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松尾浩也(まつお・こうや 1928-)


▼人
□東京大学名誉教授。刑事訴訟法。
▼文献
●松尾浩也、1984「まえがき」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:v-vii]

■芦部信喜・星野英一・竹内昭夫・新堂幸司・松尾浩也・塩野宏編集委員、1984『基本法学5 責任』岩波書店.


▼引用
●松尾浩也、1984「まえがき」芦部・星野・竹内・新堂・松尾・塩野編集委員[1984:v-vii]
□「「責任」は、法学上の概念である以前に、日常生活の場で多用されている。われわれは、ことに臨んでしばしば「責任」を感じ、「責任を果す」ために努力する。志に反して、「責任をとる」場合もあるし、「責任を投げ出す」ようなことをすれば、厳しく「責任を追及される」ことにもなろう。それは、荘子天道篇以来の語義を継承しつつ、「義務」、「責務」、「負債」などの観念と微妙に交錯して、人生を鋭く律しているのである。
 これに対して、法学上の概念としての「責任」は、西洋法ないし法学の移植に際し、訳語として利用され、むしろ酷使されたという歴史を持つ。明治初年、ボアソナードの講述中のresponsabilité の語が「責任」と訳されたのは、初期の一例であるが、やがて明治中葉以降、ドイツ法学の継承が進むにつれて、Haft, Haftung, Pficht, Schuld, Verantwortlichikeit, Zurechnung など、多くの術語の翻訳に「責任」の語が用いられた。なお、比較的最近には、accountability, culpability, liability, responsibility など、英米法関係でも広く使われている。こうして、「責任」は、違法性、故意・過失、因果関係、期待可能性、債務等の所概念とも接触を保ちながら、法学の各領域で基本的なタームとしての座を占めた。責任能力、責任条件、責任阻却、責任財産、責任保険などの概念もこれから派生したし、また、民事責任、刑事責任、過失責任、無過失責任、危険責任、結果責任、報償責任、契約責任、人的責任、担保責任、使用者責任、工作物責任、自己責任、代位責任、主張責任、立証責任、有限責任、無限責任、道義的責任、規範的責任、社会的責任など、多数の概念に分化もした」(松尾[1984:v])

△キーワード:責任 概念 法学


◆20100110, 0123, 0302, 0502, 0530, 0705, 20130107, 0915*

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