「責任能力(4)」『法学教室』73(1986‐10):72‐78.
 ニ.精神病質

●内藤謙、1986j「責任能力(5)」『法学教室』74(1986‐11):93‐99.
 ホ.神経症と心因反応
 ヘ.覚せい剤中毒
9.??者
 イ.??者の意味
 ロ.罰しない場合と刑を減軽する場合との区別の標準
 ハ.立法問題
10.刑事未成年者
 イ.刑事責任年齢
 ロ.少年法との関係

□行為責任、性格責任、人格形成責任については、内藤謙[1986a-c→2001b:737-785]を参照。

△キーワード:行為責任 性格責任 人格形成責任

□責任能力については、内藤謙[1986f‐j→2001b:786‐844]を参照。

■内藤謙、2007『刑法理論の史的展開』有斐閣.
□「旧刑法典の成立と折衷主義(新古典学派)刑法理論
(1)統一的国家権力の確立と近代的法典の制定による不平等条約の改正とを目的として、治罪法(刑事訴訟法)とともに1882(明治15)年に施行された旧刑法(明治13年太政官布告36号)は、司法省の顧問として招聘したフラン・・285 スの法律学者ボアソナード(Gustave Boissonade)の起草した刑法草案を土台として、刑法草案審査局で審査修正し、玄朗院の審議を経て公布された法典であった。そのボアソナードは、19世紀後半にいたるまでのフランスにおける支配的な学説であった折衷主義刑法理論(école éclectique 新古典学派[école néo-classique]ともよばれる)、とくにオルトラン(J. Ortolan)の学説の熱心な支持者であった。[…]未遂犯・従犯についての系の必要的軽減の提案、形の酌量減軽既定の整備、責任、とくに故意や法の不知に関する詳細な規定の提案などにその修正があらわれていた。その意味で、旧刑法典は、1810年のフランス刑法典を直接の母法としていたが、折衷主義刑法理論の立法化の試みでもあった」(285‐286)

□「旧刑法典は、(ア)罪刑法定主義の宣言(2条、3条1項)、(イ)犯罪の成立要件に故意・過失・責任能力を要求することによる責任主義の採用(77条〜82条)、(ウ)「閏刑」制の廃止による、刑罰の身分上の差別的取扱いの廃止、などによって、近代的刑法典としての性格をも示したのである」(286)

□「折衷主義刑法理論の理論的支柱は、つぎの二つである。――第一に、一定の行為が犯罪と評価されるためには、(ア)その行為が社会的害悪に原因を与えたこと、(イ)その行為が(道徳的)義務に違反して行われたことの二要素が必要である。第二に、行為の義務違反性(有責性culpabilité)は帰責性(imputabilité)とは異なり、程度を付しうるものである。――したがって、この二つの理論的支柱に立脚すると、社会的害悪(違法)の程度と義務違反性(有責性)の程度とを・・287 総合して犯罪性の量が決定されることになり、結局、量刑に弾力性が与えられることになる。「古典主義」の刑法理論では、社会的害悪の程度だけによって犯罪性の量が決定されるから、法定刑は幅のない固定的なものとなり、また、責任は「帰責性」としてのみとらえられ、「あるかないか」にすぎなかった。これに対して、折衷主義理論の理論的進歩性は、社会的害悪から出発しながらも、「有責性」(culpabilité)に注目して、量刑に弾力性を与えた点にある」(287-288)


▼メモ
宮城浩蔵
□「とくに「東洋のオルトラン」といわれた宮城は、「刑罰権ノ基礎」について「折衷主義」の立場をとり、「道徳ニ背戻シタル悪為アリト雖モ社会ヲ損害セサルトキハ之ニ刑罰ヲ加フルヽヲ得ス」、また、「社会ヲ損害シタル兇行アリト雖道徳ニ背戻シタル所ナケレハ是亦刑罰ヲ科スルヲ得ス」と主張した。そして、宮城は、刑罰論においては、「刑トハ社会ノ公権ヲ以テ犯罪ヲ理由トシテ犯人ニ科スル所ノ痛苦ナリ」と定義して、その概念論としての応報性を認め、さらに、「刑ノ第一ノ目的ハ再犯ノ患ヲ防止スルニ在リ而シテ再犯ノ患ヲ防止スルハ犯者ヲシテ悔悟善ニ遷ラシムルニ在リ」、「刑ノ第二ノ目的ハ犯罪ヲ見テ他人ノ之ニ感染スルヲ防遏スルニ在リ而シテ此目的ヲ達スルハ罪悪必罰ノ実ヲ示シ他人ヲ警戒スルニ在リ」とした。すなわち刑の目的を「懲戒」(特別予防)と「善例」(一般予防)にあるとしたのである。さらに、宮城は、罪刑法定主義の歴史的意義と必要性を強調し、援引比附(類推解釈)の禁止を主張した。そして、犯罪論においては、責任と自由とを結びつけつつ、その責任の量も自由の量に応じて変動するという前提に立って、「不論罪及ヒ軽減」(旧刑法第4章)を解釈した点で、「折衷主義」の責任論であることを示した★」
 ★ 宮城浩蔵、1885『刑法講義 第1巻』(469)。澤登俊雄、1978「宮城浩蔵の刑法理論1、2」
◆20100213, 0303, 0502, 0529, 0705, 20130107

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