西村茂樹(にしむら・しげき 1828‐1902)
□「1876年に東京修身学社。文部省編集局長として『小学脩身訓』を刊行。宮内省御用掛・文部大丞・宮中顧問官等を歴任。1887年、日本弘道会を発足」
□「これによりて観れば、倹樸剛毅は国を興すの良薬にして、奢侈軽薄は国を亡すの酖毒たることは明らかなり。我国古来の民風また希臘、羅馬の民に下らず。近年以来、民の智識日に開け、工芸技術おおいにその等を進むといえども、旧来固有せし剛毅質直の気は漸々に衰減し、今日に至りその弊風すこぶる希臘、羅馬の末世に似たり」
□「よく国を維持すべきは、ただ民の心術と操行とにあるのみ。古人曰く、天理人欲、消長を相為す、と◆」
◆『礼記』楽記
●西村茂樹、1975(明治8年3月1日演説)「脩身治国非二途論」『明六雑誌』31.(山室信一・中野目徹校注、2009『明六雑誌 (下)』岩波文庫:81-88.)
・人間と動物
□「動物を分ちて二となす。一を人といい、一を禽獣という。人の禽獣に異るゆえんは、その形体の同じからざるためのみにあらざるなり。およそ動物というものは、みな動物分と道理分の二部をもって成るものなり。動物分というは、人類、禽獣の差別なく、すべて動物たるもの、ことごとく己に有せる部分なり。道理分というは、ただ人類の体中にのみありて禽獣にはけっしてなき部分なり。これによりて観れば、人類は他の動物に比すれば、ことに上帝の篤く心を用いし物なること明なり。動物分とは儒者のいわゆる物欲というものにして、これを分ては情欲、貪欲の二つとなる。道理分はいわゆる天理というものにして、その主たるものを良心といい、・・83 良心の力に頼て天理と物欲とを区別することを得るなり。
人の身を脩め、家を斉え、国を治め、天下を平にするは、ともに道理世界のことにして、動物世界(あるいは禽獣世界)のことにあらず。およそ道理分の力強くして、つねに動物分を圧伏するものを君子とし、聖賢とす。[…]ゆえによく身を脩むる者は、またよく国を治むべきの理なり。なんとなれば、修身・治国はともに道理世界のことなればなり」(83-84)
■西村茂樹、1880『小学脩身訓 上・下』文部省編輯局.→海後編[1964:5-37]
□第一 学問
□第二 生業
□第三 立志
□第四 修徳 (上巻)
□第五 養智
□第六 処事
□第七 家倫
□第八 交際
□「父母ハ己レガ職分ヲ行フ為メニ。其子ノ身體心思ヲ制御スルノ権アリ。然レドモ子既ニ成長シテ。自ラ一身ヲ養ヒ。自ラ心智ヲ研キ。自ラ脩身ノ責任ヲ決断スルニ至ルトキハ。父母ハ其職分ト権威トヲ解クベシ[…] 物蘭〔ウエーランド〕ノ修身学」(28:家倫〔下〕)
△キーワード:責任
●西村茂樹、1875(明治8年5月1日演説)「自主自由解」『明六雑誌』37(1875‐6).→大久保編[1967:348‐349]
□「自主自由ハ英語ノ「リバーチイ」及ビ「フリードム」ノ訳語ナリ、「リバーチイ」ハ拉丁語ノ「リベルタス」ヨリ出テ「フリードム」ハ◇度尼語★ノ「フライハイト」ヨリ出タリ、羅馬ノ法律ニ独立ノ生計ヲ立タル人ト奴隷ト為ル者ヲ以テ判然別種ノ民トナシ、独立ノ民ノ有様ヲ称シテ「リバーチイ」(自主自由)ト云ヒ奴隷ノ有様ヲ指シテ「セルビス」(服役)ト云フ故ニ、自由ノ語ノ本来ノ意味ハ唯羅馬ニ於テ独立セル民ノ有様ヲ言タルモノナリ」(348)
★ チュートニック語、 ◇は環境依存文字、[王の下にム]
□「自主自由ノ語ノ古代ノ用法大抵此ノ如シ、近代ニ至リ自主自由ヲ分チテ二種ト為ス、一ヲ自然ノ自由又人身上ノ自由ト云ヒ二ヲ交際上ノ自由又政治上ノ自由ト云フ、自然ノ自由ト云フハ凡ソ人類ノ形体ハ小天地トモ言フヘキ者ニテ己ガ欲スル所ハ皆求メ得ヘキノ機関ヲ具ヘ己ガ身ヲ以テ己ガ身ヲ管治スルニ十分ナル結搆ヲ備ヘタリ、是ヲ以テ人類タル者ハ自然ノ法度ノ禁ズル所ノ外ハ自分ニテ可ナリト思フ事ハ何事ニテモ思フ通リニ為シ得ヘキノ力アリ、是ヲ自然ノ自由ト云フ、此自然ノ自由ト云フ者ハ上帝ヨリ天下ノ人類ニ賜フ所ニシテ人々生得固有ノ権利ナリ」(348)
□「交際上ノ自由ト云フモノハ自然ノ自由ト固ヨリ同シ物ナレトモ唯交際全体ノ幸福安全ヲ謀ル為ニ一人ノ自由ヲ少シク抑制シテ適当ノ地位ニ留住シタル者ヲ云フナリ[…]故ニ交際上ノ自由ハ良善ナル法度ノ力ニ由テ之ヲ得ル者ナリ、古語ニ曰ク法ノ無キ地ニハ自由ナシト正ニ之ヲ言フナリ」(348)
□「交際上ノ自由ハ又之ヲ名ケテ政治上ノ自由ト云フ、此語ハ政治上ノ束縛ニ相対セル語ニシテ人民タル者人君或ハ宰臣ノ暴政ニ苦メラレズシテ能ク己ガ身体ト財産トヲ保全スル者ヲ云フ」(348)
△キーワード:自由
●西村茂樹、1875b(明治8年10月)「権利解」(西語十二解ノ三)『明六雑誌』42(1875‐10).→大久保編[1967:349‐351]
□「権理ハ英吉利ノライトト云ヘル語ノ訳字ナリ、ライトハ本◇度尼(チユートニツク)ノ語ニシテ拉丁ノジュスト云フ語ト同様ニ法律ト能幹ト云ヘル二ツノ意味ヲ持タル語ナリ、方今英吉利ノライトト云フ語ハ法律ノ義ハ全ク消亡シテ能幹ノ義又転ジテ他ノ義ト為リタリ」(349)
◇は環境依存文字、[王の下にム]
□「方今用フル権理(ライト)ト云フ語ハ法ニ協ヒタル言分ント云フ意ナリ、又法律ノ助ニ由リテ言分ンノ立タル筋又若シ他人ヨリ損害サルヽトキハ法律ノ処分ニ由テ罪ヲ其人ニ与フベキ言分ン等ノ解ヲ下スベキ語ナリ」(349)
□「権理ト義務トハ互ニ関係ヲ相為ス者ナリ、此一人ニ権理アレハ其人ニ対セル一人ニ義務アリ」(349)
△キーワード:権利 義務
■西村茂樹、1887(明治20年)『日本道徳論』→日本弘道会編[2004:99‐180]/西村茂樹・吉田熊次校、1935『日本道徳論』岩波文庫.
□「[…]一旦廃棄せる儒道は復た起すべからず、是に依り日本中等以上の人士は道徳の根拠を失ひ、封建の時に比すれば人心其固結力を弛緩し、民の道徳漸く頽廃の兆しを萌せり[…]是を要するに封建の時代は儒道を以て公共の教と為し政府人民皆之を以て標準と為しゝも、王政維新以来全く公共の教といふ者なく、国民道徳の標準定まらず、以て今日に至れり」(西村・吉田校[1935:11])
□「[…]道徳地に堕つるときは国の危亡日を指して待つべきなり」(西村・吉田校[1935:12])
□「近年西洋諸国、何れも力を東洋に伸さんとするの意あらざるはなし、法蘭西の安南を取り、英吉利の緬甸を滅ぼし、兼て朝鮮の巨文島を略し、徳逸の南洋諸島を?併し、魯西亜の地を南方に広めんとするは、十目の共に視る所なり」(西村・吉田校[1935:12])
□「今日専ら儒道を行ふべからざるは其理由五あり。
其一は 近年西国の諸学殊に生器心性等の学は、其考究極めて精微に至れり[…]
其二は 儒道は禁戒の語多くして、励奨の語少なし[…]・・28
其三は 儒道は尊属の者に利して卑属の者に不利なり[…]
其四は 儒道は男尊女卑の数多く、男女の際を論ずるに其平を得ざることあり[…]
其五は 儒道は古を是とし今を非とし事毎に唐虞三代の治に倣はんことを求む」(西村・吉田校[1935:28-29])
□「故ニ余ガ道徳ノ教ノ基礎トセントスル者ハ儒教ニ非ズ、哲学ニ非ズ、況シテ仏教ト耶蘇教トニ非ザルハ勿論ナリ、然レドモ亦儒道ヲ離レズ、哲学ヲ離レズ、仏教耶蘇教ノ中ヨリモ亦之ヲ採ルコトアリ。[…]此ノ如キ者ハ何ゾヤ。曰ク、天地ノ真理是ナリ、真理ハ儒道ニ言フ所ノ誠ニシテ(又天理トモ天道トモ言フ)、『中庸』ニ誠者天之道也トイフ者是ナリ、余ガ日本ノ道徳ノ基礎トセントスル者ハ即チ此真理ニシテ、真理ノ外ニハ天地間ニ一モ完全無欠ナル者ハ非ズ」(日本弘道館[2004:120]/西村・吉田校[1935:33-34])
□「真理ヲ求ムルノ法ハ事実ニ験スルノ外ニ猶五法アリ、一ヲ推度法ト云ヒ、二ヲ折中法ト云ヒ、三ヲ権衡法ト云ヒ、四ヲ良心判断法ト云ヒ、五ヲ多聞闕法ト云フ」(122)
□「此の如く論じ来れば道徳の条目と云ふ者は甚だ六かしき者の様に聞ゆれども、其実論じて其極に至れば、少しも不思議なることもなく、奇妙なることもなく、誠に平々凡々たることにて、誰人にも理会し得らるゝ者なり。即ち其大体の区分法は
第一 我身を善くし
第二 我家を善くし
第三 我郷里を善くし
第四 我本国を善くし・・41
第五 他国の人民を善くす」(西村・吉田校[1935:41-42])
△キーワード:道徳
■西村茂樹、1896(明治29年3月10日)『徳學講義 第三冊』→日本弘道会編[2004b:99‐180]
□「意ノ自由(自主)及ビ必至(不得已)」(121‐125)
□「馬爾海(マルハイ)曰ク、『道徳ノ自主ハ選択ノ力ナリ、選択ノ力ハ人ノ幸福ノ本質ナリ、内部ニ存スル所ノ此自主ノ働ハ、道理ヲ有セル精神ノ特権ニシ・・122 テ他ヨリ奪フコト能ハザル者ナリ、自主ノ義ハ内心ノ働ノミナラズ、行為ノ上ニモ之ヲ用フルコトヲ得ルナリ、』又曰ク『自主ハ選択ノ力ナリ、故ニ自主ハ意思ノ中ニ在ルナリ、自主ハ意思ヲ破壊スルニ非ザレハ消滅スルコト能ハズ、自主ノ基礎ハ良心ニ在ルヲ以テ自ラ責任ヲ有スルノ本態ヲ存セリ、』」
▼覚え書き
・自由意志論(ロック、リード、デカルト、マルハイ、ハブン)と決定論(ホッブス、スピノザ、ヂデロウ、ハミルトン)についてのレビュー。儒教・仏教に「意思ノ自主」はないとする
■西村茂樹、1892(明治25年9月)『心學講義 第八冊』→日本弘道会編[2005:387‐436]
□目次(一部)
□第24篇 意志(ウヰル)
□総論(387‐391)
□第一 天然ノ意性、即チ動物性ノ意思(391‐404)
□第二 理性ノ意性、即チ責任アル意思(397‐404)
□第三 自主(フリイ)ト必至(ネセツシチイ)(404‐408)
□「吾等ノ身体、抑制強逼ヲ受ケザルトキハ之ヲ身体ノ自主ト云ヒ、吾等ノ心、適当ノ活動ヲ為シテ妨碍駆迫ニ逢ハザルトキハ之ヲ心ノ自主ト云ヒ、吾等ノ性能、感覚、道徳ノ範囲内ニ在リテ正当ニ其働ヲ為スコトヲ得ルトキハ、之ヲ道徳ノ自主ト云フ、此中ニテ道徳ノ自主ノミヲ抽キテ更ニ之ヲ言フベシ、此自主ハ道徳性ヲ有スル所ノ動物ガ其固有セル道理ノ光輝ト責任ノ知覚トニ由リテ自由ニ活動シ、他ノ命令ヲ受クルコトナキ者ナリ、此種類ノ自主ヲ名ヅケテ必至ヲ脱シタル自主ト云フ、必至ヲ脱シタ・・407 ル自主ハ又之ヲ選択ノ自主ト名ヅク、此自主ハ又分カチテ反対ノ自主(コントラリチイ)取舎ノ自主(コントラヂクシヨン)ノ二種ト為ス、反対ノ自主ハ二個反対ノ行為、即チ一ハ正ニシテ一ハ邪、一ハ善ニシテ一ハ悪ナル者ニ就キテ其中ノ一個ヲ為サンコトヲ決定スル者ナリ、取舎ノ自主ハ或ハ行カンカ或ハ坐センカ西ニ向ハンヨリハ東ニ向ハンカト云フコトヲ決定スルノ力ナリ」(407‐408)
△キーワード:自由意志 責任
■西村茂樹、――――『社会學講義』→日本弘道会編[2004b:587‐637]
□「造物者吾儕(われわれ)人類ニ与フルニ生命ヲ以テセリ。其上ニ又此生命ヲ保存シ得ルノ才智ヲ与ヘ、種々ノ方法(衣服飲食家屋等ノ如キ)ヲ以テ此生命ヲ保存持続ス。然レドモモシ此才智ヲ働カスノ自由ヲ得ザルトキハ、才智アリトモ何ノ用ヲモ為サゞルベシ。故ニ造物者已ニ人ヲ造為シタル上ハ、其人種ノ黒白ト、国土ノ中偏トヲ問ハズ、自己ノ身ヲ以テ自己ノ所有物ト為スコトヲ得シム。是則チ造化ノ法則ナリ。故ニ吾身体ハ全ク吾所有ニ属スル者ニシテ、決シテ他人ニ属スル者ニ非ズ、人生ハ生レナガラニシテ自由ナル者ナリトイフハ、即チ此事ナリ、此ノ如キ者ヲ天然ノ権理ト云フ」(598)
□「人タル者ハ又約束上ヨリ時ヲ定メ給金ヲ取リ、他人ノ為メニ傭役スルコトアリ、此ノ如キハ吾自由ヲ失ヒタルガ如ク見ユレドモ、吾身ノ吾所有タルハ依然トシテ変ズルコトナクシテ、吾労力ヨリ得ル所ノ利益(或ハ給金、或ハ商売ノ歩合、或ハ小作人ノ収穫ノ割合等、総テ雇主ト雇人ノ約束上ヨリ成ル者)ハ全ク自己享受スベキ得分ニシテ、縦令(たとい)雇主タリトモ、其人ノ家内ニ押入リテ其一家ノ交際ニ挿口スルコト能ハズ。此ノ如キ自由ヲ、・・598 法律ニ於テ社会ノ自由[シビル、リベルチイ]トイフ。其意ハ法律ノ保護スル所ノ自由ニシテ、又国政ノ管理上ニ属スル所ノ自由ナリ」(598‐599)
□「凡ソ社会一般ノ安全ノ為メニ法律ヲ造ルニハ、総テ人類ヲ以テ同等ノ者ト考ヘテ之ヲ為サザルベカラズ。[…]此権理ノ起ル所以ハ、総テ人タル者ハ、其一方ニ就キテ言フトキハ、衆人ハ皆一様ナリトイフ思想ヨリ出タル者ナリ」(599)
□「今日、人ノ想像セル完全ノ社会トイフ者ハ、凡ソ国中ノ自主ノ民、皆銘々ニ社会全体ノ為メニ労力シテ、是ガ為ニ適当ノ報酬ヲ得、而シテ社会全体ノ利益ノ為メニ命令セル法律ヲ敬重スルニ在リ。[…]又社会ナル者ハ、其中ニ或ハ病身或ハ身体不具ニシテ、一身ノ生計ヲ自己ニテ営ムコト能ハズ、他ノ救助ニ由リテ初メテ生活スルコトヲ得ル者アルハ、亦自然ニ免カレザル所ナリ。故ニ此ノ如キ不幸ノ人ヲ救助スルハ、健康無異ナル人ノ義務ニシテ、其救助ノ法ハ、人々各自ニ金穀等ヲ施与スル者アリ。又ハ病院貧院ノ如ク、衆力ヲ合セテ一定ノ規・・600 則ヲ立テ之ヲ救フ者アリ。凡ソ人類ノ如キ血肉ヲ以テ成立セル者ハ、其中ニ或ハ病身或ハ不具ノ者アルハ、此肉身ニ付着セリト考フルモ可ナリ。故ニ此ノ如キ不幸者ヲ救助スルハ、蓋シ造物主ガ健康ナル人ニ委托スル所ニシテ、造化ノ闕ヲ補フ者トイフベシ。[…]人々皆真実ニ社会全体ノ為メニ勉強シ、其労力ニ応ジテ適当ノ報酬ヲ収ムルコトニ由リテ之ヲ得ベキコトナリ」(600‐601)