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法-中世-ヨーロッパ


◆概要
□「第一に、中世ヨーロッパでは、世俗の人々を規律する法として、ローマ法とゲルマン法があった。
 ローマ法は、フランク王国では『テオドシウス法典』、西ゴート王国では『アラリック抄典』あるいは『西ゴート・ローマ法典』(Lex Romana Visigothorum)として、メロヴィング・フランク王国では、4世紀末に西ローマ皇帝テオドシウスが編纂させた『テオドシウス法典』が、ローマ系住民の法として用いられた。これらは、ローマ法全体の一部であった。東ローマ皇帝のユスティニアヌス大帝の命令で6世紀に編纂された『ローマ法大全』(Corpus Iuris Civilis)の写本が、11世紀にヨーロッパで再発見されるまで、古代ローマ法の全容は、ヨーロッパでは忘れられていた。11世紀のローマ法の「復活」は、世俗法・教会法の体系化と近代化に大きく貢献した。
 ゲルマン人たちの法的伝統も、中世ヨーロッパ世俗法の流れを形成した。それまで口承で伝えられていた法慣習を、それぞれの部族が建国に際して成文化した、部族法典と総称される成文法典がある。西ゴート族の『エウリック王法典』、フランク族の『サリカ法典』(Lex Salica)がある。
 第二に、中世ヨーロッパの法体系には、世俗法だけでなく、教会の規範である教会法も影響を与えている。
 4世紀後半の教皇ダマスス1世とその後継者たちは、キリスト教徒が守らなければならない行動規範を「戒律」(regula)とか「正典」(canones)とか、「法律」(leges)と呼んだ。ここに、教会法に発展する法の萌芽を確認できる。6世紀前半に、ローマの司祭、小ディオニシウスが、401に及ぶ教会法の集成の写本を、教皇ハドリアヌス1世は、カロリング帝国の教会関連法規を整備しようとしたシャルルマーニュの求めで、774年に贈与した。これが『ディオニシオ・ハドリアーナ』と呼ばれる写本である。大帝が、779年に布告したヘルシュタル勅令には、この写本の内容が反映されている。850年頃には、中世の最も有名な偽作の法書『偽イシドルス教会法令集』が作られた。この『偽イシドルス教会法令集』には、『偽コンシタンティヌス帝寄進状』が挟み込まれていた。『偽コンスタンティヌス帝寄進状』は、キリスト教を公認した4世紀のコンスタンティヌス大帝が、ときの教皇シルウェステル1世に、都市ローマを寄進するという内容がしたためられた書状であり、当時、教皇権が都市ローマを支配していることの正統性の根拠となっていた。  11世紀後半に、叙任権闘争を通じて、ローマ教皇の首位権が確立する。これをうけて、教会法令を集大成した『グラティアヌス教令集』(1139-1150)が編纂され、教皇のリーダーシップのもと、教法学者の支援を受け、14世紀までに『教会法大全』(Corpus Iuris Canonici)が纏められた」(104-109)
(佐藤彰一、2008『ヨーロッパの中世1 中世世界とは何か』岩波書店.[中世法の論理と社会秩序――紛争決着の諸相(104-113)要約])

◆古代――フェーデの時代
 ★→裁判-古代・中世-ヨーロッパ

◆ゲルマン法とローマ法の併存――4世紀-6世紀
□「ローマ系住民と、ゲルマン系住民とに、それぞれ異なる法が与えられた。
 東ゴート国家では、ローマ人は『テオドシウス法典』(Codex Theodosianus)に依拠したが、ゴート人に関しては、テオドリック大王が公布したと推定される『テオドリックの布告』(Edictum Theodorici)が拠るべき法とされた。テオドシウス法典は、4世紀末の西ローマ皇帝テオドシウスが編纂させたものである。
 西ゴート族は、西ゴート人には『エウリック王法典』(Codex Euricianus 475年頃)、ローマ人には、『西ゴート族のローマ人法典』(Lex Romana Visigothorum)いわゆる『アラリック抄典』(Breviarium Alaricianum 506年頃編纂)が公布された。『エウリック王法典』は、西ゴート王のエウリック(または息子のアラリック)によって定められた、ゲルマン人による国家の最初の法典といわれ、既存のゲルマン法をラテン語で成文化したもである。アラリック抄典は、エウリックの息子、アラリック2世が編纂した。
 ブルグント族は、『テオドシウス法典』のもともとの名前であった『諸法令の書』(Liber Constitutionum)にならって、同名の法典をブルグンド人向けに『グンバット法典のための諸法令の書』(Liber Constitutionum sive Lex Gundobada)として発布した(483-516年)。そして、ローマ人に対して『ブルグンド・ローマ法典』(Lex Romana Burgundianum)を編纂した。
 この頃は、クローヴィス治下でサリカ法典(511年頃)が編纂された。サリカ法典は、フランク、サリ支族の法(典)で、ゲルマン諸部族法のなかで最も重要であると考えら得て居る。全70章、刑法、訴訟法が主内容(一部は民法)。編纂、カール大帝のときに改修された」(271-272)

□『テオドリックの布告』:東ゴート王テオドリック(454-526)による、512-515年頃の立法。154条の本文と前文と後文から成る統一法典。ほとんどが刑法または刑事訴訟法の規定。
□『ブルグンド・ローマ法典』:5世紀末にブルグンド王グンバッドが発布した。資料は、テオドシウス法典、グレゴリアヌス・ヘルモゲニアヌスの法典、ガイウス、パウルスらの著作。民法、刑法、刑事訴訟法を含む。ブルグンドでは、この法典によって、古典ローマ法は効力を失った。
□『アラリック抄典』:西ゴート王アラリックによって506年に発布された。


◆ローマ法の再発見
□「1070年頃、イタリアで学説彙纂の写本(フィレンツェ写本)が再発見される。これをうけ、ボローニャでローマ法研究が盛んになる。ボローニャの学問所は、ヨーロッパ最初の大学へと発展していった。中世ローマ法研究の祖といわれる、ボローニャ生れのイルネリウス(Irnerius 1060頃-1140)は、行間や欄外に注釈を書くことから、注釈学派と呼ばれた。1240年にローマ法大全の標準注釈が編纂される」

◆教会法の編成――前史
□「ローマ法が西ヨーロッパでは長らく人に知られずにいて11世紀にようやく復活したのとは違って、教会法はキリスト教会の成立以来、キリスト教徒の信仰と倫理に基準を与え、その聖務と典礼に根拠を示し、教会の組織と運営に統一をもたらすため、司教、地方教会会議、公会議、ローマ教皇などによって制定・発令された法律として、その間に盛衰はあったものの教会とともに連綿として途絶えることなく運用されてきた」
□325年:ニケーア公会議の教令
□451年:カルケドン公会議の教令
□6世紀頃:ディオニシウス・エクシィグリス、シキリウスからアナスタシウス2世までのローマ教皇の教令を編纂した教会法令集『ディオニシアナ』
□『イシドルス・メルカトール教令集』(『偽イシドール教令集』)


◆『グラティアヌス教令集』と『教会法大全』(Corpus Iuris Canonici)――12世紀-14世紀
○『グラティアヌス教令集』
□「1140年ころ、ボローニャの修道士ヨハンネス・グラティアヌスが数多くの教令を精選し、これに解説をつけた『矛盾教会法令調和集』(Concordia canonum discordantium)を出版する。この『矛盾教会法令調和集』は後に『グラティアヌス教令集』(Decretum Gratiani)と呼ばれるようになる」

○『教会法大全』(Corpus Iuris Canonici)
□「『グラティアヌス教令集』、『リベル=エクストラ』(1234年、グレゴリウス9世によるライムンドルス編纂)、『リベル=セクストゥス』(1298年、ボニファティウス8世によるギヨーム・ド・マンダグー他編纂)、『クレメンス5世教会法令集』(1317、教皇クレメンス5世編纂・教皇ヨハネス22世追加・集成)の四つの教令集を指す」

◆教会法の影響
□「ローマ法の継受が国ごとにその度合いを異にしたのとは違って、普遍的たるべきカトリック・・190 教会の法としての教会法は教会の存在するところではどこでも適用されたから、ローマ法よりは遥かに広く浸透した。しかし教会法はその法典化の過程で、最有力の世俗法たるローマ法と対決し、それに対する態度決定をしなければならなかったから、教会法のなかにはおのずからローマ法の条文や思想が混入することになった。この点で教会法の発達はローマ法の普及をも助けた」(今野[1979→2005:190-191])

□「このようにして教会法はローマ法と新しい法学の方法とを西ヨーロッパに広く伝播する上でも大きな役割を果した。そればかりでなく、教会法は13世紀以降異端審問という特殊な訴訟法を発展させ、イングランドを除くヨーロッパ諸国の刑事裁判に深甚な影響を与えたことも見すごすことはできないだろう」(今野[1979→2005:192])

◆世俗慣習法の整備――12-13世紀
□「ローマ法と教会法とは中世における基本的な「両法」ius utrumqueであったし、ローマ法はドイツでは皇帝法とも普通法とも見做された。ドイツ以外でもこの両法は他の法領域にさまざまな影響を与えた。しかし古い慣習法はそれによって死滅することはなかったし、新しい世俗法の立法・法典化の活動はむしろこの「両法」の刺激を受けて活発になった」(今野[1979→2005:193])

○『封建法書』Libri feudorum(12世紀後半、ロンバルディア)
○ヴァカリウス『貧者の書』Liber Pauperum(1150年頃、イングランド)
○ヘンリー2世公布「クレラドン法」(1164年、イングランド)
○『ザクセンシュピーゲル』(1220年頃、ドイツ)
○『ボーヴェジ慣習法』(1280-83年頃、フランス)


▼文献
■Vinogradoff, Paul. 1961. Roman Law in Medieval Europe. Oxford University Press.=矢田一男・小堀憲助・真田芳憲訳、1967『日本比較法研究所翻訳叢書5 中世ヨーロッパにおけるローマ法』中央大学出版部.
■今野國雄、1979→2005『西欧中世世界の発展』岩波全書セレクション.[7 法学の復興と発展 175-202]
■笹倉秀夫、2007『法思想史講義〈上〉――古典古代から宗教改革期まで』東京大学出版会.
■佐藤彰一、2008『ヨーロッパの中世1 中世世界とは何か』岩波書店.
■久保正幡訳、1949『サリカ法典』弘文堂.
▼関連リンク
◇法制史の部屋HP→http://www.geocities.jp/jlshashi/

▼関連
裁判-古代・中世-ヨーロッパ ◇大学-中世
◆20110129, 0131, 0203, 0204, 0207, 0301, 0307, 20121226, 20130922*

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