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社会主義-明治


▼文献
■――――、1882(明治15年7月5日)「権利の源」『自由新聞』(1882-7-5).→江村[1989:330-331]
■城多虎雄、1882(明治15年6-8月)「論欧州社会党」『朝野新聞』2608(1882-6-23)、2609(1882-6-24)、2611(1882-6-27)、2615(1882-7-1)、2619(1882-7-6)、2623(1882-7-11)、2627(1882-7-15)、2628(1882-7-16)、2634(1882-7-23)、2636(1882-7-26)、2642(1882-8-2).→明治文化研究会[1957:31-51]
■斯波貞吉、1892(明治25年10月27日)『国家的社会論』東京冨山房.→明治文化研究会[1957:119-149]
■櫻井吉松、1894(明治27年4月1日)『草茅危言 日本之社会』→明治文化研究会[1957:150-177]
■山路愛山、1908(明治41年5月3日)「現時の社会問題及び社会主義者」『獨立評論』3(1908-5-3).→明治文化研究会[1929→1955→1969:371-395]

■江村栄一、1989『日本近代思想大系9 憲法構想』岩波書店.
■明治文化研究会、1929→1955→1969『明治文化全集6 社会篇』日本評論社.
■明治文化研究会、1957『明治文化全集15 社会篇(続)』日本評論社.


▼引用
■――――、1882(明治15年7月5日)「権利の源」『自由新聞』(1882-7-5).→江村[1989:330-331]
□「天性ノ然ル所ハ即チ道ナリ。道ノ在ル所ハ権必ズ随フ。故ニ生活ハ人間最第一ノ権利ニシテ、自余ノ諸権利ノ由テ生ズル淵源ナリ」(330)

□「其間善ヲ為セバ賞アリ、不善ヲ行ヘバ罰アリ、而シテ人ノ世ニ処ル、苟モ自由ナケレバ、何ヲ以テ善ニ就キ不善ヲ避クルヲ得ン。故ニ曰ク、自由ハ天与ノ大権ニシテ諸権利ノ本源ナリト」(330)

■城多虎雄、1882(明治15年6-8月)「論欧州社会党」『朝野新聞』2608(1882-6-23)、2609(1882-6-24)、2611(1882-6-27)、2615(1882-7-1)、2619(1882-7-6)、2623(1882-7-11)、2627(1882-7-15)、2628(1882-7-16)、2634(1882-7-23)、2636(1882-7-26)、2642(1882-8-2).→明治文化研究会[1957:31-51]
□「人或ハ謂ハン、文明ノ世、自由ノ世ニ生レテ活路ノ艱難ニ苦シム者ハ畢竟其ノ気力ニ乏シク智慮ニ富マザルノ致ス所ナリ。之ヲ約言スレバ、貧困ハ自カラ招キタルノ?ナリ、然レバ之ヲ以テ怨ヲ富者ニ懐キ、或ハ不平ヲ社会ニ訴フルノ理無シト」(47)

□「蓋シ、社会党ノ眼ヲ以テ今ノ社会ヲ観察スレバ、力作勤倹ノ結果トシテ人ノ享受スル所ノ報酬ハ止ダニ其ノ力作勤倹ノ度ニ適応セザルノミナラズ、却テ全ク相反スルノ状況有ルナリ」(47)

□「而シテ文明ノ世界彌ヨ此ノ勢ヲ増長セシムルノ景況有ルモノハ、其ノ罪ハ人ニ在ラズシテ自由競争ノ制即チ今ノ社会組織ノ制ニ在ルナリ」(48)

■櫻井吉松、1994(明治27年4月1日)『草茅危言 日本之社会』→明治文化研究会[1975:150-177]
□「自由平等は天則なりと雖、社会の大勢即ち人為の作用は時に或は変例を現出し、人をして自由平等は天則にあらずと云はしむるに至る。今や我が大日本帝国は殆んど此変例を演しつゝあるなり。乞う見よ、社会上の状体を、貴賤貧富の懸隔は日に益々甚しきに至るにあらずや。苟も心あるものは此変例を矯正し、天則に近からしめんことを務めざるべからず、天則の為めに、国家の為めに」(152)

□「世は弱肉強食、所謂禽獣社会と化し去るや必せり。此状態を挽回するは目下の急務なるへし。此必要遂に社会主義を生出するに至れり。社会主義既に必要ありて起れり、将来如何なることをかなす」(155)

□「世に一種の論者あり、貧民救助は公費を以てすべきものにあらずして、慈善家に一任すべきものなりと。今其理由を聞くに第一、貧民にして公費の救助を受くるの権あるに至らば、其救助の厚意に感ぜずして、却て怠慢心を奨励するに至るべし。第二、我国民は道徳の性質に富めるを以て公費を以て貧民を救助すべき必要なきなり。第三、公費を以て貧民を救助するに至らば、慈善家の惻隠の情は、漸次に滅却するに至るべし、第四、貧民の数増加せいしも、之を救助せざればとて、社会公衆の安寧を維持する能はざるの虞なし、第五は貧民は公費を以て救助すべきものにあらず。何となれば公費は、公衆一般の為に消費すべきものにして、一人一己の為に、使用すべきものにあらざればなり、云々」(169)

□「夫れ貧民なるものは、仮令一時生存競争の結果として、劣者の地位に陥りたるものなりと雖も、素と是れ一個の人類にして、自由平・・170 等の権利を有せるものなり。然るに彼等は不幸にして此惨窶に沈倫す、吾人同胞たる者、之が権利恢復の道を講ずるは、正に義務なり責任なるべし」(170-171)

□「先づ貧民の原因を大別して三種となす。第一、自他の原因(外部の関係より生するもの)。第二、自己の原因(自身より生ずるもの)。第三、天災地変、是なり」(171)

□「第一 自他の原因
 自他的原因を別て二種とす。曰く、自然の勢力、曰く、施政の善悪」

□「第二 自己の原因
 自己の原因を分て二種となす。曰く、能力者、曰く、無能力、是れなり。能力者とは、理非曲直を識別するの能力を有するも、幾多の事情例へば一時の疾病、職業の缺乏、賃金の僅少等若しくは自己の怠惰より発生し、貧民界に陥りたるもの即ち是れなり。而して一時の疾病、職業の缺乏、賃金の僅少等より窮困を極めたるものは、真に憐むべきものにして、之に向て十分救済の道を講ずるは国民の本分なるべし。何となれば是等の貧民は自活自計の思慮あるも、疾病は自己の労働をなすの妨害物たり、職業の缺乏は如何に職務を精励し、賃金を得んと欲するも、之れなければ従事する能はず、賃金の僅少は営々役々黽勉努力業務に従事するも、賃金僅少にして、数口の家族を育養する能はず、以上の原因にて遂に貧困に迫りたるものなればなり。而して自己の怠惰の為め貧民となりたるものは、所謂自暴自棄にして、彼等自身自ら招きたるの罪なれば、之を救助せざるは勿論、天下民人の挙て擯斥せざる得ざる者なり」(171)

□「終に臨み一言す、貧すれば乱るは、人情の常なり。彼等細民は今日に至るまで国徳を破壊するが如き所為をなさゞるも、窮困の極、非常なる挙動なしと云ふべからず。况んや、近時欧米の個人主義、漸々我が国民の脳髄に侵染し来るの傾向あるをや。真成に国家を憂ふる士、進んて是等の憂患を未發に防禦せよ」(177)


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