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自由主義/リベラリズム(liberalism)


◆概念
□「個人の自由を保護し、または拡大しようとする思想および運動をいう。この場合の個人の自由とは、自己以外のものからの侵害、国家・社会・政府などよりの制限、強制、圧迫、拘束などに対立するものであり、一言でいえば、個人に対する「拘束なき状態」である。この種の自由は、社会的自由、または市民的自由ともよばれる。歴史的にみれば、西ヨーロッパで「自由主義」という語がもちいられるようになったのは、19世紀の初めごろのことであるが、上に記したような一般的な意味での自由主義思想は古代中世においてさえ全くなかったというわけではない。しかし個人的自由を要求する思想がひろまり、その要求のための社会的、思想的運動が起こってきたのは、ルネサンスおよび宗教改革以来、つまり近代の初めからであった。それは初め宗教的自由の要求としてあらわれたが、しかし宗教的自由の要求は政治的自由の要求と密接にからまり合っていた。このように宗教的、政治的自由の要求が広範に行なわれるようになった事実の底には資本主義の発達という事実があった。実際にこの種の自由と要求する勢力の中核をなしていたのは、ブルジョワジー、プロレタリアートおよび農民であった。かれらは自己の活動、財産または資本の所有と活用とを保持し、これを拡大するために、封建的または絶対主義的な制度を排除していかなければならなかった。そこで宗教、政治、経済などの諸分野における政府の干渉、社会的束縛をのぞかなければならなかった」(哲学事典[1971:667])

□「「自由主義」(liberalism)という思想が課題としている状況は、具体的には以下のようなものである。各個人は自分の欲求、意図を実現すべく行為すると想定されるが、その途上で様々な障害、制約にぶつかることがある。そのような障害、制約の中には他の個人たちの存在、それら個人たちめいめいの欲求、意図の実現に向けての行為もまた含まれる。そして逆に当の個人の存在、その欲求、意図の実現を目指す行為もまた、他の個人たちの欲求、意図の実現にとって障害、制約となることがある。つまり、すべての個人の自由が同時に両立するという保証はないのである。
 つまり自由主義とは、すべての個人の自由ができる限り平等に両立することを、つまりそれを可能とするような道徳を各個人に示し、それを支える制度を構築することを目指・・502 す思想である。しかしこの「すべての個人の自由のできる限りの両立」を具体的にどのように解釈するか、そもそも個人の「自由」をどう解釈するか、によって幾通りのもの「自由主義」がありうるし現にある」(稲葉[2002:502-503])

□「諸個人の諸自由(諸権利)を擁護し、それらを他の諸価値(効用や卓越など)に優先するものとして位置づける思想をさす。そのために、リベラリズムは、政治権力を制限することによって権力の濫用を抑止するとおもに、諸個人の自由が集合的な目標の追求によって犠牲にされないことを求める。リベラリズムが重視する価値は、諸個人の自由を両立させる正義であり、それから独立に定義される何らかの集合的な善ではない」(齋藤[2012:1322])

□「日本語でリベラリズム(liberalism)は、自由主義と訳され、進歩主義と訳されることはない。しかし、リベラル(liberal)という言葉は、自由な、と並んで、進歩的とも訳される。このようにリエルが両様に使われることによって、リベラリズムも自由主義と進歩主義の2通りの意味合いで用いられている。
 英語 liberalism はラテン語 liber(リベル)に由来する。自由なとか、拘束されないと訳される。同時は libero(リベロ)で、自由にする、解放する、束縛を解くと訳される。人が束縛から解放されれば自由になり、同時に、束縛された古い状態から、解放された新しい状態へと進歩する。リベラリズムが、自由と進歩との両様に解釈されるのは、この・・290 ような理由による」(鉢野[2015:290-291])

◆源流
□「語史的には、19世紀初頭の英国政界において、トーリー党員がホイッグ党員を侮蔑的意味合いを込めめた "liberales" というスペイン語の名称で呼んだのが起源とされる。選挙法改正や穀物法廃止を経てホイッグが他の改革派勢力を吸収し、19世紀中頃、自由党(the Liberal party)として再編されると、この党派の改革主義的立場を範型にして liberalism の政治的意味が確立されるに至った。しかし、その思想的・哲学的意味は多義的であり、それに応じて遡られる思想史的起源も、ソフィストやソクラテスなどの古代啓蒙から、ストア派のコスモポリタニズム、エピクロスの個人主義、マグナ・カルタやモナルコマキ(暴君放伐論者)などに見られる中世・近世の制限権力論、功利主義、進化論、ロマン主義等に至るまで、実に多様である」(井上[1998:720])

□「リベラリズムの歴史的源泉は多岐にわたるが、良心の自由の規範化を導いた16-17世紀の宗教戦争、立憲的な政治体制を確立させた18世紀の市民革命(ブルジョワジーの王権に対する闘争)、そしてリベラリズムをデモクラシーと結びつけた19世紀における普通選挙権の確立がその主要な源泉である。リベラリズムは、価値の多元性、権力の制限、そしてすべての市民による政治的自由の享受を擁護する思想的伝統である」(齋藤[2012:1322])

◆自由の多義性
□「「自由主義」という我が国で流通している定訳は、「自由(liberty)」を根本理念とする思想という一般的理解を表現しているが、この理解はリベラリズムの複雑性を的確に捉えていない。(従って、以下ではこの定訳ではなく「リベラリズム」という音訳を使用する。)第一に、自由そのものが多義的であり、しかも自由のどの定義にもリベラリズムを還元することはできない。例えば、I. バーリンの有名な消極的自由と積極的自由の区別に即して言えば、消極的自由を根本理念とするのはリバタリアニズムであって、これはリベラリズムの一部であり総体ではない。他方、積極的自由は民主主義の基礎とされるが、集団的自治の名の下に個人の自由を否定し人民主権を絶対化する危険性も秘めている。積極的自由にはさらに国家万能主義、全体主義にさえ傾斜する側面もある。第二に、自由の尊重や人間の解放の追求はリベラリズムだけの特徴ではない。アナーキズムやマルクス主義などリベラリズムを批判する革新思想も、人間の自由や解放を一層ラディカルに求める立場として自己を解釈している。第三に、影響力の大きいリベラルな思想家の中には、自由を尊重しながらも、これを根本理念とはせず、一層根本的な他の理念からの派生物として扱う者が少なくない。例えば、J. S. ミルは功利主義とロマン主義的卓越主義の観点から個人の自由の価値を導出し、オークショットは市民状態や社交体という人間の共生様式に、ハイエクは分散知識の利用を促進する自生的秩序にそれぞれ自由の基盤を求める。ロールズやドゥオーキンは、自由を規定し制約する根本的な価値理念としてそれぞれ公正や平等を措定している」(井上[1998:720])

◆自由の擁護――何の自由なのか?
□「[…]ここでは、各々の個人が同時に、できるだけ自分が他人の外的制約にならないように自分の行為の範囲を制約していけば、結果的に各々の個人に同程度の外的制約が他のすべての個人から課され、それと相即的に各々の個人に同程度の「消極的自由」が保証されるような均衡状態が実現可能である、と想定されるのである。そしてこの均衡を実現するように各個人に自分の行為を規制させるルール=「法」の樹立を、この自由主義は求める。ここで各個人に残された「消極的自由」は権利となり、各個人は互いの権利を保証する義務を負うことになる。つまり、ある個人にそれをなす自由が権利として認められている行為を他人が妨害することは、その個人の承認、同意なくしては許されない。
 このような均衡、個人間の権利義務関係のルール=「法」の内容は多様でありうるが、自由主義の伝統においてすべての個人に確保されるべき最低限の権利として広く認められてきたのは、生存の権利=自己の生命への他人による危害からの消極的自由、言論・表現の自由、思想・信条の自由=自己の内面への他人による干渉からの消極的自由である。ここに力点を置いて理解した場合、自由主義の伝統は16世紀ヨーロッパの宗教改革によって引き起こされた内戦への批判に、そしてその政治理論としての明確化は17世紀のホッブズ、スピノザらによる近代社会契約説に始まることにある。さらにジョン・ロック以降、所有の権利、自分の行為によるコントロール下にある事物に対する他人による干渉を排除できること、がこの「消極的自由」の中心へと迫り出してくる」(稲葉[2012:503])

◆17世紀のリベラリズム
・ロック:自然権と政治適時裕
□「ジョン・ロック(J. Locke)は市民革命の時代に、政治的自由主義の原理を論じた。ロックは、トマス・ホッブズ(T. Hobbes)と同じく、自然状態を前提に、人間が平和に過ごせる条件を明らかにした。しかし、ロックはホッブズとは異なり、主権を上位の第3者に委譲し第3者の主権に服従することを平和の条件とせず、相互に相手の主権を認めあう合意が平和の条件であるとした。そして、生命・自由・財産を、万人に平等な自然権とした。各人が自然権を認め合う合意をし、合意を契約し、契約を法律とする社会で平和は実現する。このような社会が、これも合意で法律の監視機関を設ければ、立憲体制の国家になる」(鉢野[2015a:244])

□「ラテン語の格言に「自由は黄金の金より高価なり」とあるように、自由の価値は古典古代ローマでも知られていた。しかし、自由という思想が歴史の一大転換を画する動因になったのは、近代ヨーロッパ以降のことであった。17世紀イギリスで展開した清教徒革命(1647~1649年)から王政復古(1660年)をへて名誉革命(1688年)にいたるイギリスの市民革命において、これを主導した思想はリベラリズムであった。その代表者ジョン・ロック(J. Locke)が自由主義の父とされるのは、3つの自然権(natural rights)の1つに生命・財産とともに自由を置いたからである。ロックにはじまるイギリスの自由主義は、18世紀においてアメリカの独立(1776年)とフランス革命(1789年)を推進させた。独立宣言と人権宣言、いずれにも自由は自然権の1つとして明記されている」(鉢野[2015b:290])

・アダム・スミス:経済的自由
□「アダム・スミス(A. Smith)は、産業革命の時代に、政治的自由主義を受け継いで、経済的自由主義の原理を論じた。スミスは、近代社会を商業社会とする。商業社会は、分業と交換によって成る。交換は、スミスのいう give and take で行われる。交換は、合意がなければ成立しない。合意は威嚇、暴行、強制にはよらないから、互いの自由を損なわない。売買も貸借も、合意によって実現する。このようにして、スミスとロックとは、自由をかなめとする商業社会と市民社会の定礎者となった。
 ロックの政治的自由主義は、絶対主義の専制政治を排し立憲体制による民主政治への道を開いた。スミスの経済的自由主義も、重商主義の計画経済を排して市場経済への道を開いた。両者はこれによって、近代の国民国家を絶対主義から市民社会へと進展させた」(鉢野[2015a:244])

□「人間の自由(liberty, freedom)を主張する立場。政治・経済・社会のどの面の自由を強調するか、国家と個人のどのレベルの自由を強調するかで内容が異なる他、歴史的にも大きな変化が見られる。
 17、18世紀の自由主義は、絶対王政の専制に対して、政治的・社会的には、信教の自由や人権、私有権等を対置し、経済的には営業の自由をベースに重商主義の規制からの脱却を主張した。市場経済の均衡や最適化についての信頼が確立しつつあった。アダム・スミスは、市民政府によって〈正義の確保〉(身体生命の保全、私有財産の保全、約束の履行)、具体的には司法・防衛・若干の公共事業が行われれば、あとは、各人の私益の追求の結果、〈見えざる手〉によって、調和がもたらされるとした。自由主義の原型となった主張である」(岩波現代経済学事典[2004:389])

◆19世紀のリベラリズム
□「19世紀の前半、ナポレオン戦争後、ヨーロッパではウイーン体制(1815~1848年)によって革命以前の旧体制への逆行がはじまった。しかし、自由主義の潮流はフランスの2月革命(1848年)による国王ルイ=フィリップのイギリス亡命、ドイツの3月革命(1848年)による国王の憲法制定の承諾、オーストリアの3月革命(1848年)によるウイーン体制の主導者メッテルニヒのイギリス亡命、イタリアでもローマ共和国の樹立となってとどまることはなかった。
 19世紀大陸ヨーロッパのリベラリズムは、一見対立するナショナリズムと併合している。プロシアによるドイツ統一から、第1次世界大戦によるドイツ皇帝のオランダ亡命までのドイツ帝国(1871~1919年)がそうであった。
 自由は束縛からの解放であるが、束縛は国家内部のものと、国家外部からのものがある。17世紀のイギリスの市民革命、18世紀のフランス革命、20世紀のドイツ革命などは国家内部における圧政からの解放であった。しかし、アメリカの独立は本国イギリスの圧政からの解放であった。政治運動が国家内部の束縛に向うときはリベラリズム、国家外部の束縛に向うときはナショナリズムになる。このようなナショナリズムは、アメリカの独立をはじめ、19世紀の中南米の独立、第2次世界大戦後のアジアとアフリカの植民地の独立などに多く見られた」(鉢野[2015b:291])

□「19世紀には、この自由主義はいくぶん修正された。政府機能が、たとえば、義務教育・児童労働規制・労働時間規制・救貧・植民政策等に拡大された。また普通選挙権や女性の社会的地位、労働組合結成など、個人レベルの政治的・社会的自由にも目が向けられるようになった」(岩波現代経済学事典[2004:389])

・マルクスとミル
□「[…]経済の繁栄は社会問題を伴った。カール・マルクス(K. Marx)は、社会問題を階級闘争の1点に集約した。搾取理論によってこれを分析し、社会主義革命への道を開いた。他方、J. S. ミル(J. S. Mill)は、マルクスとは異なり、世論・習慣・道徳・宗教などを社会的束縛とした。そして言論・出版・結社の自由を、このための必要条件とした。これによって自由主義は、国家の統治や統制からの解放という消極的なものではなく、あらゆる束縛からの解放という積極的な意味を持つものになった。自由は、あらゆる革新の源泉となった」(鉢野[2015a:245])

□「イギリスでは、18世紀後半に開始した産業革命が軌道に乗り、19世紀半ばヴィクトリア女王の時代に帝国の繁栄を迎えた。産業革命は19世紀には、フランス・ドイツ・アメリカにも波及した。
 しかし、経済発展の最盛期は、同時に景気変動・貧富格差・階級闘争・植民地主義・帝国主義などの社会問題と国際問・・291 題とを伴い、資本主義の全般的危機の胚胎期でもあった。カール・マルクス(K. Marx)は、搾取理論によってこの社会問題と国際問題とを分析し、社会主義革命は不可避と論じた。ここに、国王中心の絶対主義を変革し市民社会を推進した古典的自由主義は、自由主義がはらむ問題に直面した。歴史は、国王が市民を束縛するのではなく、資本家が労働者を束縛する時代へと移っていた。
 マルクスと同時代の J. S. ミル(J. S. Mill)は、政治的束縛と異なる社会的束縛に気づいた思想家であった。ただし、ミルが問題にした社会的拘束は、マルクスのように資本家に搾取される労働者ではなかった。それは、世論・慣習・道徳・宗教などの社会的束縛であって、個人の個性や活動の自由を阻害するものであった。ミルが社会的束縛を問題にしたのは、マルクスとは異なり、これによって社会の進歩が停滞させられるからであった。ミルにとって自由とは、束縛からの解放であると同時に、個人に多様な固有価値を発揮させ社会を進歩させる条件でもあった。
 ミルは、この自由の新しい解釈によって、ロックとは異なり、自然権ではなく功利主義(utilitarianism)に基づく自由主義に道を開いた。リベラルが、解放の思想から進歩の思想へと転用されるようになったのは、ミルが進歩の持つ効用を明らかにしたからである」(鉢野[2015b:291-292])

・T. H. グリーン
□「ミルによる新しい自由の解釈は、19世紀イギリスの理想主義哲学者 T. H. グリーン(T. H. Green)に受け継がれた。グリーンは、国家は個人の意志決定を妨げてはならないが、それだけでなく個人の意志活動の障害を除いて、意志的勢力を解放しなくてはならないと論じた(原田 1956:205)。これによってグリーンはミルとともに、国家からの自由でなく、国家による自由への道を開いた。イギリスの福祉国家は、グリーンの思想に由来する」(鉢野[2015a:245])

◆20世紀のリベラリズム:国家による進歩としてのリベラルと、リバタリアン
□「ミルのように、自由が社会と人類を進歩させるとすれば、より多くより広くの人々に自由が行き渡ることが、社会と人類との進歩になる。進歩を目指す自由主義は、2つの世界大戦と1つの世界恐慌によって、人々が戦争の恐怖と生活の困窮からの自由を求めた時代に、国家による自由への道を開いた。1930年代、大恐慌から第2次世界大戦にいたるアメリカで、ケインズ理論に基づいてフランクリン・ルーズベルト(F. Roosevelt)が実施したニューディールは、ミルによって開かれたリベラル(進歩的)な経済政策であった。
 19世紀のリベラリズムは、国家からの自由であった。しかし、20世紀のリベラリズムは、国家による自由となった。しかし、自由を国家に求めることは、19世紀のリベラリズムには背反する。このため、進歩を目指すリベラリズムに立つケインズ(J. M. Keynes)の完全雇用やピグー(A. C. Pigou)の福祉国家には、自由を目指すリベラリズムに立つハイエク(F. A. Hayek)などの市場経済からの批判がある」(鉢野[2015b:292])

「20世紀には、中央集権的な社会主義政権が成立したので、これとの対抗で、市民政府(民主主義政府)と市場経済から成る制度は“自由主義体制”と呼ばれ、この擁護が自由主義となった。しかし、その自由主義主張のなかでも、19世紀的な“自由主義の終焉”を説く主張(ケインズや福祉国家論者=リベラル)と、より原型的・原則的な自由主義者=リバタリアンの主張(ハイエクやフリードマンなど、モンペルラン協会に結集)がぶつかり合うようになった。後者はレーガン、サッチャー政権の思想となった」(岩波現代経済学事典[2004:389])

・ドイツ
□「第2次世界大戦後、国家による自由から、再び国家からの自由へと回帰する古典的自由主義再興がはじまった。この自由主義ルネッサンスの中心地は、西ドイツであった。ナチスの全体主義のもと、政治・経済・社会・文化、すべての生活に自由が完全否定されたドイツにおいて、ロックとスミスが主導した古典的自由主義が再生された。これが最も顕著であったのは、経済活動においてであった。ドイツの経済体制は、1990年東西ドイツ統一以前も以後も社会的市場経済(Soziale Marktwirtshaft)と呼ばれる。この経済体制の理論の定礎者はワルター・オイケン(W. Euken)、政策の実践者はルードウィッヒ・エアハルト(L. Erhard)であった。英語ネオ・リベラリズムは、ドイツ語のネオ・リベラリスムス(Neoliberalismus)に由来する」(鉢野[2015a:245])

◆リベラリズムとリバタリアニズム
□「リベラリズムは、このように政治権力や共同体の権力に抗して諸個人の自由を擁護するが、個人の自由を排他的なものと見るか、それを諸個人によって等しく享受されるべきものと見るかによっ・・1322 て大きくふたつの立場に分岐する。前者はリバタリアニズム libettarianism とよばれ、ノージック、R. がその代表的な理論家として知られている。後者は平等主義的なリベラリズム egarlitarian liberalism ともよばれるが、現代の政治・社会論においてリベラリズムという言葉は主にこの後者の立場をさして用いられる。ロールズ、J.をはじめ、ドゥオーキン、R.、セン、A.らがこの意味でのリベラリズムの代表的な理論家である。リバタリアニズムが国家の機能を最小のものに切り詰めようとするのに対して、リベラリズムは、諸個人による平等な自由の享受を実現するために国家による財の再分配を擁護する」(齋藤[2012:1322-1323])

□「何ごとかを考え、発言することにおいては、単にその機会があることとそれが実現されることとの間には実質的な差がない、と考えるならば、思想・信条や言論の自由においては「消極的自由」と「積極的自由」の区別をする必要はないことになる。しかし行為一般においては、単に欲求、意図を有することとそれを実現する能力があることとは別である。そして各個人がその欲求、意図を実現する能力、実際に行為する能力はその財産、所有する事物によって規定される。所有権の秩序においてすべての個人に平等に保障されるのは形式としての所有の権利だけであり、具体的に所有する事物の量、質については問われず、その不平等は容認される。
 まさにこの論理によって古典的自由主義は、「積極的自由」の意義を認めないがゆえに、所有権の秩序を容認する。しかし、行為する機会だけではなく実際に行為を遂行する能力の平等の保障をも求める「積極的自由」論からは、このまさに同じ論理が、所有権の秩序をそのままでは容認しないことの根拠となる。そして政治的自由主義は、政府・国家の強制力を通じて、形式的権利、機会の平等のみならず、能力、そして結果の平等をも目指す」(稲葉[2002:504])


▼文献
●――――、1971「自由主義」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:667]
●井上達夫、1998「自由主義」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:720-721]
●古賀勝次郎、1998「自由主義 【経済的自由主義】」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:721]
●稲葉振一郎、2002「自由主義」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:502-505]
●――――、2004「自由主義」伊東編[2004:389]
●稲葉振一郎、2006「リベラリズム」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:865-866]
●川崎修、2008「リベラリズム/自由主義」今村・三島・川崎編集[2008:327-330]
●齋藤純一、2012「リベラリズム」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1322-1323]
●鉢野正樹、2015a「ネオ・リベラリズム」経済社会学会・富永監修[2015:288-290]
●鉢野正樹、2015b「リベラリズム」経済社会学会・富永監修[2015:290-292]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想辞典』岩波書店.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■経済社会学会・富永健一監修、2015『経済社会学キーワード集』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
●井上達夫、1995「リベラリズムと正統性――多元性の政治哲学」(新田義弘・丸山圭三郎・子安宣邦・三島憲一・丸山高司・佐々木力・村田純一・野家啓一編集委員、1995『岩波講座 現代思想16 権力と正統性』岩波書店:83-107.)
■森政稔、2008『変貌する民主主義』ちくま新書(722).
●福間聡、2016「リベラリズム/リバタリアニズム/コミュニタリアニズム」(野家啓一・門脇俊介編、2016『現代哲学キーワード』有斐閣双書:194-195.)

▼参考文献引用
●井上達夫、1995「リベラリズムと正統性――多元性の政治哲学」(新田義弘・丸山圭三郎・子安宣邦・三島憲一・丸山高司・佐々木力・村田純一・野家啓一編集委員、1995『岩波講座 現代思想16 権力と正統性』岩波書店:83-107.)
・リベラリズムの正義の基底性
□「価値対立的正統性危機へのリベラリズムの応答として近年注目されてきたのは、ロールズによって「正義の善・・92 に対する優位(the primacy of justice over the good)」として定式化され、その後、ロバート・ノージック、ロナルド・ドゥオーキン、ブルース・アッカーマン、チャールズ・ラルモアなど、一群の他の有力なリベラルな論客も多少異なった表現と解釈の下に提唱してきた正義と善の関係についての観念である。それによれば、政治的決定の正当化根拠となるべき正義原理は、「善き生(the good life)」の特殊構想――人生の意味・目的や人間の人格的卓越性を規定する様々な特殊理想――から独立した理由によって正当化されなければならず、またかく正当化された正義原理の要請が善の特殊構想の要請と衝突する場合は前者が優越する。正義と善とのこの関係規定は、多様な善き生の理想を追求する人々がともに公平として受容しうるような基本構造をもつ政治社会を志向するもので、まさに価値対立的正統性危機の克服を念頭に置いたものである。それは善き生の追求よりも正義の実現の方が重要であるという思想ではなく、人々にとって善き生の追求があまりに重要であるがゆえに、国家は善き生を志向する人々の自律的探求を、従ってまた善き生の解釈の多元的分化を尊重し、多様な善き生の探求を可能にする基盤的条件としての正義の実現を自己の任務とすべきであるという理念に立脚するものと私は解釈している」(井上[1995:92-93])

・共同体論によるリベラリズム批判
□「共同体論はこの正義の基底性の観念を誤った個人主義的人間観・社会観に立脚するものとして退けることにより、リベラリズムに対するトータルな批判の遂行を試みている。[…]共同体論よる批判の重点や表現形式は論者によって異なるが、ここでは本稿の関心に即して、批判の眼目を若干「合理的再構成」を加えた上で次の三点にまとめておきたい。
 (1)普遍主義批判 正義の基底性は正義を善の特殊構想から切断することにより普遍化しようとするが、これは正義を無内容化・無力化してしまう。豊かな内容と説得力を備えた政治的価値の源泉と妥当根拠は、コスモポリタン的な人権や正義といった普遍主義的理念ではなく、それぞれの政治共同体の歴史と伝統に埋め込まれた特殊な善や徳についての共通了解である。特定の政治共同体の具体的実践に対する批判は可能であるが、普遍主義的理念に基づいた超越的批判は無力であり、その共同体の共通了解を構成する根本的な価値的コミットメントに立脚して派生的実践を内在的に批判する「関与的批判(connected criticism)」のみが意義をもつ。・・95
 (2)原子論的人間観批判 正義の基底性は善き生を構成する諸価値を個人の恣意的選択に還元することで個の自由を確保しようとするが、これは個人の主体性の形成の社会依存性を無視する誤った原子論的人間観に根差す。それが想定する自我は、自己のアイデンティティを自己の選択能力のみに負う「負荷なき自我(the unencumbered self)」であるが、かかる自我は自己の選択の指針となる原理を自己の内部にもたないためにかえって外的諸力による他律的操縦に抵抗できない。自己が帰属する共同体の共通価値を自己のアイデンティティの基盤にまで浸透させた「位置ある自我(the stiuated self)」こそが、強い人間的主体性を確立するために必要な倫理的脊椎をもつ。
 (3)反卓越主義批判 正義の基底性は一定の善き生の構想に従って諸個人を有徳な存在へと陶冶することを政治の任務とする「卓越主義(perfectionism)を拒否し、善き生の追求を個人の私的関心事にする。しかし、これは善き生の問題を個人の趣味や欲望に還元することを意味し、その結果、「何でもこざれ(Anything gose.)」の精神状況が蔓延し、社会の全般的なアノミー化が進行する。他者の干渉を嫌う権利意識は高まるが他者を配慮する倫理的責任感は腐食し、公共的活動から退却するアパシー化も進行する。社会の倫理的紐帯を回復するには、善き生の問題を諸個人の主権的管轄に置くリベラリズムの反卓越主義的な「権利の政治(the politics of rights)」に代えて、社会の共通の善き生の理想を公共的に議論し決定し執行することを政治の任務とする卓越主義的な「共通善の政治(the politics of the common good)」を確立する必要がある。かかる共通善の政治はそれが追求する倫理的目的の実現によってだけではなく、そのプロセスへの参加そのものが人々の「公民的徳性(civic virtue)」――公共の事柄を配慮する責任と負担を自発的に引き受ける資質と能力――を陶冶することによっても、人々の・・96 「倫理的完成(perfection)」に貢献する」(井上[1995:95-97])

・ロールズの応答
□「リベラリズムの企てを再生するためには、このような共同体論の批判を克服した形での価値の多元性と両立する正統性基盤を開示する立場の可能性、いわばポスト共同体論的リベラリズムの可能性が示されなければならない。この可能性を追求するために先ず検討する必要があるのは、共同体論の批判の主たる標的となったロールズの理論的変容である。
 この変容はロールズが70年代末以降の諸論文で発展させ、最近の著書に集約した「政治的リベラリズム(political liberalism)」の構想に示されている。彼は哲学的真理性を標榜し形而上学的全体性を志向するような広義の「包括的諸教説(comprehensive doctrines)」――人間の生を指導する諸価値を全般的に規定するという狭義の・・98 包括的教説と、認識論や存在論など論争的な哲学一般の諸問題について特定の立場を明確にする「一般的(general)」教説を含む――が「理を弁えた(reasonable)」人々の間でさえ多元的に対立競合することがリベラルな立憲民主主義体制の恒常的特徴、不可避であるだけでなっく健全な特徴であるという「穏当な多元主義の事実(the fact of reasonable pluralism)」を承認する。その帰結として、特定の包括的教説に依拠してリベラルな政治体制を正当化する「包括的リベラリズム(comprehensive liberalism)」が自由対等な人格たる市民により世代を超えて受容されるという「安定性(stability)」の条件をこの体制の下で充足することができないという自己矛盾を孕むとし、自らの前著『正義論』もかかる包括的リベラリズムの限界を共有するとして、その修正の必要を認める。
 包括的リベラリズムの限界を克服するものとして展開された政治的リベラリズムは、正義論を脱哲学化した「正義の政治的構想(a political conception of justice)」に依拠する。それは、政治社会の基本構造を規定する正義原理を、何らかの特定の包括的教説による定式化・正当化から独立させ、その内容を「民主的社会の公共的政治文化に内包されると見られる一定の基本的な諸理念」ないし「一般市民の教育された常識に少なくとも親しまれ了解されてきた内容をもつ民主的思想の伝統」のみに依存して規定する。かかる正義の政治的構想にして初めて、それぞれに「理を弁えた」多様な包括的諸教説――「市民社会の背景文化」を構成する宗教的・哲学的・倫理的諸教説――が理由付けの接続回路を異にしながらも、この構想をいわば共通の「モデュール(module)」(独立して機能しうる構成部分)として自らの内に組み込み受容するという「重層的合意(an overlapping consensus)」を調達できるとする」(井上[1995:98-99])

■森政稔、2008『変貌する民主主義』ちくま新書(722).
・自由主義の多様性
□「自由主義の源流は多様である。身体的・精神的従属からの自由、思考の自由、宗教的寛容、法の支配による王権の制約、私的所有権の擁護、等々。今日から見ると自由主義は個人の自由という意味で個人主義と不可分のように思われるが、ヨーロッパ中世後期のように、各団体がそれぞれの特権を有しており、これによって王権の恣意を制約することに自由を見出す考え方も根強くあった。このような身分制議会的な発想は、普遍的な個人の自由ではなく複数の特殊的自由(諸自由)の擁護であり、伝統の破壊ではなく伝統の確認と結びついていた。
 このように自由主義もその内部で複雑な性格を有している。今日論じられる自由主義は市場や指摘所有権などを中心とした経済的自由主義であることが多いが、このようになったのは、何といってもここ何十年かの新自由主義の圧倒的な影響力によるところが大きい。
 本章でも「現代」の民主主義論の問題点として、新自由主義による経済的自由主義の主張を中心に論じるが、このような主張は自由主義思想の歴史のなかでは当然ではなかったし、自由主義内部での経済的自由の比重は、現代のそれとは異なっていた。政治的自由主義の系譜(源流)は経済的自由主義のそれに先立って存在した。モンテスキューの思想やイングランド議会制の伝統は、このようなヨーロッパ中世から近代へと継承された自由の政治的側面を代表して・・51 いる。一方、経済的自由主義の源流はロックにさかのぼることが可能であるとしても、その主要な部分は18世紀以降になって形成された」(森[2008:51-52])

●福間聡、2016「リベラリズム/リバタリアニズム/コミュニタリアニズム」(野家啓一・門脇俊介編、2016『現代哲学キーワード』有斐閣双書:194-195.)
□「政治哲学の目的は我々に対して強制力を有する諸制度、とりわけ国家という制度の適切な役割とはどのようなものであるかを考察することにある(福間 2014)。今日もっとも有力な政治思想であるリベラリズムは、個々人の自由と権利を保証することに第1の重要性を認めている点にその特徴がある。リベラル派は良心、言論、結社、居住、そして性的自由といった個人的自由が保護される領域を要求し、特別な場合、たとえば他者を危害から守るといった場合を除いてはこの領域に国家は干渉すべきではないことを主張している(危害原理)。またリベラリズムは哲学的には個人主義(主観主義)を擁護し、すべての価値の源泉は個人の意志や欲求であり、社会的諸制度の評価はその社会で暮している人々の発展や暮らし向きのよさによって定められる、と多くのリベラル派は論じている」(福間[2016:194])


▼関連
新自由主義/自由至上主義・リバタリアニズム ◇共同体主義
◆20101031, 20110301, 20121229, 20130205, 1016*, 20140310, 0330, 1008, 20150630, 0705, 20160720

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