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川本隆史(かわもと・たかし 1951-)


▼人
□東京大学。跡見学園女子大学、東北大学。
▼文献
●川本隆史、1985「科学と倫理のあいだ――「科学者の社会的責任」をめぐって」『理想』628(1985-9):130-141.
●川本隆史、1985「哲学展望――A・セン『権利と能力』」『理想』630(1985-11):202-204.
■川本隆史、1995『現代倫理学の冒険――社会理論のネットワーキングへ』創文社.
●川本隆史、1996「自由論の系譜――二つの自由の《間》で」(井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・吉見俊哉編、1996『岩波講座現代社会学26 社会構想の社会学』岩波書店:49-72.)
●川本隆史、1997「老いと死の倫理――ある小児科医の思索を手がかりに(河合隼雄・鶴見俊輔、1997『現代日本文化論9 倫理と道徳』岩波書店:127-148.)
■川本隆史、1997『ロールズ――正義の原理』講談社.
●川本隆史、1998「講義の七日間――共生ということ」(川本隆史編、1998『新・哲学講義6 共に生きる』岩波書店:3‐66.)
●川本隆史、2000「自己決定権と内発的義務――〈生命圏の政治学〉の手前で」『思想』908(2000‐3):15-33.

■川本隆史編、1998『新・哲学講義6 共に生きる』岩波書店.
■川本隆史編、2005『ケアの社会倫理学――医療・看護・介護・教育をつなぐ』有斐閣選書.

▼文献
●川本隆史、1985「科学と倫理のあいだ――「科学者の社会的責任」をめぐって」『理想』628(1985-9):130-141.
□「日本の「憲章」がモデルとし、また戦後の「責任」論のベースを提供したのは、世界科学労働者連盟(World Federation of Science Workers)が1948年に採択した「科学者憲章」(渡辺・伊ヶ先 1980:165-173)である。それは前文と「1 科学者の責任」に始まり「7 後進国における科学に対する特殊の要求」に終わる7項目からなっているが、そこで説かれている「責任」とは「科学の維持と発達にたいする」いわば理論面の責任と「科学の使用にたいする」実践・応用面での責任(といってもあくまで副次的な「一般大衆との連帯責任」)との二要素からなるもので、その「責任」の表明の基礎には科学者の「権利」の要請があった。(じっさい本憲章の第2項は「科学と科学者の地位」であり、その前提条件として「科学にたいし十分な資金が与えられていること」を(1)とする5つ要求が掲げられている。)こうした「権利のための責任」論の源流は、19世紀後半からの科学者の地位向上運動にあり、それは科学の社会(具体的には国家)への貢献を謳うことで科学者の地位向上(国家による研究の保護・育成)を求める運動に他ならなかった(吉岡 1984:13-23 参照)。したがってこの「責任」論では科学の応用面で生じた弊害とそれの除去に対する科学者の責任が問われることはあっても、科学そのもののもたらす「害毒」は視野に入ってこない」(川本[1985:133])
 ◆渡辺直経・伊ヶ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房.
 ◆吉岡斉、1984『科学者は変わるか――科学と社会の思想史』社会思想社.

□「唐木順三の遺書『「科学者の社会的責任」についての覚え書』は、戦後の国際的な科学者平和運動をリードした「第1回パグウォッシュ会議声明」(1957)における「科学者の社会的責任」についての提言と、その会議開催の引きがねとなった「ラッセル・アインシュタイン宣言」(1955)とのあいだにある「変色、相違」を指摘するところから始まっている。すなわち後者の「宣言」は、科学者としてよりもむしろ「その存続が疑問視されている人類、人という種の一員として」戦争の廃絶、核兵器の放棄を唱道したもので、その核心は「あなた・・133 方の人間性に心をとどめ、そして他のことを忘れよ」というやむにやまれぬ訴えであった。にもかかわらず前者の「声明」(およびそれに続く「科学者京都会議声明」1962)は、一方で科学的真理追究の自由を要請しながら他方で発見した真理の技術的適用に対する道徳的、社会的制限をおこなおうとする「二元」論を中核としており、科学者たちの科学者の立場からの発言に終始している」(川本[1985:133-134])

●川本隆史、1996「自由論の系譜――二つの自由の《間》で」井上・上野・大澤・見田・吉見編[1996:49-72]
  ・バーリン、コンスタン、セン


▼メモ
◆正義論
□「川本隆史[1995:5-96]は、正義論として功利主義、リベラリズム(ロールズ、ドゥウォーキン)、自由至上主義(ノージック)、共同体論(サンデル、マッキンタイア、テイラー、ウォルツァー)、フェミニズム(ギリガン、ヌスバウム他)、センの議論を追う」

◆ギリガン
□「ギリガンの「責任」概念について川本隆史[1995:67-73/202-05]、井上達夫[1995→2001:130-31]、今田高俊[2004]、山根純佳[2006]」

◆最首悟
□「最首悟について、川本隆史、立岩真也に言及がある。(川本隆史[1998:61-3][2000]、花崎皋平・川本隆史[1998]、立岩真也[2000:312-3/351][2003:121])。最首悟はこのような義務-権利概念を、シモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil 1909-43)から着想を得たと述べている」


◆20100219, 0705, 20130107, 20160106*

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