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徳育論争
◆概要
□「福沢諭吉の「徳育如何」(1882)から始まった道徳教育のあり方をめぐる論争。1890年(明治23)の「教育勅語」発布に至るまでは、いわゆる〈徳育の混乱時代〉で、多くの識者が意見を発表した(代表的な12編は「教育勅語渙発資料集」2巻に収められている)。明治維新以降の日本は、制度面では西洋を手本にそれなりの成果をあげることができたが、他方、道徳では古いものに代わる新しいものを見出せず、空白状態にあった。儒教の復興を説く者もいたが、福沢は社会の「公議輿論」こそ道徳の基本であると主張した。加藤弘之は、1887年(明治20)に「徳育方法案」を出版し、「道徳の大主・・716 旨とするは愛他心」であるとして宗教の必要性を説いた。小崎弘道は、加藤の意見に賛成し、「道徳は到底宗教に依らざれば実行す可らざること」を「六合雑誌」に掲載した論文で再三繰り返した。杉浦重剛は、「日本教育原論」(1887)で「理学」こそが道徳の向上に寄与すると説いた。さらに山崎彦八の「日本道徳案」(1889)は「鍛錬主義」を主張し、慣習の力をもって道徳を教えることが肝要だとした。そのほか道徳教育の方法をめぐってさまざまな意見がだされ、西村茂樹の「日本道徳論」(1887)もその一つである。この論争は「教育勅語」発布によって終焉するが、近代日本の「内部の開化」をめぐる論争として重要である」(日本思想史辞典[2009:716-717])
▼沿革
□1879(明治12)年夏:元田永孚「教学聖旨」→★道徳教育
□1879(明治12)年9月:伊藤博文「教育議」→★道徳教育
□1879(明治12)年:元田永孚「教育議附議」
□1880(明治13)年12月28日:「教育令」改正→★教育制度-明治
□1881(明治14)年6月:「小学教員心得」(文部省達第19号)→★道徳教育
□1882(明治15)年:福沢諭吉「徳育如何」
□1882(明治15)年12月3日:「幼学綱要」を地方長官らに下付→★道徳教育
□1887(明治20)年:西村茂樹「日本道徳論」、加藤弘之「徳育方法案」
■1889(明治22)年2月:「大日本帝国憲法」発布
□1890(明治23)年2月26日:地方長官会議「徳育涵養ノ義ニ付建議」→★道徳教育
□1890(明治23)年10月:「教育勅語」発布→★教育勅語
□1891(明治24)年11月:「小学校教則大綱」(文部省令第11号)→★道徳教育
▼文献
●――――、2009「徳育論争」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:716-717]
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
▼文献
■国民精神文化研究所、1939『教育勅語渙発関係資料集2』国民精神文化研究所.
●福沢諭吉、1882(明治15年11月)「徳育如何」国民精神文化研究所[1939:3-16]→★福沢諭吉
●福沢諭吉、1882(明治15年12月)「徳育餘論」国民精神文化研究所[1939:17-24]
●加藤弘之、1887(明治20年10月)「徳育方法案」国民精神文化研究所[1939:25-48]
●西村正三郎、1888(明治21年)「徳育新論」国民精神文化研究所[1939:49-101]
●山崎彦八、1889(明治22年)「教育適用 日本道徳方案」国民精神文化研究所[1939:103-215]
●杉浦重剛、1887(明治20年)「日本教育原論」国民精神文化研究所[1939:217-237]
●能勢榮、1890(明治23年)「徳育鎮定論」国民精神文化研究所[1939:239-295]
●元田永孚、1884(明治17年7月)「国教論」国民精神文化研究所[1939:297-298]
●西村茂樹、1887(明治20年)「日本道徳論」国民精神文化研究所[1939:299-394]
●西村茂樹、1887(明治20年)「修身書勅撰問題記録」国民精神文化研究所[1939:395-397]→★西村茂樹
●西村茂樹、「明倫院建議」国民精神文化研究所[1939:399-401]
●内藤耻叟、「国體發輝」国民精神文化研究所[1939:403-428]
▼引用
●加藤弘之、1887(明治20年10月)「徳育方法案」国民精神文化研究所[1939:25-48]
▼要約
□「加藤は、「学者や教育者が道徳哲学論などより抜抄して編輯したゴタマゼ主義の教科書」では、道徳教育はできないと考え、「徳育は宗教主義に拠らねばらなぬもの」とする立場をとる。彼は「道徳の大主旨とするところは愛他心」としたうえで、愛他心を、「自然能的又仝感的愛他心」、「感情的又道徳教的愛他心」、「智識的又利害的愛他心」の三点に区分する。「自然能的又仝感的愛他心」は、「父子夫婦兄弟」など、近い人間関係において自然に起きる愛他心である。「智識的又利害的愛他心」は、「自分が人を親切に取扱へは人が又自分を親切にしてくれる」だろう予想にもとづく愛他心である。加藤はこれを「狡猾的の愛他心」であると評価する。加藤が道徳教育で必要と考えている愛他心は感情的又道徳教的愛他心」である。この愛他新は、第一に、神や天帝など、人類の上に立つ神霊を畏敬する感情から生じたものであり、第二に、神霊が「吾人相互に相敬愛することを吾人に命ずる故」に生じる、宗教的な愛他心であるとする。ここから、忠信孝悌、慈悲仁愛の愛他心が生じるとする」
●能勢榮、1890(明治23年)「徳育鎮定論」国民精神文化研究所[1939:239-295]
□「鍛錬主義の道徳とは帝国日本の今日に緊急至切なる道徳上の習慣風俗を鋳造するの謂なり、語を換へて之を言へば哲理の如何に関せず、前人を祖述するを為さず、道徳の目的善悪の標準の精粗に拘らず、単純に考察して日本人の秩序と進歩とに適合至切なる方法を実地に演習して牢乎不可動的の風俗習慣を養成するの策略を発見し之を日本人と謂ふ無形物と鎔鋳錬合するを之れ謂ふなり」(能勢[1890→1939:160])
□「[…]然らば如何せんか一家の経済は主婦の管掌する所なり、内事の処理は男主に在らずして女主に在るなり、語を換へて之を言へば其家の母(戸主の妻)たる者は常に家に在て内事百般の主宰をなす者なり、特に教育の事は母たる者尤も其責に任すべきを以て彼の所謂子弟監督の任を其夫に代りて勤むるに至らば頗る妙ならんと信するなり」(能勢[1890→1939:203])
□「凡そ秩序ある社会には身分位置等の高下に依て自ら奨励誘導の責任を徳義上より負担する者なり、而して其の責任の来るは或は政治上の関係より或は職掌上の関係よりすと雖ども帰する所は徳義の本分に在りとす、故に若し其局に当る所の人士にして政治上の関係に於ては十分の成蹟ありとも又は其職掌上の関係に於ては一点の非難を加ふべきなきも、徳義上より受けたる本分を尽さゞる者は到底此社会に共立する能はざる者・・213 なり」(能勢[1890→1939:213-214])
▼参考文献
■勝部真長・渋川久子、1984『道徳教育の歴史――修身教科書から「道徳」へ』玉川大学出版部.
●谷川穣、2014「教育・教化政策と宗教」(大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市編集委員、2014『岩波講座 日本歴史15 近現代1』岩波書店:269-306.)
●種村剛、2010「責任観の社会的前提――明治期の制度を中心として」中央大学文学部『紀要 (社会学・社会情報学)』20(2010-3):101-115.
▼参考文献引用
●谷川穣、2014「教育・教化政策と宗教」(大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市編集委員、2014『岩波講座 日本歴史15 近現代1』岩波書店:269-306.)
・教育議論争
□「[…]1879年8月、「学制」以来の開化主義的知育に対して、儒教による徳育を中心とした教育方針を打ち出す「教学聖旨」が天皇の意志として示されていた。この「教学聖旨」の提示範囲は太政大臣三条実美、右大臣岩倉具視、内務卿伊藤博文、そのブレーンである井上毅、および文部卿寺島宗則にと・・283 どまり、田中にも示されることはなかった。しかし、その起草が侍補元田永孚によってなされたとみた伊藤と井上は、それに対して批判を加え、元田も両者に反論した。民権運動への危機感から「国教」樹立を主張する元田と、啓蒙的な知育重視の伊藤とが公教育の路線をめぐって対立した、いわゆる「教育議」論争である。
元田のいう「国教」とは、神道国教化政策への回帰ではなく、「君臣誠敬父子慈孝夫婦和順兄弟礼譲朋友信義ヲ本ニ」した「倫理ノ教」によって天皇および国家を人民が支えるべし、という儒教による徳育を指す。対する伊藤と井上は、元田流の「国教」は国家が定め管轄すべきことでなく、また儒教は元田も危惧する民衆の政治熱をかえって昂進するだろうから、「工芸技術百学ノ学」をいっそう奨励するほうが民衆統合には都合がいい、と主張した。
この「教育議」論争は、改正教育令で修身が筆頭科目となったように、一見すると元田の考えが反映されて決着をみたかのように思われるが、学校においてなすべきはあくまで知育、という伊藤・井上の路線が変更されたわけではない」(谷川[2014:283-284])
・徳育論争
□「これは、1887年11月に前東京大学綜理加藤弘之が大日本教育会で行った講演を契機に、90年ごろまでに数多くの道徳教育論を生み出し、論者が入り乱れて主張しあったことを指す。主な争点は、学校教育における徳育の軸に宗教を据えるこ・・289 との是非にあった。80年の改正教育令以後、儒教教育の徳育、封建道徳を基礎においた天皇崇敬という教育理念が、元田永孚らにより推進されようとしたことは先に見た。だがそれが徳育の混迷状態をもたらしたとする教育界の現状認識に対して、元田は有効な反論を返せず、ついに「改良成り難くして今日に至れり」と失敗を認めざるを得なかった。この儒教主義的徳育の綻びに対して、加藤は「徳育に付ての一案」を講演したのである。
加藤は、儒教の仁、仏教の慈悲、キリスト教の愛などの「愛他心」、とりわけ「道徳教的愛他心」を教育によって育むこと、それが徳育の役目と規定する。これは「一種人間よりたかい霊妙不思議のものがあつて本尊様になるものを恐れ敬するといふ所から起る愛他心」で、まさに宗教に随伴するものである。よって、その「本尊様」(神、仏、「ゴッド」など)への畏敬の念を第一に、ついで「忠信孝悌慈悲仁愛」という人間同士の敬愛を教えるべし、と説く」(谷川[2014:290])
▼メモ
□「1878[明治11]年7月の三新法の公布と対応するように、教育制度も変化をみせる。ここでは道徳教育に注目する。
1878[明治11]年の夏から秋にかけて、地方を巡幸した明治天皇は、侍講元田永孚に「教学大旨」の起草を命じる(1879[明治12]年の夏下賜)。内容は「専ラ智識才芸ノミ」を重視する知育偏重を改め、「仁義忠孝ヲ明カニシ、道徳ノ学ハ孔子ヲ主トシテ」と儒教を基にした道徳教育の必要性を説くものであった。
1881[明治14]年6月、文部卿福岡孝弟の署名で「小学校教員心得」の公布がある。「今夫小学教員其人ヲ得テ普通教育ノ目的ヲ達シ、人々ヲシテ身ヲ修メ業ニ就カシムルニアラズンバ、何ニ由テカ尊王愛国ノ志気ヲ振起シ、風俗ヲシテ淳美ナラシメ、民生ヲシテ富厚ナラシメ、以テ国家ノ安寧福祉ヲ増進スルヲ得ンヤ」とあり、先の「教学大旨」を受けるものであった。
すなわち、政府は地方自治の制度化と対応するように、教育制度を通じて、伝統的理念の社会化を図っているのである。この対応関係は、時代を下っても確認できる。1890[明治23]年5月の府県制・郡制の公布を見据えた、同年2月26日、地方長官会議で作成された文部大臣宛の「徳育涵養の義につき建議」の冒頭部分を引用する。
「普通教育ノ要ハ、主トシテ国民タルノ徳性ヲ涵養シ、普通ノ智識芸術ヲ修メシムルニ在リ。然ルニ現行ノ学制ニ依レバ、智育ヲ主トシテ専ラ芸術智識ノミヲ進ムルコトヲ勉メ、徳育ノ一点ニ於テハ全ク欠クル所アルガ如シ」
知育偏重と徳育の軽視――「教学大旨」の主張の反復――が示されている。この地方長官会議における建議が、教育勅語の渙発(同年10月30日)のきっかけになることは、よく知られている。
以上のことから、地方自治制度と連動するように、道徳教育の制度(「社会化する社会制度」)の整備がおこなわれる。社会化の目標となる理念は、「教学大旨」の場合、儒教の理念である。その後、明治20年前後まで、徳育の理念をどうすべきかという点において、対立する複数の立場があらわれる★。しかし、最終的には、教育勅語に収斂し、戦前を通じて一貫することになる」(種村[2010])
★ 「徳育理念の設定については、「教学大旨」が著された年の、伊藤博文「教育議」とそれに対する元田永孚「教育議附議」の対立がある。ほかにも反儒教の立場に立つ者に、『徳育如何』(1882[明治15]年)を著した福沢諭吉、『倫理書』(1888[明治21]年)を著した森有礼がいる。一方、儒教主義を立てる側に元田永孚の『国教論』がある(文部省[1954:157-158])」(種村[2010])
▼関連リンク
◇幼学綱要頒賜ノ勅諭|勅語(明治15年)|中野文庫→http://www.geocities.jp/nakanolib/choku/cm15.htm
◇文部科学省|第二編近代教育制度の創始と拡充|第二章 近代教育制度の確立と整備(明治19年~大正5年)|第一節 概説|二 明治憲法と教育勅語→http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusyo/html/hpbz198101/hpbz198101_2_045.html
▼関連
◇国民道徳論 ◇道徳教育-明治
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