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市民社会(civil society / bürgerliche Gesellschaft / société civile ; société bourgeoise)


◆概要
□「古代アテネなどの「ギリシャのポリス」が、市民社会の嚆矢である。ここでは市民権を保有している「自由市民」がポリスを構成し、市民は、これを防衛する「重武装歩兵」および「直接民主主義の議会」い参加する義務を負っていた。しかし中世封建社会では身分制により、各人が身分と職分により拘束されたゆえ、市民社会は存在しえなかった。
 この封建制が「市民社会」によって取り除かれることにより、各人は政治的自由と財産権を獲得した。この結果、近代の「市民社会(civil societies)」が誕生した。しかしそのような自由社会は、市民革命以前の16世紀ごろから進行しはじめており、19世紀に至って完成した。したがって「市民社会」は、このような広義の近代的な西欧社会を指す概念であり、それは civil society(英語)、bürgerliche Gesellschaft(独語)、société sivile、société bourgeoise(仏語)と呼ばれる。
 この市民社会では、自由な市民が生産力の増大と経済の発展にともなって、政治力を得て「国家的政治的秩序」から別れ、これに対抗する独自の秩序を形成してきた。そして市民は身分的に自由であり、また財産権を所有するだけでなっく、政治的権利も獲得していった。もっとも、この政治的権利は初期においては「制限選挙制度」により、一定規模以上の財産を所有する者に限られていた。けれども今日では、この制限も取り除かれ、全市民に等しく政治的権利が付与されている。このような市民により構成される社会が「市民社会」である」(田村[2015:141])

□「多義的な概念で、資本主義社会と同視されることもあるが、厳密には一致しない。(1)狭義には、市民革命と産業革命とのはざまに成立した、身分的隷属から自由な私的商品生産=所有者間の対等・同格の社会関係をさす。分業と交換によって結ばれた「商業社会」(commercial society、スミス)がそれに当たる。私的利益追求のための手段として互いに他者を必要とする原子論的個人の対立と依存の関係を特徴とするが、ヘーゲルはこれを「欲望の体系」とみなし、マルクスはこれを人間の共同存在性(ゲマインヴェーゼン)や社会的分業=交通の疎外された形態、つまり物象的依存関係として捉えた。(2)この意味での市民社会は、産業革命以後、市民的生活様式が資本家的生産様式へと自己転化を遂げるにともない、資本家的市民社会(資本主義社会)に変質する。機械制大工業と産業資本により、この市民関係は労資の階級関係に転化することになる。(3)広義には、歴史の各段階における生産諸力の発展水準に応じた交通形態を意味し、人類史を過去・未来にわたって貫く超歴史的概念である」(社会学小辞典[1997:244])

□「封建社会の不平等、社会的不合理、諸規則を批判し、自立した、自由で理性的な知的個人の連帯から成る社会を市民社会という。ただし、市民ならびに市民社会は、古典古代における歴史的実在(polites ; politikae koinonia)に由来し、中世を経て近代に及ぶ西洋固有の歴史概念である。市民社会は、西洋の都市共同体を生成母胎とした多義的・複合的社会共同態であり、共同の市場利害状況、特定の集合的自治への参画、特定生活様式と結びついた社会的・精神的身分享受を基本的に併せもつ。歴史的に西洋でだけ発達した根因は、社会秩序の構成原理と意識形態の特質(家族的・同族的結合原理・呪術的思考→個的・自律的結合原理・即事合理的思考)による。西洋内部では、政治的契機がすべてを包括しかつ近隣原理と統治原理が未分化な古典古代(都市国家)と、依然として都市形態を維持しつつも政治領域が限定され、経済や宗教などが相対的に自律しかつ近隣と統治とが原理的機能的に分化した中世(自治都市と広域国家の両立)、さらに中世内部ではこの自律と分化の違いから南欧と北西欧、大陸とイギリスの区分が可能である。古典的市民革命は、都市的市民社会に残る呪術性を克服し(呪術的世界の克服)、国民的市民社会への道を開いた。それは、“営業自由”原理にたつ市場経済、強権よりも協調の国民国家(stato→commonwealth)、政教分離による自律的個人の精神的確立である」(岩波現代経済学事典[2004:371])

◆市民社会の来歴:概要
□「[…]市民社会の概念のヨーロッパ思想史における来歴を振り返ることで明らかとなる。リーデルらを参考にすると、市民社会の概念は、20世紀に至るまで、大別すると2つの意味において理解されてきた。第1の意味での市民社会とは、政治社会、すなわ・・137 ち市民の人的な共同体としての国家を意味した。この用法はアリストテレスの koinōnia pokitikē に始まり、そのラテン語訳 sicietas civils を介してさらに近代ヨーロッパ諸言語の civil society, société civile, bürgerliche Gesellschaft といった言葉に翻訳されて18世紀中葉まで連綿と続いた用法であった。これに対して、第2の意味での市民社会とは、〈自由と平等の原理によって人格としても所有者としても相互に独立した〉市民としての私人によって構成される社会、言い換えれば、政治性・権力性を持たない私人間の相互関係としての社会を意味する。そしてそこにおいて市民社会は、端的に国家と区別され、それと相対立するものとされたのである」(川崎[2008:137-138])

□「こうした第2の意味での市民社会は、18世紀中葉ないし19世紀初頭にスコットランド啓蒙思想からヘーゲルにおいて定着した。この第2の意味での市民社会が、私人間の自由で自発的な契約による関係の形成の領域を意味するのであれば、それは必ずしも市場だけを意味するわけではないが、ヘーゲル以降においては、それは主として物の交換と契約の関係のネットワークとしての市場を中心に理解されることになる。したがって、市場における人々の私的利益の追求の競合が生み出す均衡をどう評価するかで、この第2の市民社会の観念自体もいくつかの変種に分かれることになる。市場的な秩序を肯定する古典的な自由主義においては、それは文字通り法的な平等の下に個人の自治と自由が実現される領域として捉えられる。しかし、保守主義的な立場からは、ヘーゲルのように、〈欲望の体系〉としての市場の秩序の倫理性に懐疑が向けられる。これに対して、市民社会を市場と同一視した上で、それに根本的な批判を加えたのはマルクスとエンゲルスであった。彼らは、市民社会が法的な自由と平等の領域であり、そこでの交換や契約が、政治権力によって強制されたものでないという意味で自由で自発的であることを認めた上で、労働者と資本家との間での労働力という商品の交換においては、この自由な交換が現実には支配と不平等を生み出すというメカニズムを指摘した。つまり彼らにとっては、市民社会は、法的な自由と平等という形式の下に、生産手段の所有に基づく支配が構造化された階級社会としてのブルジョワ社会なのである。かくして、市民社会は真の自由と平等が実現されるためには克服されるべきものとされることになる」(川崎[2008:138])

□「[…]18世紀以後、市民社会という言葉の新たな用法が生まれる。すなわち、封建社会の様々な政治的・社会的支配を脱した、自由で平等な市民から構成される社会を、国家や政府ととくに区別して、市民社会と呼ぶようになったのである。この用法では、市民社会は国家と同義語ではなく、むしろ相対立する存在とされる。そのような用法の背景には、アダム・スミス Adam Smith が「神の見えざる手」と表現したような、国家や政府の介入がなくても、分業の発展により自律的に秩序が維持・発展させられるという理念の登場があった。このように自己調整的な秩序を指して市民社会と呼ぶのであり、その場合、市民社会とは主に市場や経済の領域が主に念頭に置かれる」(宇野[2006:386])

◆ホッブズ
□「ホッブズは、基本的に古代以来の用語法を踏襲している。しかし、次の三点において、彼の理論構築物は決定的な支点の位置を占めている。
 第一に、ホッブズにおいては、自己保存を追求する人々はその本性(自然)において、他人との約束を守れない人として表現されているということである。約束とは、単なる「言葉」に過ぎずそれは「息」に過ぎない。息に過ぎないものを信ずることは、自らを滅ぼすことである、と彼はいう。そこでは集団も継続的な経営も維持することができない。周知のように、ホッブズは、言葉ではなく実力による制裁及び制裁の予測による恐怖によって、約束が守られる社会を作ることを構想する。
 諸個人間のレヴェルで確認されるミクロにおける自発的秩序維持能力「市民性」「市民精神」の欠如こそが、市民社会と同一視された国家=リヴァイアサンの前提となるものであった。この把握は、アリストテレスの構成におけるような、人間の本質的あり方に基づいて幸福実現の不可欠の要素として政治共同体を位置付ける思想の対極に位置している。
 第二に、自然状態からの契約に基づく離脱による人為的状態として市民社会(リヴァイアサン)が示されているということである。ホッブズにおいてこの離脱は、一挙的な、しかも大いなる論理的飛躍を賭して行われる。無歴史的な論理的飛躍によって、市民社会が設立される。アリストテレス的な自然の中にはめ込まれた状態としての、いわば集団をなし生活する生き物としての人間把握とは、決定的な断絶をみる。
 第三に、個人と国家の対比のもとに、中間集団や公論に担い手の決定的な排除を打ち出したことである。ホッブズが、リヴァ・・218 イアサンにおいて、都市や団体などの中間集団(town, corporation)や国家を論ずる人々を人間の内蔵に巣食う寄生虫に比したことは有名である。この主張は、中世的な社会構成に対する決定的断絶、また議会内外での公論の排除を宣言するものである」(岡本[2004:218-219])

◆ロック
□「ロックにおける市民社会の用法は、古典的な政治社会=国家=市民社会という用法であるとされる。確かに彼は、市民社会と政治社会を等置している。しかし、この市民社会概念の内容及びその外部に、後の市民社会概念の核心となる要素が確認される。
 ロックは、国家を commonwealth とすることによって、古代的な政治社会の規範性を継承する。この国家=市民社会=政治社会の本来の目的は、所有の維持である。所有の維持のために人々は同意に基づき契約して社会を構成し、政府を樹立する。
 では、所有の維持を目的としていない、あるいは達成していない「国家」「政府」は存在するのか、また存在するとすれば、それは市民社会(civil society)であり、市民政府(civil government)であるのか。もちろん、彼は、人々の所有の赤裸々な剥奪を行う絶対君主が事実として存在することを知っている。したがって、この答えは、ロックによれば、存在する。しかしそれは市民社会でも市民政府でもありえない、ということになろう。市民政府でも市民社会でもない国家(state)のあり方に比すれば、コモンウェルスであれ市民社会であれ政治社会であれ、一定の規範的概念であるということができる。すなわち、政府は市民政府になるべきである、あるいは国家は市民社会になるべきであるという主張として読むことができる。
 さらに、政府をもっていない状態における「社会」(society)あるいは「共同社会」(community)(政府が解体された場合にその政府を樹立する基盤となる社会)は、絶対君主や征服者と対置される。支点としてのホッブズに示された第一の点、すなわち約束を守れず社会を構成できない人々のイメージに対して、国家以前に交際を行い社会を構成している人々の存在が前提とされている。古代以来の政治社会=市民社会という言語的伝統は、一方で専制に対する規範的批判的概念としての展開を用意する。他方で、この言語伝統の外部に、国家に対し何らかの意味で自立して存在し国家を生み出しチェックし抵抗し場合によっては革命さえ起こすことがで・・219 きる社会の存在が意識化されてくるのである」(岡本[2004:219-220])

◆ルソー
□「市民社会という概念は、まず資本主義のもっとも進んでいたイギリス、フランスのブルジョア思想家によって発見された。すなわち、その概念はすでにホッブズ以来、ロック、ルソー、A. スミスらの一連の社会哲学者や経済学者の学説の中に見いだされるのである。たとえば、フランス革命の思想的先駆者であるルソーは、利己的に行動する自由にして平等なる人間の単なる集団としての自民社会と、共同体としての国家を厳密に区別し、相互的な社会契約にもとづいて、おのおのの個人はみずからの自然的権利を全体としての国家に委託するといういわゆる人民主権説なるものを説いた」(哲学事典[1971:619])

◆スコットランド啓蒙主義:ファーガスンとスミス
□「[…]市民社会に関する考察は、市民革命と市場経済の先駆けであるイギリスにおいて、ホッブス(T. Hobbes)、ロック(J. Locke)などにはじまり、ファーガスン(A. Ferguson)、ヒューム(D. Hume)によって発展した。それらは一般的に敷衍すると、「個人の自由」と「市民社会の秩序」との両立が可能であることの証明を課題としていた。自由な「市民社会」において、身分制から解放された各人が自由に行為しても、そこに秩序が成立するという証明である。
 しかし自由経済や市場経済の発展が、国家と市民社会の分離をもたらしたゆえ、この論証は、経済についての十分な考察なしには不可能である。したがってアダム・スミス(A. Smith)の「道徳哲学」により、はじめて当時の人々が納得できる論証がなされた。スミスは市民社会の本質を、誰もがなかば商人となっているところの「商業社会(commercial society)」と捉えて、その合理性を明らかにした。
 この道徳哲学は第1部「自然神学」、・・141 第2部「いわゆる厳密な意味における倫理学」、第3部「法学」、第4部「経済学」から成り立っている。そして第1部では社会秩序が神の手を離れていることを、第2部では社会秩序にとって、道徳が必ずしも不可欠な条件でないことを、第3部では社会秩序によって法律や政策が決定的に重要なのではないことを論証する。そして第4部では『諸国民の富の性格と諸原理に関する研究(国富論)」によって、市場経済が「商業社会」として、おのずと「社会秩序」を形成するということを論証した」(田村[2015:141-142])

□「ファーガソンの『市民社会の歴史に関するエッセイ』は、その表題にもかかわらず、市民社会という言葉がそれほど使われているわけではない。そして、使われている意味は、ほとんどの場合文明化されたある社会の状態である。
 ファーガソンによれば、この社会は専制的な君主の単純な力の支配を受ける社会とも異なるし、また古典古代のように野蛮な闘争がなされる世界とも異なる。逆に、文明社会は、分業によって高度な技芸(art)に基づく高度な職技(craft)がおこなわれる社会である。しかし、それは国家への献身という動機によって成立するのではなく、自己利益・関心の追求によって富が生み出される結果として国家の利益がもたらされてくる社会である。
 古典的な戦士の世界から、職業をもって働き価値を生み出す人々の世界への転換こそが、近代市民社会論への転換をもたらす。しかも、この過程は自然的なものである。自然史的過程としての分業の発展によって、市民社会がもたらされる。したがって、自然状態は文明化した今「ここにある」、と彼は言う」(岡本[2004:220])

□「18世紀中頃スコットランド啓蒙主義の思想家ファーガスン、A. は『市民社会史論』を著し、市民的・商業的技術の発展が文明を進歩させたのでありそれは国家から自立していることを論じた。スミス、A. の『国富論』は重商主義国家がすすめる一部産業の育成(つまり国家の介入)が産業発展の自然な流れを妨げ歪んだ経済構造をもたらすことを示す。市場での経済活動を市民のもつ健全な常識に委ねさえすれば社会的分業は発展し、豊かさはすべての階層に行き届くのである。『国富論』は政府の存在や租税制度の役割は認めるが市民の活動への国家の介入をできるだけ小さくすることを論じ、市民社会の自律を主張する。この立場は19世紀イギリスの自由放任主義に受け継がれる」(杉山[2012:556])

□「市民社会を、古典ギリシャのポリスや古代ローマの res publica(共和国、公共社会)にまで遡って捉える見方もあるが、この言葉が独自の意味をもって使用され始めたのは、18世紀のスコットランドの啓蒙思想家アダム・ファーガソンによってである。『市民社会史論』という書物において、彼は、未開状態から18世紀に至るまでの社会を、civility(市民性)という言葉をキーワードに再考しつつ、私有財産や商業が発達した社会が腐敗せずに発展にするための公共精神のあり方を論じた。このような見方は、新たな倫理的観点で市民社会を描いた古典といえる」(山脇[2008:508])

□「[…]ファーガソン、スミスらの理論展開によって、古代以来の市民社会論が根本的な変容を遂げたことが確認されるべきである。古代における市民社会概念が、市民社会=政治社会=国家、であり、経済が市民社会から排除されていたとするならば、近代市民社会論においては、市民社会=[市民のおりなす経済を中心とした社会」である。国家は文明社会論としてはそのなかに含まれるが、専制政府であるとすれば、それは市民社会から排除される。この市民社会と国家との区別と市民社会概念内からの国家の排除は、市民社会の国家に対する相対的独立性が強く意識されればされるほど明確になっていく」(岡本[2004:221])

◆ヘーゲルの市民社会論
□「[…]ヘーゲル(G. W. F. Hegel)も国家と市民社会の分離に注目して、この市民社会の本質を、人々の欲望が相互に結び合っているところの「欲望の体系(System der Bedürfnisse)」と捉えた。そしてこの体系は基本的に均衡し秩序を形成する。また、その均衡が天変地異や戦争などの「偶然」により破られても、やがて新たな均衡に到達するという。しかし、その新たな均衡に到達するまでの社会的摩擦をできる限り少なくし、またその到達までの時間を短縮するために、「国家」による「経済政策」が必要だと説く。
 さらに市民社会を構成する「市民」が、突発事故などの「偶然」により、自分の能力である「特殊資力(besonderes Vermögen)」を失うことがある。この場合には彼は社会の生産力体系である「普遍資力(allgemeines Vermögen)」に参加できず、生活できなくなる。しかしヘーゲルは、そうした個人も生きていける国家による「社会政策」が不可欠だと説く。
 こうしてヘーゲルは、市民社会が国家を要請し、国家は政策によって市民社会の安定的な発展を期待するという。したがって分離した国家と市民社会が再び統一されるが、これがヘーゲルの主張した「人倫国家」(sittlicher Staat)に他ならない」(田村[2015:142])

□「ヘーゲルの良く知られた法哲学体系のなかで、基本的には抽象的な正義でも、また内面的な道徳でもなく、共同性を具体的に表現する水準としての共同体の倫理、古典的訳語でいえば「人倫」が概念化される。この共同体の倫理の中で、さらに家族、市民社会、国家という三層構造での把握がなされる。
 市民社会の位置付けは、明らかにスミス的な経済行動に基づく市民社会の自立的運動の論理を踏まえた形で語られている。欲望実現のために、「労働」から始まり分業を展開し、そして網の目のような相互依存関係を成立させ、さらに「教養」が形成されてい・・221 く、この過程をヘーゲルは確実に把握している。そして、これらの展開は、財産権の保障、取引の安全の保証などのメカニズムとしての司法制度を不可欠の部分としている。さらに欲望によって突き動かされる市民社会の目的実現のために、人々が結合する職能集団、さらに国家が行う「社会政策」(行政活動・警察活動=ポリツァイ)も、市民社会概念に包括される。つまり、諸個人の欲望の実現が市場において行われ、法とその執行がそれを保障し、そして個人は連合して「職能集団」をつくり一層の共同性を具体化するし、さらに国家の政策が秩序と諸個人の福祉を実現する、この領域全体が市民社会として把握される。
 これに対して排除されるのは、一方では家族である。そこでは小さな範囲ではあるけれども諸個人の意思が共同性と一体化しているとされる。他方国家では、自覚された共同性が国家の統一の維持という目的に向けて表現される。これら二つの間にはさまれているのが特殊な欲望の実現を媒介とした共同性の実現としての市民社会である。誤解されてならないことは、ヘーゲルの市民社会論が、共同性を排除している赤裸々な分裂体の表現ではないということである。あくまでも、社会の共同性の実現過程として個人の欲望を媒介としつつもそれが共同性に繋がっている。市場による意図せざる結果としての豊かな社会の実現も、また所有権に基づく行為の保護も、諸個人の欲望の共同的実現のための国家のポリツァイ、社会政策すらも、この市民社会概念に含まれている。ただ、諸個人の特殊的な欲望実現を離れて、国家の統一、国家の共同性自体を目的とした活動は、市民社会領域からは排除されて概念化されることになる。
 ここには明らかに、スコットランド啓蒙の文明社会論を取り込みながら古典古代の国家概念の伝統を機軸にして概念的統一をはかるという、ヘーゲルの世界観がよく現れている。もちろん、古典古代の国家を超えるところに「世界精神」、そして「理性」が置かれ、歴史の歩みを理性的に認識し開示していく主体が措定される」(岡本[2004:221-222])

□「『国富論』が現れるのはワット、J. の蒸気機関の発明とほぼ同時でありイギリスはそのあと産業革命に突入する。その時期に労働者階級の貧困化、アルコール中毒、売春の広まりなど社会問題が深刻化する。1820年に『法哲学』を著すヘーゲル、G. W. F. はスミスの思想をよく理解するとともにイギリスの社会問題を熟知していた。ヘーゲルは国家と家族の中間に市民社会を位置づける。市民社会は個人が自己利益を追求する「欲望の体系」であるが、職業身分と職業団体によって組織され倫理的自律性をもつとされるが、社会問題を解決しうるものではない。社会問題を解決するためには特殊利益をこえる普遍利益の立場からこれに介入する必要があり、それを実現するのが国家であるとされる。市民社会にたいする国家の優位が説かれる」(杉山[2012:556])

□「18世紀末これらのイギリス、フランスのブルジョア思想家の市民社会概念をさらに厳密な哲学的理論によって論理的に基礎づけを深めたのは、ドイツ概念論哲学者ヘーゲルであった。ヘーゲルは、市民社会を人倫の現実態たる「家族」と「国家」との過渡に存する1段階として弁証法的発展の過程においてとらえる。かれはそれを「社会的原子論の組織」「精神的動物界」「万・・619 人の万人にたいする個人的、私的利益の闘争場」として特徴づけ、国家に対して対立関係にたち、それ自体人倫の否定を意味する一つの段階であるとした。市民社会における個人は「自己の利益を目的とする私人」である。この社会では各人がみずから目的であって、他のいっさいの人間はかれにとっては無である。しかし個人は自己の欲望を達成するためには他と必然的に相互依存の関係をもたなければならない。そして法律はこれら個人の人格および所有の保証手段としてあり、個人の活動を外部から制御し、拘束する。市民社会の内部においては、万人は万人にたいして自己の利益を主張してやまず、分裂と混乱がたえずあらわれることによって、放縦、悲惨、および肉体的、道徳的荒廃の光景を呈する」(哲学事典[1971:619-620])

□「[…]19世紀に入ると、ヘーゲルがビュルガリッへ・ゲゼルシャフトというドイツ語で市民社会を捉え、それを家族と立憲国家の中間領域としての「倫理の喪失状態」と規定した。その中間領域は、人々のニーズの体系、司法、福祉行政、職業団体から成る。ヘーゲルによれば、ニーズの体系としての市民社会においては、富める者がますます富み、貧しい者がますます貧しくなるような弱肉強食が進むが、そのゆがみは同じ市民社会の構成要素である司法や福祉行政や職業団体によって是正されなければならない。しかし、市民社会において倫理の喪失は十分に回復することはできず、それを回復できるのは立憲国家だけである」(山脇[2008:508])

◆カント
□「カントは、明らかに市場における人々の利己心の戦いとそれを通じて発展がもたらされる可能性を把握していた。「非社交的社交性」という有名な把握はこのことを示している。「仲違い、人を妬んで競争を好む虚栄心、飽くことを知らない所有欲もしくはさらに支配欲でさえも」人類の発展にとっては必要なものとされる。
 しかし、だからこそ、「その成員がどこでも敵対的関係にありながらも他人の自由と共存しうる」ために「自由の限界をきわめて厳格に規定し保証する社会」、すなわち「完全に法の適った市民的体制」、「普遍的に法を司る市民社会」の実現が「人類最大の問題」となる。
 しかし、この市民的体制=市民社会は、自由の厳格な制限においてのみ位置づけられているわけではない。市民は、「自分の理性を公的に使用する自由」を行使できる。いや、行使する「使命さえある」。この「理性の公的使用」とは、職業生活の組織の内部で・・223 の理性の道具的私的使用ではなく、「公共体全体の成員」「世界市民社会の成員」として「本来の意味における公衆に語りかける」時の理性の使用なのである。
 このようなカントの市場と公論を踏まえての市民社会の提示は、イギリスのコーヒーハウスでの公共的討論の具体的組織のあり方に生き生きとしたその具体例を見出すことができる。ホッブズにとって、寄生虫とされたのは単に中間団体だけではない。「腸虫」のなかでも「蛔虫」と特定されたのは、「主権的権力に対して争論する自由」を行使する「政治的深慮」(政治学 political prudence)を持つと称する人々であった」(岡本[2004:223-224])

◆マルクス
□「アダム・スミスは市民社会の本質を「商業社会」と捉えたが、それは各人が自らの生産手段を所有し、これに自分の労働を加えて生産するところの「単純商品生産様式」の社会であったからである。しかしやがて生産力の発展とともに、資本家と労働者が分離し、資本家が自分の生産手段に、労働者の労働を加えて生産するところの「資本主義的生産様式」が支配的になる。
 この段階においては、市民社会は「資本主義社会」にほからなず、したがってマルクスはこの視点から市民社会の本質を、物質を神のごとく崇拝するところの「物神崇拝(Fetischismus)」と捉えた。そしてこの社会においては資本家と労働者の間の「階級対立」が必然的に激化するが、この対立は融和なき矛盾であり、一方が他を倒すことなしには終結しないと説く。
 他方で国家と市民社会の分離は、この階級対立によって規定され、国家は資本家階級のための「資本主義の国家」となる。しかし階級対立の激化と資本主義経済の矛盾とから、資本主義社会は崩壊し、労働者階級が勝利して資本主義の国家も消滅するという。それゆえ社会政策や経済政策などの国家の政治は、崩壊する資・・142 本主義経済に対する「無駄な延命工作」に過ぎないと説いた」(田村[2015:142-143])

□「ヘーゲルの『法哲学』における家族-市民社会-国家という構図はマルクス、K. により逆転される。[…]普遍利益を実現するとされる国家がじつはブルジョア階級の特殊利益を代表するものでしかなく、民衆階級を抑圧するものであることを暴露する。国家は支配階級の利益管理の機構にほかならず、市民社会における利害対立が反映されたものでしかない。社会問題の解決は市民社会の階級力学によってしか解決されないし、それは被抑圧者であり最多数者である労働者階級という普遍階級が国家を支配することにより解決されるという」(杉山[2012:556])

□「ヘーゲルにおいて観念弁証法的にとらえられた市民社会の概念を、同じく欲望の体系として経済学的に分析しながら、しかもヘーゲルとは逆の立場に到達したのはマルクスであった。かれによれば、市民社会とは「国家およびその他の観念的な上部構造をかたちづくる直接に生産および交通にもとづいて発展する社会組織」である。上部構造としての国家は下部構造としての市民社会によって規定される。国家はけっして外部からおしつけられた権力でもなく、またヘーゲルのいうような道徳的理念または理性の現実態でもない。むしろそれは一定の発展段階における社会の所産であり、社会的矛盾の中にその基礎をもつ。かれによれば国家は社会的生産を支配する階級の経済的要求を反映するものであり、国家権力は一部社会成員のための道具になり終わっている」(哲学事典[1971:620])

◆グラムシから連帯へ:東欧における市民社会論
□「20世紀になるとイタリアではファシズムによる社会の全面的動員の体制下で、グラムシ、A. が市民社会についての考察を進めた。党=国家による国家暴力を通じた支配にもヘゲモニー面での(つまり意識の領域での)支持を獲得することで・・556 対抗することができる。このヘゲモニーを競い合う領域をグラムシは市民社会と呼んでいる。やや似た構図での市民社会の主張は1976年以降のポーランドでの自主管理労働「連帯」が進める戦略のなかでみられる。労働者統一党という政党が国家と一体化している権威主義体制のもとで、ソ連の介入を招くことなしに、しかし党に圧力をかけ「連帯」労組の活動を認めさせるために、「連帯」はポーランド社会に残されている集団やサークルを組織し、またカトリック教会とも連携したのであった」(杉山[2012:556-557])

□「[…]東欧での動向と平行して、自由民主政の制度を持つ社会においても、非国家・非市場の社会的組織としての市民社会という観念が重要な理論的実践的意義を持つと考える一群の人々が現れてきた。そこには、トゥレーヌのような〈新しい社会運動〉に注目する人々、ボッビオのようなグラムシの影響をうけた人々、キーンやヘルドのようなデモクラシーの再定義を求める人々らが含まれる。さらにハーバーマスは『公共性の構造転換』第2版序文において、彼の公共性論およびシステムに対抗する生活世界の理論を具体化するものとしてこの新しい市民社会概念に強い関心を示し、bürgerliche Gesellschaft とは区別された Zivilgesellschaft という用語を定着させた。[…]
 こうした現代の市民社会論の特徴を、森政稔は以下のように概括している。1)市民社会を国家のみならず市場からも自立した領域と考える。2)市民社会の基本的単位は個人よりもさまざまな集団に求・・139 められ、中間集団やコミュニティによって構成される領域と考えられる。〈教会、文化団体、独立メディア、スポーツクラブ、市民運動グループ〉などの自発的結社がこれに含まれる。3)市民運動、とりわけ〈ポスト物質主義〉的な価値を追求する〈新しい社会運動〉を重視する。4)市場のグローバリズムを批判するとともにボランティアやNPOなどの国境を越えた活動を評価する」(川崎[2008:139-140])

□「[…]1980年代以降、市民社会という概念は新たにポジティブな意味を帯びて急速に広まるようになった。その背景には、ソビエトや東欧諸国の社会主義一党独裁体制が、ポーランドの独立自主管理労働組合「連帯」をはじめとする社会運動によって揺らぎ、1989年11月のベルリンの壁崩壊によって、打破されたことや、1990年代以降の急速なグローバル化現象があげられる。
 まず、社会主義諸国の崩壊は、「非政府的な社会」を市民社会と名づける政治思想を生み出した。その見解は、ドイツの社会哲学者ユルゲン・ハーバーマスのように、ビュルガリッへ・ゲセルシャフトでなく、ツヴィル・ゲセルシャフトとしての市民社会を、「教会、文化サークル、学術団体、独立したメディア、スポーツ団体、レクリエーション団体、弁論クラブ、市民運動から、同業組合、政党、労働組合、オルターナティブの施設に及ぶ非国家的・非経済的な結社」という規範主義的色彩の強いものや、アメリカの政治哲学者マイケル・ウォルツァーの「家族、信仰、利害、イデオロギーのために形成され、この空間を満たす非強制的・関係的なネットワーク」というより現実的なものまで多数であるが、そこでの大きな争点は、市場経済や営利企業を市民社会に含めるかどうかであろう。この点に関して、我が国では、政治学者が市場経済や営利組織を含めない市民社会論を支持しがちなのに対し、経済学者は市場経済や営利企業を含んだ市民社会の概念を支持するという傾向がみられる」(山脇[2008:509])


▼文献
●――――、1971「市民社会」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:619-620]
●――――、1997「市民社会」濱嶋・竹内・石川編[1997:244]
●――――、2004「市民社会」伊東編[2004:371]
●岡本仁宏、2004「市民社会」(古賀敬太編、2004『政治概念の歴史的展開1』晃洋書房:213-240.)
●宇野重規、2006「市民/市民社会」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:385-387]
●川崎修、2008「市民社会」今村・三島・川崎編集[2008:137-141]
●山脇直司、2008「市民社会」加藤編集代表[2008:508-509]
●田村正勝、2015「市民社会」経済社会学会・富永監修[2015:141-143]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■伊東光晴編、2004「岩波現代経済学事典」岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想辞典』岩波書店.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■経済社会学会・富永健一監修、2015『経済社会学キーワード集』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■植村邦彦、2010『市民社会とは何か――基本概念の系譜』平凡社新書(559).★→植村邦彦
■M・リーデル著/河上倫逸・常俊宗三郎編訳、1990『市民社会の概念史』以文社.
●城塚登、1966「「市民社会」のイメージと現実――ドイツでの思想的形象化を中心に」『思想』504(1966-6):1-15.
●松下圭一、1966「「市民」的人間型の現代的可能性」『思想』504(1966-6):16-30.
●矢崎光圀、1966「法と市民主義」『思想』504(1966-6):31-46.
●木村尚三郎、1966「封建社会・近代市民社会・現代」『思想』504(1966-6):47-60.
●浅井清、1966「日本における市民精神の成立――明治初期文学における〈自由〉の受容」『思想』504(1966-6):61-71.
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.

■『思想』504(1966-6):特集 「市民社会」をめぐって

▼参考文献引用
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.
□「[…]ぼくの市民社会論は市民社会の定義がまだはっきりしていないんだけど、現在のところとりあえず、市民社会とは資本主義にも還元できなければ国家にも還元できない人間と人間の関係である、と定義しています。資本主義的な意味での自己利益を追求する以上の、何か別の目的をもって行動し、国家の一員として当然果たさなければならない責任以上の責任を感じて行動する人間の社会だということです。それが社会的責任だと思います」(岩井・三浦[2014:226])

□「市民社会とは一貫して「国家および資本主義を超える何か」という存在でしたし、・・226 これからもそうでありつづけるはずです。たとえば、市民社会で障害者の権利についての主張が始まる。だが、それが人々の政治的なコンセンサスにまで高まると、法律化されて国家の側に吸収されちゃうし、あるいは社会的な責任を果たすべく、NPOとかで活動してうまくいくと、そのうちに採算がとれ始めて資本主義に吸収されたりします。市民社会とは、その意味で、確定した領域をもっているわけではなく、つねに自己の領域をつくりつづけていかなければならないものなのです。
 いずれにせよ、逆説的だけど、国家にしても資本主義にしても、人間がお互いに責任感をもって行動しているような市民社会的な領域の存在を許すだけの余裕がなければ駄目なんです。そして、この領域が増えてくると、たんなる資本主義の単純な私有財産の枠組みにも、国家が定めた法律の枠組みにも入りきらないプラスアルファが、市民だけでなく、会社にも要求されるようになってくる」(岩井・三浦[2014:226-227])

・三角モデルのなかの市民社会
□「言語・法・貨幣に対応する市民社会・国家・資本主義という三角形モデルのなかで、国家と資本主義は安定しているように見えるけれども、じぶはそれらの基盤をなしている法と貨幣は、ともに自己循環論法によって成立しているわけだから、実体的な根拠を欠いており、つねに自己崩壊してしまう可能性をもっている。言い換えれば、本来的な不安定性をかかえているということをおさえておかなければならない。不安定だからこそ、国家に・・291 も資本主義にも完全には還元されない第三の人間活動の領域としての市民社会を必要としている。市民社会的な部分が消えてしまうと、国家も資本主義もそれ自身が本質的にかかえている不安定性、矛盾によって自己崩壊してしまうことになる。その意味で、市民社会とは、国家にも資本主義にも還元されえないことによって、まさに国家と資本主義を補完するということになるのだと思います。市民社会的な部分があることによって、これは具体的に何を指すのかは難しいのだけれども、国家も資本主義もその矛盾をカバーしてもらわなければならないという論理ですね」(岩井・三浦[2014:291-292])


▼関連
市民 ◇市民権
◆20101114, 20110111, 0112, 0301, 20121229, 1231, 20130205, 0919*, 1005, 20140103, 0713, 0818, 20150717

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