仲正昌樹(なかまさ・まさき 1963-)
△キーワード:自由 みなし
△キーワード:患者の自己決定権 インフォームド・コンセント
□「今後は護送船団方式を止めるので、銀行が破綻することもある、従って各人は自分が預金している銀行の経営状態について積極的に関心を持ち、「自己責任」で決定しなければならない、という話をしばしば耳にするようになった」(仲正昌樹[2003:13-4])
△キーワード:自己責任 護送船団方式
□「心の教育」「自己啓発的な人間モデル」に近い考えは、時代をさかのぼって散見することができる。仲正昌樹は「ルソー以降の近代教育学においては、「各個人に生まれつき備わっている豊かな人間本性(nature)」を基盤として、「自立性」が“自然と(naturally)”確立されてくる、というのが「標準」的な考え方になってきた」という(仲正昌樹[2003:11])
△キーワード:教育 自己啓発
□「既にルソーたちの社会契約論に即して見たように、「主体subject」になるということは、同時に、特定の公共的秩序「に従う〜be subject to」ことを意味する。全くの「無」の中に「主体性」なるものが急に自生的に生じてくるわけではなく、一定の文脈(コンテクスト)の中でのみ「主体」が現れてくるというのは、現代思想でかなり常識的になっている議論である。もう少し具体的に説明すれば、各人が、ある一定のルールや慣習の体系を備えた「社会」と関わりを持っているからこそ、それを受け入れるか抵抗するかという「主体的」判断の余地が発生するのであって、ルソーの「自然人」のように社会から孤立していれば、周囲で生じている様々な事態に対して単に物理的に“反応”するだけである。そして、そのような「判断」の対象になるルールや慣習自体は、何らかの形であらかじめ教え込むしかないわけであるから、そうした「背景」を考慮に入れず、前面に出ている「主体性」だけを問題にしようとすれば、宙に浮いたような議論にならざるを得ない。どのような状況の中での「主体性」なのか限定しなければ、意味をなさないのである」(仲正昌樹[2003:121])
△キーワード:主体 社会
■仲正昌樹、2004a『「みんな」のバカ!――無責任になる構造』光文社新書.
□「デリダの「無限の他者に対する応答可能性=責任」論は、実は、キリスト教文化圏における「告白」を通しての「無限なる神」に対する「責任」という制度を前提としているのではないか、と「私」には思われる」(仲正昌樹[2004:101])。この立場を受け入れるならば、大庭-高橋-デリダのいう「形而上的・宗教的責任」――「「ある呼びかけに対して、それを聞いてしまうことだけで当事者になってしまう」ような「責任」」――は、「神に対する「責任」」に相当すると理解してよいと考える。
□仲正昌樹による整理によれば、西欧的な法・倫理的な「責任」は、社会的な利害関係をめぐる「交渉」に参加する「権利」を有して、そこに居合わせている人の間に成立する。対して、デリダによる「責任」は、「交渉」に参加する「権利」を有していない人、「交渉」の場に居合わせない人に対しても成立する(仲正昌樹[2004a:95])。
△キーワード:責任 呼応 デリダ
□「「みんながやっていること」だから「わたし」も大丈夫だと思ってタカをくくっていたら、いつの間にか「みんな一緒にしくじってしまった」ことが分かり、「わたし」も責任を問われそうになったので、「みんながやっているのに、何故わたしだけ?」と開き直るわけである。それによって「自分一人で危険を冒したのなら、自分一人で責任を取らねばならない」という西欧的な個人主義の倫理の裏返しとして、「みんなが安心して一緒にやったことだから、自分一人で責任を取る必要はない(取るのなら、みんなで)」という「みんな」の非倫理が成立する」(仲正昌樹[2004a:23-4])
△キーワード:連帯責任 無責任
■仲正昌樹、2005a『自己再想像の〈法〉――生権力と自己決定の狭間で』御茶の水書房.
□「「所有」が全面的に認められるのは、各人の生命と身体、そして(身体を使った)労働や交換によって正当に獲得した財産である――自己の生命や身体に対する厳密な意味での「所有権」が近代法において認められているかは疑問であるが、それについて詳しくは次章以下で論じることにする。他人の生命・身体・財産を、(本人の許可なく)損なえば、「犯罪」と見做され、法的な処罰の対象となる。各人の「所有」圏に、本人の意志に反して「公共の福祉public welfare (=commonwealth)」のために、ある程度強制的に介入できるのは、原則的に公権力だけであり、その介入の条件・方法・範囲は、憲法を中心とする公法(public law)によって定められている。また、財産をある個人から別の個人に、双方の自由意志に基づいて移転する差異に、双方が守るべきルールが(市)民法を中心とする私法(private law)によって規定されている。自由意志に基づく契約関係は、原則的に「私的自治」に委ねられるが、当事者間に紛争が起こって、裁判など公的アリーナでの解決が試みられる場合にのみ、基本ルールとして私法が参照されるわけである」(6)
□「このような形で、自/他の「所有=固有性property」の及ぶ領域の境界線を確定し、それを守ることが、「法」の役割として考えられるわけだが、その裏を返して言えば、自己の所有が全面的に確立している範囲内では、他人の権利を侵犯する可能性について懸念することなく、思い通りに振る舞ってよい、ということになる。とりわけ生命と身体は、自己に固有のものであり、私的な取り引きの対象にもなりにくい――自己自身を奴隷として売るケースや、現代の臓器売買などの問題もあるので、取り引き不可能とは言いきれないが――ので、処分する権限はほぼ全面的に自己に属すると見なされることが多い。他人の身体を傷つければ罪になるが、自分を傷つけても罪にならない。麻薬などのように、それを摂取することで結果的に他人に迷惑をかける可能性が高いものを除いて、何を飲もうが食べようが本人の“自由”である」(6‐7)
□「公権力」との対抗関係で主張される「自己決定権」と、「医師―患者」の契約関係で主張される「自己決定権」(39)
■仲正昌樹、2005b『なぜ「話」は通じないのか――コミュニケーションの不自由論』晶文社.
□第3章.
●仲正昌樹、2005c「実戦的思考序説 第4回 「責任」が「有る」」『文學界』59-1(2005‐1):256-259.
△キーワード:イラク関連の自己責任
●仲正昌樹、2006「実践的思考序説 第16回 下流社会の知識人」『文學界』60-1(2006‐1):216-219. □「私自身の発想としては、不況のあおりで職にありつくことができない若者が増えていく状態は正常ではないので、それを改善するよう政策的に努力することは不可欠だが、「どうせ頑張っても将来に大した希望はない」とか「自分らしさを発揮できる道がない」と言って、半ば“自発的に”下流に留まっているような若者については、いい意味でも悪い意味でもどうしようもない。(中略)若者が就職しにくい状況を作っているのは政府や経済界の責任だとしても、「だから、私は就職できないのだ」と思い込んでしまうのは、本人の自己責任と考えるしかない」(仲正昌樹[2006:218])
△キーワード:自己責任 就職
●仲正昌樹、2009a「こんにゃくゼリーが喉につまるのは、誰が悪いのか――イラク人質三人衆のころとは微妙に違う世の風向き。「自己責任」って、いったい何なんだ?」『諸君!』(2009-1):162-172.
□「このように90年代から次第に、「改革」のキーワード・・166 になった感のある「自己責任」だが、「自己責任」が必要であるとする議論には、いくつかの異なった文脈があり、それぞれ微妙に異なった意味合いでこの言葉を使っているように思われる。大きく分けて、以下の三つの文脈がある。@日本が、(自立した市民たちから成る)真の近代的市民社会になるには、各市民が「自己責任」を自覚したうえで、主体的に振る舞えるようにならねばならないA規制緩和・民営化政策を進めるには、その前提として、各企業が市民が「自己責任」でリスクを引き受けられる体質にならねばならないBハイリスクな金融取引に従事する企業や個人は、特に「自己責任」を強く自覚しなければならない」(仲正[2009a:166-167])
□「経済的な意味での「自己責任」の場合、リスクを覚悟で経済活動に従事しているのであるから、事業が破綻して、破産したり、多額の負債を負ったりしても、自分自身でそうした負の帰結を全面的に引き受けざるを得ない、ということが含意されている。それに対して、国外の危険な地域に、“自己責任”で行くという場合には、政府には、それでも当該の邦人の生命を救出すべく努力する責任がある。その努力の効果に・・168 限界があるため、自分自身でリスクをコントロールする必要性が高まるという意味での、“自己責任”である」(仲正[2009a:168-169])
□「少なくとも、近代の自由主義的な価値観を持っている人にとって、「自己決定/自己責任」は、自由に生きるための基本的な条件であるので、それ自体としては決して悪いことではないはずだ。問題は、各人の情報収集・処理能力には限界があるので、何でもかんでも自分で決めて、自分で責任を取ることはできず、ある程度相互依存する必要があるということにある。言い換えれば、社会的・政治的な合意によって、「自己決定/自己責任」の範囲を限定する必要があるのである」(仲正[2009a:172])
△キーワード:自己決定 自己責任
■仲正昌樹、2009b『〈学問〉の取扱説明書』作品社.
□「そう言う場合の「自己責任」って、どういう意味でしょうか?「自己責任」というのは文字どおりに取れば、「自分のしたことに対して、自分で責任を取ること」を意味するはずですが、「弱者であることに対して責任を取れ」なんて言っている人いますか?「新自由主義は、弱者に自己責任を押し付ける」という言い方をする人がいますが、政治家や財界人、経済学者で「弱者は自己責任だ」なんて言っ・・198 ている人を見たことありますか?新自由主義批判の人が言っているほど、「自己責任」という言葉は、権力者や企業家の側からは使われていませんよ。この言葉の使い方については、「『自己責任』って一体何なんだ?」(『諸君!』2009年1月号★)という文章で論じたので、詳しくはそちらを見てほしいのですが、いわゆる新自由主義者たちが自己責任という言葉を使うのは主として、「自己責任で、市場での競争に参加すべきだ」という文脈においてです。具体的には、護送船団方式を廃して各企業が自己責任で経営判断すべきだとか、各人が自己責任で起業する精神を持つべきだとか、各人が自己責任で自分の資産を運用すべきだとかいった場合ですね。自己責任でやって失敗したら、他人のせいにできない、ということにはなりますが、だからといって、現在、「弱い立場」にある人、フリーターとかワーキングプアの人が自己責任でそうなった、ということにはならないでしょう。「新自由主義者は、ワーキングプアとかフリーターとかニートなどは、自己責任で現在の状況に陥ったので、助ける必要はないと言っている」というのは、ネオリベ批判の人が類推で言っているにすぎず、新自由主義者と名指されている人たちが、「弱者は自己責任で弱者になった」と言っているわけではありません。どうもそこを勘違いして、意味のない批判をやっている人が多すぎます」(仲正[2009b:198-199])
★ 仲正昌樹、2009a「こんにゃくゼリーが喉につまるのは、誰が悪いのか――イラク人質三人衆のころとは微妙に違う世の風向き。「自己責任」って、いったい何なんだ?」『諸君!』(2009-1):162-172.
●仲正昌樹、2008「現代「自由」学講義第11講 自己決定と自己責任」朝日新聞社『一冊の本』13-3(2008-3):54-58.
□「そもそも「(特定の誰かの)責任」が問題になり、その所在をめぐって紛争が生じるのは、帰結に至る過程において他者の意志、あるいは行為が何らかの形で影響を与えているのではないかと思われる場合である。他者の意志あるいは行為が、私にとっての負の帰結をもたらす一因となった可能性がある場合、私はその他者に対して何らかの形での「償い」を要求したくなる。相手の行為と私の受けた被害の間の因果関係についての私の主張と償いの要求に対して、相手が自らの見解を示しながら、受け入れるなり、拒絶するなりの「応答」をする場面で、「責任」が問題になってくる。「責任」を意味する英語の「レスポンシビリティ」は、語の作りからして、「応答(レスポンス)」する可能性ということである。
こうした「責任」をめぐる自他のやり取りが成立する大前提として、相手が私と同様に自らの「責任」の有無について判断することができ、それについて私の「責任」追及・・57 に対して「応答」することのできる存在でなければならない、ということがある。つまり、言語によって自己の行為を反省し、その内容を相手に伝達できる理性的な主体でなければならないということだ。逆に言うと、刑法などで言うところの「責任能力」のない人間というのは、「応答」することのできる「理性的な主体」として認められない人間ということである。[…]動物は本能に従って行為しているだけなので、動物に自分の行為を反省するように強いるのは無意味である。それに対して、人間は「自由意志」を持っており、自分の理性に照らして自由に判断し行動できると想定されているので、「どうしてあなたはそうしたのか?」と責任追及することに意味がある」(仲正[2008:57-58])
△キーワード:責任 責任能力 自由意志
□「近代市民社会は、ごく一部の例外を除いてほとんどの人間が、自由意志に基づいて自己の行動を決定することができ、かつ、その帰結に対する責任をめぐって理性的に「応答」し合うことができるという建前に立っている。理性の正義の源泉である「神」のような超越的な存在を想定できない以上、紛争が起こった場合、“自由で理性的な主体”同士の相互応答を通して、「責任」の所在を追及するしかない。当該主体同士のやり取りだけで決着が付かなければ、理性的な公共的な討論の場として想定される裁判所などで、第三者の仲介の下で決着を付けることになる。「他の主体」の責任を問うことができないと判明した場合には、自分の内だけで、自分のしたことについて自分自身に「応答」する形で「反省」するしかない。そうした意味での「自己責任」は、“自由で理性的な主体”による「自己決定」の原則と表裏一体の関係にある。この点は極めて明瞭である」(仲正[2008:58])
△キーワード:自己決定 自己責任
■仲正昌樹、2009b『今こそアーレントを読み直す』講談社現代新書(1996).
□「[…]しかし「自由意志」が最初から存在せず、単なる幻想だと・・180 したら、「自由意志」に由来する「責任」という観念も崩壊し、道徳哲学や法哲学が成立しなくなる恐れがある。日本の刑法39条で心神喪失の者の刑事責任は問えないと定められているが、それは、心神喪失の人は「自由意志」で自分の身体を制御できないと考えられているからだ。「自由意志」がなく、物理的な刺激に対して因果法則に基づいて機械的に反応しているだけだとしたら、機械や動物と同じであるので、「責任」という観念は無意味になる。だから、「自由意志」が欠如しているように見える人は、「責任」を問われないのである」(180-181)
□「「自由意志」がそもそも存在しないとしたら、人間を、他の動物とは決定的に異なる道徳的存在として扱う理由はなくなる。そのためカントは、「自由意志」の存在を証明できないことが分かっているにもかかわらず、道徳を成立せしめるためには、「自由意志」が“ある”かのように振る舞わなくてはならないという論を展開している。「自由意志」が本当に“ある”のかどうかは別にして、取りあえず、“ある”ということにしないと、人間の世界で生じる「全て」は物理的因果的法則に従って起こるべくして起こっているだけだということになり、道徳法則が関与する余地はなくなる」(181)
△キーワード:カント 自由意志 みなし
●仲正昌樹、2010a「「アーキテクチャ」と「法」と「私の自由」」仲正編[2010a:3-22]
□「「法」や道徳規範は、主体Aの意識に対して、「もしXという正しくない行為をすれば、Yという制裁を受ける」という警告を事前に発し、Aが“自らの意志”でXをしないよう働きかけ、それでもXを実行してしまった場合、YによってAに不利益を与えることで、Aに続いてXを犯すものが出てくることを防ぐわけである。道徳規範の場合、YはAが属する共同体による、Aの人格や評価に関する負のレッテル貼りのような形を取るので、Yの具体的な中身、その実行のされ方、効果はさほど明確ではない――曖昧であるがゆえに、かえって威嚇効果が強いとも言える。それに対して「法」は、予め定めた規則に基づいて、国家等の公権力機構を通して、Yを強制的に執行する。Yを明確にし、着実に実行するという点で、「法」は道徳規範よりは効果的であるように思える。
しかしながら、「法」も、道徳規範の場合と同様に、主体であるAがその内容を理解し、それに従うかどうか判断する能力(=責任能力)を持っていることを前提にしている。Aにその能力がなければ、「法」は、AがXを実行することを阻止しようがないし、AがXを実行していたとしても、事後的にその「責任」を問うことも原則的にはできない。「法」の目指している「正しさを=正義」を理解できない人間は、ある意味、動物などと同様に、主体としての責任能力がないと見なされるからである。逆に言うと、責任能力を問えないような存在、自らの「自由意志」に基づいて自らの行為を自律的に決定できないような存在に対しては、「法」は有効に機能し得ない」(5)
□「時間論な視点からのカント研究で知られる哲学者の中島義道は、刑法理論でもしばしば参照される、英米分析哲学における「他行為可能性」論に依拠しながら、我々にとっての「自由」の原型は、「自由であった」という過去形を取るものである、と指摘する。つまり、「過去において自分自身が選んだことに関して、『それを選ばないこともできたはずだ』という後悔」と共に、この「原型的自由」が立ち現われくるということである。そして、そうした「後悔」の念を引き起こさせるような、負の事態に関して、それを引き起こした原因となった者に対する責任を追及するに際して、「自由意志(故意)」と「過失」という区分が成される、という★1。言ってみれば、「自由意志」は、「責任」追及のために事後的に(再)構成される虚構である。社会心理学者の小坂井敏晶は、犯罪の責任追及をめぐる社会心理学的知見に加えて、法学的な[因果関係―責任]論も視野に入れながら、「自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである」というラディカルな見解を示している★2。
中島や小坂井が指摘するように、「自由意志」及び、その担い手である「主体」というのが、負の事態に対して、「けじめ」を付けるために生み出された制度的な虚構であり、その制度を利用して社会秩序を守っているのが「法」や「社会規範」だとすれば、「自由」は「法」や「社会規範」が機能している限りでのみ意味を持つ概念であり、文字通りの意味で“アプリオリ”なものではない、ということになる。逆・・19 に言えば、「アーキテクチャによる規制」のように、「法」や「社会規範」よりも遥かに効率的に秩序維持機能を果たし、そもそも「けじめをつける」必要のある事態を生じさせないことを可能にする規制の方法が開発されれば、「自由意志」及び「(自由な)主体」概念は、もはや混乱をもたらすだけの過去の遺物でしかない、ということになろう」(19-20)
★1 中島義道、2009『後悔と自責の哲学』河出文庫:27-.→中島義道
★2 小坂井敏晶、2008『責任という虚構』東京大学出版会:157.→小坂井敏晶
●仲正昌樹、2010b「自由と自律」仲正編[2010b:3-22]
□「第二の問題として、「道徳法則」に全面的に従う場合に“のみ”我々は「自由意志の主体」になれる、と仮定すると、犯罪などの“不正な行為”に対する「責任」を追及することが論理的に困難になる、ということがある。道徳法則ではなく、物理的因果法則に支配されて身体的欲求の命ずるままにやってしまったのであれば、それは「自由意志」による行為ではない。物理的因果法則によって“やらされた”のであれば、そこには「自律」性がないので、行為主体としての「責任」を問うことはできない。
無論、一定の外的要件を備えている“不正行為”に関しては、「自由意志」が働いたものと見なし、法的「責任」を追求(ママ)するという擬制を取ることはできる。しかし、それは少なくともカント哲学的な意味での「自由意志」とは関係ないものである。
逆に、「道徳法則」に従って、つまり「自由意志」によって当該の行為を選択したのだとすれば、「理性の事実」であるはずの「道徳法則」に従って行ったことが、どうして“不正”なのか、その行為を“不正”としている現実の社会規範の方がおかしいのではないか、という疑問が出てくる。「自由意志」によって発見される「道徳法則」は一つだけではないという見方をすることもできるが、そうすると、誰が発見した「道徳法則」が社会規範として妥当するのか、言い換えれば、誰の“道徳法則”を基準として、他の人たちの“道・・16 徳法則”を不正扱いするのか、という余計に厄介な問題が出てくる。
カントの徹底した「自律」概念では、現実の法的・道徳的な慣習における[自由-責任]関係との対応をうまく説明できなくなる」(仲正[2010b:16-17])
■仲正昌樹、2011『いまを生きるための思想キーワード』講談社現代新書(2134).
◇概要
□「「「私」を読み解くための仲正流「術語集」として、正義、善、承認、労働、所有、共感、責任、自由意志、自己決定/自己責任、「心の問題」、ケア、QOL、動物化、「歴史(=大きな物語)」の終焉、二項対立、決断主義、アーキテクチャ、カルト、イマジナリーな領域への権利、「人間」の21項目を挙げている」
★→正義
★→善
★→承認
★→労働
★→所有
★→共感
★→責任(54-65)…▼
★→自由意志
★→自己決定/自己責任(74-81)…▼
★→ケア
★→QOL
★→アーキテクチャ
★→「人間」
◆責任について(要約)
□「仲正は「「責任」とはそもそも何なのか、この言葉が使われる具体的事例に即して考えようとすると、だんだん分らなくなってくる。意味の幅が以外に広そうなのである」と述べ、語の意味を整理する。第一に、負担としての責任がある(1)。この負担としての責任は、過去の負の出来事の「埋め合わせ」としての責任(1-1)と、未来における目的達成に焦点があてられる責任の二つがあるとする(1-2)。
第二に、「自分を責め、問い質してくる「他者」に対して「答える」という意味での責任」、すなわち「応答としての責任」を挙げる(2)。これは、ペナルティよりも、納得のいく説明がおこなわれることに焦点がある。「応答としての責任」は、道徳哲学や政治哲学の中心になっている。この場合、誰に対して「応答」するべきかについての問題がある。仲正は二つの立場を挙げる。一点目として、「自由主義系の責任論、及び、それと密接に結び付いた法的言説」を挙げる(2-1)。この立場では、「誰が誰に対して「応答」するのか、ルールに基づいてはっきり限定されるもののみが、本来の意味での「責任」として認定される」とする(仲正[2011:57])。この「応答としての責任」は、「応答する各主体が「自分の行為」を決定し、制御できる「自由意志」と「正しい判断能力」を持っていることを前提として成り立っている」とする(仲正[2011:58-59])。すなわち、このような主体に、「応答」の義務が限定されているのである。
二点目として、「「個人」の意志や欲求、正義観等の限界を超えたところに、「責任」の究極の根拠を求める議論」を挙げる(2-2)。仲正はデリダを引き、「「責任」を、規約に基づく「応答」義務としてではなく」、むしろ、「より広い意味での「応答可能性」」としてとらえる立場を挙げている」
□「[…]「自由意志」の虚構性の側面に注目すると、「責任」というのは結局のところ、感情的に耐えがたい不幸を伴う大事件が起こった時、とにかく誰かをスケープゴートとすることで、感情のはけ口を作ろうとする原始的メンタリティの名残ではないか、という気もしてくる」(仲正[2011:64])
◆自己責任について(要約)
□「仲正は「新自由主義(≒市場原理主義)、市民としての主体性、格差・貧困問題などをめぐる政治・経済的な議論で、「自己決定/自己責任」という対概念がしばしば登場する」と指摘する(仲正[2011:74])。
なぜ「自己決定」が「自己責任」と結びつくのか。
「自己決定」が「自己責任」と結びつく積極的な理由は、「自己決定」が「愚行権」を含む点にある。「愚行権」とは、自分にとって危険であったとしても、その危険を冒す決定を認める権利を含んでいる。仲正は、「自分の首を絞めることになる可能性を十分承知のうえで、「自己決定」するのであれば、[自己決定→自己責任]は、当然のことであるようにも思える」という(仲正[2011:76])。
一方、仲正は、“自己決定”は、選択肢があって初めて意味があり、選択肢が無い場合、本人の「自己責任」とするのは不当であるとする立場を挙げる。特に、格差・貧困問題における「自己決定/自己責任」批判は、この立場から主張されている。仲正は、「この議論の原型は、市民社会における「自由」と「平等」の形式性を批判するマルクス主義の言説にある」と喝破する。しかし、この批判によって、自己決定/自己責任の論理が全面的に批判されるわけではないとし、自己決定/自己責任を考える上で、クリアにすべき論点を四点挙げる。第一に、私たちの自己決定のうち、どの自己決定を問題にすべきかという点。第二に、どの程度の選択の余地があれば、自己決定したとみなせるのかという点。第三に、自己責任の線引き問題、すなわち、自己責任を完全に否定できない以上、どこまでが“自業自得な人間”であり、どこからが“自己決定できない状況の犠牲者”なのかを区別する問題。第四に、自己決定できない機会がなく、不遇な状況におかれた人に対して、社会はどの程度まで責任を持つべきなのかという問題である」