一ノ瀬正樹(いちのせ・まさき 1957-)
□「「因果的超越」という「他律」が因果に関する最も根源的な事態として立ち現れてきたその瞬間に、まさしくその事態の発端に、「他律」的に決定されてしまっている「結果」としての「自分」がかえって「自律」的な「原因」として屹立していることが見届けられねばならない」(一ノ瀬正樹[2001:15])
△キーワード:人格 責任 自律
■一ノ瀬正樹、2010『功利主義と分析哲学――経験論哲学入門』放送大学.
・ヒューム 自由と責任の両立論
□「自由あるいは自由意志の問題は、古代以来の哲学の大問題であり、それは主として、自由と必然はどのように折り合うか、という問いの形で論じられてきた。つまり、森羅万象が因果的必然性によって決定されて・・84 いるとするならば、はたして自由意志というのものは意義を持ちうるのか、という疑問から議論が展開されてきたのである。
[…]
しかるに、さらに、もしそうした意味で自由意志なるものが一切認められないのだとしたら、自由な行為に伴う「責任」の概念は基盤を失ってしまうのではないか。どんな凶悪な犯罪を犯しても、責任はなし、ということになってしまうのではないか。では、自由ということをどう考えていけばよいのか。こうした問いが、自由意志の問題を惹起してきたわけである。これに対してヒュームは、自らの因果論を適用しながら、因果的必然性が森羅万象を決定しているとしても、そこのことが自由意志の成立と背反しない、それどころか自由意志が成立するためには因果的必然性、つまりは決定論が必要だと、そう論じるのである。
こうしたヒュームの自由意志に対する立場は、自由と必然、つまりは自由と決定論が両立するとしているので、一般に「両立主義」(compatibilism)と呼ばれる。これを展開するにあたり、ヒュームはまず、自由という概念を、暴力に対置される「自発性の自由」と、必然と原因との否定を意味する「無差別の自由」との二つに区分し、有意味な形で「自由」として認められるのは「自発性の自由」だけであるとする。そして、「自発性の自由」は「必然」と背反しない、それどころか「必然」を要請すると、そう論じ進める」(一ノ瀬[2010:84-85])
□「[…]「自由」とは何を意味することになるのか。ヒュームは言う、「自由ということでわれわれが意味することができるのはひとえに、意志の決定にしたがって行為したり行為しなかったりする力、これのみである」(『人間知性研究』p.84)。すなわち、意志を原因として行為あるいは非行為が生じること、それが「自由」が成立していることなのである。逆に言えば、意志を原因としない振る舞いは「自由」な行為ではない、ということでもある。
たとえば、電車に乗って吊り革につかまっているとき、電車が急ブレーキをかけたので、私は思わず転倒し、同時に隣に立っていた人を押し倒してけがをさせてしまったとしよう。これは私の意志による行為ではないので、けがをした人に心情的に申し訳ないと思うにしても、「責任」は問われない。しかるに、電車が安定走行中に、何か悪意があって、隣に立っている人を故意に押し倒した場合は、それは私の意志が原因となって必然的に引き起こされた行為なので、「自然」な行為であり、「責任」が問われることになる。
反対に、もし自由と必然は対立すると考えて、自由が成立するのは必然が否定される場合だととらえるならば、ある意志が生じてもそれの結果としての行為はいわば偶然に生じるだけになり、行為の評価を行為者の意志に結びつけることができなくなる。人を押し倒そうと意志しても、意志と行為の間の因果的必然性が否定されているのだから、本当に押し倒す行為が発声するかどうかは、いってみればルーレットで決まるようなものである。こうなると、「人間は、最も恐ろしい罪を犯した後・・86 でさえ、彼が誕生した最初の瞬間と同じように、無垢で汚れのないままで」(『人間知性研究』p.87)あることになってしまうのである。これがヒュームの両立主義の議論である」(一ノ瀬[2010:86-87])
□「まず、自由と責任の問題についてだが、これに関しては、自由と必然、あるいは自由と決定論は両立するかどうかという、第5章のデイヴィッド・ヒュームについての議論でも触れた問題点について、最初に言及しておかなければならない。素朴に考えて、心の働きを含むすべてが必然的に決定されていたならば、自由など成り立たないし、よって責任概念もありえない、と考えるのは自然かもしれない。このように自由と必然や決定論は両立しないとする立場は「非両立主義」(incompatibility)と呼ばれる。この非両立主義には、自由と必然は両立しないけれども、自由は現に成立しているとする「自由主義」(libertarianism)と、自由と必然は両立せず、そして世界は必然的に決定されているので、自由は実際には成立していないとする「固い非両立主義」(hard incomaptibilism)の、二つの立場がありえる。・・227
こうした非両立主義の立場、とくに「自由主義」の立場は、自由や責任の概念を「ほかの仕方でも行為できたはず」(could have done otherwise)という「他行為可能性」として表象する、伝統的な理解の仕方と結びつきやすい。これは、他の仕方で行為できたはずなのに、この仕方で行為した、だからこの行為に対して責任があるのだ、という論法であり、常識的な言葉遣いにもかなった理解であるとともに、必然的に決定されているというのとは異なるあり方に、自由や責任のありかを求める非両立主義の立場ともしっくりくる見方である」(227-228)
□「けれども、この他行為可能性の論法に対しては、ハリー・G.フランクファートという哲学者が挙げた反例がある。それは、人物Pがある行為を持たなかったとしても、Pは行為Aを行うよう強制される状況にあったという場合、Pは行為Aに関して他行為可能性はないのだけれど、責任を問われるはずだ、といった事例である。だとすれば、他行為可能性は、自由や責任にとって必要条件ではないことになるだろう」(228)
□「さらに、非両立主義の中の自由主義に対しては、自由と必然は両立せず、しかも自由が成り立っているならば、自由は意志などの心の働きと行為との間が非決定論的であることを要請するが、それは不合理ではないか、という批判がある。これはヒュームも述べていた批判で、意志と行為の間が必然的にではなく、非決定論的に、つまりは偶然的に結びついているだけだったなら、何かをしようと意志しても、実際にその行為が生じるかどうかはルーレットによって決まるようなことになってしまい、とうてい責任というものを問える状況ではなくなってしまうのではないか、とする批判である。こうして、ヒューム流の両立主義、つまり自由と必然、あるいは自由と決定論は両立する、それどこか自由は意志と行為との間の必然的な決定論的結びつきを要請する、という考え方・・228 が現れるわけである(言い方を換えれば、両立主義では、意志以外の出来事と行為との間に決定論的結びつきがある場合には、その行為は自由ではない、と見なされるわけである)。
しかしながら、こうした両立主義の考え方にも問題がある。それは、この考え方には自由か自由でないかという二者択一の見方が潜在していて、責任能力などという概念とともに問題となってくる、自由や責任の「程度」という概念、私たちにとってほぼ常識的な概念、を論じる余地がないという点である」(229)
□「実のところ、人間の行為が「責任」を帰せられるものである限り、行為に「原因」の概念を持ち込むことは理にかなっているといえる。というのも、ギリシア語の語源からすると、「責任」と「原因」とはともに「アイティア」という同じ語によって表現されていたからである。のみならず、「責任」と「原因」が同義であるというのは、日本語でも依然として同様である。「何々のせい」という日本語の表現は、「原因」も表せるし、「責任」も表せるからである」(232)
■一ノ瀬正樹、2011b『確率と曖昧性の哲学』岩波書店.
□「第一は、「自由」について論じるとき、過去時制における「自由」、つまり「あのとき彼は自由に選択した」といった記述にまつわる問題圏と、現在時制そして未来時制における「自由」、つまり「私はどこに行こうと自由である」、「彼女は自由に投票できるだろう」といった記述にまつわる問題圏とを区別する、要するに、自由という現象に対して時制差による二種を区別する、という方針である。それぞれの観点は「過去視線的」(past-oriented, backward-looking, hindsightful)、「未来視線的」(future-oriented, forward-looking, foresightful)と呼ぶことができるだろう(一ノ瀬2005を参照)。別な言い方をするならば、「回顧的な」(retropective)自由と「展望的な」(prospective)自由という対比として表現してもよいだろう。あるいは、後述する議論を見越して言えば、それぞれの意義からして、・・237 「責任関連型自由」(repronsibility-related freedom)と「権利関連型自由」(right-related freedom)というような呼び方もできる。つまり、上の表のように二つの自由を区別したいのである。
ただし、多くの呼び方が出てくると混乱してしまうので、そして欧語での表記可能性をも考慮して、以下、過去視線的自由を「p-自由」、「未来視線的自由」を「f-自由」と呼ぶことにしたい。いずれにせよ、こうした時制差による二区分を設けることの根拠の一つは、p-自由は「責任」の概念あるいは少なくとも行為帰属の働きと本質的に結びついていて、そこには事実問題と規範との両方が要素として絡み合っているのに対して、f-自由は、「責任」概念との結合はなく、しかも、「自由にできる」といっても本当に事実問題としてそのf-自由が成り立っているかどうかは不可知でしかないので、基本的に規範の問題、そしてそうした規範を実行する能力の問題として現出するという対比、これが認められるという点にある」(一ノ瀬[2011b:237-238])
□「もう少し、二つの自由について検討を続けよう。まずp-自由についてもう一つ指摘したいのは、p-自由とは、定義的に、「あなたがこれこれの行為をなしたとき、あなたは自由だった」というような自由のことであり、責任概念や行為帰属の働きと密着しているわけだが、そのことはすなわち当該行為に関してなんらか価値的な問題性が派生したので、それが自由かどうかが問われている、という背景事情を含意しているという、この点である。ここでいう価値的な問題性とは、日常的な規則性からなんらかの意味で逸脱した状況のことであり、典型的には加害行為や犯罪行為だが、重要な意思決定や選択も含まれるだろう。いってみるならば、p-自由は「逸脱起因性」を持っているのである。ということはすなわち、p-自由に関しては、逆に、日常的であって価値的な問題性が発生しないよ・・244 うな行為、たとえば起床したあと歯を磨いたとか、仕事に行くのに歩いた、などのありふれた行為は、「自由」という問題を論じる対象にはならないということである。[…]そして、そうした価値的問題性が絡むということが、p-自由が規範的な文脈のなかで立ち現れて来るという事情と即応している。けれども、このp-自由は、確かに責任などの規範的概念と相即的に現出するものではあるが、同時に、すでに事実として生じた行為や出来事に関わるという意味で、事実やデータを素材として持ってもいる。つまり、p-自由は、事実的な側面と規範的な側面とのハイブリッドとして成立している自由なのである。いずれにせよ、そういう、すでに決着した過去の事実を本体として持っている限り、自由だったのかどうかという問いもまた、最終的には決着できるはずだという理解へと結びつきうるのである。まさしく、こうした理解こそが、責任をめぐる法的言説の前提となっている。つまり、責任を判決できる、という制度の基盤となっているのである」(一ノ瀬[2011b:244-245])
□「[…]私は、未来時制の責任もまた、実質的には過去視線の回顧的な責任概念と同類であると、そして史うである限り、責任はp-自由と本質的な連関を持っていると、そう理解する。そしてこのことは、「自由」が論じられる外延・・250 と、「責任」が論じられる外延とは、必ずしも一致しないということを含意する。「自由」には回顧的なものと展望的な用法とがあるのに対して、「責任」には基本的には回顧的な用法しかないからである」(一ノ瀬[2011b:250-251])
△キーワード:責任 ギリシア レビュー
■一ノ瀬正樹、1997『人格知性論の生成――ジョン・ロックの瞬間』東京大学出版会.
□「人格概念の提唱としてLocke[1960=1972-77]、Hume[1739-40=1948・9]。ロックの人格概念について一ノ瀬正樹[1997]、人格概念と責任について一ノ瀬正樹[2001]」
△キーワード:人格 ロック
■一ノ瀬正樹、2006『原因と理由の迷宮――「なぜならば」の哲学』勁草書房.
□責任の論理(241‐248)