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家産制(patrimonialism/Patrimonialismus)


◆概要
□「ヴェーバー、M. は、支配を「権威ある命令権力」と定義した。権威にはそれを裏づける正当性が必要であり、また命令を執行するには、行政幹部という装置が必要であるが、彼はその正当性の源泉を、カリスマ性、伝統性、合法性の3つにあるとし、伝統的支配の純粋型を家父長制支配にみた。そこでは家長の命令権力は、家計の所有者としての私的な権利にもとづく。とはいえ、その権威が家長の人格に対する家成員の恭順の情に支えられても、その権力は神聖視される伝統の力によって制限される。この型の支配が国家的構成体において発展したものが家父長制的家産制支配である」(和田[2012:179])

□「M. ウェーバーの伝統的支配に属する支配の一類型。家父長制的支配に対して、家産制的支配(Patrimonialherrschaft)においては、支配者の純個人的な管理幹部(および軍部幹部)が成立し、支配権は支配者によって完全な意味での固有権として専有され、伝統の拘束を受けない支配者の恣意的な支配の程度が高められる。その結果、家産制的支配は、伝統からの厳格な拘束と、伝統が自由を許容する範囲内における恣意的支配という二重性格をもつに至る。このような家産制の諸原理が政治的支配の領域にまで拡大されれば、家産国家的構成体(Patrimonialstaat)が成立する」(社会学小辞典[1997:68])

◆身分制的家産制から封建制へ
□「しかしその家計の規模が拡大すると、支配に無理が生じてくる。そこで、支配者と被支配者との中間に、それらとは相対的に独立する家計の管理層が形成されることになり、それらの間に一定の身分的上下関係ができる。これが身分制的家産制と呼ばれる。さらに、その独立性が強まって管理層の役人的性格が消失したものが「封建制」である」(和田[2012:179])


▼文献
●――――、1997「家産制」濱嶋・竹内・石川編[1997:68]
●和田伸一郎、2012「家産制」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:179]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼関連
家産官僚制 ◇家父長制 ◇封建性

◆20100918, 0922, 20121231, 20130112, 1108*

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