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福沢諭吉(ふくざわ・ゆきち 1835‐1901)


▼人
□「幕末~明治中期の教育者・啓蒙思想家。豊前国中津藩の大坂蔵屋敷に藩士百助と妻順との第五子として生まれる。2歳で帰郷し、1846年(弘化3)頃から漢学を学んで頭角を現す。54年(安政元)長崎に赴いて蘭学にふれ、翌年大坂にでて緒方洪庵の適塾に入門し、やがて塾長となる。58年江戸に赴いて中津藩邸内に蘭学塾を開くが、翌年横浜居留地でオランダ語の国際的地位を知り、英学に転向した。60年(万延元)幕府の遣米使節に随行し、帰国後は幕府の翻訳方に出向した。61年(文久元)中津藩上士の土岐太郎八の女錦と結婚する。また、同年末に欧州使節団に随行する機会に恵まれ、ほぼ1年にわたってフランス、イギリス、ドイツ、ロシア、ポルトガルを訪ねた。その経験は「西洋事情」初編(1866)に結実した。さらに67年(慶応3)にはアメリカ東部に派遣され、大量の教科書や辞書を購入した。それらは68年(明治元)東京芝新銭座に移った慶應義塾のかけがえのない財産となった。維新後の73年には日本初の学会である明六社に参加し、学者はあくまで政治から独立すべきだとして森有礼らと学者職分論を展開した。また、「学問のすゝめ」(1871〜76)、「文明論之概略」(1875)などの前期の代表作を書く一方、教育者として慶應義塾の拡充に努め、小幡篤次郎・鎌田栄吉・石河幹明らの弟子を育成した。79年には西周・加藤弘之らと東京学士院を創設して初代会長となり、翌年社交クラブ交詢社を設立した。さらに82年には「時事新報」を創刊し、正確な報道と質の高い論説を提供した。彼の思想は後になるほど国益を重視する方向に向かうが、一貫して日本人一人一人の「独立自尊」をめざすものであった」(日本思想史辞典[2009:854])

◇デジタルで読む福沢諭吉HP→http://project.lib.keio.ac.jp/dg_kul/fukuzawa_about.html


▼文献
■福沢諭吉、1866(慶応2年)『西洋事情 初編』→福沢[1958:275‐481]
■福沢諭吉、『西洋事情 外編』→福沢[1958:383-491]
■福沢諭吉、1870(明治3年)『西洋事情 二編』→福沢[1958:483‐608]
■福沢諭吉、1875(明治8年)『文明論之概略』→1995『文明論之概略』岩波文庫.
■福沢諭吉、1872-76(明治5-9年)『学問のすゝめ』初編(1872-5)、2(1873-11)、3(1873-12)、4(1874-1)、5(1874-1)、6(1874-2)、7(1874-3)、8(1874-4)、9(1874-5)、10(1874-6)、11(1874-7)、12(1874-12)、13(1874-12)、14(1875-3)、15(1876-7)、16(1876-8)、17(1876-11).→1978『学問のすゝめ』岩波文庫(青102‐3).
■福沢諭吉、1877(明治10年11月)『分権論』→福沢・寺崎編[2003:1-98]
■福沢諭吉、1878(明治11年9月)『通俗民権論』→福沢・寺崎編[2003:99-139]
■福沢諭吉、1878(明治11年9月)『通俗国権論』→福沢・寺崎編[2003:140-207]
■福沢諭吉、1879(明治12年3月)『通俗国権論 二編』→福沢・寺崎編[2003:209-247]
■福沢諭吉、1881(明治14年9月)『時事小言』◇HP
■福沢諭吉、1882(明治15年11月)『徳育如何』(福沢諭吉、1959『福沢諭吉全集5』岩波書店:349-364.)(山住正己編、1991『福沢諭吉教育論集』岩波文庫:69-85.)◇徳育如何|青空文庫→http://www.aozora.gr.jp/cards/000296/files/47030_26841.html
■福沢諭吉立案・中上川彦次郎筆記、1882(明治15年4月)『時事大勢論』◇HP★
 ★1882(明治15)年4月5日〜10日『時事新報』連載。
●福沢諭吉、1884(明治17年12月)「通俗道徳論」『時事新報』(1884-12-1)「今の世に道徳は必要なり」、(1884-12-2)「道徳の教は人情に従ふものなり」、(1884-12-3)「道徳の教は人民の自由に任す可し」、(1884-12-4)「今の人の不徳は西洋の罪に非ず」、(1884-12-5)「人気騒がしきが如くなるも自ら其帰する所ある可し」、(1884-12-6)「道徳の教授法は似我の主義に存す」.(福沢諭吉、1960『福沢諭吉全集10』岩波書店:113-132.)
■福沢諭吉立案・中上川彦次郎筆記、1885(明治18年12月)『品行論』→福沢[1959:545-578]
●福沢諭吉、1886(明治19年3月)「徳行論」『時事新報』(1886-3-4).→福沢[1960:572-575]
●福沢諭吉、1886(明治19年1月)「責任宰相の和解」『時事新報』(1886-1-15).→福沢[1960:534-536]
●福沢諭吉、1888(明治21年3月)『日本男子論』◇HP★
 ★1888(明治21)年1月13〜24日『時事新報』連載
■福沢諭吉立案・福沢一太郎・福沢捨次郎筆記、1892(明治25年6月)『国会の前途・国会難局の由来・治安小言・地租論』◇HP
●福沢諭吉、1899(明治32年)『新女大学評論 新女大学』(山住正己編、1991『福沢諭吉教育論集』岩波文庫:151-179.)
●福沢諭吉、1899(明治32年)「新女大学評論」『時事新報』→福沢(6)
■福沢諭吉、1899(明治32年6月)『福翁自傳』時事新報社.
●福沢諭吉、1900(明治33年2月)「修身要領」→福沢[1964:353‐356]
●福沢諭吉、1900(明治33年5月22日)「修身道徳の主義」『時事新報』→福沢[1961:607‐609]

■福沢諭吉、1958『福沢諭吉全集1』岩波書店.
■福沢諭吉、1959『福沢諭吉全集5』岩波書店.
■福沢諭吉、1960『福沢諭吉全集10』岩波書店.
■福沢諭吉、1961『福沢諭吉全集16』岩波書店.
■福沢諭吉、1964『福沢諭吉全集21』岩波書店.
■福沢諭吉・寺崎修編、2003『福沢諭吉著作集7 通俗民権論 通俗国家論』慶應義塾大学出版会.
■山住正己編、1991『福沢諭吉教育論集』岩波文庫.
■中村敏子編、1999『福沢諭吉家族論集』岩波文庫.

▼引用
■福沢諭吉、1880(明治13年)『学問のすゝめ』→1978『学問のすゝめ』岩波文庫.
□「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言えり。されば天より人を生ずるには、万人は万人皆同じ位にして、生れながら貴賤上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろずの物を資り、もって衣食住の用を達し、自由自在、互いに人の妨げをなさずして各々安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。されども今広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや。その次第甚だ明らかなり。実語教に、人学ばざれば智なし、智なき者は愚人なりとあり。されば賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとに由って出来るものなり」(11:初編)

□「学問をするには分限を知ること肝要なリ。人の天然生まれ附は、繋がれず縛られず、一人前の男は男、一人前の女は女にして、自由自在なる者なれども、ただ自由自在とのみ唱えて分限を知らざれば我儘放蕩に陥ること多し。即ちその分限とは、天の道理に基づき人の情けに従い、他人の妨げをなさずして我一身の自由を達することなり」(13:初編)

□「国の恥辱とありては日本国中の人民一人も残らず命を棄てて国の威光を落とさざるこそ、一国の自由独立と申すべきなり」(14:初編)

□「ましてこのごろは四民同等の基本も立ちしことなれば、何れも安心いたし、ただ天理に従って存分に事をなすべしとは申しながら、凡そ人たる者はそれぞれの身分あれば、またその身分に従い相応の才徳なかるべからず。身に才徳を備えんとするには物事の理を知らざるべからず。物事の理を知らんとするには字を学ばざるべからず。これ即ち学問の急務なる訳なり」(16:初編)

□「独立とは、自分にて自分の身を支配し、他に依りすがる心なきを言う。自ら物事の理非を弁別して処置を誤ることなき者は、他人の智恵に依らざる独立なり。自ら心身を労して私立の活計をなす者は、他人の財に依らざる独立なり。人々この独立の心なくしてただ他人の力に依りすがらんとのみせば、全国の人は皆依りすがる人のみにて、これを引受くる者はなかるべし」(33:3篇)

□「[…]外国に対して我国を守らんには、自由独立の気風を全国に充満せしめ、国中の人々貴賤上下の別なく、その国を自分の身の上に引き受け、智者も愚者も目くらも目あきも、各々その国人たるの分を尽さざるべからず。[…]既に日本国の誰、英国の誰と、その姓名の肩書に国の名あれば、その国に住居し起居眠食自由自在なるの権義あり。既にその権義あれば、また随ってその職分なかるべからず」(35:3篇)

□「凡そ国民たる者は一人の身にして二箇条の勤めあり。その一の勤めは政府の下に立つ一人の民たるところにてこれを論ず、即ち客の積りなり。その二の勤めは国内の人民申し合せて一国と名づくる会社を結び社の法を立ててこれを施し行うことなり、即ち主人の積りなり」(63:7編)

□「第二 主人の身分をもって論ずれば、一国の人民は即ち政府なり。その故は一国中の人民悉皆政をなすべきものに非ざれば、政府なるものを設けてこれに国政を任せ、人民の名代として事務を取扱わしむべしとの約束を定めたればなり。故に人民は家も隣、また主人なり。政府は名代人なり、また支配人なり。[…]・・65
 右の次第をもって、政府たるものは人民の委任を引き受け、その約束に従って一国の人をして貴賤上下の別なく何れもその権義を逞しうせしめざるべからず、法を正しうし罰を厳にして一点の私曲あるべからず」(65-66:7編)

□「人民は既に一国の家元にて国を護るための入用を払うは固よりその職分なれば、この入用を出すにつき決して不平の顔色を見わすべからず」(67:7編)

△キーワード:職分

□「今の人民をして古の御殿女中の如くならしめず、怨望に易るに活動をもってし、嫉妬の念を絶ちて相競うの勇気を励まし、禍福譏誉悉く皆自力をもってこれを取り、満天下の人をして自業自得ならしめんとするの趣意なるべし」(120:13編)

△キーワード:自業自得

■福沢諭吉、1866(慶応2年)『西洋事情 初編 巻之一』→福沢[1958:275‐320]
□「本文、自主任意、自由の字は、我儘放蕩にて国法も恐れずの義にあらず。総て其国に居り人と交て気兼ね遠慮なく自力丈け存分のことをなすべしとの趣意なり。英語に之を「フリードム」又は「リベルチ」と云ふ。未だ的当の訳字あらず」(備考:290)

■福沢諭吉、1867(慶應3年)『西洋事情 外編』→福沢[1958:383-491]
◇人生の通義及び其職分(Individual Rights and Duties)
□「天より人に生を與れば、又従て其生を保つ可きの才力を與ふ。然れども人、若し其天與の才力を活用するに当て心身の自由を得ざれば、才力共に用を為さず。故に世界中、何等の国たるを論ぜず何等の人種たるを問はず、人々自ら其身体を自由にするは天道の法則なり。即ち人は其人にして猶天下は天下の天下なりと云ふが如し。其生るゝや束縛せらるゝことなく、天より附與せられたる自主自由の通義は、賣る可らず亦買ふ可らず。人として其行ひを正ふし他の妨を為すに非ざれば、国法に於ても其身の自由を奪取ること能はず」(福沢[1870→1958:392])

□「人各々通義を逞ふして天性を束縛することなければ、又従て其職分を勤とめざる可らず。之を譬へば家業を営て運上を納るが如し。自ら衣食を求め又家族の為めに之を給して、他人の煩を為さゞるように心掛るは、人たる者の職分なり」(福沢[1870→1958:393])

◆通義と国法と自由
□「[…]第三章「人生の通義及び其職分」が述べるように、一人一人の個人が「其生るゝや束縛せらるゝことなく、天より附与せられたる自主自由の通義は、売る可らず亦買ふ可らず」と、個人の「自主自由」を保つ権利――「通義」は right の当初の訳語である――を出発点として、それを保護するために「国法」が作られる。そうした「自由」の制度が整った社会で、人々が「徳を修め法を畏て」、おたがいのあいだの秩序を維持している状態。それが「文明開化」の世にほかならない」(苅部[2014:253])

■福沢諭吉、1870(明治3年)『西洋事情 二編』 →福沢[1958:483‐608]
□「訳書中に往々自由(原語リベルチ)通義(原語ライト)の字を用ひたること多しと雖ども、実は是等の訳字を以て原意を尽すに足らず、就中、此篇の巻首には専ら自由通義の議論を記したるものなれば、特に先づ此二字の義を註解して訳書を読む者の便覧に供すること左の如し。
 第一「リベルチ」とは自由と云う義にて、漢人の訳に自主、自尊、自得、自若、自主宰、任意、寛容、従容、等の字を用ひたれども、未だ原語の意義を尽すに足らず。
 自由とは、一身の好むまゝに事を為して窮屈なる思なきを云ふ。古人の語に、一身を自由にして自ら守るは、万人に具はりたる天性にて、人情に近ければ、家財富貴を保つよりも重きことなりと。[…]」(486)

□「故に政事の自由と云へば、其国の住人へ天道自然の通義を行はしめて邪魔をさせぬことなり。開版の自由と云へば、何等の書にても刊行勝手次第にて書中の事柄を咎めざることなり。宗旨の自由とは、何宗にても人々の信仰する所の宗旨に帰依せしむることなり。千七百七十年代、亜米利加騒乱の時に、亜人は自由の為めに戦ふと云ひ、我に自由を与ふる歟、否ざれば死を与へよと唱へしも、英国の暴政に苦しむの余、民を塗炭に救い、一国を不羈独立の自由にせんと死を以て誓ひしことなり。当時有名のフランクリンが云へるには、我身は居に常處なし、自由の存する所、即ち我居なりとの語あり。されば此自由の字義は、初篇巻之一第七葉の割註にも云へる如く、決して我儘放蕩の趣意に非らず。他を害して私を利するの義にも非らず。唯心身の働きを逞して、人々互に相妨げず、以て一身の幸福を致すを云ふなり。自由と我儘とは動もすれば其議を誤り易し。学者宜しくこれを審にすべし」(487)

・権利
□「第二「ライト」とは元来正直の義なり。漢人の訳にも正の字を用い、或は非の字に反して是非と対用せしもあり。正理に従て人間の職分を勤め邪曲なきの趣意なり」(487)

■福沢諭吉、1875(明治8年)『文明論之概略』→1995『文明論之概略』岩波文庫.
□「徳とは徳義ということにて、西洋の語にてモラルという。モラルとは心の行儀ということなり。一人の心の中に慊(こころよ)くして、屋漏に愧じざるものなり。智とは智恵ということにて、西洋の語にてインテレクトという事物を考え、事物を解し、事物を合点する働きなり」(119)

□「智恵と徳義とは、あたかも人の心を両断して、各その一方を支配するものなれば、いずれを重しと為しいずれを軽しと為すの理なし」(126)

□「そもそも徳義を人に授るに就ては有形の方術なく、忠告の及ぶ所は僅に親族朋友の間のみなりといえども、その風化の達する領分は甚だ広し。万里の外に出版したる著書を見て、大に発明することあり。古人の言行を聞て自から工夫を運らし、遂に一身の心術を改る者あり。伯夷の風を聞て立つとはこの事なり。いやしくも人として世を害するの意なくば、一身の徳義を脩めざるべけんや。名のためにあらず、利のためにあらず、正にこれ人類たる者の自から任ずべき徳義の責なり。自己の悪念を防ぐには、勇士が敵に向て戦うが如く、暴君が民を御してこれを窘るが如くし、善を見てこれを採るは、守銭奴が銭を貪て飽くことを知らざる者の如くし、既に一身を脩め、またよく一家を教化し、なお余力あらば、乃ち広く他人・・162 に及ぼして、これに説きこれに諭し、衆生をして徳の門に入らしめ、一歩にても徳義の領分を弘めんことを勉むべし」(162‐163)

□「人文漸く開化し、智力次第に進歩するに従て、人の心に疑を生じ、天地間の事物に遇うて、軽々これを看過することなく、物の働を見ればその働の源因を求めんとし、たといあるいは真の源因を探り得ざることあるも、既に疑の心を生ずれば、その働の利害を撰て、利に就き害を避るの工夫を運らすべし。[…]
 既に人力を以て自ら地位を得るの術を知れば、天災を恐怖するの痴心は次第に消散して、昨日まで依頼せし鬼神に対しても、半ばその信仰を失わざるを得ず。[…]・・172
 概してこれをいえば、人智を以て天然の力を犯し、次第にその境に侵入して造化の秘訣を発し、その働を束縛して自由ならしめず、智勇の向う所は天地に敵なく、人を以て天を使役する者の如し。
 既に天然の力を束縛して、これを我範囲の内に籠絡せり。然ば則ち何ぞ独り人為の力を恐怖してこれに籠絡せらるるの理あらん。人民の智力、次第に発生すれば、人事に就てもまたその働と働の源因とを探索して、軽々看過することなし。聖賢の言も悉く信ずるに足らず、経典の教も疑うべきものあり。[…]古人は古にありて古の事を為したる者なり。我は今にありて今の事を為す者なり。何ぞ古に学びて今に施すことあらんとて、満身あたかも豁如として、天地の間に一物、以て我心の自由を妨るものなきに至るべし」(172‐173)

□「既に精神の自由を得たり、また何ぞ身体の束縛を受けん。腕力、漸く権を失して、智力、・・173 次第に地位を占め、二者互に歯(よわい)するを得ずして、人間の交際に偶然の禍福を受る者少し。世間に狂暴を恣にする者あれば、道理を以てこれに応じ、理に伏せざれば、衆庶の力を合してこれを制すべし」(173‐174)

□「智力発生する者は能く自からその身を支配し、あたかも一身の内に恩威を行うが故に、他の恩威に依頼するを要せず。譬えば善を為せば心に慊(こころよ)きの褒ありて、善を為すべきの理を知るが故に、自ら善を為すなり。他人に媚るにあらず、古人を慕うにあらず。悪を為せば心に恥るの罰ありて、悪を為すべからざるの理を知るが故に、悪を為さざるなり。他人を憚るにあらず、古人を恐るるにあらず、何ぞ偶然に出たる人の恩威を仰てこれを恐怖喜悦することをせんや」(174)

□「貧民病院等を立てて窮民を救うは、徳義情合の事なれども、元とこの事を起すは、窮民と・・181 施主との間に交誼あるにあらず。一方は富にして一方は貧なるが故に出来たる事なり。施主は富てかつ仁なれども、施を受る者はただ貧なるのみにて、その徳不徳はこれを知るべからず。他の人物をも詳にせずして、これに交るべき理なし。故に救窮の仕組を盛大にするは、普く人間交際に行わるべき事柄にあらず。ただ仁者が余財を散じて、徳義の心を私に慰るのみのことなり。
 施主の本意は人のためにするにあらず、自からためにすることなれば、固より称すべき美事なれども、救窮の仕組いよいよ盛大にして、その施行いよいよ久しければ、窮民は必ずこれに慣れてその施を徳とせざるのみならず、これを定式の所得と思い、得る所の物、以前よりも減ずれば、かえって施主を怨むことあり。かくの如きは則ち銭を費して怨を買うに異ならず。西洋諸国にても、救窮の事に就ては、識者の議論甚だ多くして、いまだその得失を決せずといえども、結局、恵与の法は、これを受くべき人の有様と人物とを糺して、身躬からその人に接し、私に物を与えうるより外に手段あるべからず。これまた徳義の以て広く世間に及ぼすべからざるの一証なり」(181‐182)

□「右の次第を以てこれを考れば、徳義の力の十分に行われて、毫も妨なき場所はただ家族のみ」(182)

□「古来、我日本は義勇の国と称し、その武人の剽悍にして果断、誠忠にして率直なるは、亜細亜諸国に於ても愧るものなかるべし。就中、足利の末年に至て、天下大乱、豪傑所在に割拠して、攻伐止む時なく、およそ日本に武の行われたる、前後この時より盛なるはなし。一敗、国を亡す者あり、一勝、家を興す者あり。門閥もなく、由緒もなく、功名自在、富貴瞬間に取るべし。文明の度に前後の差はあれども、これを彼の羅馬の末世に北狄の侵入せし時代に比して、彷彿たる有様というも可なり。この事勢の中にありては、日本の武人にも自から独立自主の気象を生じ、あるいは彼の日耳曼(ゼルマン)の野民が自主自由の元素を遺したるが如く、我国民の気風も一変すべきに思わるれども、事実に於ては決して然らず。この章の首にいえる権力の偏重は、開闢の初より人間交際の微細なる処までも入込み、何ら震動あるもこれを破るべからず。
 この時代の武人、快活不羈なるが如くなれども、この快活不羈の気象は、一身の慷慨より発したるものにあらず、自ら認めて一個の男児と思い、身外無物、一己の自由を楽むの心にあらず、必ず外物に誘われて発生したるものか、否ざれば外物に藉て発生を助けたるものなり。何を外物という。先祖のためなり家名ためなり、君のためなり父のためなり、己が・・234 身分のためなり。およそこの時の師に名とする所は、必ずこれらの諸件に依らざるものなし。あるいは先祖、家名なく、君父、身分なき者は、故さらにその名義を作て、口実に用るの風なり。如何なる英雄豪傑にして有力有智の者といえども、その智力のみを恃て事を為さんと企たる者あるを聞かず」(234‐235:9章)

□徳義とは?
私徳:貞実、潔白、謙遜、律儀・・・一心の内に属する
公徳:廉恥、公平、正中、勇強・・・外物に接して人間の交際上に見わるる働き
孟子:惻隠、羞悪、辞譲、是非は人心の四端、
 五倫、十戒

■福沢諭吉、1878(明治11年9月)『通俗民権論』→福沢・寺崎編[2003:99-139]
□「抑も権とは、権威などの熟語に用いて強き者が弱き者を無理無体に威し付けて乱暴を働くの義に非ず、又弱き者が大勢寄集りて無理無法なることを唱立てその勢にて乱暴を働くの義にも非ず。その真の意味を通俗に和解するは迚もむずかしきことなれども、先ず権とは分と云う義に読て可ならん。即ち身分と云い、本分と云い、分限と云い、一分と云うが如き、分の字には・・102 自から権理の意味あり」(102-103)

□「民権の趣意は、元来奇事に非ず、珍談に非ず。一口に云えば、人民がその身その家に関係する戸外の事に就て、不分明の箇条あれば不審を起して之を詮索することなり」(105)

□「一方に政府を立て一方に人民を立つれば、上の圧制を免かれて下の権利を伸ばさんことを勉めざるべからず。而してそのこれを伸ばすの法は、前にも云える如く、大勢寄集りて無理無法に乱暴を働くに在らず、唯人民一般の智力を養ひ育てゝ、根気よく己が説を唱え、己が一分を主張するの一策あるのみ」(108)

□「又徳義品行の中にて最も大切なる箇条は職分を守ることなり。公私の別なく人として職分あらざる者なし。而してよくこの職分を勤めて事を成すと成さゞるとは、人々の才不才に由り事情の変化に従て、必ずしも成を期すべからずと雖ども、之を成さんことを務るの心は即ち職分を守るの心なり。[…]・・130 気に済まぬとして恥る者は尚可なり、甚しきに至ては人間万事を浮世の事と称し、身分にも人柄にも不似合なる不品行を犯して毫も職分を引受るの念慮なく、却て巧みに遁辞を設けて責任の外に逍遥せんとする者あり」(130-131)

■福沢諭吉、1881(明治14年9月)『時事小言』◇HP
□「その次第は、凡そ人間社会に一事を為すにも、その事の関係する所は千緒万端にして、仮令い便利なりと思う所のものにても、之を行うて利を得ざるのみならず、一利を興して却て二弊を生ずるの例少なからず。故に事を為すの要訣は、その事の利不利を論ずるよりも、その事の関係を察するに在り、その関係の多寡を察して行わるべきの路を取るに在り。蓋し壮年進歩の輩はその責軽くして、その関係する所少なきが為に、往々事を容易に視るの弊なしとせず、之を容易に視て容易に行われざるを見れば則ち不平を鳴らす。その罪他にあらず、自ら反顧して可なり。或は事実官途の全面に於て愚論の行われて堪え難きこともあらん、我輩も亦往々これあるべしと信ず。然りと雖ども、全面の事は自らその主管の責任に在ることな・・146 れば、傍より喙を容るべきに非ず。この場合に於て、自ら忍ぶべからざるものと決心したらば、唯身を退て官を去るの一法あるのみ。条理に違わざる者と云うべし」(146-147)

□「即ち今日、我日本の文明を進歩したる所以の原因にして、東洋諸国曾て無き所のものなり。近年は支那人も稍や開成の企ある様子なれども、誠に千万中の一部分にして、容易にその力を全国に及ぼすに足らず。支那をして近時の文明に移らしめんとするには、先ずその人心の根本を改造せざるべからず。迚も日本の先例を引て速成を期すべからざるなり。然ば則ち方今東洋の列国にして、文明の中心と為り他の魁を為して西洋諸国に当るものは、日本国民に非ずして誰ぞや。亜細亜東方の保護は我責任なりと覚悟すべきものなり。抑も独立は一国の独立なり、我日本一国の独立・・227 を謀(はかり)て足るべし、他の保護は無用の沙汰(さた)なりと云う者もあらんと雖(いえ)ども、実際に於て決して然(しか)らず」(227-228)

□「公平なる事なり。畢竟不換紙幣なればこそ斯る難渋又不公平も生ずることなれば、この紙幣を処分するも政府の責任なれども、如何せん、今の財政困難にてはその方便あるべからず。誠に堪え難き次第ならずや」(239)

■福沢諭吉立案・中上川彦次郎筆記、1882(明治15年4月)『時事大勢論』◇HP
□「[…]社会の全面に顕はるゝもの之を名付けて社会の性質と云う故に三五年以来の民情軽躁にして性急慄悍ならば日本の社会は三五年以来性質を変じたるものなれども之を如何ともす可からず日本社会の性質は何様に変性するも日本人は即ち日本人にして日本の人民を治むるは日本政府の責任なり其人民が変性したればとて之を見捨て到底この人民は治む可からざるの人民なりとして放却するの理なし又力を以て圧抑するの法なし、人心の変化は測る可からず、治め難きの民を治むるこそ主治者の巧なれ之を譬へば主治者は猶御者の如く人民は猶馬の如し馬の・・41 種類の多き其性質固より一様ならず贏駑なるものあり慄悍なる者あり或は之を養ふに宜しきを得ざれば性を変ずる者もありと雖ども御者の巧なる者は如何なる馬に逢うも之を捨てず凡そ生きて馬の名ある者なれば之を御して意の如くならざるはなし然るに世間或は馬に乗て進退自由ならざれば即ち罪を馬に帰し駑なり悍なりとて之を棄つる者あり甚だしきは主人自ら其養法を誤り御法を失して馬の怒ることあれば主人も亦馬と共に怒て之を鞭つ者なきに非ず所謂天下の拙工なるものなり左れば御法にさへ巧なれば御す可からざるの馬なし、之を御す可からずとて棄つるものは其罪馬に非ずして御者に在り、社会の治法にさへ巧なれば治む可からざるの人民なし之を治む可からずとして棄つるものは未だ治者の巧ならざる者み天下の治乱は政府の責任にして人民の安寧を維持するは当路者の義務なり」(41-42)

■福沢諭吉、1882(明治15年11月)『徳育如何』→福沢[1959:349-364]
□「方今世に教育論者あり、其言に云く、近来我国の子弟は其品行漸く軽薄に赴き、父兄の言を用ひず長老の警を顧みず、甚しきは若冠の身を以て国家の政治を談じ、動もすれば上を犯すの気風あるが如し、畢竟学校の教育不完全にして徳育を忘れたるの罪なりとて、専ら道徳の旨を奨励する其方便として、周公孔子の道を説き、漢土聖人の教を以て徳育の根本に立てゝ、一切の人事を制御せんとする者の如し。我輩は論者の言を聞き、其憂る所は甚だ尤なりと思へども、此憂を救ふの方便に至ては毫も感服すること能はざる者なり」(福沢[1959:355])

□「[…]近年に至ては所謂腕前の世と為り才力さへあれば立身出世勝手次第にして長兄愚にして貧なれば阿弟の智にして富貴なる者に軽侮せられざるを得ず唯に兄のみならず前年の養子が朝野に立身して花柳の美なる者を得れば忽ち養家糟糠の細君を厭ひ養父母に談じて自身を離縁せよ放逐せよと請求するは其名は養家より放逐せられたるも実は養子にして養父母を放逐したるものと云ふ可し」(福沢[1959:357])

□「我日本の開国に次で政府の革命以来、全国人民の気風は開進の一方に赴き、其進行の勢力は之を留めて駐む可らず。即ち公議輿論の一変したるものなれば、此際に当て徳教の働も固より消滅するに非ずと雖も、自から輿論に適するが為に大に其装を改めざるを得ざるの時節なり。[…]在昔は、社会の秩序、すべて相依るの風にして、君臣、父子、夫婦、長幼、たがいに相依り相依られ、たがいに相敬愛し相敬愛せられ、両者相対して然る後に教を立てたることなれども、今日自主獨立の教に於ては先づ我一身を獨立せしめ我一身を重んじて自から其身を金玉視し以て他の関係を維持して人事の保つ可し」(福沢[1959:362])

□「即ち今日の徳教は輿論に従て自主独立の旨に変ず可き時節なれば、周公孔子の教も亦自主独立論の中に包羅して之を利用せんと欲するのみ。今の世態果して不遜輕躁に堪へざる歟、自主独立の精神に乏しきが故なり」(福沢[1959:363])

●福沢諭吉、1884(明治17年12月)「通俗道徳論」『時事新報』(1884-12-1)「今の世に道徳は必要なり」、(1884-12-2)「道徳の教は人情に従ふものなり」、(1884-12-3)「道徳の教は人民の自由に任す可し」、(1884-12-4)「今の人の不徳は西洋の罪に非ず」、(1884-12-5)「人気騒がしきが如くなるも自ら其帰する所ある可し」、(1884-12-6)「道徳の教授法は似我の主義に存す」.
□「人の此世に在るは理と情の二つの働に支配せらるゝものなり。何をか理と云ふ。大小軽重、長し短し、多し寡し等の考より来るものにして、世の中の事に当てはめて云へば利害損得に係る働なりと知る可し。情とは喜怒哀楽の心の働にして、物の形にも数にも縁なく、物の損得増減等を勘定の中に入れたるものに非ず、或は理は有形の物を根本として働き、情は無形の心より生ずるものと云ふも可ならん。[…]明に目に見え手に触る可き證拠を押へて、議論の種と為し又人の挙動の本源と為すものは理なり」(113-114:12月1日)

□「故に今の世を見て果して人情の世なることを悟りたらば、其人情を其まゝにして好きやうに支配し、少しづゝにても人情に数理を調合して社会全体の進歩を待つの外ある可らず。然り而して其人情を支配するは何ものなるやと尋れば、政事に非ず、法律に非ず、又金銭に非ず、唯一片の道徳あるのみ。道徳は無形にして無形の人情を支配するものと知る可きなり」(116:12月1日)

□「道徳は無形にして、其目安とする所は権衡(はかり)を以て掛けられず升を以て量られず、唯天下多勢の人が善とする所を善とし悪とする所を悪とするのみ。[…]唯世界の人間の有りのまゝに就て見れば、各国各地の人が年久しき仕来にて、各々重んずる所と軽んずる所と少しづゝ相違こそある可けれども、善悪正邪の本体を見分るの眼・・116 は大抵普通に同様なりと云はざるを得ず」(116-117)

●福沢諭吉、1886(明治19年3月)「徳行論」『時事新報』(1886-3-4).→福沢[1960:572-575]
□「唯吾々が今日人間社会に生存して、身の品行を慎み正直を重んじ不義理を行はざるは、是れ等の罪を犯せば本心に不愉快なるのみならず、天下公衆、誰れ人も正を好んで邪・・572 を悪む此世の中に、強ひて不正不義を行はんとするときは、其事甚だ煩はしくて心身を労すること大なるが故のみ」(572-573)

●福沢諭吉、1886(明治19年1月)「責任宰相の和解」『時事新報』(1886-1-15).→福沢[1960:534-536]
□「一国政府の責任は内閣総理大臣の一身に在ることゝ知るべし。即ち之を責任宰相とは申すなり」(536)

●福沢諭吉、1888(明治21年3月)『日本男子論』◇HP
□「男女にして一度びこれを犯すときは、既に夫婦の大倫を破り、恕の道を忘れて情を痛ましめたるものにして、敬愛の誠はこの時限りに断絶せざるを得ず。仮令えあるいは種々様々の事情によりて外面の美を装うことなきにあらずといえども、一点の瑕瑾、以て全璧の光を害して家内の明を失い、禍根・・ 一度び生じて、発しては親子の不和となり、変じては兄弟姉妹の争いとなり、なお天下後世を謀れば、一家の不徳は子々孫々と共に繁殖して、遂に社会公徳の根本を薄弱ならしむるに至るべし。故に云く、多妻多男の法は今世を挙げて今人の玩弄物に供するの覚悟なれば可なりといえども、天下を万々歳の天下として今・・26 人をして後世に責任あらしめんとするときは、我輩は一時の要用便利を以て天下後世の大事に易《か》うること能わざる者なり」(26-27)

■福沢諭吉立案・福沢一太郎・福沢捨次郎筆記、1892(明治25年6月)『国会の前途・国会難局の由来・治安小言・地租論』◇HP
□「[…]明治政府を守るの一点に就ては其説を共にして力を尽す可きや疑を容れざる所の者なり左れば現政府創立以来国会開設に至るまでは政府の組織専制の如く合議の如く又諸強藩士の寄合の如くにして政権の帰する所一なるを得ず其間には薩長の軋轢を医するに忙しく、土肥の情勢を慰むるにも心を用ひ、智謀の士人は軍隊を制するの勢力に乏しく、軍人社会に声望高き人は必ずしも政事に適せざれども来りて政府に入らんとすれば之を拒むことも叶はず是れも情実なり其れも行掛りなりとて苦しき歳月を経過する其間に意見の齟齬よりして幾回か政府を去り又入りたる者あり又或は全く去て帰らざる者あり甚だしきは兵を挙げて反したる者さへある程の次第にして混雑も亦限りなかりしと雖も是等の紛紜は詰り功臣相互の争にして他人の関する所に非ず然るに時勢・・147 の変遷は遂に立憲政体の世と為り政権は功臣の私有に非ずして天下と共に之を与にす可しと定まりて行々は彼の西洋立憲国の如く責任内閣の事も行はるゝに至る可しと云ふ[…]」(147-148)

●福沢諭吉、1899(明治32年)「新女大学」『時事新報』→福沢E
□「一 夫れ女子は男子に等しく生れて父母に養育せらるゝの約束なれば、其成長に至るまで両親の責任軽からずと知る可し」(151)

□「殊に我日本国に於ては、古来女性の学問教育を等閑に附して既に其習慣を成したることなれば、今日遽に之を起して遽に高尚の門に入れんとするも、言う可くして行わる可らざるの所望なれば、我輩は今後十年二十年の短日月に多きを求めず、他年の大成は他年の人の責任に遺して今日は今日の急を謀り、兎にも角にも今の女子をして文明普通の常識を得せしめんと欲する者なり。物理生理衛生法の初歩より地理歴史等の大略を知るは固より大切なることにして、本草なども婦人には面白き嗜みならん。

 殊に我輩が日本女子に限りて是非とも其智識を開発せんと欲する所は、社会上の経済思想と法律思想と此二者に在り。女子に経済法律とは甚だ異なるが如くなれども、其思想の皆無なるこそ女子社会の無力なる原因中の一大原因なれば、何は扨置き普通の学識を得たる上は同時に経済法律の大意を知らしむること最も必要なる可し。之を形容すれば文明女子の懐剣と言うも可なり」(154)

□「女子既に成長して家庭又学校の教育も了れば男子と結婚す。結婚は生涯の一大事にして、其法、西洋諸国にては当局の男女相見て相択び、互に往来し互に親しみ、いよ々々決心して然る後父母に告げ、其同意を得て婚式を行うと言う。然るに日本に於ては趣を異にし、男子女子の為めに配偶者を求むるは父母の責任にして、其男女が年頃に達すれば辛苦して之を探索し、長し短し取捨百端、いよ々々是れならばと父母の間に内決して、先ず本人の意向如何を問い、父母の決したる所に異存なしと答えて、事始めて成るの風・・157 なり。故に表面より見れば子女の結婚は父母の意に成り、本人は唯成を仰ぐのみの如くなれども、其実は然らず。父母は唯発案者にして決議者に非ず、之を本人に告げて可否を問い、仮初にも不同心とあらば決して強うるを得ず」(157-158)

□「畢竟婦人が家計の外部に注意せざりし落度にこそあれば、夫婦同居、戸外の経営は都て男子の責任とは言いながら、其経営の大体に就ては婦人も之を心得置き、時々の変化盛衰に注意するは大切なることにして、我輩の言う女子に経済の思想を要すとは此辺の意味なり」(168)

□「此時に当り婦人の身に附きたる資力は自から強うするの便りにして、徐々に謀を為すこと易し。仮令い斯くまでの極端に至らざるも、婦人の私に自力自立の覚悟あれば、夫婦相対して夫に求むることも少なく、之を求めて得ざるの不平もなく、筆端或は皮肉に立入りて卑陋(ひろう)なるが如くなれども、其これを求めざるは両者の間に意見の衝突を少なくするの一助たる可し。古語に衣食足りて礼譲興ると言う。婦人に資力なきは喩えば衣食足らざるものゝ如し。父母たる者が之に財産を分与するは、我愛女に衣食を豊にして夫婦の礼を知らしむるの道なりと知る可し。但し婦人に財産を与えても自から之を処理するの法を知らざれば、幾千万の金も有て無きが如し。既に之を所有すれば其安全を謀り其用法を工夫し、世間の事情を察し又人の言を聞き、妄りに疑う可らず妄りに信ず可らず、詰り自分一人の責任にこそあれば、之に処するの法決して易からず。西洋諸国良家の女子には此辺の事に就て漠然たらざる者多しと言う。等閑に看過す可らざる所のものなり」

●福沢諭吉、1899(明治32年)「新女大学評論」『時事新報』→福沢E
□「然るに男尊女卑の習慣は其由来久しく、習慣漸く人の性を成して、今日の婦人中・・ 動もすれば自から其権利を忘れて自から屈辱を甘んじ、自から屈辱を忍んで終に自から苦しむ者多し。唯憐む可きのみ。其然る所以は何ぞや。幼少の時より家庭の教訓に教えられ又世間一般の習慣に圧制せられて次第に萎縮し、男子の不品行を咎むるは嫉妬なり、嫉妬は婦人の慎しむべき悪徳なり、之を口に発し色に現わすも恥辱なりと信じて、却て他の狂乱を許して次第に増長せしむるが故なり。畢竟するに婦人が婚姻の契約を等閑に附し去り、却て自から其権利を棄てゝ自から鬱憂の淵に沈み、習慣の苦界に苦しむものと言う可し。啻に自身の不利のみならず、男子の醜行より生ずる直接間接の影響は、延て子孫の不幸を醸し一家滅亡の禍根にこそあれば、家の主婦たる責任ある者は、自身の為め自家の為め、飽くまでも権利を主張して配偶者の乱暴狼藉を制止せざる可らず。吾々の勧告する所なり」

●福沢諭吉、1900(明治33年2月)「修身要領」→福沢[1964:353‐356]
□「文明日清の修身処世法は、如何なる主義に依り如何なる方向に進む可きやとは、今の青年学生の大に惑ふ所にして、先輩に対して瘻★々質問を起すものなり。福沢先生これに答ふる為めにと、生等に囑して文案を草せしむ。即ち先生平素の言行に基き其大要を述べて先生の閲覧を乞ひ、之を修身要領と名け、学生に示すこと左の如し」(353)
 ★まだれ

□「第二条 心身の独立を全うし自から其身を尊重して人たるの品位を辱めざるもの、之を独立自尊の人と云ふ」

□「第三条 自ら労して自ら食ふは人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可らず」

□「第七条 独立自尊の人は一身の進退方向を他に依頼せずして自から思慮判断するの智力を具へざる可らず」

□「第十四条 社会共存の道は、人々自から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して苟も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷けざるに在り」

□「第十六条 人は自ら従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく苟も責任を怠るゝものは独立自尊の人に非ざるなり」

□「第十七条 人に交るには信を以てす可し。己れ人を信じて人も亦己れを信ず。人々相信じて始めて自他の独立自尊を実にするを得べし」

●福沢諭吉、1900(明治33年5月22日)「修身道徳の主義」『時事新報』→福沢[1961:607‐609]
□「政府が修身道徳の主義を一定し、教育の力を以て天下の人心を左右せんとするは到底能はざる所にして、古来これを試みて成功したる者なきは無論、其結果は社会に害毒を流したるに過ぎず。事実の最も明白なる者なり」(607)

■福沢諭吉、1899(明治32年6月)『福翁自傳』時事新報社.
□「身の謀を(はかりごと)為(な)し、二十三歳、家兄(かけい)を喪いしより後は、老母と姪と二人の身の・・483 上を引受け、二十八歳にして妻を娶り子を生み、一家の責任を自分一身に担(にな)うて、今年に至るまで四十五年のその間、二十三歳の冬大阪緒方先生に身の貧困を訴えて大恩に浴したるのみ、その他は仮初(かりそめ)にも身事家事の私を他人に相談したこともなければ又依頼したこともない」(483-484)


◆『西洋事情』
□「福澤諭吉の西洋文明紹介書。1860年(万延元)のアメリカ合衆国訪問と62年(文久2)の欧州旅行の見聞記を基礎に、現地で求めた教科書類の記述を巧みに織りこんだ初編(3冊)が66年(慶応2)に刊行され、大評判となった。西洋の政治体制・税制・会社組織・国際関係・兵制などが総説されたのちに、アメリカ、イギリスの歴史などがおかれるという構成になっている。さらに68年(明治元)刊行の外編(3冊)では、チェンバースの「経済学」(1852)が翻訳され、明治維新後の70年刊行の2編(4冊)では、税制の詳しい解説やロシア、フランスの国情が紹介されている」(日本思想史辞典[2009:553])

□「『西洋事情 外編』は、英国で刊行された政治・経済の教科書、ジョン・ヒル・バートンによる『政治経済学――・・251 学校および独学のために』(John Burton, Political Economy : for Use in Schools and for Private Instruction, London / Edinburgh, 1852)を翻訳し、それに「諸書」の「鈔訳」も加えて補う形で、福澤が著した書物である。バートンはスコットランドのエディンバラで活躍した文筆家であり、その立場はスコットランド啓蒙思想の影響を強く受けているという。『政治経済学』は、エディンバラの出版社、ウィリアム・アンド・ロバート・チェンバースの求めに応じて執筆した、基礎教育(elementary education)用の教科書であった」(苅部[2014:251-252])


▼参考文献
●家永三郎・猪野謙二、1959「近代思想の誕生と挫折」(『近代日本思想史講座1 歴史的概観』筑摩書房:41-125.)
■丸山眞男、1986『「文明論之概略」を読む 上・中・下』岩波新書(黄325-327).
■関口すみ子、2007『国民道徳とジェンダー――福沢諭吉・井上哲次郎・和辻哲郎』東京大学出版会.

●山路愛山、1900(明治33年7月4‐6日)「国家主義と個人主義」『信濃毎日新聞』(1900・7・4‐6)→松本[1977:269‐272]
■松本三之介編、1977『近代日本思想体系31 明治思想集U』筑摩書房.
●坂本多加雄、1992「『市場・道徳・秩序』補遺」『文化会議』275(1992-5).→坂本[2005b:256-283](「市場・道徳・秩序――福沢諭吉・徳富蘇峰・中江兆民・幸徳秋水」)→★坂本多加雄
■西村稔、2006『福沢諭吉――国家理性と文明の道徳』名古屋大学出版会.
●――――、2009「福沢諭吉」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:854]
●――――、2009「西洋事情」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:553]
■渡辺浩、2010『日本政治思想史――十七〜十九世紀』東京大学出版会.
●松田宏一郎、2013「福澤諭吉と明治国家」(苅部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士・田尻祐一郎編集委員、2013『日本思想史講座4 近代』ぺりかん社:67-107.)
●苅部直、2014「文明開化の時代」(大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市編集委員、2014『岩波講座 日本歴史15 近現代1』岩波書店:241-267.)

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
●山路愛山、1900(明治33年7月4‐6日)「国家主義と個人主義」『信濃毎日新聞』(1900・7・4‐6)→松本[1977:269‐272]
□「福沢諭吉先生が修身要領を出し独立自主を以て人間の本分となすべしと説法せられけるを井上哲次郎氏と云ふ学者ありて、それは個人主義と云ふものにして国家主義に非ず、畏こき教育勅語の御趣意にも背くものなりと論難したる由、先日在京の友人より態々申越したり」(292)

●家永三郎・猪野謙二、1959「近代思想の誕生と挫折」(『近代日本思想史講座1 歴史的概観』筑摩書房:41-125.)
□「明治20年代から30年代にかけては、日本の資本主義経済が急速に発展した時期に当る。それ故にこの時期の開明主義的立場に立つ諸思想家が、立場の相違を超えて、資本主義の発達を声援する姿勢をとり、資本主義に思想的な基礎づけを与えたことは、注目すべき現象でもあった。もっとも早くからブルジョア的傾向を強く示していた福沢は、明治21年に「尚武の世には腕力武勇を以て立国の元素と為したることなれども、明治の文明世界に於ては、国を立るに学識徳義の要あり商工殖産の急あるが故に、腕力武勇に易るに智徳財産を以てし、苟も今日の日本社会に有智有徳にして人望を博し財産豊にして勢力盛なる者あれば、之に依頼して立国の謀を為さざる可らず。即是れ文明社会の背骨なればなり」(「立国の背骨」)と言い、29年・・92 に「今の不完全なる文明社会に於ては、対外商戦の必要にして立国の根本と云ふも可なり。貨殖家の欲情いよいよ盛にして富国の道いよゝゝ進み、世界中の大欲国にして始めて大富国の名を成す可し。富豪の経営非難す可らざるのみか、国の為めに姑く敬意を表す可きものなり」(「福翁百話」)と論じて、利潤の追及(ママ)とブルジョワジーの致富とに積極的な倫理的価値を賦与したのは、その典型的な実例と言えよう」(家永・猪野[1959:92-93])

□「[…]かつて重い地租に苦しむ農民の反抗を「恥を知らざるとや云はん法を恐れずとや云はん」と罵った福沢は、資本主義機構下における無産階級の運命に対しても、冷酷氷のごとき態度を示すことをはばからなかった。彼は富の支配下における社会にあっては、「富はますます栄え貧はますゝゝ困しみ」、「太陽西より出で黄河逆に流るるの不思議僥倖るに非ざれば、今世の貧乏人に開運の日はなかる可」きことを認識しながらも(「貧富論」)、これを「人力を以て遽に如何ともす可らざるものと観念す可きのみ」とつきはなし、無産階級の不平が爆発して富豪の安全を脅かすに至るのを防ぐために、教育を富者の手に独占して「貧にして智ある者」が出現しないようにするとともに、「宗教を奨励して人心を和」し、「小民の軽挙を防ぐ」くふうが必要である、と提言したのである」(家永・猪野[1959:94])

■関口すみ子、2007『国民道徳とジェンダー――福沢諭吉・井上哲次郎・和辻哲郎』東京大学出版会.
□「従来、福沢は、「個人の独立」、「近代的個人」、「『独立自尊』の市民的精神」などの言葉とともに語られてきた。じつは、その前には、「個人主義」と非難され続けてきたのであるが。
 評価するにせよ、非難するにせよ、こうした見方自体、かなりの限定つきでなければ妥当とは言えない。
 なぜならば、「個人」の独立という場合、通常は、国家や中間集団からの「個人」の独立や、身分制社会からの「個人」の析出が含意されているが、福沢が言っていることはそういうことではないからである。人が「独立」心を稼働させるということが、「家」の独立にもなるし、「国」の独立にもなると言っているのである。そもそも「個人」と「家」や「国」とは共に栄えるものと想定されており、一身一家の独立と一国の独立が連繋している。個人の「独立」の思想と、ナショナリズム(国民国家の「独立」と、人々の国民国家への一体化)の思想とが、一緒にやってきたと言える」(26)

□「別言すれば、福沢の強気には、儒学的な調和観が基底にあると言ってよい。「性の善なる、固より論をまたず」である。各々が「独立」の気構えを持って、各々の「分限」を果たせば、すべてがうまくいく、そもそも世の中はそういうふうにできているのだということである。福沢が明示的に持ち込まなかった「神」にかわって、暗黙に想定されているものは、「天」であり「理」である。だが、こうした儒学の穏やかな秩序観に、権力関係が埋め込まれており、起源に暴力があることは言うまでもない。
 したがって、こうした福沢の思想を、「儒教批判」と単純に形容するのは妥当ではない」(28)

■丸山眞男、1986『「文明論之概略」を読む 上・中・下』岩波新書(黄326).
□「こういう叙述を長々と展開するのは、人民の間に知的活動が発達し、分布すると、これがどう変ってくるかを述べるための前提なのです。知が発達・分布すると、自然力と政治権力と、この二つとも次第に人民が制御可能なものになる。いかにして自然をコントロールするか、いかにして政治権力をコントロールするか、その双方とも、人民が理を知るにつれて「問題」として登場するようになるのです。
 こういう徳から知への移行が、人民における自由と独立の精神の発達と並行して生じ、それがまた、第13講で詳説するような「約束」と「規則」の時代を将来するにいたる――だいたいこういった図式になるわけです」(242:中)

■渡辺浩、2010『日本政治思想史――十七〜十九世紀』東京大学出版会.
□21章[424-451]特に、438-440.


◆20100331, 0404, 0426, 0428, 0502, 0512, 0523, 20120310, 0610, 0717, 20130104, 0712*, 0727, 0826, 0827

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