支配(dominance, Herrschaft)
◆M. ウェーバーにる定義――影響力、権力、支配
□「一定の内容を持つ命令の権威により、それに対して特定できる一群の人々の服従が得られる可能性(チャンス)が存立していること。支配という語は、「法の支配」とか「価値法則の支配」のように、社会生活や学問の多様な文脈で、当該プロセスを規定できる一要因の優勢というほどの一般的な意味でも使用されているが、基本型としては、M. ウェーバーに由来する人・・675 と人との社会関係に定位したこの定義がこれまでのところ最も明確なものと認められる。
この定義において支配は、支配者となる一方の当事者に帰属されるようななんらかの属性や行為ではなく、社会関係における相互作用の様態を示す「影響力」(Einfusß)および「権力」(Macht)のさらに狭義の概念である。すなわち、影響力が、社会関係における事実的な作用力一般を指し、権力が、社会関係において関与者の選択(行為選択)を秩序づける力を一般的に指すのに対して、支配には、さらに、命令の権威に対する被支配者の服従意欲の存在が要件として加わるのである。だから支配においては、被支配者たちは、一定の命令に事実上従っているばかりではなく、当の命令内容を自分の行為の格率としたかのように服従するにいたっている」(中野[1998:675-676])
□「支配とは、一定の内容をもつ命令に対して特定の範囲の人々の服従が得られる可能性が存立していること(ヴェーバー、M.)である。支配は、「影響力」や「権力」といった概念と隣接しているが、これらから区別される。影響力と支配とを分かつ基準は、当事者に選択の自覚があるかどうかにある。影響力にあっては、事実的には、一方の当事者から他方の当事者への作用の伝播が見られるが、前者には、命令や強制の行為を選択したとの自覚はなく、後者にも、あえて受け入れたという自覚がない。権力は、支配よりも広い概念である。一方の行為者が他方の行為者の行為選択を方向づける可能性があるとき、権力が存・・541 在すると見なされる。これに加えて、服従が十分に安定的・持続的に確保されうること、服従者たちが境界づけられた集合をなしていること、これらの条件が成り立つときに、支配とみなされる。つまり、服従が、時間的にも、また社会的にも、拡大され、安定しているとき、単なる権力を越えた支配となる」(大澤[2012:541-542])
□「支配が成り立つためには、被支配者の側が服従意欲をもっていなくてはならない。被支配者たちを、命令への服従に駆り立てる動機は何であろうか。まず考えられるのは、利害関心である。しかし、命令どおりに行為することが、当人の直接の利害に合致しているのだとすれば、それは、合理的な適応の一様式に過ぎず、支配者に服従しているとはいえない。支配が成り立っていると見なされるのは、被支配者が、直接の利害や欲望には合致していないにもかかわらず、支配者の命令に従っているときである。被支配者の側には、自身の利害関心や欲望を抑圧するほどに強力な服従動機がなくてはならない」(大澤[2012:542])
◆ウェーバーの支配概念:服従への意志と支配の正当性
□「【支配への服従動機】人々を命令への事実上の服従に駆り立てる動機としては、まず当人の利害関心が考えられよう。例えば市場における独占に基づく権力に対しては、人々は、占有されている財に対する自己の利害関心に動機づけられて、その命令に従う。しかしここで顧慮されているのは、形式的には「自由」な目的合理性に他ならない。これに対して、例えば家父長の家支配や君主の政治的支配は、各人の利害関心を度外視して絶対的な服従義務を要求し、人々はその権威に慣習的に服する形で命令に従う。支配にとって固有なのは、この命令自体の権威である。
[…]
【正当的な支配】このような支配が信頼しうる基礎の上にはじめて安定するのは、個々の被支配者の服従動機に加え、その権威に「正当性」(Legitimität)という観念が結びついたときのことである。このとき被支配者たちは、命令への服従が自らの利害関心に明確に反している場合でも、服従を義務とみなすからである。それゆえ支配とは、その正当性についての承認をつねに得ようと努めるし、正当性を根拠づける仕方によって、その性格がまた区別されうることになる。ウェーバーはこの観点から、「合法的支配」「伝統的支配」「カリスマ的支配」という正統的支配の三純粋類型を構成している」(中野[1998:676])
□「個人ないしは複数の人間が、優越的な地位に立つことによって、他の人間の行動を継続的かつ効果的に規定し、そのこ従属関係を成り立たせる場合、支配(関係)が生まれる。しかし優越性によって生み出される影響力や、独占的な地位からもたらされる力がすべて支配を生みわけではなく、支配が成り立つためには、一定最小限の服従意欲を不可欠の要件とする。したがってその意味では、支配はつねにその対極に服従をともなうことになる。「支配とは、特定の(またはすべての)命令に対して、挙示しうる一群の人びとのもとで、服従を見出しうるチャンスをいう」というM.ウェーバーの定義はこのことをさす。その場合、服従の動機は多様であり、慣れや情緒的な好みに基礎づけられたものもあれば、利害得失の目的合理的な考量によって生み出されるものもあるが、いずれにせよ支配を継続していくためには、その正当性に対する信念を喚起し、これを育成しなければならず、いかなる種類の正当性が要求されるかに応じて、服従の型や支配行使の性格も異なったものとなる」(社会学小辞典[1997:240])
□「他人を強制したり、おさえつけたりしなくとも、自分の意志が貫徹できるケース、それをウェーバーは「支配」(Herrschaft)と呼び、これを「ある内容をもつ命令に、特定可能な人びとが服従する可能性」と定義した(『社会学の根本概念』)。この「支配」で重要なのは「一定最小限の服従意欲、つ・・346 まり服従することに対する(外的または内的な)利害関心が、すべての真正な支配関係に帰属している」という点だ(『支配の諸類型』)。つまり「支配」という権力形態において特徴的なのは、支配者に服従する者自身が服従することに何らかの利益を見出し、服従することをみずから欲しているという事態なのである。だからこそ「支配」において支配者は、他人を強制したり、おさえつけたりしなくとも、自分の意志を貫徹できるのである。
そしてウェーバーは、支配において、服従をみずから欲するよう服従者を動機づけるもの、あるは支配者が服従者から自発的な服従を引き出すために活用するものを「正当性」(Legitimität)と名づけ、この正当性の違いに応じて、支配を「伝統的支配」(=自明視された昔からの慣習やしきたりにもとづいてなされる支配)、「カリスマ的支配」(=人を魅惑する特別の資質や才能をもった人による支配)、そして「合法的支配」(=広義の法にもとづく支配)の三つに分類した」(市野川[2002:346-347])
□「一般的にいえば、ある個人ないし複数の者が、社会的・経済的・文化的に優位な立場・地位にあることによって、従属的な立場にある人びと、集団の行動のあり方を規定すること。マックス・ウェーバー Max Weber の古典的な社会学的定義によれば、「一定の内容をもった命令に対して、挙示しうるひとびとのもとで、服従を見出しうるチャンス」(『支配の諸類型』邦訳8頁)、つまり、ある特定の内容をもった命令に、一定の人びとが服従する可能性のことをいう。
ウェーバー的意味における支配関係においては、服従者側に最低限度の「服従意欲」、つまり服従することに対する内的・外的な利害関心が存在することが必要である。ウェーバーによると、「服従」においては、「服従者が、命令の内容を、――それが命令であるということ自体の故に、したももっぱら形式的な服従関係だけの故に、命令自体の価値または非価値についての自己の見解を顧慮することなく――、自己の行為の確率としたかのごとくに、彼の行為が経過する」(『支配の諸類型』邦訳7頁)。つまり、支配関係においては、服従する側が「自らが服従するということ」に対する主体的なコミットメントを持っていること――もちろん、命令内容の価値に対するコミットメントは必要ないのだが――が不可欠である、ということだ。したがって、たとえば約束にもとづいて特定の行為を要請する/されるような場合においては、支配関係が成り立っているとはいえない」(北田[2006:382])
◆ウェーバーの支配の諸類型(Typen der Herrschaft)
□「服従者側が持つ動機としては目的合理的な動機、情緒的な動機、価値合理的な動機などがあるが、そうした動機だけでは支配は安定性を欠いたものとならざるをえない。そのため、あらゆる支配は、その正当性に対する信仰、命令者の権威の正当性に対する信仰を喚起し、育成しようと努めることとなる。ウェーバーは、特定の支配において、いかなる種類の正当性が要求されるか――それに応じて服従の類型や支配行使の性格がどのように異なったものとなるか――ということに着目して、(1)合法的支配、(2)伝統的支配、(3)カリスマ的支配という支配の類型を示した[…]」(北田[2006:382])
□「一定の内容を持つ命令に一定の人々が服従する可能性のこと。
自己の意志を抵抗に逆らっても貫徹する権力関係や影響力の行使とは異なり、支配関係が持続的に成立するには、被支配者のの側に命令に対する自発的な従順性として、最小限の服従意欲が存在することが条件となる。こうした服従の動機としては習慣や物質的な利害関心、あるいは情緒的なものなど、さまざまなものがありうるが、これらの動機もそれだけでは安定した支配の存立の基礎にはなりえない。ウェーバーによれば、さらに、こうした支配を正当なものとして受け容れる被支配者の側での信念がつけ加わらなければならず、すべての支配はこの信念を喚起、育成することに務めるというウェーバーは、政治的支配のあり方はこの正統性の信念の種類によ・・126 って分けられるとし、支配秩序の合法性への信念に基づく〈合法的支配〉、昔からつづく支配秩序の伝統が持つ神聖さへの信念に基づく〈伝統的支配〉、カリスマ的人物への全人格的な帰依に基づく〈カリスマ的支配〉の3つの理念型[…]を挙げている」(山口[2008:126-127])
□「特定の内容をもつ命令が所与の人間の集団において、服従を見いだす可能性である。それゆえ支配は、支配者と服従する被支配者の関係(利益志向の対立)のうちに考えられなければならない。支配関係はふつう、支配者がもっとも主要な社会的価値を占有する目的のために設定され、物理的強制力(実力)を支配者が独占することから出発し、これを中核として、いろいろな社会的技術(法、組織、マス・コミュニケーションの手段など)が動員され、この関係維持にあたる。かつこれを正統性の基盤の上に支えることが必要であり、M. ヴェーバーはこの根拠から、有名な三つの類型をあげた。(1)合法的支配 legale Herrschaft。成文化された合理的規則の体系によって命令権の正統性が与えられるもの。(2)伝統的支配 traditionale Herrschaft。命令権の妥当する根拠は私人の権威にあるが、この権威の基礎はさらに、「伝統は神聖なり」との観念に存するもの。(3)カリスマ的支配 charismatische Herrcshaft。命令権の妥当性が非凡なるもの、すなわちカリスマへの信仰にもとづくもの」(哲学事典[1971:614])
・合法的支配(legale Herrschaft)
□「合法的支配とは、制定された秩序の合法性とこの秩序において支配を行使する者の命令権の合法性によって、正当であると観念される支配類型である。すなわち合法的支配とは、任意の法が制定されうるという条件を基礎にして、支配の行使そのものがこの制定された秩序に服従し、服従者の方も法仲間として同じ制定法に服従するだけだという観念に支えられている。それ故、合法的支配の最も純粋な類型は、専門資格に基づいて任命されて明確な職務権限をもち事柄に即した官職義務にのみ服従するような、官僚制的行政幹部による支配なのである。この官僚制は、合理化の論理にのみ従うとき、個々の官吏がそれぞれ官職規律だけに従って・・676 職務権限を行使する階統的な単一支配制に進み、それが権力分割の要求により制限されると、分権的合議制の形態を採ることになる」(中野[1998b:676-677])
・伝統的支配(traditionale Herrschaft)
□「伝統的支配とは、昔から妥当してきた伝統の神聖性とこの伝統によって権威を与えられたヘル(支配者)の権威によって、正当であると観念される支配類型である。すなわち伝統的支配は、神聖な伝統の実質と権威ある者の人格という二つのものへの恭順に支えられており、このどちらかが優勢になるかによって、さらに下位区分される。ヘルが行政幹部を持たないで伝統に厳格に拘束される場合、それは長老制か本源的家父長制となり、ヘルが個人的な行政幹部を持って固有権を行使するようになると、家産制となる。この内、ヘルが行政幹部を駆使して伝統に拘束されない恣意を発動する家産制の極限形態はスルタン制であり、逆に一定のヘル権力を行政幹部たちが専有するようになった家産制は身分制である」(中野[1998b:677])
・カリスマ的支配(charismatische Herrcshaft)
□「カリスマ的支配とは、ある個人の英雄性や模範性とこの個人によって作られた秩序の神聖性によって、正当であると観念される支配類型である。すなわちカリスマ的支配は、特定の個人への非日常的な帰依に支えられて成立するものであり、この個人の後継者問題から、様々な日常化された支配形態が派生してくる。カリスマの担い手が、何らかの個人的指標や啓示によって示されるのではなく、特定の血統に結びつけられるようになると、世襲カリスマの観念が生まれる。またカリスマが、何らかの手続きによって獲得されうる資質と観念されるようになると、官職カリスマとなる。かくてカリスマは、日常化と共に、家産制や官僚制という日常的支配形態の中に流れ込んでゆくのである」(中野[1998b:677])
◆ジンメルの三類型と規律訓練
□「社会学者の G. ジンメルは、この点について、非常に興味深い指摘をしている。ジンメルは、「支配」のあり方を「個人による支配」「集団(多数者)による支配」、そして「原理(客観的な力)による・・347 支配」の三つに分類する(『社会学』第3章)。第一の「個人による支配」は、ある一人の絶対的な権力者(典型的には王)が、他のすべての人間を思うがままに支配する形態である。第二の「集団(多数者)による支配」は支配者が一人ではなく、多数の人間からなる集団である場合をいう。近代の議会制民主主義にみられる多数決などは、その一例である。
さて問題は、第三番目の「原理(客観的な力)による支配」だが、実はウェーバーの言う「合法的支配」が、その一例である。例えば、役人が市民に向かって「法律で決められているんだから、こうしなさい」と命令し、市民は(仕方なく?)それに服従する。ここでは一見、役人が支配者のように見えるが、しかし、よく考えてみると、本当の支配者は役人ではなくて、法律ではないのか。市民は役人に服従したというよりも、その法律に服従したと言うべきではないか。そして、役人自身も、その法律によって、市民に命令するよう命じられているのではないか。
支配のあり方が、第一の「個人による支配」から第二の「集団(多数者)による支配」へ、さらに第三の「原理(客観的な力)による支配」へと変化するにつれて、支配者の像は次第にぼやけ、目に見えないものになっていく。すなわち、権力が非人格化するのである。さらに重要なのは、これにともなって一見、支配者に見える者自身が服従者に転化していくということである。ジンメルは、そうした過程で「命令する者自身が、彼に服従する者とともに服従しなければならない客観的な超-権力(Übermacht)」というものが出現すると言う。そして、興味深いことに、こうした「超-権力」の特徴として、ジンメルは「規律訓練」をあげているのである」(市野川[2002:347-348])
□「ところで、命令への服従は、その行動が自動的に型どおり行われるよう人々を訓練する「規律」(Disziplin)を通じても調達されうる。このとき服従は、支配関係には本来あった命令の権威についての自覚を消失し、無批判で無抵抗な大衆的服従に転化する。人々の社会成員としての社会化と組織化は、実は、このような規律として実現すると見なければならない。それゆえ現実の支配関係は、この規律に基礎をおいて、日常的には権威の正当性を問われることなく実効的に存立するということが起こってくる」(中野[1998:676])