HOME ≫事項リスト

裁判-古代・中世-ヨーロッパ


◆古代――フェーデの時代
□「古ゲルマン時代以来の、公権力が弱い社会では、私闘が秩序維持の正当な手段とされていた。私闘とは、紛争を当事者(家長に率いられる家集団)同士が実力に訴えて決着させることであり、当時の言葉ではフェーデ Fehde と呼ばれた。紛争処理に裁判制度を利用することもあった。しかしその・・117 場合には原則として、当事者同士(家長同士)がそれに同意する必要があったし、原告が勝訴してもアハト刑(追放され、誰もがかくまってくれず、財産も奪われる。立ち退かなければ、誰にでも殺される、という内容の刑)などを除いては、判決の執行は、私人である原告が自分でやった」(笹倉[2007上:117-118])

□「私闘は、単なる憎悪に駆られ復讐心からおこなわれるのではなかった。それは、〈傷つけられた者の不名誉は、傷つけた者の血によて雪がれなければならない〉という、未開社会によくある、形式尊重ないし互酬性の尊重から来るものでもあった。それゆえ、私闘が常態だったといっても、報復がくりかえされ無秩序化さといものではない(そういうことも起こったが)」(笹倉[2007上:118])

□「しかしながら、すでに中世初期以来、人々は私闘を制限する動きをも示した。後述する「ラントの平和」 Landfride に連続していく動きである。たとえば、(1)貴族ではない者の家集団がおこなう復讐行為は、・・118 しだいに非合法化されていった。(2)貴族同士の実力行使は、相手の城に限定されるようになった。そしてその城は、破壊してもよいが、それを奪い取ったり城用の建材石などを持ち去ったりしてはならなかった。(3)また、まず仲裁裁判による贖罪金支払いで解決を試みることを義務づける制度が発達した。贖罪金は、贖罪・懲罰と損害賠償を兼ね備えており、故意か・とっさの気分による犯行か、過失か・無過失かによって額が異なり(〈無過失の事故では贖罪責任を問われない〉とするようになったのは――それを原則にした刑法が発達しだした――中世盛期以降である)、また、被害者が男か女か・何歳か・その保護者がどういう身分に属するかなどによっても額が異なっていた」(笹倉[2007上:118])

◆中世初期
●サリカ法典(511年頃成立)からみるフランク人の法思考
□「第一は、訴訟の当事者主義の原則である。不法行為によって自らの権利を侵害された者が法廷に訴えでて初めて審理が開始される。当事者が訴訟を起こさない限り、裁判が行なわれないのである。第二に、殺人を含めてすべての不法行為が、贖罪金と呼ばれる賠償金の支払いによって決着がつけられたということである。贖罪金の額は被害者の身分や性別などによってあらかじめ定められており、ここから贖罪金は人命金とも呼ばれる。第三に、裁判は実体的な真実の究明をめぐって争われるのではなく、被告人の無罪宣誓(雪冤宣誓)と、それを担保する宣誓補助人の証言が軸となる手続きであるということである。本人が無罪を主張し、それを裏書きする補助人の宣誓が出れば、あとは神の審判(熱湯審、決闘審、水審など)を仰ぐしかない。それは形式性に重きをおく裁判であった」(佐藤[2008:106])

●法共同体と裁判
□「中世においては、裁判もまた団体自治の一環であった。すなわち、小は村から大は帝国にいたるまで、身分ごとに分かれた裁判団体が、それぞれの裁判集会 Ding を管理・運営した。そこでは領主や国王などが裁判を招集し、主宰し判決を宣告するが、判決の中味は、集会で認められた判決人が決める。領主や国王も、そうした判決を尊重する。そのさい判決人は、名望家であるが法の学識者ではなかったし、領主や国王による制定法は少なかったので、慣習や先例――身分ごとにかつ地域ごとに多様であった――を参考にし、また話し合いによって「正しい法」を「探し出し」て判決をまとめ上げ・・119 た。これを法判告 Weistum という(weisenは、差し示すの意である)。つまりここでは、〈法は、領主や国王ないし裁判団体員が制定するものではなく、それを超えた不変の法がある。領主や国王も団体員もともに、そういう法に服する〉という観念が基底となっている(ただし、同時に〈いくら旧いルールでも、正しくなければ一時たりとも法ではない〉 Hundertjahre-Unrecht noch keine Stunde Recht. という原則もあった。先例・旧い法がすべてを決するというものではなかったのである。[…]〉」(笹倉[2007上:119-120])

□「こうした「みんなが法にともに服する」の観念(=「法の支配」)と実務とが見られる団体を、法共同体 Rechtsgemeinschaft と呼ぶ。それは、〈ルールの支配〉の下でポリスの共同運営を追求した古代ギリシア・ローマの伝統のゲルマン版と言える」(笹倉[2007上:120])

◆神明裁判――9世紀〜12世紀末
□「ゲルマン部族やスラブ部族は、裁判手続きとして神明裁判を採用していたことが知られている。この裁判方式は9世紀以降、地域的にも版図を広げ、11世紀から12世紀末までが神明裁判の全盛期だと言ってよい。誤解してはならないのだが、この種の裁判は、証人・証拠が他になく、真実発見のための最後の拠り所として頼られたのであり、濫用された形跡は少ない。しかし、ひとたび実行されれば、神から直接与えられる回答は明々白々――いくら徴候が曖昧で、多様な解釈を容れるように見えても――、もはや疑念を挟む余地のないものとして、両当事者および周囲の人間たちによって受容された。近年では、この法慣習はゲルマンの遺習を引き継ぐ不合理な蛮習とばかりは言えず、支配や共同体の社会生活を維持する上で不可欠の役割(コンセンサス維持のための演劇的装置)をはたしていたことが、広く認識されつつある。ということは、一種の予めの駆け引き・取引が裏であり、それに聖なる権威を与えるための儀礼だと解釈できる。つまりそこには「仲裁」ないし「和解」の側面があった」(池上[2008:78-79])

□「中世初期から中世盛期にかけて頻繁に見られた神明裁判ではあったが、12世紀には、シャルトルのイヴォやペトルス・カントールなどの教会法学者や神学者による怒涛のごとき批判に晒され、また多くの禁令が定められた。その後、教皇インノケンテウス3世が1215年のラテラノ公会議で神明裁判をきっぱりと禁止する。13世紀に入ると、世俗君主も教会に協力し、神明裁判は西ヨーロッパ各国の法廷から大方姿を消していった」(池上[2008:80])

◆中世の裁判システムの変化
●世俗裁判所
・領主裁判所(~12世紀)
  公的な裁判権は、領主およびいくつかの都市によって、局地的に行使される。
  局地的な裁判権は、慣習によって保証されていた。
・国王裁判所(13世紀〜)
  王が領主領を国領に併合すると、国王裁判官衆を任命する。
  最高法院を頂点とする審級制的上訴制度
  領主裁判所(一審)→バイイ・セネシャル裁判所→パリ最高法院

□「「裁判」というのは、権力者が正義を独占的に保有して暴力的に押しつけうることを公に示す場であるが、かつて民会がもっていた裁判権の「国王裁判所」への移管は、フランク時代からの王権の漸次的伸張と軌を一にしている。しかし国王裁判所において適用される法は、人民法、被告の部族法であり、また法は恣意的に押しつけられるのではなく、判決人が発見し、立会人が賛意を表さねばならなかった」(池上[2008:80])

□「つぎに領主裁判権とは、最高の審判者たる王の名において、かつて王の代理たる伯――彼も実際の裁判は下位の代理人に任せた――によって行使されていたものを、次第に領主層が侵害していって成立した公的な裁判権のことである。ドイツでは皇帝が権威をもっていて、公的裁判所は各地区内で「ラント(領邦)裁判所」として存続し、領主は「レーン(封土)裁判所」という自身の裁判所で、自分の家臣や土地保有者に対してのみ裁判権を行使していた。他方、王の権威が弱体化していたフランスでは、公的裁判権が、伯や副伯のみでなく小領主によっても侵害された。13世紀には上級裁判権と下級裁判権に分かれ、前者は民事としては人の身分および所有権に関する最重要事件を審理し、刑事では死刑を科せる流血裁判権であった。下級裁判所のほうは、さほど重要でない民事と刑事を審理した」(池上[2008:81])

●教会裁判所
・カトリック教会の司教は司牧者(秘蹟をキリスト教徒に伝達する)他に、裁判官としての権能を持つ。
・内法廷:罪人に対する悔悛の秘蹟のための告解とつぐないの業
・外法廷:キリスト教社会の秩序維持の見地から懲罰を要する犯罪者に報復、回心。
・12世紀末以来、教会裁判権の伸長と拡充
  ルネサンス→ローマ法研究
  ユスティニアヌス帝編纂法典の大学・実務への導入→司教代理判事制度→専門家の必要

□「教会裁判はすでにフランク時代に大きな管轄領域をもっていたが、教会の力が大きくなると裁判権もさらに伸長した。中世盛期には教会法の明瞭な規定が適用され、簡明かつ巧妙な訴訟手続き、しかも神明裁判・決闘などない、合理的証拠方法をもつ裁判として、世俗裁判とは対照的な姿を呈していった」(池上[2008:85])

・神盟裁判や決闘裁判のような非合理的なシステムから、合理的な証拠裁判主義
・裁判権の伸長・分化、上級裁判所と下級裁判所の文化、民事と刑事、賠償と実刑、親告手続と糾問手続の分離

◆誓約団体運動と都市――11世紀後半-12世紀
●誓約団体運動
□「[…]都市住民たち――都市に住む貴族や騎士・商人・手工業者――も、11世紀後半以降、誓約団体を形成し相互の私闘を防ぎ、またその統一した力を基盤にして、領主の支配を弱め、自治を確立する運動を起こすようになった。そのさい、盟約の核になったのは、9世紀以降のヨーロッパに広まった「兄弟団」fraternitas(=盟約によって兄弟同士のように団結した団体、古ゲルマン時代の兄弟盟約 Blutsbr&uumul;derschaft に由来するとも、修道院運動と結びついた俗人の信仰団体に由来するとも、言われる)であり、とりわけ商人たちのそれであった。商人たちは、11世紀初頭以降、ギルドに結束し、自分たちの守護聖人をまつり、相互援助、仲間間紛争の処理のための裁判、慈善事業などをおこなった。これが核となり、市民たち全体の共同性が進展した」(笹倉[2007上:141])

□「11、12世紀に都市が成立すると、最初は都市領主が裁判の長として、彼自身ないしその役人が裁判を司ったが、そこには市民のうちの有力者が参審人として加わっていた。コミューンが出来ると裁判権も市民の代表の手に入り、「仲裁裁判所」が設けられ、やがてさまざまな裁判所へと分化していく。この過程で、訴訟手続きの合理化が進められ、民事と刑事が分離し、私法上の権利をめぐって頻発する争いには、刑事事件とは別の手続きが必要となっていった」(池上[2008:81])

●ラントの平和と裁判権の確立 □「誓約団体運動は、やがて地域内での平和団体の結成を迎えるにいたった。とくにドイツでは、11世紀末からドイツ王国がフェーデ規制のイニシアティブをとり、それに応えて裁判領主ないし領邦君主たちは、その支配地(ラント)内の暴力行為を一定期間、規制(つまり、フェーデ禁止ではなく、フェーデのやり方を厳格に定めること、たとえば、@殺人の禁止、A事前通告の義務化、B和解への努力の義務化など)する誓約運動を展開させた。これが、・・141 「ラントの平和」である。領主・君主たちは、この動きの中で、暴力禁圧のための武力・警察力とともに裁判権の確立をも進めた」(笹倉[2007上:141-142])

●罪と罰
□「だが裁判以上に公開性があり、人心に感情的に訴えかけたのは「刑罰」である。犯罪によって社会体につけられた傷を癒し、秩序を回復するのが司法の目的であり、それがさまざまな種類の刑罰に反映していた。同罪刑が多いのもそのゆえである。しばしば罪と罰が完全に対等になるような罰が求め・・82 られたのである。
 当時の刑罰は、失われた均衡を応報刑によって取り返すことを狙うだけではなく、社会と空間から、不健康で有毒な要素を排除することによる浄化をも目途とされていた。魔女を火刑にしてしまうとか、獣姦者と対象動物を一緒に燃やすとかは、その犯人の身体自体に悪の原理、その痕跡が残っていると社会が穢れてしまうゆえに、それを完全に抹消してしまうことが意図されたのである。
 均衡の回復にせよ、有毒要素の排除にせよ、それらはこの世の秩序に関わるだけではなく、天にまします神の怒りを鎮めるためでもあった。神明裁判が廃れた後も、裁判には神の意向が働いて、・・83 神が裁判とともに処刑をも司るという考え方が、中世末まで厳然として存続していたのである」(池上[2008:82-84])

□「また判決と刑の執行は明確にして公開でなくてはならない、と考えられた。刑罰が多くの観衆がいる中で言い渡され註釈されるのは、それが――多くは読み書きできない――被支配者たちに対する権力者による一種の道徳・政治教育であり、人々の目の前に悪行と特徴づけられる一連の行為を見せつけ、それを繰り返させないためであった」(池上[2008:84])

●仲裁重視から規範重視へ
□「[…]13世紀におけるラングドック地方の裁判は、こうした司法の機能とは大きく異なる様相を示している。その重要性を指摘したのが、アメリカの中世史家フレデリック・チ・・111 ェイフェットである。彼が1970年に論文の形で発表した「「各人にその取り分を」――11-13世紀南フランスにおける法と紛争解決」は、13世紀のロングドックを舞台に、中世領主制社会における紛争決着のメカニズムと、その根底に流れる価値観を示している。
 ここでは財産をめぐる争いは、武力行使に訴えない場合は、仲裁と和解によって解決されたという。法廷の機能は裁きを下すことではなく、原告と被告という当事者双方に、満足な解決策を見いださせることにある。そのための重要な役割を果たしたのが、裁判文書その他の記録において仲裁者(arbitrator)と呼ばれている者たちであった。法的利害の衝突がつくりだした社会的亀裂を、当事者双方が可能な限り満足する妥協案を見つけて和解させ、その亀裂を修復することが、社会秩序を確保し維持するための秘訣であるという認識が定着していたのである。こうした構造は、さきに見たような9世紀中葉にこの地方で繰り広げられた裁判と、際立った対照を示している。そこでは訴訟当事者双方が動員しうる証拠と論拠を活用して、勝訴するか敗訴するか、決着の仕方が明瞭な係争が展開されていた」(佐藤[2008:111-112])

◆規範化――13世紀
□「こうした調停と和解を基本とする裁定は13世紀以後、再び以前のような規範的性格が濃厚な裁判に復帰する。その主要な原因は地方によって異なるが、規範的な原理を強固に主張する教会法の司法手続きとシステムがここに介在していたことは、法の近代化において教会法が果たした大きな役割を理解するうえで大事な点である」(佐藤[2008:113])

□「ところが13世紀半ば以降になると、より高次の権威を体現した国王役人が常駐し、その主導による規範的な裁判が幅を利かすようになる。と同時に、ローマ法が広く受容されて、法律家と法廷役人が裁判の専門家として重きをなす。仲裁者は存続していたも判事の役割を帯び、調査をし証書を照合して判断するようになる。だから以前のように仲裁の結果まるく収まるのではなく、むしろ仲裁を利用して上訴が流行するようになるのである」(池上[2008:88])

□「ところで、12・13世紀には、神盟裁判(わが国古代の盟神探湯に相当する)や裁判決闘のような非合理的な証明システムにかわって、合理的な証拠裁判主義があらわれた。人々は、係争の解決を神にまかすことはやめ、法的規範にのっとって真実をみいだし、係争を解決することを、裁判官に求めはじめる。正義と衡平が、法の基礎としてたちあらわれたのである。
 この証拠システムの合理化とならんで、重要な司法制度上の変革がおこった。すなわちフランスにおいてもドイツにおいても、裁判権の伸長・分化を実現し、上級裁判権と下級裁判権の分化につづいて、上級裁判権の流血裁判権への変貌をみた。おなじ過程のなかで、民事と刑事、賠償システムと実刑システム、親告手続と糾問手続が分離した。
 いいかえれば、呪術的世界観を前提とする神聖な秩序に生じた傷の反射的・固定的修復にかわって、犯人の意図や動機の反省・倫理的基準にもとづく非難と責任追及を伴う「刑罰」が、誕生したのである」(池上[1990:213])


▼参考文献
■池上俊一、1990『動物裁判――西欧中世・正義のコスモス』講談社現代新書(1019).
■池上俊一、2008『ヨーロッパの中世8 儀礼と象徴の中世』岩波書店.
■阿部謹也、1978『刑吏の社会史』中公新書.★→阿部謹也
■阿部謹也・網野善彦・石井進・樺山紘一、1981『中世の風景(上)(下)』中公新書(608、613).★→阿部謹也
■笹倉秀夫、2007『法思想史講義〈上〉――古典古代から宗教改革期まで』東京大学出版会.
■佐藤彰一、2008『ヨーロッパの中世1 中世世界とは何か』岩波書店.

▼関連
◆20090621, 20110129, 0203, 0301, 20121229, 20130921*, 20140331

HOME ≫事項リスト