自立支援/自立助長
□「障害者運動の展開を受けて社会福祉学が整理したところでは、自立に少なくとも3つの意味があるとされる。複数の意味をもつこの言葉が、そのいずれを意味するのかがよくわからないように、あるいは複数の意味を同時にもつ曖昧な語として使われていることの意味が重要である。
まず、自立は安定した職業に就くこと、経済的に他人に依存せずに暮らすこととして、すなわち「職業自立」「経済的自立」としてある。そして公的扶助や福祉サービスの目標は、この意味での自立が達成され、社会的支援自体が不要になることとされる。例えば生活保護の目的は「自立助長」にあるといわれる。このとき、この語は古典的な意味での「自助」と互換的である。この意味の自立・自助自体に第1次的な価値を付与し、他をそれに従属させることがなされてきた。近代とその時代の社会事業の底流にそれは存在し続けてきた。
次に自立とは「身辺自立」「日常生活動作」の自立(「ADL自立」)を意味する。日常語としてのリハビリテーションで目指されるのがこれである。それは職業自立の前提ともされるが、経済的自立はもはや不可能だが日常生活動作において自立できる範囲があるとされるときもある。この場合にはしばしば、日常生活動作における自立が経済的自立の不可能を代補する価値とされることになる。
これらの自立が他に優先する目標とされるとき、そのいずれもが容易でない人は自立困難な人とされ、社会的支援の外側に置かれることにもなる。これらのいずれでもない自立が、1970年代に始まる障害者の「自立生活運動」で主張される。それは自己決定権の行使として一般に捉えられる。すなわち、介助など種々の手助けが必要であればそれを利用しながら、自らの人生や生活のあり方を自らによって決定し、自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きることを自立とする」(立岩[2008:662])
◆自立生活
□「IL運動(自立生活運動)の起こりは1960年代のアメリカ・カリフォルニア大学バークレー校の障害のある学生の運動から始まった。この運動は公民権運動やノーマライゼーションとともに全米に広がった。自立生活運動は障害者の自己決定と選択権が最大限に尊重されている限り、たとえ全面的な介助を受けていても人格的には自立していると考え、自己決定を自己の中心的な価値として位置づけた点で重要である。この考えはこれまで医療などの領域で絶対視されていた「ADL(日常生活動作)の自立」という自立観から「自己決定による自立」という自立観への以降をもたらした点で重要である」(小澤[2013:3])
◆自立支援?
□「そして依然として自立の主流は第1の意味での自立であり、むしろこの自立の強調は強まりもする。福祉国家を批判しそれを超えると称する主張の中で、福祉政策を切り詰め「自己責任」の原則を採ることで、福祉政策によって衰退しつつある自立・自助の精神を再建し、財政危機を解消し経済を活性化できるなどと語られるときにも、同じ意味で自立の語は用いられている。若年層、公的扶助の受給者に対する「自立支援」とは、まず、その人たちを職に就かせることを目指す行いである。むろん、現場では、政治的・財政的な目論見によってではなく、支援者の使命感や善意から、その支援は行われているのではあろうし、少なからず効果のあることもたしかにあろう。しかし、障害が関係する場合とそうではない場合と事情に違いはあるとしても、そんな支援をされたところで仕事はやはりない、少なくともいい仕事がない場合がある。そしてその場合の「責任」はやはり、そして目に見える障害がある場合よりさらに、自らが負わされることになる」(立岩[2008:663])
◆介護保険法や生活保護法の自立支援
□「介護保険法の目的として、介護保険法の第1条は、要介護状態になった者について、「これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」としている。すなわち、ここにいう「自立」とは、要介護状態にある人の「日常生活の自立」である。しばしば誤解されているが、いわゆる普通の人と同じことができるという意味での「自立」、すなわち「ADL自立」ではない。例えば、要介護度が5の寝たきり状態にある人であっても、その能力に応じた日常生活の自立を獲得できると考えるのである。この場合の「自立」とは、要介護者自らが自らの生活時間を、自らの意思で設計し、介護者や介護機器などの支えを活用しながら、当事者である要介護者自身がコントロールすることができることにほかならない。近視の人は眼鏡の助けを借りて、生活の自立を獲得している。そういう意味では、他者の援助を得ながら、自立が可能になっているのである。他者の援助を必要としないという意味での「自立」ではない。
したがって、重度の脳性まひや進行性筋委縮症の人であっても、さまざまな支援の仕組みに支えられて「自立」が可能なのである。つまり「自立支援」とは、そのような必要な支援を準備することによって、障害当事者や高齢者が自らの生活の質(QOL)を高め、生活の主人公になることを支える仕事にほかならない」(澤井[2005:70])
□「生活保護法第1条に規定する法の目的の一つである。生活保護法では最低生活保障と自立助長の二つを目的としている。しかし「自立」とは何を指すか、実は判然としていない。法律の立案者の解説では、人としての可能性を伸ばすことであり、保護廃止という「調子の低いもの」ではないとされる。しかし生活保護行政に携わるものの通念は、保護廃止の意味で使用される場合が多い。それはこの用語がしばしば惰民防止と結びつけられるからである。いずれにしても重要な点は、この自立助長が法の目的に加えられたことで、生活保護法は経済給付の法でありながら、ケースワーク的な個別援助も必要な社会福祉の法としての色彩も帯びることとなったことである」(清水[1999:522])
□「利用者の自由を前提として、それを利用者の自己責任で終わらせずに、結果として最低限の管理ができるように支援する。相当難しい話ですが、このことを両立させなければ地域での生活支援はできないのです」(末永[2008:205])
□「[…]「そこまで責任持てない」という言い方は利用者の状況が厳しいところではよく出てきます。例えば、ある利用者は道を歩いていてパニックを起こすと、突然近くにいる人を突き飛ばしてしまうことがあるという説明をして、介護に入ってもらう話をすると、「もしそれで相手の人が大怪我をした場合は誰が責任とるんですか? 私は介護者としてそこまで責任持てません」と言われたりします。「そういうことがないように○○さんに介護者を付けているわけだし、そこまで責任持たないと○○さんはこの地域で生活して行けないから」というようなやりとりをコーディネーターとしてすることになるわけですが、介護者に理解を得ることは容易なことではありません。私はいつも「そこまで責任持てません」って言うけど「どこまで」なら責任持てるの? (笑)と言いたくなります。「そこまで」できないという線引きのある介護者は、結局どの場面でも責任を取ることなどできないはずなのです」(末永[2008:210])
◆介護保険法
□「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」(介護保険法第1条)
◆障害者基本法
□「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本とんる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする」(障害者基本法第1条)
◆身体障害者福祉法
□「この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」(身体障害者福祉法第1条)
□「すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるよう努めなければならない」(身体障害者福祉法第2条1項)
◆知的障害者福祉法
□「この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まって、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」(知的障害者福祉法第1条)
□「すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない」(知的障害者福祉法第2条1項)
◆障害者自立支援法
□「この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第164号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」(障害者自立支援法第1条)