Hume, David. (1711-1776)
□「約束の履行を命ずる道義の規則が自然的でないことは、私がこれから進んで証明しようとする次の二つの命題から十分に顕かであろう。その命題とはすなわち〔第一、〕約束は、人間の黙約がこれを確立してしまうまで、理解できないであろう、及び〔第二、〕かりに理解できたとしても、道徳的責務を少しも伴わないであろう、この二つである」(100:正義と不正義とに就いて:4)
□「それゆえ私は敢て結論するが、約束とは社会の必要と利害とを根柢として人間の案出したものなのである」(105:正義と不正義とに就いて:4)
□「[…]すなわち、約定とは人類の利害的交際の允可なのである。〔詳しく言えば、〕或る人が或る事を約定すると言うとき、実際には、その人は該行動を履行する決意を表現し、併せて、この言語形式の使用によって、履行しなかった場合に二度と再び信頼されない処罰に服するのである。ところで、もしこのさい決意以上に何もなかったとすれば、約定は単に以前の動機を言明するだけに止まって、新しい動機ないし責務を創造することはないであろう。しかし〔事実はこれと異って、〕約定は、新しい動機を創造する・人間の・案出物なのである。すなわち、〔約定という〕一定の象徴ないし標徴を制定して、これによって或る特定の出来事に於ける我々の行為の保証を相互に与えることができれば、人間界の諸事象は遥かに多く相互利益になるよう導かれるであろう、と経験が教えてしまうとき、約定という人間の案出物は新しい動機を創造するのである。〔換言すれば、〕上記のような標徴が制定されたのちは、これを用いる物は誰れも直ちに、自己の利害によって自己の約束を遂行するように束縛され、もし約定したことの履行を拒めば、もはや再び信頼される期待を決して持ってはならないのである」(109:正義と不正義とに就いて:4)
□「すべての人は自由平等に生まれている。統治組織や優越は承諾によってのみこれを樹立することができる。統治組織樹立に際しての人々の承諾は、自然法の知らない新しい責務を人々に課する。それゆえ人々は、服従を約定するが故にのみ、治政者に服従するよう束縛されるのである。もし人々が忠誠を守る誓約を、口に出してにせよ暗黙裡にせよ、与えなかったとすれば、忠誠は決して人々の道徳的義務の一部とならなかったであろう」(137:正義と不正義とに就いて:4)
■Hume, David. 1752. Political Discourses. =小松茂夫訳、1952『市民の国について(上)』岩波文庫(青619-5).、1982『市民の国について(下)』岩波文庫(青619-6).
□「一切の社会的な(moral)義務は、二種類に分かたれます。その第一は、公益だとか私益だとかに対する義務上の一切の思想やそれらに対する一切の意図などにはかかわりなく働きかける一種の自然的な本能ないし有無をいわせない性向によって人間に強制されるものです。子供に対する愛、恩人に対する感謝、不幸なものに対するあわれみは、この種のものです。このような本能の結果として生じてくる社会的利益が反省される場合に、社会的な称讃や尊敬という正当なおくりものが、それらの本能におくられるのです。しかし、それらの本能によって動かされる当の人間・・144 は、そのような社会的利益を反省する以前に、それらの本能の力や影響に支配されています。
第二は、根源的な自然本能を支柱とするようなものではなく、人間社会がもつ諸々の必要と、これこれの義務を無視すれば、社会を維持することができなくなるぞということとを思い合わせるときに、全くの義務意識にもとづいて、なされるものです。正義ないし他人の財産の尊重、誠実ないし約束の履行が、義務的になり、人類に対し権威をもっているのは、この事情によります。なぜなら、誰しも他人より自分自身がかわいいということは自明なことです。したがって、できるだけ沢山財産を得ることに自然とかりたてられたことになり、しかも、この傾向を抑制できるものは、そのような勝手気儘から生ずる有害な諸結果とそれから必然的に生ずる社会の全面的な消滅とを人間に教える、あの、反省と経験だけです。したがって、この場合、人間の根源的な傾向ないし本能を阻止し抑制するものは、それにつづく判断ないし観察です」(144-145:「原始契約について Of the Original Contract」:上)
□「政府に対する服従義務の理由をもしも問われるならば、二つ返事で、わたくしは、そうしなければ、社会が存続できないからだと答えます」(146:「原始契約について Of the Original Contract」:上)
●秋元ひろと、2006「ヒューム,デイヴィッド」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:717-718]
□「ヒュームにとって道徳の問題とは、なによりもまず道徳的評価すなわち道徳的善悪の区別の問題であった。ヒュームは、道徳的評価の対象を行為ではなく行為を生み出す原理に求める。それは、行為を生み出すもととなる動機ないし情念であり、そのような動機・情念により形作られる行為者の性格である。そしてヒュームは、われわれが道徳的善悪を区別するのは、すなわちある人の性格を道徳的善と認めて徳として賞賛したり、逆にそれを道徳的悪と認めて悪徳として非難したりするのは、理性の純粋に理論的・思弁的な働きによってではなく、われわれがある種の快苦の「感情(sentiment)」をもつことによってであるとする。ただし、道徳的評価がたんなる主観的判断ではなく、一般性や公平性を示すものであることを考慮して、ヒュームは、道徳的評価は「一般的観点」に立って下されるものであることをつけ加えている」(秋元[2006:717])
□「さらにヒュームは、道徳的評価の成立にとって不可欠の原理として「共感(sympathy)」を導入する。たとえば、正義の徳が社会的に有用であり、社会に善をもたらすとしても、その善は評価者であるわれわれ自身にとっての善ではかならずしもない。それにもかかわらず、われわれが正義を徳として評価するのは、われわれが社会にとっての善を、共感によって自分自身にとっての善とするからだというのである」(秋元[2006:718])
●中才敏郎、2007「ヒューム」松永責任編集[2007:209-282]
□「正義の規則は人為的な「合意」(convention)によって生じる、とヒュームは考える。ヒュームは、第一に、どのようにして合意が正義の規則を確立するかを、第二に、どのようにしてこうした規則の遵守が有徳であるとみなされるように・・266 なるかを検討する。
人間は衣食住について多くを必要とするが、個人の能力でそれらを満たすことはできない。これは社会的な共同生活によってある程度満たされる。そこでは男女間の性愛という自然の欲求が家族を形成し、絆を形成する。しかし、人間の利己心や所有権の不安定さが社会を混乱させる。そこで所有の安定を確保するための合意が生じる。われわれは他人の財産所有権を侵害しないという取り決めに合意するのである。これは社会契約説のように見える。ヒュームによれば、しかし、契約は約束を含み、しかも約束は合意を前提にしてはじめて成立するのである。正義がもとづく合意は暗黙の合意であり、共通利害の感覚による。こうしてはじめて、所有、権利、義務の観念が生じるのである。
ヒュームによれば、ホッブズのような戦争状態も神話の言う黄金時代もありはしない。前者では社会も正義も不可能であり、後者では不必要であろう。人間は完全に利己的なものではない。しかしわれわれの仁愛は制限されており、それだけで正義を生まない。資源の不足と所有の不安定という外的条件が相俟って合意が成立し、正義が生じるのである。では、次に、なぜ正義の規則の遵守は有徳であると考えられるのか。利害関心がもとで生じた正義の規則の遵守はそれだけでは徳とならない。ヒュームはこれを共感によって説明する。われわれは自分が直接不利益をこうむれば不快を感じる。のみならず、他人が不利益をこうむる場合でも、われわれはその人の不快を共感によって感じ、みず・・267 からも不快を感じる。こうして、自己利害が正義を確立する根源的動機であるが、公共的利害への共感が正義の道徳性の源泉となるのである」(267-268)
□「ヒュームは彼の定義した必然性こそが人間本性についての学を可能ならしめるものであることを強調している。恒常的連接よりも心の推論が強調されるのもここである。人物の行為からその性格へ、性格から行為への因果推論こそ社会を成立させている要因であり、責任の帰属もこれにかかっている。必然性なくして責任の帰属はありえない。必然性は自然の事物の結合原理ではなく社会のセメントとしての役割を果たす★」(260)
★ ヒュームの自由論を道徳的責任との関連で自然主義的に解釈したものとしては、P. Russell, Freedom and Moral Sentiment : Hume's Way of Naturalizing Responsibility, 1995.を参照
●一ノ瀬正樹、2012「ヒューム」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1070]
□「ヒュームの全思想の基盤は、その独自な因果論にある。cという事象とeという事象が過去に相伴っていたという「恒常的連接」が経験されると、私たちの心は、どちらか一方の事象を知覚すると、もう一方の事象が生じるはずだという「信念」をもつよう、決定される。こうした「心が決定される」という拘束感、これが因果的必然性の正体なのであって、因果関係とはそれ以上のものではない。こうしたヒューム因果論はカント、I.にも影響を与えた。また、ヒュームの自由論は、自由とは意志と行為の間の因果的必然性が成立していることだとする「両立主義」のひとつだが、それも因果論の応用である。正義論に関しては、社会的契約説に反対し、人々相互の間に自生的に発生する「コンヴェンション」(黙約)に「正義」の基盤をみた」(一ノ瀬[2012:1070])
●土屋恵一郎、2007「ベンサム」伊藤責任編集[2007:315-376]
・共感から黙約へ
□「[…]ベンサムが、「効用」と「快感」と「苦痛」の思想を得たのは、ヒュームからであった。ヒュームはスコットランド啓蒙主義の人脈に連なり、当然、ハチソンの影響も受けていて、アダム・スミスと同様に、「道徳感情」による「共感」(sympathy)や想像力の内に社会の基盤を見ていた。だが、ヒュームにはハチソンのような他者への善意や仁愛というものに社会を根拠づけようとする意図はない。むしろ、個々人が抱く自分の利害についての配慮が、共通する利害の形成へと導くと主張した。ハチソンは自己愛からの離脱がテーマであったが、ヒュームは自分の利害への配慮がおのずから個々人の共通の利害への暗黙の協定へと導くと考えていた。それは社会契約ではなく、「黙約」(convention)なのだ」(土屋[2007:320])
■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.
□「商業と学問が発展するにもかかわらず、理性と情念、自由と権威・・146 の間の対立が最終的に克服不能と考えたヒュームは、むしろ両者の緊張関係を創造的なかたちで活かすことを考えた。ヒュームは、名誉革命によって確立したイングランド国制を君主制と共和制の妥協としてとらえ、伝統的な土地所有階級と振興の不動産所有階級についても、それぞれの役割を認めて両者の共存をはかった。
そのようなヒュームにとって、正義とは何であったか。正義をあくまで人工的なものとしてとらえたヒュームは、理性ではなく情念こそが正義を支えていると考えた。。人間はその欲求を満たすために社会を築くが、やがて社会を営む上で、それにふさわしい習慣を形成する。所有権もまた、他人の財産には手を出さないという「暗黙の了解(convention)」として形成された。その方が社会もうまくいくと思って人々が従っているのが正義であり、明示的な契約によるものではない。・・147
政府の役割は所有権を尊重して正義を執行することにあるが、人々が政府に従っているのも、契約があるからではない。原始契約の存在を否定したヒュームは、あらゆる政府の基礎は人々の意見にあるとした。
権力が社会の秩序や利害に適っていると思う限りにおいて、人々は既存の政府を支持する。最初は征服によって成立した君主政も、時間の経過とともに国民に受け入れられるようになるとヒュームは考えた。すべては歴史上の事実の問題にすぎないとする点で、彼の議論はホッブズやロックとは異質であった。ヒュームはむしろ、宗教内乱を克服した近代の君主政を前提に議論を展開したのである」(宇野[2013:146-148])