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Rawls, John.(1921-2002)


▼人
□「20世紀を代表する倫理学者のひとり。1921年2月21日、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアに生まれる。ケント・スクールを経て、プリンストン大学に進学。ウィトゲンシュタインに師事したノーマン・マルコムから哲学の手ほどきを受ける。43年同大学を半期繰上げ卒業後、アメリカ陸軍に入隊。ニューギニア、フィリピンと転戦し、占領軍の一員として日本の地を踏み、除隊。3年近い軍隊生活を通じて、軍を文民統制下に置くことの大切さを痛感するとともに、関心領域を道徳および宗教から政治にまで広げるようになった。46年プリンストン大学大学院生として復学し、50年、Ph. D. 取得。博士論文(「倫理の知の諸根拠に関する研究――人柄の道徳的評価に関する判断を考察素材に用いて」)完成後、経済学者 W. ヒックスの『価値と資本』を読み、サミュエルソンの『経済分析の基礎』から新厚生経済学の文献に進む。50年から52年まで母校の哲学教師を務める傍ら、経済学の関心を持続させ、ワルラスの『純粋経済要論』、ゲーム理論、 F. ナイトの『競争の倫理学』などを学ぶ。50年から51年頃、経済学研究と博士論文での倫理学的方法論とを融合させるかたちでもって、後に「原初状態」のアイディアとして結実する着想を得る。52年から1年間フルブライト研究員として、オックスフォードで在外研究に携わり、法理学者 H. L. A. ハート Herbert Lionel Adolphus Hart や思想史家 I. バーリン Isaiah Berlin らと交流。帰国後プリンストン大、コーネル大、MITの哲学教師を経て、59年よりハーヴァード大学に勤務。62年から哲学教授。1960年代は「市民的不服従」の正当化や「分配の正義」といったアクチュアルな問題に取り組み、71年に主著『正義論』を公刊。91年名誉教授。優れた教育者でもあった彼は、99年に全米学術基金から勲章を授与された。授賞理由の1つには、男性が圧倒的優位に立つ哲学の学会へ多くの女性研究者を送り出した功績が挙げられている。2002年11月24日、心臓発作のため逝去」(川本[2006:893])
▼文献
■Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Harvard University Press.=矢島鈞次・笹塚慎吾・渡辺茂訳、1979『正義論』紀伊國屋書店.
■Rawls, John. 1999. A Theory of Justice : Revised Edition. Harvard University Press.=川本隆史・福間聡・神谷裕子訳、2010『正義論 改訂版』紀伊國屋書店.
▼引用
◆§38:法の支配
□「さて、法の支配が自由と密接に結びついていることは疑いようがない。法システムという観念と、この観念と〈規則正しさとしての正義〉を定める指針の密接なつながりとを考察することで、この結びつきを見て取ることができる。法システムは合理的な人びとを名宛人とする公共的ルール群の強制的な秩序であり、彼らの振る舞いを統制しかつ社会的協働の枠組みを提供することを目的とする。公共的ルール群は正義にかなっている場合に正統な予期の基盤を確立する。人びとはそれらに基づいて互いを信頼することができるのであり、また自分の予期が充たされない場合には正当な異議を唱えることができる。もしこうした権利要求の基盤が不安定であるならば、人間の自由の境界も不安定となる」(Rawls[1999=2010:318]§38:法の支配)

□「〈当為(べし)は可能(あたう)を含意する〉という指針から見てゆこう。この指針は法システムのいくつかの明白な特徴を特定してくれる。第一に、法の支配が要求する行いは人間が為すだろうと無理なく予期しうる種類のものでなければならず、法の支配が禁止する行いは人間が為すことを避けるだろうと無理なく予期しうる種類のものでなければならない。合理的な人びとを名宛人とし、彼らにおのれの振る舞いをまとめるよう求めるルール群の体系は、彼らができることとできないこととに関心を寄せる。できないことをせよと命じる義務を課し・・319 てはならないからである。第二に、〈当為(べし)は可能(あたう)を含意する〉という観念は、法律を制定し命令を下す人びとは誠実にそうするものだという理念を伝えている。立法者と裁判官、および法システムに属する他の公務員は、法律は遵守しうるものだと信じていなければならないし、また与えられた命令はすべて実行しうるものだと想定していなければならない。そして当局者は誠実に行為しなければならないだけでなく、彼らの誠実さは彼らが制定する法律の対象となる人びとによって承認されるものでなければならない。法律と命令が法律と命令として受諾されるのは、それらが遵守し実行しうるものだと一般に信じられている場合に限られる。このことが疑わしい場合、当局者の行為はおそらく〔合理的な人びとの〕振る舞いをまとめるという目的以外の何か他の目的を伴っている。最後に、法システムは抗弁として、あるいは少なくとも〔責任の〕軽減事由として、履行不能を認めるべきだとする要件をこの指針は表わしている。法システムはルールを執行する際に履行不能を関連性のないものと見なすことはできない。もし刑罰を受ける責任(liability to penalties)が通常のように私たちの〔何かを〕したりしなかったりする権能が及ぶ範囲の行為に限定されていなかったとすれば、その責任は自由にとって耐え難い重荷となるだろう」(Rawls[1971=2010:319-320]§38:法の支配)

□「法の支配と自由のつながりは、もはやじゅうぶん明快となったろう。既述の通り自由とは、制度が規定する権利と義務の複合体のことを指す。さまざまな自由は私たちが――望むならば――為すことを選択しうることがを特定し、また自由の本性が適当とするときには、それに対しては他の人びとが干渉してはならない義務を有することがらを特定する。[…]・・322 このように、適法性の原理は、自分たちのために最大限の平等な自由を確立しようという合理的な人びとの合意に、確固たる基礎をおいている。秩序だった社会の市民たちはそのような自由の保持と行使を確信するために、通常は法の支配の維持を欲するようになる」(Rawls[1971=2010:322-323]§38:法の支配)

□「以上の所見から明らかなこととして、〈理想状態を扱う理論〉にあってでさえ、(どれくらい制限されたものとなるにせよ)刑罰的制裁の説明が必要とされる。人間の暮らしの通常の条件をもってすれば、そのような制度編成のいくつかは欠くことができない。そうして制裁を正当化する原理が自由の原理から導け出せると私は言い続けてきた。理想状態を扱う構想は、ともかくこの事例においては、理想的ではない状態を扱う制度枠組みがどのように設けられるべきかを示している。そしてそれによって、基本となるのは〈理想状態を扱う理論〉のほうだという推察が裏づけられる。責任の原理は〈刑罰は第一義的に報復か非難である〉という考えに基礎をおくものではないことも分かった。むしろ刑罰は、自由それ自体のために承認されている。法が何であるかを知ることができず、またその命令を考慮に入れる公正な機会のない市民たちに対しては、刑罰的制裁は適用されるべきではない。責任の原理は、合理的な人びとの協働を統制するために彼らを名宛人とする公共的ルール群の秩序として法システムを捉えることの帰結に過ぎず、また自由に適切な重みづけをしたことの帰結にすぎない。私の信じるところでは、責任についてのこのような見解は、刑法が「故意〔または過失〕」(mens rea)の有無という題目で承認している弁明や抗弁のほとんどを説明することを可能にするし、また法改革の指針としても役立ちうる」(Rawls[1999=2010:325]§38:法の支配)

◆§59:市民的不服従の役割
□「市民的不服従に打ってでることには、明らかなリスクがたしかについてまわる。立憲主義的な形態とそれらの司法解釈とが存在する理由のひとつは、正義の政治的な構想の公共的な読み・解釈とその原理を社会問題に適用することに関する説明とを確証することにある。ある点までは、法が正しく定着していることよりも法(およびその解釈)がともかく安定していることのほうが望ましい。したがって、先の説明だと市民的不服従が正当化される情況が生じる時期を公言すべき人が誰なのかが決まらないではないか、という異議を申し立てる向きもあるだろう。その説明は、各人が自分のために意志決定し政治的諸原理の公共的な解釈を放棄するように仕向けることによって、無政府状態を招来してしまうではないか、と。この異議に対する応答は、まさしく各人は自分の意思を決定しなければならない、というものとなる。人びとは助言と忠告を求め、また理にかなっていると思われる場合には権威ある人びとの強制命令を受け入れるのが通常だとしても、自分たちの行為に対してはつねに説明責任を負っている。私たちはおのれの責任を投げ出し、責めの負担を他者に転嫁することはできない。このことは、デモクラティックな憲法の諸原理と両立する政治的義務および責務の理論のいずれにおいても当てはまる。市民は自律しているものの、自分の行為については責任を問われる(第78節)。私たちが法を遵守すべきだと日・・510 常的に考えているとすれば、その理由は私たちの政治的原理が通常はその結論につながるからというものになる。ほぼ正義にかなった状態ではもちろん、遵守に反対する説得力のある理由がなければ、遵守が支持されるだろう。個人がなす自由で筋の通った多くの意志決定は、秩序ある政治体制に整合的に収まるのである」(Rawls[1999=2010:510-511]§59:市民的不服従の役割)

□「だが、市民的不服従が正当化される情況であるのか否かを各人が自分で決めなければならないとは言っても、各人が好き勝手に決めるべきだというわけではない。個人的な利害関心、あるいは狭く解釈された政治的忠実に目を向けながら、決心するべきではない。自律的にそして責任を持って行為するためには、市民は憲法の根底にあってその解釈を導いている政治的原理に目を向けなければならない。彼はそれらの原理が現況にどう適用されるべきかの評価に努めなければならない。じゅうぶんな熟慮の末、市民的不服従は正当であるとの結論に到達し、然るべく振る舞ったならば、彼の行為は良心的なものとなる。そして市民は間違っているかもしれないが、好き勝手にはしていない。政治的義務および責務の理論のおかげでもって、市民が間違っていることを好き勝手にしていることとの線引きが可能となる」(Rawls[1999=2010:511]§59:市民的不服従の役割)

◆§64:熟慮に基づく合理性
□「以上の熟考・反照をまとめると、次のような主導原理が得られる。すなわち、合理的な個人はつねに、自らの計画が最終的にどのような結果になろうとも、自分を決して非難する必要がないように行為すべきである、と。時間を通じて存在し続けるひとつの存在であると自分自身を見なしえるならば、おのれの人生の各時期に自分は複数の理由の比較考量によって要求されたこと、もしくは少なくとも許容されたことを行なってきた、と当人は弁明できる。したがって、彼が引き受けるどのようなリスクも価値があるものでなければならず、それゆえ彼が予測する何らかの理由を有していた最悪の事態が起こるとしても、自分が行なったことは批判の余地がなかったとなお断言することができる。このような人は自分の選択を後悔しない。少なくとも、あの時別の仕方で行なっていたほうがより合理的であったかもしれないとのちに思うようになる、という意味で後悔することはない。確かにこの主導原理は、不運な出来事にいたる手順を私たちが踏んでしまうことを未然に防ぐわけではない。私たちの知識の曖昧さや制限から私たちを保護したり、私たちに開かれている最善の選択肢を見つけ出すことを保証してくれるものなど、どこにも存在しない。熟慮に基づく合理性に従って行為することはただ、私たちの行いは非難の余地がなく、しかも私たちは時間を通じてひとりの人間として自分自身に責任を負う〔配慮している〕、ということは確実にするだけである。もし誰かが、私は他人事を気にかけないのと同じように、自分の現在の行為をのちに自分はどのように見るであろうかということを気にはしないと発言したならば、私たちは実際のところ驚くであろう(ただし、こういうことはそれほど多くないと仮定してもよかろう)。将来の自己の要求と他者の利害関心を一様に拒絶する人は、他者に関して無責任であるのみならず、当人の人格に対してもまた無・・555 責任きわまりない。彼は自分自身を存続する一個人であるとみなしていないのであるから」(Rawls[1999=2010:555-556]§64:熟慮に基づく合理性)

◆§78:自律と客観性
□「〈公正としての正義〉の観点からすれば、各人の良心的な判断は絶対に尊重されるべきだというのも、個々人はまったく自由勝手におのれの道徳的確信を形成しうるというのも、両方とも真ではない。こうした言い分が以下のことを意味するのであるとすれば、はっきりと間違っている。すなわち、良心に基づいて自分の道徳的意見に達した(と信じる)のであれば、つねにそうした意見に基づいて行為することが認められるよう要求する権利が私たちにはある、ということを意味するならばである。〈良心的兵役拒否〉を論じた際に、こう指摘しておいた――ここでの問題とは、誤った良心の指示に従って懸命に行為しようとする人びとに対して、どのような仕方で人は対応すべきかを意思決定することに関わる、と(第56節)。間違っているのは彼らの良心であって私たちの良心ではないということを、どのようにして私たちは確定するのか。また、どのような情況が整っていれば、行為を思いとどまるよう彼らに無理強いできるのか。こうした疑問に対する解答は、まさに原初状態へと遡及することによって見出される。すなわち、こうした状況において私たちがこぞって合意すると考えられる原理を侵害する条件を、ある人が私たちに課そうとしているならば、その人の良心は間違っている。また、〔良心間の〕対立がこうした観点から考察されるならば、正当と認められるような仕方でもって彼の計画の遂行に私たちは抗うことができる。私たちは個人の良心をそっくりそのまま尊重すべきではない。むしろ、私たちは彼をひとつの・・679 人格として尊重すべきであり、私たちは彼に対するこの尊敬を、私たちがともに承認しうるような原理が容認する仕方でのみ、彼の行為を制限する――この種の制限が必要だと判明するならば――ことによって示す。原初状態において、当事者たちは選択された正義の構想に責任を負うことに合意する。その原理が適切に守られている限り、私たちの自律に対するいかなる侵害も存在しない。さらにこうした原理は、多くの場合、私たちは自分の行為に対する責任を他の人びとに転嫁することはできない、と規定している。権威ある地位を占める人びとはおのれが追求する政策や下した指示に対して、責任を有している。そして、不当な指令を遂行することや、邪悪な計画を扇動することに黙従する人びとは総じて、自分たちは分別がなかったとか、過失は高い地位の人びとにのみある、といった弁解を口にすることはできない。こうした重要事項に関する詳細は〈部分的な遵守理論〉に属する。ここで最も肝要なのは、自由で平等な理性的存在者としての私たちの自然本性に最もよく適合する原理それ自体が、私たちの責任を確定するというポイントにある。もしそうでなければ、自律は単なる独善的な意志の間での衝突を惹起する恐れがあり、客観性は整合的ではあるが特異きわまりないシステムへの執着へとつながりやすいものとなる」(Rawls[1999=2010:679-680]§78:自律と客観性)


▼参考文献
■川本隆史、1997『現代思想の冒険者たち23 ロールズ――正義の原理』講談社.★→川本隆史
●川本隆史、2006「ロールズ、ジョン」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:893-894]

■福間聡、2007『ロールズのカント的構成主義――理由の倫理学』勁草書房.★→福間聡

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

◆20090809, 20101123, 1127, 20130108, 0505

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