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責任能力(Schuldfähigkeit, Zurechnungsfähigkeit)


◆総論
□「責任能力の判断には客観性が求められる。しかし自然科学は、「その人はどのような人か」を客観的にいうことはできたとしても、「どのような人を心神喪失というべきなのか」をいうことはできない。最終的には人為的、社会的に決めざるをえないものである。とはいえ個別の事件ごとに刑事責任能力の有無の判断方法が一定でなければ法の下の平等は保たれない。有名な「マクノートン・ルール」はそのための基準のひとつである。[…]」(岡田[2011:564])

・野獣の基準
□「「いわば子どもや動物や野獣のごとく、理解力と記憶とが完全に奪われ、自分のしている行為が何であるかがわかっていない者」を心神喪失者とするもの。18世紀ころまでのイギリスなどで用いられていた、最も狭い基準のひとつである」(岡田[2011:564])

□「刑事責任能力の判定に関しては、1724年のアーノルド(Arnold)事件まで遡ればよかろう。トレーシー(Tracy)判事が陪審に与えた説示に、イギリスの最古の基準(テスト、ルール)といわれる野獣類比テスト(like-a-wild-beast-test)が含まれていた。「幼児や野獣のような人間は決して刑罰の対象にならない」というものである。このテストには以下の重要な3要素が含まれている。
 (1)野獣は人間と違って理性の能力がない(心理学的要素の弁識能力の欠如)
 (2)野獣はその行動に対するいかなる制御も欠いている(心理学的要素の制御能力の欠如)
 (3)野獣は全体に情緒的に狂っている(急性および全般性の情緒的狂乱)
 しかも3徴候が全て揃うことが要求されたから、これは最も厳しい基準であった」(西山[2009:84])

・マクノートン・ルール
□「心神喪失により無罪とするには「自分の行動の本質や性格がわからない、もしくはわかっていたとしても、行っていることが悪いことだとわかならないほどに、精神の疾患によって被告人が理性を欠く状態下で行動したということが明白に証明される必要がある」としたもの。行為や性質やその善悪が理解できているか、つまり「弁識能力」の有無や程度を評価するものであり「認知基準」と呼ばれる。
 イギリスで19世紀頃に利用されていた、正しいことと悪いこととを弁別できない人は無罪とする「正邪基準(right or wrong test)」を、1843年のダニエル・マクノートンによるイギリス首相襲撃事件をうけてより具体的に明文化したものである」(岡田[2011:564])

・ダーラム・ルール
□「「被告人の行為が精神疾患の産物であるならば、被告人の責任能力が失われていることになる」とするもの。行為が精神疾患によるものかどうか、つまり「精神の障害」が原因になっているかどうかを評価して、「所産基準」ともよばれる。ワシントン D. C. で1954年のダーラム事件で採用されたもの」(岡田[2011:564])

・抵抗不能の衝動性の基準
□「「精神の障害により、被告人が行為時に自分を律する能力を欠いていたならば、責任を問うことができない」とするもの。自分の行動をコントロールできたかどうか、つまり「(行動)制御能力」の有無を評価していて、「意思基準」ともよばれる」(岡田[2011:564])

・ALI(American Law Institute)基準
□「「行為時に精神の疾患もしくは精神の欠陥により、自分の行動の犯罪性を評価する、あるいは法律の要請に自ら行動を一致させるために要する実質的な能力を欠くならば、その犯罪行為についての責任能力を欠くということになる」としたもの。これは2)「認知基準」、または4)意思基準を充たすならば心神喪失と・・564 するものである。[…]
 […]1981年に当時のレーガン大統領を襲撃したジョンヒンクリー Jr. が、この基準によって心身喪失による無罪をいいわたされたことを受け、ALI基準は広すぎるとして、ことに制御能力を根拠とすることへの非難が集まり、この世論を反映した連邦心身喪失抗弁修正法(Insantiy Defense Reform Act)が制定され、多くの州でマクノートン・ルールへの回帰が起こり、現在に至っている」(岡田[2011:565])

・GBMI
□「上記のヒンクリー事件以後に、アメリカの一部の州(アイダホ、カンザス、モンタナ、ネバダ、ユタ)では、「有罪ただし精神障害(guilty but mentally ill : GBMI)」、つまり心神喪失というものを捨て去り、有罪判決をしつつ処遇上は精神障害者として治療をするという制度を採用している」(岡田[2011:565])

・日本
□「[…]精神の障害によって弁別能力または制御能力が失われた状態を心神喪失としており、ALI基準とほぼ一致したものである。
 そしてこの能力の評価にあたっては、たとえば「○○病ならば心神喪失」などと病名や症状名から一義的に結論を導くのではなくて、個々の事件ごとに「犯行当時の疾病の種類・程度、犯行の動機・原因、犯行の手段・手度、犯行後の態度、発症前の性格と犯行との関連性などを総合」(最高裁1984年7月3日)して判断することになっている」(岡田[2011:565]

◆民法
□「民法上 自分の行為の結果を弁識できる知能。意思能力を責任の面からみたものである。民法は一律に何歳から責任能力を認めるという規定を置いていないから、個別的具体的にその有無を決めなければならない。未成年者でも責任能力のある者は自分のした不法行為について損害賠償の責任を負うが、責任能力をもたない者(責任無能力者)の不法行為については本人に責任を負わず、監督義務者または代行者が責任を負う」(新法学辞典[1991:633])

◆刑法
□「刑法上 形式的には、刑事責任を負担しうる能力である。帰責能力ともいう。責任能力の本質については見解が分れ、道義的責任論は、これを是非・善悪を弁別してそれに従って行動しうる能力とし、社会的責任論は、これを普通人に対する社会防衛の手段としての刑罰に適応する能力とする。わが現行刑法は責任能力を積極的に規定せず、責任能力のない場合を消極的に規定している」(新法学辞典[1991:633])


▼文献
●――――、1991「責任能力」末川創始・杉村・天野編集代表[1991:633]
●岡田幸之、2011「責任能力の基準」越智・藤田・渡邉編[2011:564-565]

■末川博創始・杉村敏正・天野和夫編集代表、1991『新法学辞典』日本評論社.
■越智啓太・藤田政博・渡邉和美、2011『法と心理学の事典――犯罪・裁判・矯正』朝倉書店.

▼参考文献
■三宅鑛一、1930『責任能力――精神病学より見たる』岩波書店.
●団藤重光、1963「責任能力の本質」日本刑法学会編集[1963:33‐50]★→団藤重光
■野田正彰、2002『犯罪と精神医療――クライシス・コールに応えたか』岩波現代文庫(社会51).
■呉智英・佐藤幹夫共著編、2004『刑法三九条は削除せよ!是か非か』洋泉社.
■佐藤幹夫、2005『自閉症裁判――レッサーパンダ帽男の「罪と罰」』洋泉社.
●松下正明、2006「精神医学と法――マクノートン・ルールを例として」松下・山内・山上・中谷編[2006:2‐18]★→松下正明
■中谷陽二、1997『精神鑑定の事件史――犯罪は何を語るか』中公新書(1389).★→中谷陽二
■齊藤信宰、2001『刑法講義 〔総論〕第三版』成文堂.
●中谷陽二、2006「ドイツの司法精神医学」松下・山内・山上・中谷編[2006:34‐45]★→中谷陽二
●五十嵐禎人、2006「イギリスにおける歴史と現状」松下・山内・山上・中谷編[2006:94‐119]★→五十嵐禎人
●岡田幸之、2006「アメリカにおける歴史と現状」松下・山内・山上・中谷編[2006:120‐130]★→岡田幸之
■Gazzaniga, Michael S. 2005. The Ethical Brain. Dana Press. =梶山あゆみ訳、2006『脳のなかの倫理――脳倫理学序説』紀伊国屋書店.
■盛山和夫、2006『リベラリズムとは何か?――ロールズと正義の論理』勁草書房.
■大塚仁、2008『刑法概説 〔総論〕第四版』有斐閣.
■岩波明、2009『精神障害者をどう裁くか』光文社新書(398).
■高岡健、2010『精神鑑定とは何か――責任能力論を超えて』明石書店.
■芹沢一也、2001『〈法〉から解放される権力――犯罪、狂気、貧困、そして大正デモクラシー』新曜社.
■芹沢一也、2005『犯罪と狂気』講談社+α新書.
■宮台真司、2014『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』幻冬舎.
■『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):特集 精神鑑定と責任能力
 ●吉川和男・中谷陽二・十一元三・福井裕輝、2009「座談会 新たな法制度における精神鑑定と責任能力のあり方」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):59-71.
 ●吉川和男、2009「精神鑑定をめぐる諸問題」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):73-78.
 ●西山詮、2009「責任能力判定の歴史」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):84-88.
 ●加藤久雄、2009「人格障害犯罪者の刑事責任能力」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):89-94.
 ●中谷陽二、2009「責任能力について語る前に」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):95-100.
 ●十一元三、2009「広汎性発達障害と精神鑑定」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):101-106.
 ●安田拓人、2009「責任能力と自由意思」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):107-111.
 ●吉川真理、2009「情動犯罪の責任農禄」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):113-116.
 ●大下顕、2009「精神障害と触法行為」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):117-121.
 ●大澤達哉、2009「鑑定人と裁判官の責任能力判断の実態」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):123-127.
 ●福井裕輝、2009「脳と責任能力」『こころのりんしょう à・la・carte』28-3(2009-9):129-134.

■日本刑法学会編集、1963『刑法講座 3 責任』有斐閣.
■松下正明総編集・山内俊雄・山上皓・中谷陽二編集、2006『司法精神医学1 司法精神医学概論』中山書店.
▼参考文献引用
◆責任能力
□「責任能力(帰責能力)(Schuldfähigkeit; Zurechnungsfähigkeit)の意義については、古典学派と近代学派とで異なった理解がなされてきた。前者はこれを、行為者に対する道義的非難の前提としての自由な意思決定(freie Willensbestimmung)能力であり、犯罪能力(Deliktsfähigkeit)であるとみるのに対して、後者は、通常の防衛手段としての刑罰によって社会防衛の目的を達しうる能力、すなわち、刑罰能力(受罰能力)(Strafmündigkeit)、ないし、刑罰適応性であると解するのである。しかし、前者は、行為者における自由意思の存在を当然の前提とする点で不正確であるし、また、責任能力は単なる犯罪能力ではない。一方、後者は、責任非難の観点を考慮しておらず、かつ、もっぱら処罰の面から責任能力を論じようとしている点で現行刑法の立場と矛盾している。責任能力は、有責に行為する能力、すなわち、行為者に責任非難を認めるための基礎としての、行為者が刑法の規範を理解し、それに適合した行為をなしうる能力であると解すべきである」(大塚[2008:449])

□「責任の判断は、行為が構成要件に該当し、違法であることを前提として、行為者に対してなされる非難可能性である。そこで、行為者を非難するには、行為者において有責に行為する能力が備わっていなければならない。有責に行為する能力とは、通説・判例によれば、事物の是非善悪を弁別し、その弁別にしたがって行動・・335 する能力と解されている(大判昭6・12・3刑集10・682頁)。つまり、事物の是非善悪を弁別しえない者を非難することはできないし、あるいはそのような判断にしたがって行動することができない場合にも非難できない。 
 このように、責任能力とは弁別能力であり、弁別にしたがった行動能力ということができるが、この「能力」を道義的責任論の立場から考える場合と、社会的責任論の立場から考える場合とでは著しく異なる。すなわち、道義的責任論の立場からは、責任の本質を自由な意思決定を前提にした行為に対する「道義的非難」であるとするのであるから、行為者に責任能力がなければ道義的非難を加えることはできないことになる。これに対して、社会的責任論の立場からは、責任とは、社会に対して危険性を有する者は社会からの防衛の手段としての刑罰を受けるべき法的地位にあるとされるのであるから、「社会に対して危険性を有する者」である限り、行為時において、その者に弁別能力などがあるか否かは問題でないことになる。つまり、責任能力とは、社会防衛手段としての刑罰を科しうる能力(適正)、すなわち受刑能力(刑罰能力)ということになる」(齊藤[2001:335-336])

□「刑法は、責任能力の内容を積極的に示さず、その欠ける場合(責任無能力)、および、低減する場合(限定責任能力)を個別的に規定している(刑法31条、41条)」(大塚[2008:452])
 ・心神喪失者
 ・心神耗弱者
 ・刑事未成年者

◆人格障害と精神障害
□「[…]60年代後半から行為障害の概念が英連邦圏内で使われはじめ、70年代後半になると人格障害(パーソナリティ障害)という範疇が米国から世界中に拡がります。
 これは「病気ではないが、感情の働きが普通でない人たち」という概念で、行政的要請から生まれたものです。ただ、何が標準的な感情なのか、何が壊れているのかは、社会的な物差し・・141 を参照した上で定義される相対的な事柄に過ぎません。
 人格障害と精神障害は対立する概念ですが、現象を観察するときには混同されやすい。精神障害は「心の病気」です。何か罪を犯しても、罪は人ではなく病気にあると帰属処理できるのです。刑法39条1項の「心神喪失」概念が典型です。
 これに対して、人格障害は病気ではなく、その人の性格に問題があるとされるケースです。性格形成のプロセスは本人に責任がないとも言えますが、それを言っては人倫の世界が成り立たなくなります。
 「病気ではなく、健康な状態で罪を犯したのであれば、その人が責任を負う」「性格上の問題は、本人が自己責任でカバーする」ことが、市民社会の一般的なルールになっているのです。だから人格障害は、精神障害と違って、罰せられるしかありません。
 つまり、「病気が悪いのか、性格が悪いのか」という区別があって、性格が悪い場合には、普通に罰せられるわけです。性格が悪いということを、「感情の働きが普通でない」「感情プログラムのインストールに失敗した」と表現しているわけです。
 ところが最近になればなるほど、何が標準的な感情プログラムなのかわからなくなります。社会成員が互いの感情を見通しにくくなり、勢い犯罪の多くは動機不可解になります。それで社会成員に不安が拡がります。
 それとは別に、帰属処理を可能にする社会的意味論の崩壊もあります。「貧乏だから食うに困って罪を犯した」といった因果帰属が昔は一般的でした。こうした帰属処理が可能ならば・・142 「自分の家族は食うに困らないから大丈夫」と安心できます。
 でもそうした帰属処理が難しくなってきました。罪を犯した子が、普通の家の子で、普通に学校に通い、近所や教室での評判も悪くない。となると、切り離しによる安心ができず、「うちの子は大丈夫なのだろうか」と不安になるのです。
 すると、不安をあてこんで視聴率を獲得したがるマスコミが、人々を不安にする情報を出します。マスコミは「不安のステイクホルダー(利害当事者)」です。人々は不安になればなるほどマスコミを頼りにするので、マスコミは不安を煽るように動機づけられます」(宮台[2014:141-143])


▼メモ
□「「責任能力」は、刑事法の古典学派(旧派)においては、道義的非難の前提となる意思決定能力、近代学派(新派)においては、刑罰を科せられることによる社会的防衛を可能にする適応力、とみなされている。「責任能力」は、法律上の定義はなく、「責任無能力者」、「責任限定能力者」の定義を通じて、間接的に示されている。
 「責任無能力者」、「責任限定能力者」の具体的な対象として、心神喪失者・心神耗弱者(刑法39条「@心神喪失者の行為は、罰しない。A心神衰弱者の行為は、その刑を軽減する」)、および未成年者を挙げることができる。心神喪失者・心神耗弱者、未成年者が、「責任能力」を有さないのは、「弁識能力」及び「制御能力」の欠如からだとされている。「弁識能力」とは、自分の行為の正邪・善悪・是非を判断する能力を指す。「制御能力」とは、「弁識能力」による判断に基づいて行為する能力を指す。この二つの能力が十分な程度備わっていることが、責任を問うための条件であるとされている」

□「責任(無)能力については、森村進[1989:218]、森村進を引用し、肯定的に評価する北田暁大[2003:247‐254]。他に、呉智英・佐藤幹夫編共著[2004]、佐藤幹夫[2005]、宮台真司・仲正昌樹[2004:52]。精神障害と法的責任について、芹沢一也[2001][2005]。責任能力についてヘーゲルの言及として、Hegel[1821=1983:§120、132]参照。他に刑法40条削除の経緯についてまとめた大屋雄裕[2007:176-91]」

□「国連の知的障害者の権利宣言(1971)の第6条には「知的障害者は、搾取、乱用及び虐待から保護される権利を有する。犯罪行為のため訴追される場合は、知的障害者は正当な司法手続に対する権利を有する。ただし、その心神上の責任能力は十分認識されなければならない」とある」

□「脳神経科学者ガザニガは、脳と責任の関係についてつぎのように述べている。「責任の有無を、脳神経科学者が脳のなかから見つけ出すことはけっしてないだろう。責任とは人が持つ属性であって、脳が持つ属性ではないからだ。責任は道徳上の価値観であり、ルールに従う同朋の人間に対して私たちが要求するものである。(中略)精神科医や脳科学者は、人の心や脳がどんな状態にあるかを説明することはできても、その人が自分の行動をほとんどコントロールできないから責任は問えないなどという判断を、根拠に基づいて下すことはできないのである。責任の問題は、誰がスクールバスの運転をするのかの問題と同じく、社会が判断することである」(Gazzaniga[2005=2006:146-7])。本稿は、責任の有無を、脳に還元することはできないとするガザニガの主張を認める。
 盛山和夫は、つぎのように述べる。「今日の社会的慣行において、われわれが「責任能力のある個人」に想定しているのは、「熟慮する理性的能力をもっている」という性質だといえるだろう。熟慮とか理性とかも決して明確な概念ではないが、要するに、何が正しいことか、何をなすべきか、この行為をしたら何が起こるか、というようなことについて、考察をめぐらすことのできる潜在能力を持っている、と推定するということである。[…]彼らが、熟慮しうる理性的能力の持ち主だと推定されれば、それだけで十分に責任を問いうる主体に設定できる。しかも、これは「推定」である。誰も、人の能力を正しく測定することなどできるものではない」(盛山和夫[2006b:179‐80])」

□「「心神喪失と心神耗弱とはいずれも精神障害の態様に属するものなりといえども、その程度を異にするものにして、すなわち前者は精神の障害により事物の理非善悪を弁別するの能力なく、またはこの弁別に従って行動する能力なき状態を指称し、後者は、精神の障害いまだ上述の能力を欠如する程度に達せざるも、その能力著しく減退せる状態を指称するものなりとす」(大審院昭和6年(1931年)12月3日判決)」


▼関連
人格 ◇理性 ◇民法-責任
◆20100109, 0910, 20110301, 20121229, 20130204, 1016*, 20140401, 20150531

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