新自由主義(neo-liberalism)/自由至上主義・リバタリアニズム(libertarianism)
□「人身の自由や思想の自由などのいわゆる人格的自由(個人的自由)と経済的自由のいずれをも最大限に尊重し、それに対する介入・干渉に反対し、現代の大きな政府を批判する思想。その自由の概念はバーリン、I.のいう「消極的自由」に属する。このような思想は本来「自由主義(リベラリズム) liberalism」と呼ばれていたが、20世紀になってから、経済活動への公的介入や財の分配を要求する社会民主主義や福祉国家思想がリベラリズムの名で呼ばれるようになったので、混同を避けるために英語圏では1970年代ころから古典的自由主義がリバタリアニズムと呼ばれるようになった。日本では「自由至上主義」とか「自由尊重主義」とか訳されることもある」(森村[2012:1320])
□「19世紀半ば以降の自由主義は社会主義との緊張関係もあり、「積極的自由」を重視する政治的自由主義への傾きを強めていく。世界大戦を契機として成立した福祉国家体制はその体現である。
しかしそのようなニュー・リベラリズム(new liberalism)への古典的自由主義からの批判もまた絶えることはなかった。政治的自由主義は、古典的自由主義から見れば、(1)政府・国家に対して素朴な信頼を寄せすぎ、その権力による個人の自由への抑圧の危険に鈍感である。さらに政治的自由主義は、(2)所有権の秩序に介入し、能力・財産に恵まれた者を搾取して能力・財産に恵まれない者の福祉を向上させるが、古典的自由主義からすればそれは端的に不公正であるのみならず、(3)能力・財産に恵まれた者の活動意欲を阻害して結果的に政府・国家の、ひいてはそのサービスを受ける能力・財産に恵まれない者の福祉をも低下させかねない。つまり古典的自由主義からすれば、個人の基本的自由を重んじると称する政治的自由主義も、実務レベルでは社会主義と本質的に変わらない難点を抱えていることになる。
そして20世紀末における社会主義の崩壊と福祉国家の行財政危機は、先述のごとき古典的自由主義による社会主義と new liberalsm への批判に少なからぬ正しさが含まれていたことを示唆し、古典的自由主義の20世紀におけるネオ・リベラリズム(neo liberalism)として復権をもたらした」(稲葉[2002:504])
□「諸個人の消極的自由を最大限尊重し、それに対する強制的介入を必要最小限にとどめようとする政治思想で、英語のまま「リバタリアニズム」と呼ばれることも多い。ジョン・ロックやアダム・スミスや J. S. ミルに代表される古典的な自由主義の現代における形態として理解できる。経済的自由を重視し、国内的にも国際的にも市場経済への干渉に強力に反対する点では現代の平等主義的な「リベラリズム」や左翼と対立し、個人的自由を重視し私生活への介入に反対する点で保守主義や右翼と対立し、共同体の集団的決定よりも各個人の自己決定を尊重する点で共同体論と対立する」(森村[2006:416])
◆リバタリアニズムとリベラリズム
□「次にリバタリアニズムとリベラリズムの違いについて触れておきたい。リバタリアニズムは、リベラリズムから自らを区別するために分化した造語である。この造語が生じた理由は、主にアメリカにおいて、「リベラリズム(liberalism)」という言葉が社会民主主義や福祉国家を志向する進歩的な立場を指すものとして使用されるようになり、社会民主主義や福祉国家を自由の侵害とみなす自由主義者たちが、自らの立場を示す必要があったからである。
リバタリアニズムとリベラリズムの対決が鮮明になったのは、ジョン・ロールズ(J. Rawls)とロバート・ノージック(R. Norzick)の論争においてであった。現代リベラリズムの代表的論者であるロールズは、『正義論』において、政治的自由を擁護しながらも、政府の市場介入や累進課税による再配分政策によって、経済的自由を制限する主張を展開した。ロールズのリベラリズムに批判を加えたのがノージックであった。ノージックは、暴力、盗み、詐欺からの保護、契約の履行の強制に限定される「最小国家(minimal state)」のみが道徳的に正当であり、福祉政策などによって再配分を・・289 を行う「拡張国家(extensive state)」は人々の自己所有権を侵害するので、正当化しえないと主張した。
リベラリズムは、国家による経済活動へ介入し、社会民主主義的・福祉国家的政策によって再配分を行い、社会秩序の安定を図る。リバタリアンたちは、国家による再配分政策を、個人の経済的自由や財産権に対する侵害とみなす」(清家[2015:289-290])
□「法秩序の維持や再配分を行う国家をどう扱うかによって、リバタリアニズムを分類することができる。規制のない自由を尊重する極端なリバタリアニズムは、「アナルコ・キャピタリズム(無政府主義的資本主義)」や「市場アナーキズム」であり、国家の廃止を主張する。けれども多くの場合、リバタリアニズムは、無制限の自由を求めて、国家によるあらゆる規制を排除するアナーキズムを志向するわけではない。ノージックが『アナーキー・国家・ユートピア』で示したように、個人の自由や財産を保護し、その権利を維持するために法を執行する期間が必要不可欠であると、大半のリバタリアンは考える」(清家[2015:290])
□「歴史的には、1)(決定論と対立する意味での)自由意志論や、2)個人の思想や行為の自由を最大限尊重する思想、具体的にはアナーキズムを指すが、今日では1970年代以降の主に英米に現れたある思想潮流を指す。自由至上主義、完全自由主義、自由尊重主義などと訳される。
代表的な論者としては、ノージックやフリードマンがいる。私的所有権を最重視し、自発的な交換とその制度としての市場を重視する点は論者で共通する。国家の役割をめぐっては、最小限とはいえそれを認める最小国家論とそれをも否定する無政府資本主義とに分かれる。経済への国家の介入を批判することから、今日の政治的文脈において、しばしば新自由主義(ネオ・リベラリズム)と混同されるが、リバタリアニズムは経済的領域だけで個人の自由を擁護するのではなく、倫理的問題全般における個人の選択の自由を強く主張・・326 している。その点ではおよそ保守的ではなく、むしろラディカルな文化的寛容と親和的である」(川崎[2008:326-327])
◆ネオリベラリズム
□「1970年代頃からアメリカを中心にこの考えを支持する経済学者が増え、80年代に生まれたアメリカのレーガン政権、イギリスのサッチャー政権に大きな影響を与えた(→サッチャーリズム)。
福祉国家はもちろん福祉政策にも反対し、累進税制を大きくゆるめ、個人の働く意欲をそれによって増すことを意図する。財政政策としては、景気の動きに応じて財政を黒字にしたり赤字にしたりする裁量的財政政策(ケインズ政策)に反対し、均衡財政をよしとする。市場メカニズムを信頼し、自由な市場は長期的には非自発的失業のない状態を生み出すと考え、政府の介入分野を縮小して市場分野を拡大し、分配問題は措いて問わない。政府のなすべき経済政策は、金融政策、あるいは貨幣数量を一定率で伸ばすことであるとし、産業組織政策としては、カルテルは禁止するものの、市場占拠率の高まりや垂直的統合の高まりは、市場成果と関係ないとして放置する。フリードマンなどシカゴ学派を中心に、マネタリスト、合理的期待仮説論者など多才な人材を輩出し、IMF、世界銀行、OECDなど国際機関や金融関係のエコノミストに大きな影響を与えている」(岩波現代経済学事典[2004:436])
□「ドイツの新自由主義は、社会的市場経済と経済の奇跡と呼ばれた経済復興とに結びつく。新自由主義は、1970年代石油危機とスタグフレーションと呼ばれた時代をうけて1980年代には、マーガレット・サッチャー(M. Thatcher)とロナルド・レーガン(R. Reagan)が実施した民営化や規制緩和を中心にする小さな政府(limited government)の経済政・・245 策に結びついた。1990年代東欧革命で、計画経済(社会主義)が体制崩壊し、市場経済(資本主義)へと転換したときも新自由主義が注目された」(鉢野[2015:245-246])
◆思想的前提
□「1980年代以降の先進諸国において、福祉国家論の危機に対応して台頭した、市場万能主義的な自由主義を総称する概念。代表的論者として、フリードマン、M.、クリストル、I.、ニスベット、R.などが知られる。
この議論の思想史的な起源は、近代初頭の古典的リベラリズムのなかに求めることが可能であり、所有権の自由な行使を求め政府の極小化を指向したロック、J.や、神の見えざる手の名の下に市場を賛美したスミス、A. の議論がその先駆をなす。さらに、20世紀初頭に市場万能主義的な自由擁護論をより体系的に展開したハイエク、F. A. von も、ネオリベラリズムの議論に多大な影響を与えた。
これに対し、ネオリベラリズムの台頭を促したより直接的な要因は、80年代における現実政治上の変化、すなわち高度成長の終焉と福祉国家の肥大化という事態を承けて、各国で新たな保守政権が登場したことである。たとえば、イギリスのサッチャー、M. やアメリカのレーガン、R.、日本の中曽根政権など、福祉国家論を批判し、財政緊縮や民営化等を主張する保守政権が相次いで登場した。こうした新たな保守主義の理論的支柱として、各国でネオリベラリズムの言説が登場することとなった」(飯田[2012:1001])
□「思想的にみれば、ネオ・リベラリズムは、ルードヴィッヒ・ミーゼスやフリードリッヒ・フォン・ハイエクらの新オーストリー学派とよばれる経済思想に遡ることができる。その思想は、マルクス主義のみならず、福祉国家を目指す社会民主主義にもそれが計画経済に基づく限り、「人間の自由」を奪う悪政だと批判し、市場原理に基づく自由主義経済のみが、人間の自由と人々の繁栄をもとらすとする考えを信奉する。ミーゼスは、「不断の革新と境遇の改善に燃える企業家」がすべての経済関係の(ママ)改善するリーダーたるべきであり、そうした企業家の意欲を殺ぐがゆえに政府の経済秩序への介入を批判する思想を展開した。また、ハイエクは、市場は「競争的な知識の発見・伝達・利用のメカニズム」であり、人類が生んだ最も進んだ進化の所産であって、その意味ですでに倫理的なものと考えた。それゆえ、彼らにとって、市場経済に政府が積極的に介入することを推奨するケインズ政策は、倫理的に不当、政策論的には誤りなのである。このようなオーストリア学派の考えは、アメリカにおいてはミルトン・フリードマンを首領とするシカゴ学派の経済学によって継承され、経済学界の一翼を担うことになった。
とはいえ、このようなネオ・リベラリズムが1970年代までhはさほど影響力はもたなかったといってよい。それが大きな影響力をもつようになったのは、オーストリー学派の影響を受けたサッチャー政権と、シカゴ学派の影響を受けたレーガン政権が支配した1980年代以降である。この両政権は、「小さな政府」の名のもとに、企業の減税、福祉予算の削減、公営企業の民営化、市場の自由化を推し進めた」(山脇[2008:500])
□「ニュー・リベラリズムの代表をケインズとし、ネオ・リベラリズムの代表をハイエク(F. A. Hayek)として比較すると、両者ともに自由放任主義と社会主義には反対である。ただし、前者は国家による自由、後者は国家からの自由と立場を異にする。経済政策では、前者に従う者は、完全雇用と福祉国家に向う大きな政府、後者に従う者は、規制緩和と構造改革に向う小さな政府を支持する」(鉢野[2015:246])
◆論点
□「ネオリベラリズムの具体的論点は多岐にわたるが、その主要な主張は3点に要約できる。第1は新たな成長戦略としての市場活性化である。市場擁護論は古典的リベラリズムにもみられるが、古典的リベラルが個人権確保の視点から政府拡大を批判するのに対して、ネオリベラリズムは福祉国家に代わる新たな成長戦略として市場化を推奨するという、その成長主義的な性格に特色がある。第2は国際市場との連続性の強調である。すなわち、ネオリベラリズムは、グローバル化とともに市場メカニズムが国際社会の普遍的ルールと化しているからこそ、その受容が不可欠だと主張する。第3は対抗文化批判と伝統的文化の強調である。ネオリベラリズムは、福祉国家の文化的帰結として家族や宗教・共同体等の軽視が生じたと批判し、各国の文化的伝統の再生を要求する」(飯田[2012:1001])
◆ノージック
□「同じ権利基底的正義論でも、R. ノージックは、ロールズやドゥオーキンらの平等主義的な社会的正義論とは全く対照的に、福祉国家や社会的正義を全面的に否定するラディカルな自由擁護論的立場をとっている。ノージックは、権利を、何らかの最大化されるべき目的とか達成されるべき結果状態ではなく、諸々の目的志向的活動に対する「横からの制約」ととらえ、他の社会的目的とのトレード・オフを厳しく禁止する、きわめて強い権利基底的立場に立つ。
ノージックは、生命・身体、自由、財産を侵害されず、侵害に対して処罰し賠償を求めたり自分や他人を守ったりする絶対的な基本権を各人がもっているとする、ロックの自然権論を承継して、個々人が特定の財を獲得した「歴史」を重視し、財の獲得・承継・修復に関する手続的ルールに従うことによって得られる「権原(entitlement)」が正しい配分の規準だとする「歴史的権原理論」を提唱する。そして、国家が、暴力・詐欺・窃盗・契約破棄に対して人びとを守るという以上の機能をもつことは、これらの個人権の侵害であり、何らの道徳的正統性ももたないと断言する。功利主義的および平等主義的な配分的正義論に対しても、配分の最終的結果を何らかの範型(pattern)にあてはめようとする「結果状態原理」であり、国家によるこのような範型のおしつけは、個人の自由を侵害し、専制的な再分配を正当化するものだと、厳しい批判を浴びせている」(田中[1989:91])
◆新自由主義と民主主義
・新自由主義の到来
□「現在の若い人々、だいたい30代以下の人々にとっては、新自由主義の主張は、ごくありふ・・65 れたものとして受け止められているといえるだろう。たとえば市場の合理性を公的官僚制の非合理性と対比して称賛すること、規制の撤廃やこれまで公的に行なわれてきたサービスの民営化、といった主張は、ものごころついて以来の常識というわけであろう。実際どの程度実現できるかどうかは別として、これらが当然の正義と思われていて不思議ではない。しかし、考え直してみるべきなのは、このような主張が現れ始めた頃、これらはむしろ非常識と見られていたということである。たとえばある革新政党はこれらを「時計の針を逆に回す」時代錯誤的な偏見として非難していた。
このような反応には20世紀を支配した、特有の進歩への強固な信仰というべきものがあった。憲法学では現在もなお、自由権的基本権から社会的基本権への人権の拡張、自由主義的国家から社会国家への発展が進歩として正当化されているのが一般的である。これら当時の社会科学的常識をもとにすれば、新自由主義の主張を時代錯誤として嘲笑していた人々にとって、その台頭がいかに不意打ちであったかも理解できよう。
いまでは逆に新自由主義は時代の先端にあるとみなされている。福祉国家の発展について、かつてのように社会進歩の必然の所産と見るわけにはいかなくなった。しかし、新自由主義の側が持ち出したのみ、それにかわる別種の進歩信仰、すなわち資本主義の「自生的な」(国家に依存しない)発展についての進歩史観にほかならなかった」(森[2008:65-66])
・新自由主義における民主主義の位置
□「民主主義の変化に戻ることにしよう。新自由主義は、これまでの自由主義と民主主義の関係を重要な点でシフトさせた。まず経済中心の自由主義であるということである。それに対して民主主義の基礎でもあるような良心の自由、表現の自由、その他政治活動の自由などは、すでに前提となっていて、あらためて議論されることは少ない。新保守主義と結びつくとき、逆にこれらは治安などの観点から警戒の対象となることもしばしばである。
新自由主義はたしかに民主主義を否定して、別の政治原理に取り替えようとするわけではない。しかし、自由な経済活動の称揚は、政治への一般的不信と表裏一体になっており、政治を限界づけることが、民主主義を限界づけることにつながっている。それは社会主義的な再分配を拒否するだけでなく、利益政治的な民主主義にも、既得権益の擁護であるとして不信の眼を向ける。個人は合理性を持った自己決定の主体であり、その決定に自己責任を負うべきである・・67 と考えられており、政治が公的責任を負うべき領域は狭められる。政治に依存して生活しているとされる人々(たとえば公務員や補助金を受け取る地方住民など)に、新自由主義は攻撃を集中する。こうして、民主主義そのものはかならずしも批判の対象ではないものの、政治の領域の縮小が民主主義の縮小という結果をもたらしていることは無視できない」(森[2008:67-68])
◆新自由主義と小泉内閣
□「わが国に小泉純一郎第一次内閣が成立したのは2001年のことです。彼は「聖域なき構造改革」を錦の御旗に掲げ、当時の国民から絶大な支持を集めました。この頃から日本社会は、いわゆる新自由主義の路線を本格的に邁進しはじめるのです。小泉内閣の成立と相前後して、労働者派遣法改正(1996年、1999年、2003年)、確定拠出年金法(2001年)、郵政改革関連四法(2002年)、健康保険法等改正(2002年)、ホームレス自立支援法(2002年)、道路公団民営化四法・・26 (2004年)、年金三法改正(2004年)、障害者自立支援法(2005年)、住生活基本法(2006年)と、関連諸法が矢継ぎ早に制定されていきました。
もっとも、新自由主義的な政策を日本に導入したのは小泉政権が最初ではありません。橋本龍太郎内閣での行政改革もそうでしたし、細川護煕内閣での政治改革にもその色彩はありました。あるいは国有鉄道・電電公社・専売公社の民営化を進めた中曽根康弘内閣にまで、その源流を遡ることができるかもしれません。とにく中曽根政権下では、臨時教育審議会の答申を受けて「個性の重視・育成」が教育行政のスローガンに掲げられ、いわゆる「教育の個性化」が推し進められていきました。また同時に「教育の自由化」も検討され、大学入学者資格の弾力化や学習指導要領の大綱化、秋期入学制など、その後の新自由主義的な教育改革へつながる政策が実施されました。
しかし、新自由主義的な施策が広く国民み身近なものと感じられるようになったのは、やはり何といっても小泉内閣の頃からでしょう。雇用の規制緩和が急激に進んで、より良い職場を求めて労働者が自由に転職できる環境が用意されたと同時に、長引く不況下で、雇用主の都合によっていつリストラの対象にされてもおかしくない状況も広がってきたからです」(土井[2014:26-27])
□「以前のように社会のパイがまだ拡大していると感じられるとき、新自由主義的な施策によって社会の流動化が進むと、人は新しいチャンスを求めて外へ打って出ようとします。不確実性を可能性と捉え、目の前に広がるフロンティアに自分をかけてみようと思います。しかし、すでに社会のパイは膨らんでおらず、むしろ萎みつつすらあると感じられるときに社会の流動化が進むと、人は現在の生活をなんとか死守しようと防御の姿勢へ転じます」(土井[2014:28])
◆新自由主義とコミュニケーション能力
□「[…]よく考えてみれば、コミュニケーション能力ほどその評価が他者からの反応に依拠するものはありません。コミュニケーションとは、その原理的な性質からして、個人の内部で完結するものではなく、つねに他者との関係の総体だからです。コミュニケーション能力も、たとえば気の合う相手とは話も弾むように、じつは相手との関係しだいで高くも低くもなりうるものです。それは、貨幣のように個人が持ちあわせているものではなく、すなわち個人に内在する能力ではなく、じつは相手との関係の産物なのです。個人の努力でどうにかなるものではなく、偶然の出会いによって大きく左右されるものなのです。
もっとも、だからこそコミュニケーション能力は、私たちの意識を外部から拘束する力が強いともいえます。「世界価値観調査」によると、2000年以降の日本では、人生を決めるのは勤勉よりも運やコネだと考える人びとが増えています。昨今のコミュニケーション至上主義がその背景の一つとなっているのは間違いありません。自由と自己責任を重んじる新自由主義は、このような宿命論的な考え方と相矛盾するように見えますが、じつは両者が密接に結びついている点にこそ、今・・30 日の新自由主義の特徴があるのです」(土井[2014:30-31])
◆アメリカのリバタリアニズムと市場原理主義の違い
・アソシエーショニズム
□「米国のリバタリアニズム(自由至上主義)が、市場原理主義と勘違いされがちなのは問題です。米国のリバタリアニズムのベースは「米国人には宗教的心性が宿っているので、政府による市場の補完は、そうした心性に基づく営みを阻害する」と考える伝統的な思想です。
だから、リバタリアニズムとコミュニタリアニズム(共同体主義)は近縁です。コミュニタ・・172 リアニズムは「米国人の宗教的心性が空洞化してきたので、宗教的心性を回復しよう」と呼びかけます。「心性がある」とするか「心性が空洞化したので取り戻そう」とするかの違いです。
実際、現在の米国でも、市場の負の外部性(後遺症)を手当すべく、教会やキリスト教系のボランティア団体が「炊き出し」などの社会貢献活動を大規模にしています。富裕層による寄付は日本の何倍もあります。だから「小さな国家」でやれるのです。
米国が不安ベース&不信ベースの宗教社会なのは、絶えず移民が流入する過剰流動的な社会であることにも関係します。宗教が感情的安全を提供するがゆえにこそ、「最低限のルールさえ踏まえれば何でもあり」という非同化政策的な過剰流動性に耐えられるのです。
また、「最低限のルールさえ踏まえれば何でもあり」という宗教的共和主義の構えは、アソシエーショニズムと結びついています。生まれ落ちたコミュニティを尊重することよりも、目標(教義)を共有する人間がルールに同意してともに活動することが大切だと考える価値観です」(宮台[2014:172-173])
・フリードマン
□「[…]ミルトン・フリードマン的な言説の説得性が増しています。新自由主義の総帥扱いされる彼の思考は、特に日本で誤解に晒されています。彼は市場原理主義者ではありません。教育などの公共的分野は市場化せずにふんだんに税金を投入せよと言います。
そこから先が彼の本領です。何が公共的であるか――何が公共的教育であり公共的医療であるか――を行政官僚如きに判断させてはいけないと言うのです。行政官僚は既存のプラットフォーム上で組織益(を背景にした自己利益)を最大化しようとする動物に過ぎません。
であれば、バウチャー(教育クーポンなど)を配り、それを何に使うかを通じて・・270 市民に投票させよ。市民全員がバウチャーに限らず市場を通じて投票できるように負の所得税(給付金)を配れ。それがフリードマンの考えで、市場原理主義ではありません。
むしろこれは、公共性をめぐる規範的な市民性論です。市民性〔シティズンシップ〕とは「市民として必要なこと」という意味です。公共性の判断を行政官僚如きに依存するような杜撰な振る舞いは市民のなすべきことではない、というゾレン(sollen=べき論)なのです」(宮台[2014:270-271])
◆日本のネオリベラリズム
□「平成に生じた社会変動を捉える概念としてよく用いられるものに「ネオリベラリズム」がある。これが昭和の仕組みを壊した主犯格とされることも多い。ネオリベラリズムとはひとまず、・・219 (1)経済システム内部では、資本・労働に対する規制の撤廃と自由市場の創出を志向し、(2)経済システム外部に対しても、その志向性を、社会のあらゆる範囲に拡張していく政策潮流と捉えられる。(1)については古典的リベラリズムとの相同性も大きいが、強権的に(2)の人工環境を作りだす、つまり社会全体を市場のイメージのもとで再編するという点に、ネオリベラリズムの種別性をみることができる。また、(1)の結果、資本の自由な移動は可能になるが、それによって税負担が少ないところへ資本が逃避し、それを防ぐために政府は税率を落とすことで、社会サービスや再配分機能の低減を帰結し、それを補完するために(2)の公共サービスの準市場(quasi-market)化が進められる」(仁平[2012:220])
◆1990年代
□「1989年の「ベルリンの壁の崩壊」(ポスト社会主義の到来)は、新自由主義の世界的な影響力にさらなる勢いを与えた。東西冷戦終結後の1990年代は、新自由主義の政策的実践がようやく実を結んで、資本主義が新しい繁栄を築いたかのような時代が到来した。アメリカ経・・172 済は、「ニューエコノミー」と呼ばれる金融と情報に主導された長期的な好景気を謳歌し、イギリス経済は、金融市場と労働市場の規制緩和を推進して金融主導型の成長を実現させた。他の先進諸国もそれ以外に選択肢がないとして米英に追随し、アングロサクソン流の経済社会改革を見倣うようになった。
同時に、競争的市場経済を推し進めた新自由主義国家のあいだでは、投機的バブルとその崩壊を孕む金融市場の融解と通貨危機が繰り返し確認されるようになる。1987年の世界的な株価大暴落(ブラックマンデー)、1997年のアジア通貨危機、2008年のアメリカ発の金融危機(リーマン・ショック)、この金融危機を震源とする、2009年のギリシャ債務危機に象徴される、現在に至っても収束しない欧州の通貨=債務危機などは、その代表的なものである」(若森[2015:172-173])
□「[…]普通の人びとの暮らしを保障するための公的支出は削られてきた。厳しい緊縮財政政策は、金融市場を安定化させる努力を無駄にしないうえで必要不可欠であり、かつ、将来世代に「借金」の返済を先送りしてはならない、という理由から実施された。多額の公債の発行によって市場の規律に反する公的サーヴィスなど「身に余る」生活を享受してきた国民は、市場の信頼を取り戻すために身を削るべきで、公務員削減、公務員への給料の不払い、年金の切り下げ、雇用・医療・福祉・教育など社会保障の領域での公的経費の大幅削減や民営化を推進することが、市場の信任を得るうえでの国際的な合意となった。これは、新自由主義的な財政学や公共政策学の実践的な成果が身を結んだことの結果である、ともいえる。このような経緯から「民主主義のコスト」という表現が、現代を生きる私たちの世論のなかに刻印されたのである。
リーマン・ショックを通じて明らかになった投機的で不安定な金融市場の暴走がもたらす経済危機の問題は、新自由主義的な金融・財政政策や社会政策にほとんど影響を与えなかった。これは、驚くべき事態である。ますます糾弾され責任を問われるようになったのは、市場経済を保護するために公的資金を叩いて市場経済の規律を守れなくなってしまった赤字財政体質の国家なのであり、その国民でもある普通の人びとの生活の安定を要請する社会の側なのであるから」(若森[2015:174])
●福間聡、2016「リベラリズム/リバタリアニズム/コミュニタリアニズム」(野家啓一・門脇俊介編、2016『現代哲学キーワード』有斐閣双書:194-195.)
□「[…]歴史的にみるならば、リベラリズムは宗教改革後の寛容の承認と封建制度崩壊後の資本主義の進展と軌を一にして発展し、それらを思想的に正当化する役目を果してきた(善についての多元主義と市場経済の擁護)。自律的な個人自らが肯定するさまざまな善き生についての構想の追求と、市場での自己利益の追求にリベラリズムは高い地位を与えている。この後者の面をとくに強調した立場は、現在、リバタリアニズムと呼ばれている(ノージック 1992)。
今日のリベラリズムは国家による富の再分配や平等な機会の保障を唱えているが、リバタリアニズムはこうした福祉政策のための課税は国家による個人の権利、とりわけ自己所有権に由来する財産権の侵害であると主張している。国家は人々の自然権である排他的な所有権の保護と自発的な契約の履行の保障、そして市場では供給できない公共財(警察、防衛、司法)の提供のみを行うべきであり、それ以上のこと行う拡張国家は正当化できないとリバタリアンは主張している。・・194
しかしながら、リバタリアンは人々の自由が最大限保証されるべきことを唱道するものの、人々が自由を行使する適切な能力や機会を有しているのかについては配慮していない。形式的自由の平等な保障のみを擁護し、実質的な自由が人々の間で平等であるか否かについてリバタリアンは関心を払っていない、とリベラル派は反論している」(福間[2016:194-195])