法-中世-ヨーロッパ
◆古代――フェーデの時代
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◆ゲルマン法とローマ法の併存――4世紀-6世紀
□「ローマ系住民と、ゲルマン系住民とに、それぞれ異なる法が与えられた。
東ゴート国家では、ローマ人は『テオドシウス法典』(Codex Theodosianus)に依拠したが、ゴート人に関しては、テオドリック大王が公布したと推定される『テオドリックの布告』(Edictum Theodorici)が拠るべき法とされた。テオドシウス法典は、4世紀末の西ローマ皇帝テオドシウスが編纂させたものである。
西ゴート族は、西ゴート人には『エウリック王法典』(Codex Euricianus 475年頃)、ローマ人には、『西ゴート族のローマ人法典』(Lex Romana Visigothorum)いわゆる『アラリック抄典』(Breviarium Alaricianum 506年頃編纂)が公布された。『エウリック王法典』は、西ゴート王のエウリック(または息子のアラリック)によって定められた、ゲルマン人による国家の最初の法典といわれ、既存のゲルマン法をラテン語で成文化したもである。アラリック抄典は、エウリックの息子、アラリック2世が編纂した。
ブルグント族は、『テオドシウス法典』のもともとの名前であった『諸法令の書』(Liber Constitutionum)にならって、同名の法典をブルグンド人向けに『グンバット法典のための諸法令の書』(Liber Constitutionum sive Lex Gundobada)として発布した(483-516年)。そして、ローマ人に対して『ブルグンド・ローマ法典』(Lex Romana Burgundianum)を編纂した。
この頃は、クローヴィス治下でサリカ法典(511年頃)が編纂された。サリカ法典は、フランク、サリ支族の法(典)で、ゲルマン諸部族法のなかで最も重要であると考えら得て居る。全70章、刑法、訴訟法が主内容(一部は民法)。編纂、カール大帝のときに改修された」(271-272)
□『テオドリックの布告』:東ゴート王テオドリック(454-526)による、512-515年頃の立法。154条の本文と前文と後文から成る統一法典。ほとんどが刑法または刑事訴訟法の規定。
□『ブルグンド・ローマ法典』:5世紀末にブルグンド王グンバッドが発布した。資料は、テオドシウス法典、グレゴリアヌス・ヘルモゲニアヌスの法典、ガイウス、パウルスらの著作。民法、刑法、刑事訴訟法を含む。ブルグンドでは、この法典によって、古典ローマ法は効力を失った。
□『アラリック抄典』:西ゴート王アラリックによって506年に発布された。
◆ローマ法の再発見
□「1070年頃、イタリアで学説彙纂の写本(フィレンツェ写本)が再発見される。これをうけ、ボローニャでローマ法研究が盛んになる。ボローニャの学問所は、ヨーロッパ最初の大学へと発展していった。中世ローマ法研究の祖といわれる、ボローニャ生れのイルネリウス(Irnerius 1060頃-1140)は、行間や欄外に注釈を書くことから、注釈学派と呼ばれた。1240年にローマ法大全の標準注釈が編纂される」
◆教会法の編成――前史
□「ローマ法が西ヨーロッパでは長らく人に知られずにいて11世紀にようやく復活したのとは違って、教会法はキリスト教会の成立以来、キリスト教徒の信仰と倫理に基準を与え、その聖務と典礼に根拠を示し、教会の組織と運営に統一をもたらすため、司教、地方教会会議、公会議、ローマ教皇などによって制定・発令された法律として、その間に盛衰はあったものの教会とともに連綿として途絶えることなく運用されてきた」
□325年:ニケーア公会議の教令
□451年:カルケドン公会議の教令
□6世紀頃:ディオニシウス・エクシィグリス、シキリウスからアナスタシウス2世までのローマ教皇の教令を編纂した教会法令集『ディオニシアナ』
□『イシドルス・メルカトール教令集』(『偽イシドール教令集』)
◆『グラティアヌス教令集』と『教会法大全』(Corpus Iuris Canonici)――12世紀-14世紀
○『グラティアヌス教令集』
□「1140年ころ、ボローニャの修道士ヨハンネス・グラティアヌスが数多くの教令を精選し、これに解説をつけた『矛盾教会法令調和集』(Concordia canonum discordantium)を出版する。この『矛盾教会法令調和集』は後に『グラティアヌス教令集』(Decretum Gratiani)と呼ばれるようになる」
○『教会法大全』(Corpus Iuris Canonici)
□「『グラティアヌス教令集』、『リベル=エクストラ』(1234年、グレゴリウス9世によるライムンドルス編纂)、『リベル=セクストゥス』(1298年、ボニファティウス8世によるギヨーム・ド・マンダグー他編纂)、『クレメンス5世教会法令集』(1317、教皇クレメンス5世編纂・教皇ヨハネス22世追加・集成)の四つの教令集を指す」
◆教会法の影響
□「ローマ法の継受が国ごとにその度合いを異にしたのとは違って、普遍的たるべきカトリック・・190 教会の法としての教会法は教会の存在するところではどこでも適用されたから、ローマ法よりは遥かに広く浸透した。しかし教会法はその法典化の過程で、最有力の世俗法たるローマ法と対決し、それに対する態度決定をしなければならなかったから、教会法のなかにはおのずからローマ法の条文や思想が混入することになった。この点で教会法の発達はローマ法の普及をも助けた」(今野[1979→2005:190-191])
□「このようにして教会法はローマ法と新しい法学の方法とを西ヨーロッパに広く伝播する上でも大きな役割を果した。そればかりでなく、教会法は13世紀以降異端審問という特殊な訴訟法を発展させ、イングランドを除くヨーロッパ諸国の刑事裁判に深甚な影響を与えたことも見すごすことはできないだろう」(今野[1979→2005:192])
◆世俗慣習法の整備――12-13世紀
□「ローマ法と教会法とは中世における基本的な「両法」ius utrumqueであったし、ローマ法はドイツでは皇帝法とも普通法とも見做された。ドイツ以外でもこの両法は他の法領域にさまざまな影響を与えた。しかし古い慣習法はそれによって死滅することはなかったし、新しい世俗法の立法・法典化の活動はむしろこの「両法」の刺激を受けて活発になった」(今野[1979→2005:193])
○『封建法書』Libri feudorum(12世紀後半、ロンバルディア)
○ヴァカリウス『貧者の書』Liber Pauperum(1150年頃、イングランド)
○ヘンリー2世公布「クレラドン法」(1164年、イングランド)
○『ザクセンシュピーゲル』(1220年頃、ドイツ)
○『ボーヴェジ慣習法』(1280-83年頃、フランス)