青年団
□「若者集団への統制・再編成の経過は、およそつぎのようなものである。第一期(1887年まで)は、明治政府が旧慣習打破をめざし若者組に禁令をだし、社会教育の立場から若者集団が批判にさらされ抑圧される時期である。第二期(明治20年代)は、若者組改革が全国的展開する時期である。1893(明治26)年11月に「実業補習学校規則」が公布され、各地で青年の夜学が開校された。また、1894(明治27)年には「消防組規則」が発布され、従来若者組の警防的機能が制度的に喪失する一方で、日清戦争のなかでの青年会の銃後の活動、つまり出征軍人の歓送迎や餞別の供与、戦地への慰問状ないしは慰問袋の発送、留守家族に対する耕作その他の労働補助や金品の贈与、軍部への献金、戦捷ならびに出征兵士の武運の祈願、軍国精神の鼓吹などが評価される。また、この時期に「若・・411 者中」とか「若者連」と呼ばれていた若者組が「青年会」「青年団」の名称に変更し、また山本滝之助が「田舎青年覚醒勃起」を呼びかけ、第三期の官製の青年団運動へと展開していく。第三期(日露戦争後)になると、青年会の銃後活動などをとおして、明治政府も青年会の国家的意義を認識するようになり、補習教育や通俗教育をとおして風俗改良などの一連の教化策を展開する。また、地方改良運動と絡みながら青年団育成運動=官製の青年団運動を展開するようになった(1905[明治38]年内務省地方局長通牒「地方青年団体向上発達ニ関スル件」)」(森[2001:411-412])
◆学習結社
□「これまで判明している民権派の結社(政治結社や学習結社)の数は数百社にのぼっており、高知県下の50余社と神奈川県下の50余社をあわせただけで100社を越える。おそらく全国三府四二県をしらべあげたら、その数は優に一千社を越えるにちがいない」(色川[1970→2007:220])
□「明治政府による地租改正や殖産興業政策が社会に現実的影響をおよぼしはじめた1870年代の末(明治10年代)に入ると、農民が自立的に「社」や「会」を結成して活動するというこれまでにない新しい動きが農村に現れてきた」(江村[1976:4])
○静岡県城東郡上平川村(現、小笠郡平田村上平川)自治社則(明治11年3月)
□「諸言
夫人ハ万物ノ霊ニシテ仁義忠信以テ体躯ヲ活動ス一モ信ナラサルモノ何ソ天賦ノ自由ヲ得ン吾聞人民ノ自由タルヤ学校モ建ツヘカラス貧民救フ可カラス道路ノ修繕モ捨置可シト云フニハアラス互ニ人ノ妨礙ヲナサス自ラ本分ノ義務ヲ盡シ各々其職業ニ安シ自治ノ精神ヲ健全保護スル所以ナリト然リ而シテ吾輩一歩ヲ退テ村民ノ実況ヲ視察スルニ殆ト旧慣ニ依然トシテ明治施政ノ恩恵ヲ知ラス方今世人望ム所至重至貴タル人民自由ノ何モノタルヲ未タ嘗テ知ラサルナリ[…]今般更ニ村民一同協議ヲ盡シ民心ノ帰ル所集議ノ決スル処将ニ斟酌折衷シテ以テ一社ヲ開設ス其法タル社則ニ・・58 詳カナリト雖モ当村ノ籍ニ入リ年十五歳ヨリ三拾二歳マデ壮士ヲ募リ自治ノ会社ト称シ別紙社則相立当明治十一年ヨリ社員一同遵守シ施行可致モノナリ」(熊谷[1942→1988:58‐59])
○青農倶楽部規約(明治23年10月、東京府西多摩郡霞村新町)
□「趣意
本会ノ主意ハ青年集会シ信義道徳ヲ重ンジ品行ヲ方正ニシ自由ヲ尊ビ団結ヲ固クシ農?改良進歩ヲ計リ長ク保存センガ為メ規約ヲ定メ他日々本臣民タル義務ヲ盡サント欲スル者ナリ」(熊谷[1942→1988:62])
□「これらの啓蒙思想の影響を受けて、村の豪農層を中心に地方民会開設を求め、村の自治公認を求める声が高まり始める」(496)
□青年会(青年団)の名のついた青年組織
設立年次 団体数
1877(明治10)年以前 6
1878(明治11)年~1881(明治14)年 8
1882(明治15)年~1886(明治19)年 12
1887(明治20)年~1891(明治24)年 77
1892(明治25)年~1896(明治29)年 132
1897(明治30)年~1901(明治34)年 257
1902(明治35)年~1906(明治39)年 830
1907(明治40)年~1911(明治44)年 3,413
1912(大正元)年~1916(大正4)年 3,723
1917(大正6)年~1921(大正10)年 3,076
1922(大正11)年~1926(大正15)年 1,234
1927(昭和2)年~1930(昭和5)年 401
不明 519
合計 13,688
・備考 大日本連合青年団調査部『昭和5年度全国青年団基点調査』より作成。調査時点で現存する青年団のみが対象。したがってそれまでに解散消滅した青年団は含まれない。
■海野[1989:460]を参照
□「若者組の制限や禁止は、18世紀末以降しばしば試みられたが、幕末・明治初年に村落秩序を改編してのちに天下の模範村となったような村では、村落の支配的地位にある豪農によって、若者組の掌握・再編成が先進的にすすめられ、若者組にかわって夜学校などがつくられた[…]そして、明治20年代初頭から明治末年までのあいだに、若者組は青年会・青年団へと改編され、国家主義イデオロギーを民衆レベルで受容するうえで、大きな役割をはたすことになった。近世から近代へのイデオロギー構造の転換を考えるためには、この若者組→青年団の転換がもつ意味は大きい」(安丸[1975:257])
◆「田舎青年」→山本瀧之助
◆『地方自治と青年団体』(原内相)
□「実はさかのぼってみると青年団の発展も完全に自主的集団化とはいえず、上からの指導による面を強く持っていた。1905(明治38)年12月には沢柳政太郎文部省普通学務局長が青年団奨励について地方長官に通達を出し、翌年には原敬内務大臣が地方長官会議の席上で地方青年団指導につき指示して『地方自治と青年団』という小冊子を全国の郡長にまで配布した★」(石田[1998:35])
★ 山口昌男、1995『「敗者」の精神史』岩波書店:289.
□「同年(1906年)7月、原内務大臣は地方長官会議の席上、青年団体の指導について指示し、これを「地方自治と青年団体」と題する小冊子にして全国の郡長にまで配布した」((財)日本青年館:93)
□「青年は第二の国民たり之を今日に教養して其品性を陶冶し其協力を鞏ふするは地方自治の発展を期するに於いても最も之を忽にすべからざるなり近時各地に勃興せる幾多の青年団体が各種の方面に向つて漸く活動の兆を呈し来り就中地方青年の訓化に尤も有力の機会を与ふるは特筆に値するを見るなり蓋し青年団体に依る教化の効は早く実務に従事する為め其修養を缺ける青年子弟に対して独り学術の補習をなさしむるに止まらず広く社会一般の事項に関して漸次教養訓化を与ふるものにして歳月の久しきに渉るに従ひ益々青年各個の人格を向上し公共心を養成するを得べく青年団体は乃ち此点に於て社会教化の缺陥を補ふ有力の一機関たるを失はず、而して青年団体が地方自治に貢献するは独り第二の国民を教養するに止まらず風紀の矯正、勤倹貯蓄心の養成、副業の奨励、商工等の発達等の為め亦与つて力あるを見る也乃ち?に其梗概を叙し併せて地方自治の振興に資せんとするもの亦実に其関係の及ぶ所少々ならざるもの存するに由る」(熊谷[1942→1988:94])
◆全国青年大会「青年団規十二則」
□「青年団規十二則
一 教育勅語並に戊申詔書の御趣旨を奉体すべきこと
一 忠君愛国の精神を養ふべきこと・・104
一 国体を重んじ祖先を尊ぶべきこと
一 克く父母に事へ一家の和合を図り身を修め家を興すこと
一 常に自治団体の一員たるを忘るることなく先輩を敬ひ隣保を愛し郷里の為に力を盡すべきこと
一 業を励み産を治め国力の増進を心懸くべきこと
一 職業に必要なる知識技能を補習して世の進歩に後れざらんことに心懸くべきこと
一 心身を鍛練し勤労を愛するの習慣を養ふべきこと
一 互に善行を励み風紀を正しうし善良なる郷風を作ることに心懸くべきこと
一 素質にして分度を守り進んで公益を広め慈善を行ふべきこと
一 一致協力の習慣を作り公共の為め有益なる事業を起さんことに心懸くべきこと
一 公衆衛生を重んじ各自の健康を保たんことに注意すべきこと」(熊谷[1942→1988:104‐105])
□「山本瀧之助氏はこの団規と実行要目とは、「当時内務局に於て練られて作られたもののやうに聞いた」と記してゐる―「青年団物語」94頁」
◆第1回青年団調査委員会(文部省)開催
□「青年団体の目的としては、「青年団体は義務教育ヲ了ヘ家業ニ従事スル者ノ為ニ、主トシテ教育補習ノ機関トナリ、青年ノ品性ヲ陶冶シ、自治ノ思想並義勇奉公ノ精神ヲ涵養シ、又此等ノ者ヲシテ産業を励ミ、衛生慈善ノ公共事業ニ盡サシメ、健全ナル国民ヲ養成スルヲ以テ目的トス」ことにほぼ相談が纏まった」(熊谷[1942→1988:96])
◆1915(大正4)年9月15日:「青年団体ノ指導発達ニ関スル件」(一木喜徳郎内相、高田早苗文相による訓令)
□「青年団体ノ設置ハ今ヤ漸ク全国に洽ク其ノ振否ハ国運ノ伸暢地方ノ開発ニ関スル所殊ニ大ナルモノアリ此ノ際一層青年団体ノ指導ニ努メ以テ完全ナル発達ヲ遂ケシムルハ内外現時ノ情勢ニ照シ最モ喫緊ノ一要務タルヘキヲ信ス
抑々青年団体ハ青年修養ノ機関タリ其ノ本旨トスル所ハ青年ヲシテ健全ナル国民善良ナル公民タルノ素養ヲ得シムルニ在リ随テ団体員ヲシテ忠孝ノ本義ヲ体シ品性ノ向上ヲ図リ体力ヲ増進シ実際生活ニ適切ナル智能ヲ研キ剛健勤勉克ク国家ノ進運ヲ扶持スルノ精神ト素質トヲ養成セシムルハ刻下最モ緊切ノ事ニ属ス其ノ之ヲシテ事業ニ当リ実務ニ従ヒ以テ練習ヲ積マシムルモノ亦固ヨリ修養ニ資セシムル所以ニ外ナラス若シ夫レ国体ニシテ其ノ嚮フ所ヲ誤リ施設其ノ宜シキヲ得サルコトアラムカ啻ニ所期ノ成績ヲ挙ケ得サルノミナラス其ノ弊ノ及フ所測リ知ルヘカラサルモノアラム故ニ地方当局者ハ須ク此ニ留意シ地方実際ノ状況ニ応シ最モ適実ナル指導ヲ与ヘ以テ国体ヲシテ健全ナル発達ヲ遂ケシムルコトヲ期スヘシ」(熊谷[1942→1988:附録199])
◆一木喜徳郎内相談話『国民新聞』(1915(大正4)年9月16日)
□「我青年団の目的は郷党青年の修養機関たる事を指示し其任務は健全なる気風を養ひ将来の発展に副ふべき日本国民としての素養を授くるにある事を定めたる訳なり」(熊谷[1942→1988:115])
◆1920(大正9)年1月16日:「青年団体ノ内容整理竝実質改善方」(床次竹二郎内相、中橋徳五郎文相による訓令)
□「青年団体ノ実績近来漸ク見ルヘキモノアルハ邦家ノ為洵ニ喜フヘキ所ナリ然レ共益其ノ内容ヲ整理シ実質ヲ改善シテ健全ナル発達ヲ遂ケシムルニハ今後尚施設スヘキ事章尠シトセス特ニ自主自立以テ大ニ其ノ力ヲ展ヘシムルハ国体ノ本旨ニ顧ミテ頗ル緊要ノ事ニ属ス随テ其ノ組織ハ之ヲ自治的ナラシムルニ努メ国体ノ事ヲ統フル者ハ之ヲ団体員ノ中ヨリ推挙セシムルヲ本則トスヘク其ノ官公署学校等トノ関係ニ至リテハ互ニ気脈ヲ通シ連絡ヲ図リ相提携シテ之カ発達ヲ助成セムコトヲ要ス今ヤ平和克復シテ 大詔渙発セラレ国家正ニ重要ノ時期ナリ此時ニ際シテ国民ノ奮励努力ヲ要スル殊ニ切ナルモノアリ青年団体ハ思ヲ?ニ致シ益堅実ノ俗ヲ興シ剛健ノ風ヲ養ヒ其ノ任命ノ重キニ副ハムコトヲ期スヘキ各・・203 位能ク此ノ趣旨ヲ体シ地方ノ実情ニ鑑ミテ策励宜シキヲ制シ以テ其ノ貫徹ヲ期セムコトヲ望ム」(熊谷[1942→1988:附録203‐204])
◆1920(大正9)年11月22日:皇太子殿下による令旨
□「国運進展ノ基礎は青年ノ修養ニ須ツコト多シ諸子能ク内外ノ情勢ニ顧ミ恆ニ其ノ本分ヲ盡シ奮励協力以テ所期ノ目的ヲ達成スルニ勗メムコトヲ望ム」(熊谷[1942→1988:143])
◆1920(大正9)年11月24日:「青年団員ニ令旨ヲ賜ヒタルニ付奉体方」(床次竹二郎内相、中橋徳五郎文相による訓令)
□「顧フニ青年団ノ発達近時見ルヘキモノアリト雖現下内外ノ情勢ニ稽ヘ更ニ一段ノ精釆ヲ加ヘシムルノ要アリ団員ヲシテ愈深ク其ノ責任ヲ自覚シテ将来国運ヲ扶翼スルノ意気ヲ旺ニシ明ニ立国ノ本義ヲ体得シテ忠亮堅実其ノ帰嚮ニ惑フコトナク固ク自主自立ノ精神ヲ把持シテ勇猛策進ノ修養ニ励ミ益々健全ナル国民善良ナル公民タルノ素養ヲ充実シ克ク協力一致団体ノ美ヲ遂ケシメ以テ 令旨ヲ奉戴スルニ萬遺憾ナカラシメラレムコトヲ望ム」(熊谷[1942→1988:附録205])