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道徳-学習指導要領(1947-1998)


◆概要
□小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校の各学校が、各教科で教える内容を、学校教育施行規則の規定を根拠に定めたもの。

▼文献
■文部省、1947(3月20日)『学習指導要領 一般編(試案) 昭和22年度』文部省.→国立教育研究所内 戦後教育改革資料研究会[1980]▼

■文部省、1951(2月8日)「道徳教育振興方策について」『文部時報』883(1951-3):30-33.▼
□文部省、1951(4月26日)『道徳教育の手引書要綱 小学校篇』
□文部省、1951(5月29日)『道徳教育の手引書要綱 中学校篇』
□文部省、1951(5月29日)『道徳教育の手引書要綱 高校篇』
■文部省、1951(7月10日)『学習指導要領 一般編(試案) 昭和26年(1951)改定版』文部省.→国立教育研究所内 戦後教育改革資料研究会[1980]▼

●文部省、1958(3月18日)「小学校「道徳」実施要綱」『文部時報』966(1958-3)追録:2-25.
●文部省、1958(3月18日)「中学校「道徳」実施要綱」『文部時報』966(1958-3)追録:26-55.▼
●文部省、1958(3月19日)「文部大臣談話(小学校・中学校「道徳」の時間の実施にあたつて」『文部時報』966(1958-3)追録:1.▼
■文部省、1958(10月10日)『小学校 学習指導要領 昭和33年度改訂』帝国地方行政学会.(昭和33年10月1日文部省告示第81号).▼
■文部省、1960(1月10日)『中学校 学習指導要領 昭和33年度改訂』帝国地方行政学会.(昭和33年10月1日文部省告示第81号).▼
■文部省、1961(7月30日)『小学校 道徳指導書』日本書籍.▼

■文部省、1968(7月25日)『改訂・小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.(昭和43年7月11日文部省告示第268号).▼
■文部省、1969(5月20日)『中学校学習指導要領』大蔵省印刷局.(昭和44年4月14日文部省告示第199号).▼

■文部省、1977(7月30日)『(新)小学校学習指導要領(52年7月)』大蔵省印刷局.(昭和52年文部省告示第155号).▼
■文部省、1977(7月30日)『改訂中学校学習指導要領(52年7月)』大蔵省印刷局.(昭和52年7月23日文部省告示第156号).▼
■文部省、1978(4月10日)『小学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.▼
■文部省、1978(4月10日)『中学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.

■文部省、1989(平成元年3月20日)『小学校学習指導要領(平成元年3月)』大蔵省印刷局.(平成元年文部省告示第24号).
■文部省、1989(平成元年3月20日)『中学校学習指導要領(平成元年3月)』大蔵省印刷局.▼
■文部省、1989(平成元年6月15日)『小学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.▼
■文部省、1989(平成元年7月15日)『中学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.▼

■文部省、1998(平成10年12月)『小学校学習指導要領(平成10年12月)』大蔵省印刷局.▼
■文部省、1998(平成10年12月)『中学校学習指導要領(平成10年12月)』大蔵省印刷局.▼
■文部科学省、2008『小学校学習指導要領(平成20年3月告示)』東山書房.
■文部科学省、2008『中学校学習指導要領(平成20年3月告示)』東山書房.
■文部科学省、2008(平成20年8月)『小学校学習指導要領解説 道徳編』東洋館出版社.▼

■国立教育研究所内 戦後教育改革資料研究会、1980『文部省学習指導要領1 一般編』日本図書センター.

▼引用
■文部省、1947(3月20日)『学習指導要領 一般編(試案) 昭和22年度』文部省.→国立教育研究所内 戦後教育改革資料研究会[1980]
□「いまわが国の教育はこれまでとちがった方向にむかって進んでいる。この方向がどんな方向をとり、どんなふうにあらわれを見せているかということは、もはやだれの胸にもそれと感ぜられていることと思う。このようなあらわれのうちでいちばんたいせつだと思われることは、これまでとかく上の方からきめて与えられたことを、どこまでもそのとおりに実行するといった画一的な傾きのあつたのが、こんどはむしろ下の方からみんなの力で、いろいろと、作りあげて行くようになって来たということである」


T 教育の目標
2. 教育の一般目標
□「(1)家庭生活および社会生活
[…]・・10 
○常に公私の別をはっきりつけ、強い責任感をもって、りっぱに職分を果たすようになる。 […]
○政治や法律についての理解と知識を深め、個人の権利を尊重すると同時に、その義務をじゅうぶんに守り、りっぱに公民としての責任を果すようになる。」(10‐11)

□「健全な社会は、常に健全な道徳をもっている。民主的社会の建設を目ざして、新たに出発したわが国においては、学校教育においても、新しい立場にたって民主社会の建設にふさわしいじゅうぶんな道徳の指導が行われねばならない。一般編に示された教育の一般目標も児童生徒の道徳的な発達について、その望ましい方向がじゅうぶん強調されている」(20)

□「民主社会における望ましい道徳的態度の育成は、これまでのように、徳目の観念的理解にとどまったり、徳目の盲目的実行に走ることを排して、学校教育のあらゆる機会をとらえ、周到の計画のもとに、児童・生徒の道徳的発達を助け、判断力と実践力に富んだ自主的、自律的人間の形成を目ざすことによって、はじめて期待されるであろう。したがって道徳教育は、その性質上、教育のある部分でなく、教育の全面において計画的に実施される必要がある」(20)

■文部省、1951(2月8日)「道徳教育振興方策について」『文部時報』883(1951-3):30-33.
□「民主的社会における望ましい道徳的態度の育成は、これまでのように徳目の観念的理解にとどまったり、徳目の盲目的実行に走ることを排して、学校教育のあらゆる機会をとらえ、即ち各教科および特別教育活動の指導を、周到な全体計画のもとに正しく活用し、批判力と実践力に富んだ自主的、自律的人間の形成を目ざすことによって、はじめて期待され得るであろう」(30)

□「道徳教育振興に関する答申」(1951-1-4)
□「終戦後、わが国の教育は民主主義を中心とするものに改められ、この中において、民主的社会における道徳教育が強調されている。この新しい教育の正しい実施によって、児童、生徒に自主的学習、自制、協加、寛容その他、民主的社会人として望ましい態度、習慣が芽生えつつあることを見逃してはならない。
 しかしながらわれわれには、これをもって今日の児童、生徒に対する道徳教育が十分であるとは考えられない。その教育計画および指導において、反省してみなければならない面もあるとともに、他方では終戦後の成人の社会からの好ましくない影響もあって、一部の児童、生徒の間には、著しい道徳の低下が現れていることも遺憾ながら事実として認めざるを得ない。
 教育関係者は、今日の教育の目的および目標をよく認識して、道徳教育が、児童、生徒によく徹底するよう、その具体的方策の樹立に一段と努力を払うことが必要である」(32)

■文部省、1951(7月10日)『学習指導要領 一般編(試案) 昭和26年(1951)改定版』文部省.→国立教育研究所内 戦後教育改革資料研究会[1980]
第一章 教育の一般目標
□「三 社会生活については・・5
3. 社会生活を発展させる根底となる責任感を強くし、何事についても、まず生活をともにする人々のことを考え、力を合わせてともに働き、またともに楽しむ態度を持つようになること。」(5‐6)

●文部省、1958(3月19日)「文部大臣談話(小学校・中学校「道徳」の時間の実施にあたつて」『文部時報』966(1958-3)追録:1.
□「学校における道徳教育は、教育基本法および学校教育法に定められている教育の根本精神に基づき、人格の完成をめざして行われるものである。そのためには、日常生活の基本的な行動様式を理解し、これを身につけること、道徳的な心情を高め正邪善悪を判断する能力を養い、個性の伸長を助け、創造的な生活態度を確立すること、民主的な国家・社会の成員として必要な道徳性を発達させることなどを目標として具体的な指導が行われなければならない。
 従来も、社会科をはじめ各教科その他の教育活動の全体を通じて道徳教育を行つてきたのであるが、よくその実情をみると、必ずしもじゆうぶんな効果をあげているとはいえない。このような現状を反省し、ふじゆぶんな面を補い、さらにその徹底を図るため、新たに、「道徳」の時間を設けることとした。しかし、このことによつて、学校における全教育活動を通じて、道徳教育を行うという従来の方針を変更するものではない」(1)

●文部省、1958(3月18日)「小学校「道徳」実施要綱」『文部時報』966(1958-3)追録:2-25.
□二目標
□「道徳教育は、教育基本法および学校教育法に定められている教育の根本精神に基く。すなわち、人間尊重の精神を一貫して失わず、家庭・学校その他自分がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中でこれを生かし、個性豊かな文化の創造と、民主的な国家および社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする」(3)

□「(1)日常生活の基本的な行動様式を理解し、これを身につけるように導く。(2)道徳的心情を高め、正邪善悪を判断する能力を養うように導く。(3)個性の伸長を助け、創造的な生活態度を確立するように導く。(4)民主的な国家・社会の成員として必要な道徳的態度と実践的・・3 意欲を高めるように導く」(3-4)

□七主題名の参考例
高学年「自由と責任」

●文部省、1958(3月18日)中学校「道徳」実施要綱」『文部時報』966(1958-3)追録:26-55.
□「T日常生活の基本的な道徳様式をよく理解し、これを習慣づけるとともに、時と所に応じて適切な言語、動作ができるようにしよう」(27)
□「U道徳的な判断力と心情を高め、これを対人関係の中に生かして、豊かな個性と創造的な生活態度を確立していこう」(28)
□「(1)人間としての誇をもち、自分で考え、決断し、実行し、その責任をみずからとるように努めよう。  人は、生存を維持するための生物的な欲求に動かされ、また、社会の慣行に盲従しやすい弱くてもろい面をもつが、同時に自分で考え、決心し、自主的に行動する力を与えられている。  つとめて衝動をおさえ、冷静に考えて、正しいと信ずるところを実行し、その結果にみずから責任をとろうとすることに、誇を感ずるようになろう」(28)

□「(2)すべての人の人格を尊敬して、自他の特性が、ともに生かされるように努めよう。
 人格とは、人はその根本において、お互に自由であり平等であるという自覚から生れたことばである。
 人間の尊重とは、現実の人間関係の中において、自分の人格をたいせつにするばかりでなく、他のすべての人格を尊重していこうとする人間の本性に根ざした精神であつて、民主的社会における基本的人権も、この精神によってささえられているものである。この自覚にたつて、お互の人格を敬愛し合い、各人の個性や長所を伸ばしあつていくようにしよう」(28)

□「V民主的な社会および国家の成員として、必要な道徳性を発達させ、よりよい社会の建設に協力しよう」(29)

■文部省、1958(10月10日)『小学校 学習指導要領 昭和33年度改訂』帝国地方行政学会.
□「第1 目標
 人間尊重の精神を一貫して失わず、この精神を、家庭、学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。
 以上の目標を達成するため、道徳の時間においては、次の具体的な目標のもとに指導を行う。
 1 日常生活の基本的な行動様式を理解し、これを身につけるように導く。
 2 道徳的心情を高め、正邪善悪を判断する能力を養うように導く。
 3 個性の伸長を助け、創造的な生活態度を確立するように導く。
 4 民主的な国家・社会の成員として必要な道徳的態度と実践的意欲を高めるように導く。」(247)

□「(9) 自分の考えや希望に従つてのびのびと行動し、それについて責任を持つ。
 (低学年においては、のびのびと行動することを指導の中心とし、中学年においては、さらに、責任ある行動をするということを指導し、高学年においては、自由と責任との関連をも考えさせることなどを加えて内容とすることが望ましい。)」(249)

□「(35) 日本人としての自覚をもって国を愛し、国際社会の一環としての国家の発展に尽す。
 (低学年においては、国民的な心情の芽ばえを育てることを指導の中心とし、中学年においては、さらに、日本の国土やすぐれた文化・伝統をたいせつにすることを指導し、高学年においては、国民の繁栄を願い、国民としての責任を自覚して、国際社会の一環としての日本の発展に尽そうとする意欲を育てることなどを加えて内容とすることが望ましい。)」(253)

□「道徳教育は、教育基本法および学校教育法に定められている教育の根本精神に基く。すなわち、人間尊重の精神を一貫して失わず、家庭・学校その他自分がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中でこれを生かし、個性豊かな文化の創造と、民主的な国家および社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする」(3)

■文部省、1960(1月10日)『中学校 学習指導要領 昭和33年度改訂』帝国地方行政学会.
□「第1 目標
 人間尊重の精神を一貫して失わず、家庭・学校その他自分がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中でこれを生かし、個性豊かな文化の創造と、民主的な国家および社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする」(269)

□「2 道徳的な判断力と心情を高め、これを対人関係の中に生かして、豊かな個性と創造的な生活態度を確立していこう。
 (1)人間としての誇をもち、自分で考え、決断し、実行し、その責任をみずからとるように努めよう。
 人は、生存を維持するための生物的な欲求に動かされ、また、社会の慣行に盲従しやすい弱くてもろい面をもつが、同時に自分で考え、決心・・270 し、自主的に行動する力を与えられている。
 つとめて衝動をおさえ、冷静に考えて、正しいと信ずるところを実行し、その結果にみずから責任をとろうとすることに、誇を感ずるようになろう」(270‐271)

□「(2)すべての人の人格を尊敬して、自他の特性が、ともに生かされるように努めよう。
 人格とは、人はその根本において、お互に自由であり平等であるという自覚から生れたことばである。  人間の尊重とは、現実の人間関係の中において、自分の人格をたいせつにするばかりでなく、他のすべての人格を尊重していこうとする人間の本性に根ざした精神であつて、民主的社会における基本的人権も、この精神によってささえられているものである。この自覚にたつて、お互の人格を敬愛し合い、各人の個性や長所を伸ばしあつていくようにしよう」(271)

■文部省、1961(7月30日)『小学校 道徳指導書』日本書籍.
□「3. 道徳の時間の目標
 学習指導要領に道徳の目標として掲げられているものは、従来、学校の教育活動全体の根本的な目標として説かれてきた精神を集約し、具体化したものにほかならない。すなわち、これまで考えられ要望されてきたことを、教育課程審議会の答申の線に沿って、人間尊重の精神として掲げ、そのねらいを明らかにしたものである。
 人間尊重の精神ということばは、日本国憲法に述べている基本的人権の尊重ということと共通するものを持っているが、人権ということばは、人間の自由や平等を法律や社会制度によって保障しようとする観点から、法律用語や政治用語として用いられてきた場合が多い。
 人間尊重の精神ということばは、また、教育基本法に述べている人格の完成ということと、根本において共通するものである。しかし、道徳の目標を具体的に掲げる場合に、直接、人格ということばを避けたのは、道徳の歴史においてとらえられる人格が、倫理学における理論の展開に応じてその内容の観点の規定にも推移があったばかりでなく、法学や心理学の発達とともに、さらに、その概念として新しい内容が付加されてきたので、現在人格ということばの多義性は避けられなくなってきているからである。しかしながら、一般に人格とは、人間はその根本において、互いに自由で平等な存在であるということを自己自身において自覚することを意味してきた。
 民主的社会においては、人格の尊敬は自己に対してのみならず、すすんで他の人々をも尊敬することであり、これを現実の人間関係の中に具・・8 体的に生かしていこうとすることがたいせつである。また、人権の尊重は、自他の権利の主張を認めると同時に、自他ともに義務を果たす誠実な自己を育成するための努力を必要とし、さらに、互いに人間を信頼しあっていくという人間愛の精神によってささえられていなければならない。
 したがって、ここでは児童の内面的な人格の目ざめを普遍的な人間愛の精神へと高め、同時にそれを具体的な人間関係の中で、それぞれの個性に即して日々の実践的態度として伸ばし、それによって人権の内面的充実を図るという趣旨に基づいて、広く人間尊重の精神という表現を用いたのである。それゆえ、このことばは、教育基本法に述べている人格の完成という精神を、道徳教育の目標として、具体的にわかりやすく表現したものにほかならない。また、それは国際連合憲章にいう人間の尊厳と価値ということばの意味する精神をも、その中に継承したものにほかならないということができる」(8‐9)

■文部省、1968(7月25日)『改訂・小学校学習指導要領』大蔵省印刷局.
□「道徳教育は、人間尊重の精神を家庭、学校、その他社会における具体的な生活のなかに生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(197)

□「5 自他の自由を尊重し、自分の行動に責任をもつ。
 (低学年においては、のびのびと行動することを、中学年においては、責任のある行動をすることを加え、高学年においては、さらに、自由と責任との関連をも考えることを加えて、おもな内容とすることが望ましい。)」(198)

□「31 日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に尽くす。
 (低学年においては、国民としての心情の芽ばえを育てることを、中学年においては、さらに、日本の国土や優れた文化、伝統をたいせつにすることを加え、高学年においては、国民としての責任を自覚して、国家の発展に尽くそうとすることを、おもな内容とすることが望ましい。)」(202)

■文部省、1969(5月20日)『中学校学習指導要領』大蔵省印刷局.(昭和44年4月14日文部省告示第199号).
□「道徳教育は、人間尊重の精神を家庭、学校、その他社会における具体的な生活のなかに生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会および国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(249)

「4 ことに当たって常に自主的に考え、自分で決断し、それを実行した結果に責任をもとうとする。
 (1)かけがいのない独立の人間としての誇りをもち、他人にたよらない自主自律の態度を伸長すること。
 (2)みずから選んだことはこれを誠実に行ない、その結果について率直に責任を引き受けようとすること。」(250)

■文部省、1977(7月30日)『(新)小学校学習指導要領(52年7月)』大蔵省印刷局.(昭和52年文部省告示第155号).
□第3章 道徳
□「第1 目標
 道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち、道徳教育は、人間尊重の精神を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(101)

□第2 内容
□「5 自他の自由を尊重し、自分の行動に責任をもつ。
 (低学年においては、のびのびと行動することを、中学年においては、責任のある行動をすることを加え、高学年においては、更に、自由と責任との関連をも考えることを加えて、主な内容とする。)」(102)

□「27 日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に尽くそうとする。
 (低学年においては、国民としての心情の芽生えを育てることを、中学年・・105 においては、更に、郷土を愛し、日本の国土や優れた文化、伝統を大切にすることを加え、高学年においては、国民としての責任を自覚して、国家の発展に尽くそうとすることを、主な内容とする。)」(105‐106)

■文部省、1977(7月30日)『改訂中学校学習指導要領(52年7月)』大蔵省印刷局.
□「第1 目標
 道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち、道徳教育は、人間尊重の精神を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(117)

□「4 人間としての自覚をもつ、常に自主的に考え、自分で決断し、その結果について責任をもつ。
 (自主自律の態度を伸長し、自ら選んだことを誠実に実行するとともに、自分の行動については率直に責任をとり、人間としての誇りをもつように努める。)」(118)

■文部省、1978(4月10日)『小学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.
□「3 道徳教育の目標
 第3章「道徳」に示された道徳教育の目標には、望ましい日本人を育成するため、「その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。」と規定して、学校における道徳教育の役割が、特に「道徳性の育成」にあることを明示しているのである。
 また、道徳教育の目標の中に述べられている「人間尊重の精神」という言葉は、道徳教育の立場から、教育の目標の実現を図る具体的な観点を示したものであって、この精神は、生命の尊重、人格の尊重、人権の確立、人間愛などの底を貫く精神であり、日本国憲法に述べている基本的人権の尊重や教育基本法に述べている人格の完成ということと根本において共通するものである。
 民主的社会においては、人格の尊重は、自己の人格だけではなくて、他の人々の人格をも尊重することであり、また権利の尊重は、自他の権利の主張を認めるとともに、互いに義務を果たすことを求めるものである。しかもこれらは、相互に人間を信頼し合う人間愛の精神によって支えられていなければならない。」(5)

□「4 道徳教育の基本方針
 (1)民主的な社会及び国家の形成発展に努める人間を育成する道徳教育であること。
 (2)平和的な国際社会の実現に貢献できる人間を育成する道徳教育であること。
 (3)伝統的な文化を継承し、発展させ、更に豊かな文化の創造に努める人間を育成する道徳教育であること。
 (4)その他、下記の諸点に十分配慮しながら行う道徳教育であること。」

■文部省、1978(4月10日)『中学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.


■文部省、1989(平成元年3月20日)『小学校学習指導要領(平成元年3月)』大蔵省印刷局.(平成元年文部省告示第24号)
□第3章 道徳
□第1 目標
□「道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(101)

〔第5学年及び第6学年〕
□「1 主として自分自身に関すること。
(3) 自由を大切にし、規律ある行動をする」(107)

□「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす」(107)

■文部省、1989(平成元年3月20日)『中学校学習指導要領(平成元年3月)』大蔵省印刷局.
□第2 内容
□「1 主として自分自身に関すること。
 (3)自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその結果に責任をもつようにする。」(117)

□「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
 (1)自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚し、協力し合って集団生活の向上に努める」(118)

■文部省、1989(平成元年6月15日)『小学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.
□「(5) 主体性のある日本人を育成する。
 これからの学校教育においては、豊かな道徳性を身に付け、社会の変化に・・13 主体的に対応できるとともに、国際社会において自らの役割と責任を果たすことのできる日本人の育成が求められている。主体性のある人間とは、自主的に考え、自律的に判断し、決断したことは積極的にしかも誠実に実行し、その結果について責任をとることができる人間である。」(13‐14)

□「(3) 自由を大切にし、規律ある行動をする。
 自由と規律を大切にする児童を育てようとする内容項目である。
 自己を高めていくには何ものにもとらわれない自由な考えや行動が大切である。しかし、その自由は、放縦とは区別される。自分の自由な意志によっておおらかに生きながらも、そこにはけじめがあり、内から自覚された責任ある規律が伴っていなければならない」(33)

□「(1) 身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす。
 集団と個のかかわりの基本を述べたものであり、身近な集団の中で自分の役割と責任を主体的に果たす児童を育てようとする内容項目である。
 集団と個の関係は、集団の中で一人一人が尊重され生かされながら、主体的な参加と協力の下に集団全体が成り立つものでなければならない。そのためには、集団の活動に積極的に参加し、その中での自分の位置や役割を自覚して責任を果たし、主体的に協力できるよう指導し・・36 ていくことが重要である」(36‐37)

■文部省、1989(平成元年7月15日)『中学校指導書(道徳編)』大蔵省印刷局.
□「(3)自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその結果に責任をもつようにする。
 […]
 また、自分自身にかかわる行為は、それがどのようなものであれ、自分で考えたうえでなされた行為として見られるから、そこには当然のこととして責任が伴う。従って行為をなす以上、それがどんな結果を自分自身や他人にもたらすかということを、あらかじめ十分わきまえておかなければならない。自由を放縦と誤解してはならず、自分や社会に対して常に誠実でなければならないことを自覚させ、責任をもった行動がとれるように指導することが極めて大切なこととなる。
 どのような小さな行為でも、それは自分で考え、自分の意志で決定したものであるとの自覚に至れば、生徒はそれに対して責任を持つようになり、生涯において何かなすときも、それを誠実に実行するようになるであろう。
 そこに道徳的自覚に支えられた自律的な生き方が生まれ、自らの責任によって生きる自信が育ち、一個の人間としての誇りがもてるようになる」(23)

□「(1)自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚し、協力し合って集団生活の向上に努める。
 […]
 集団生活を向上させるためには、自分の属する集団の在り方を十分に理解することが大切で、各人がその成員としての役割と責任を自覚して、自分勝手な考え方や行動を自制できるようになることが重要である。また、集団は成員相互の協力があって維持されるものであるから、互いに人間関係を大切に育てるとともに、励まし合う――という協力関係をつくりあげていくことの大切さに気付かせていく必要がある。その際、一人一人が集団の中で個性を失うことがないように留意して、それぞれの生徒がのびのびと自らのよさを発揮できるような集団の在り方を考えさせなくてはならない」(34)


■文部省、1998(平成10年12月)『小学校学習指導要領(平成10年12月)』大蔵省印刷局.
第1章 総則 第1 教育課程編成の一般方針
□「2 […]道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする」(1)

〔第5学年及び第6学年〕
□「1 主として自分自身に関すること。
(3) 自由を大切にし、規律ある行動をする」(92)

□「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす」 (92)

■文部省、1998(平成10年12月)『中学校学習指導要領(平成10年12月)』大蔵省印刷局.
□第2 内容
□「1 主として自分自身に関すること。
 (3)自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその結果に責任をもつようにする。」(98)

□「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
 (1)自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚し、協力し合って集団生活の向上に努める」(99)


■文部科学省、2008『小学校学習指導要領(平成20年3月告示)』東山書房.
□第2 内容
〔第5学年及び第6学年〕
□「1 主として自分自身に関すること。
 (3)自由を大切にし、自律的で責任のある行動をする」

□「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
 (3)身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たす」

■文部科学省、2008『中学校学習指導要領(平成20年3月告示)』東山書房.
□第2 内容
□「1 主として自分自身に関すること。
 (3)自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその結果に責任をもつようにする。」(112)

□「4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
 (4)自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚し集団生活の向上に努める」(113)

■文部科学省、2008(平成20年8月)『小学校学習指導要領解説 道徳編』東洋館出版社.★
□「子どもたちに必要とされる豊かな人間性とは、美しいものや自然に感動する心などの柔らかな感性、正義感や公正さを重んじる心、生命を大切にし、人権を尊重する心などの基本的な倫理観、他人を思いやる心や社会貢献の精神、自立心、自己抑制力、責任感、他者との共生や異なるものへの寛容などの感性及び道徳的価値を大切にする心であるととらえられる。このような心の育成を図るのが心の教育であり、その基盤としての道徳教育なのである。
 次代を担う子ども自らが学ぶ意思や意欲をもち、未来への夢や目標を抱き、自らを律しつつ、自己責任を果たし、自分の利益だけでなく社会や公共のために何をなし得るかを大切に考える豊かな心をはくぐむことが重要である。その視点からも、道徳教育の充実は重要な課題である」

□「自由を大切にするとともに、それに伴う自律性や責任を大切にする児童を育てようとする内容項目である。
 自己を高めていくには何ものにもとらわれない自由な考えや行動が大切である。しかし、その自由は放縦と区別される。自由には、例えば、自分の正しい意思の伴ったものと、自由のはき違えともいうべきものがある。自由には、自分で自律的に判断し、行動したことによる自己責任が伴う。自分の自由な意思によっておおらかに生きながらも、そこには内から自覚された責任感の支えによって、自ら考え、判断し、実行するという自律性が伴っていることが求められる」


▼メモ
□道徳が教育課程に組み込まれたのは、1958年である。以後、1968年、1972年、1989年、1998年、2008年に改訂がおこなわれた。2008年の改訂では、小学校高学年(第5学年及び第6学年)において「規律ある行動をする」を「自律的で責任のある行動をする」と改め、自立心や自律性及び自己に対する責任感をはぐくむことをより明確化した」(cf.文部科学省[2008:10])
▼関連リンク
◇学習指導要領HP→http://www.nicer.go.jp/guideline/
◇過去の学習指導要領HP→http://www.nicer.go.jp/guideline/old/
▼関連
道徳 ◇道徳-修身教科書(-1945)
◆20100302, 0917, 0920, 0921, 0922, 0923, 20110516, 20120711, 1228, 20130126, 0928*

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