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家訓


◆説明
□「父祖や家長が家の存続・繁栄を期して、子孫・一族あるいは家臣に宛てて書き・・167 残した訓戒。古代においても「寛平御遺誡〔かんぴょうのごゆいかい〕」(宇多天皇作)や「九条殿遺誡」(藤原師輔作)のように天皇や公家の手になる家訓があるが、土地や家産などを保有する家が武家社会を構成する重要な基本単位となった中世から近世にかけて、最も多く作成された。
 現存最古の武家家訓は、鎌倉時代に成立した「六波羅殿御家訓」(北条重時作)、「極楽寺殿御消息」(同前)である。前者は子息長時に与えた功利的訓戒であり、後者は一般的な子孫への道徳的訓戒である。後者はその内容の普遍性により、早くから北条時頼に仮託され、室町時代から江戸時代にかけて改変されながら広く流布した。
 室町時代には「公」の観念を強調し、武家が文武両道を兼備すべきことを訓戒する家訓が登場する(斯波義将「竹馬抄」)。しかし、室町幕府が「公」を没却して私情に左右されるようになると、打算的な方便道徳や社交的処世術を説くものが現れる(「伊勢貞親〔さだちか〕家訓」)。ついで戦国期に至ると、合理的実用主義や器量万能主義を主張するもの(「朝倉英林壁書」「上杉定正状」)、さらには家臣の倫理規範として「正直」「ありのままの心得」を教訓するもの(「早雲寺殿廿一箇条」)、また人倫を形成する重要な知恵として「算用」を最重要視するもの(「多胡辰敬家訓」)などが作成された。
 江戸時代になり幕藩制社会が成立すると、時代思潮の主流を形成した儒教道徳を援用しながら将軍家への忠誠、治者としての心構えなどを訓戒する諸大名の家訓が数多く作られた。そうした中で「東照宮御遺訓」は偽書ではあるが、当該期の政治理念を典型的に示す家訓として諸大名をはじめ為政者層に大きな影響力をもった」(日本思想史辞典[2009:167-168])
▼文献
◆北条重時(1198-1261)、1237-1247頃「六波羅殿御家訓」小澤[1985:215-227] 
◆北条重時(1198-1261)、1256-1261頃「極楽寺殿御消息」小澤[2003:36-64] 
◆斯波義将(1350-1410?)、1383頃「竹馬抄」小澤[1985:228-237] 
◆今川了俊〔貞世〕(1325-1420?)、1395-1400頃「今川状」小澤[1985:238-242] 
◆伊勢貞親(1417-1473)、1457-1459頃「伊勢貞親教訓書」小澤[1985:243-255] 
◆朝倉敏景(1428-1481)、1471-1481頃「朝倉敏景十七箇条」小澤[1985:256-260] 
◆北条早雲(1432-1519)、1519頃?「早雲寺殿廿一箇条」小澤[1985:261-265] 
◆多胡辰敬(1490-1562)、1544頃「多胡辰敬家訓」小澤[1985:266-294] 
◆武田信繁(1525-1561)、1558「武田信繁家訓」小澤[1985:295-313] 
◆毛利元就(1497-1571)、1557「毛利元就遣誡」小澤[1985:314-319]
◆鳥居元忠(1539-1600)、1600「鳥居元忠遺誡」小澤[2003:181-184] 
◆黒田孝高〔如水〕(1546-1604)、1604頃「黒田如水教諭」小澤[1985:320-324]
◆鳥井宗室(1539-1615)、1610「鳥井宗室遺書」小澤[1985:325-335]
◆本多忠勝(1548-1610)、1601-1610頃「本多平八郎忠勝家訓」小澤[1985:336-337]
◆加藤清正(1562-1611)、1610頃「加藤清正掟書」小澤[1985:338-340]
◆鍋島直茂(1538-1618)、不明「直茂公御壁書」小澤[1985:341-343]
◆黒田長政(1568-1623)、1623頃「黒田長政遺言」小澤[1985:344-348]
◆藤堂高虎(1556-1630)、1625頃「藤堂高虎遺言」小澤[1985:349-352]
◆井伊直孝(1590-1659)、1659頃「井伊直孝遺状」小澤[1985:353-356]
◆保科正之(1611-1672)、1668頃「保科正之家訓」小澤[1985:357-359]
◆板倉重矩(1617-1673)、1673頃「板倉重矩遺書」小澤[1985:360-363]
◆三井高利(1622-1694)、1694頃「三井高利遺訓」小澤[1985:364-365]
◆徳川光圀(1628-1700)、不明「徳川光圀教訓」小澤[1985:366-370]
◆池田光政(1609-1682)、1654「申出覚」小澤[2003:426-430] 
◆室鳩巣[むろきゅうそう](1658-1734)、1715(正徳5年)「明君家訓」石井[1974:67-83]
◆伊勢貞丈(1717-1784)、1763頃「貞丈家訓」石井[1974:85-103] 
◆徳川斉昭(1800-1860)、1850「明訓一斑抄」石井[1974:105-162]
◆「徳川成憲百箇条」石井[1974:468-475]

▼引用
北条重時、1237-1247頃「六波羅殿御家訓」小澤[1985:215-227]
□「人ノ過ヲ讒言スル者アランニ、其ヲ聞テ無左右成敗スル事努々アルベカラズ。何ニ不思議ニ思トモ、能心ヲ静テ、今一方ニ、是ニヨリ猶道理ヤアルラント思ヒテ、両方ヲ聞合セテ、是非ニ付テ成敗スベシ。全ク親疎ニヨルベカラズ。タダ道理ニヨルベキ也」(218)

北条重時、1256-1261頃「極楽寺殿御消息」小澤[2003:36-64]
□「仏神を朝夕あがめ申、こゝろにかけたてまつるべし。神は人のうやまうによりて威をまし、人は神のめぐみによりて運命をたもつ。しかれば仏神の御まへにまいりては、今生の能には、正直の心をたまはらんと申べし。そのゆへは、今生にては人にもちゐられ、後生にては必西方極楽へまいり給ふべきなり」(37)

□「たのしきを見ても、わびしきを見ても、無常の心をくわんずべし。それについて因果の理を思ふべし。生死無常を観ずべし」(38)

□「六十にならば、何事をもうちすてゝ、一ぺんに後生一大事をねがふて、念仏すべし」(44)

□「仏法をあがめ、心を正直にもつ人は、今生もすなをに、後生も極楽にまいり、親のよきには、子も天下にめしいださるゝ事おほし。我が力にあらず。神仏の加護し給ふゆへなり」(45)

斯波義将、1383頃「竹馬抄」小澤[1985:228-237]
□「仏神をあがめたてまつるべきことは、人として存べき事なれば、あたらしく申べからず。その中に、いさゝか心得わくべき事の侍なり。仏の出世といふも、神の化現といふも、しかしながら世のため人のためなり。されば人をあしかれとにはあらず。心をいさぎよくして仁儀礼智信をただしくして、本をあきらめさせんがため也。その外にはなにのせんにか出現し給ふべき。此本意を心得ぬ程に、仏を信ずるとて、人民をわづらはし人の物をとり寺院をつくり、或は神をうやまふと云て、人領を追捕して社礼を行ふことのみ侍る。かやうならんには、仏事も神事も、そむき侍べきとこそ覚侍れ。たとひ一度のつとめをもせず、一度の社参をばせずとも、心正直に慈悲あらん人を、神も仏もをろかには見そなはしたまはじ。ことさら伊勢太神宮、八幡大菩薩、北野天神も、心すなほにいさぎよき人のかうべにやどらせ給ふなるべし。又我身のうき時などは、神社に祈などする人のみ侍る也。いとはかなくおぼゆる也。たゞ後生善所と祈ほかは、仏神の願望侍べからず。それぞしるしも侍べけれ。それすら真実の道には、直にいたらずとぞ教き」(230)

今川了俊〔貞世〕、1395-1400頃「今川状」小澤[1985:238-242]
□「臣下の善悪を弁ぜず、賞罰を正さず事」(239)
□「身の分限を知らず、或は分を過ぎ、或は足らず事」(239)
□「賢臣を嫌ひ、佞人を愛し、沙汰を致す事」(239)
□「貴賤、因果の道理を弁へず、安楽に住する事」(240)

□「人をあまた召仕ふ心得、大かた日月の草木国土を照し給ふごとく、近習にも外様にも、山海遥隔りたる被官以下までも、昼夜慈悲忠罰の心を廻し、其の人々に随ひて召仕ふ可き也。諸侍の頭をする身は、智恵才学無く油断せ令ば、上下の輩に批判せらるる事多かるべし。只行住坐臥、仏の衆生をすくはんと諸法に宣給ふごとく、心緒をくだき、文武両道を心に捨て給ふべからず。国民ををさむる事、仁義礼智信一つもかけては、あやうき事なるべし。政道を以て科を行へば、人の恨なし。非義を構て、死罪せ令る則は、其の恨ふかし。しかれば、其科因果遁るべからず。第一には臣下の忠不忠の者を分別して、恩賞有る可き儀、簡要也。莫太の所帯を持て、妻子以下無益の働に私用を構へ、弓馬無器用にして、人数をも持たざる輩に、所領を宛て行ふ事益無き也。諸家の儀、先規に従ひ、知行分相違せずと雖も、其の時の主人の心もちによりて、多少有る可き也。既に合戦の道を家とすべき身に生れ来て、所領をいたづらにして、兵を持たず、天下の嘲を恥ざる儀、ひとへに口惜かるべき次第也」(242)

伊勢貞親、1457-1459頃「伊勢貞親教訓書」小澤[1985:243-255]
□「侍たらん者、縦召仕者なり共、さのみ詞きたなに無礼なるべからず。因果の理によ・・252 り主従となれども、皆性はひとつ也」(252-253)

朝倉敏景、1471-1481頃「朝倉敏景十七箇条」小澤[1985:256-260]
□「勝つ可き合戦取る可き城攻等の時、吉日を選び、方角を考て、時日を移事甚口惜候。如何に能日なるとて、大風に船を出し、大勢に独向はば、其甲斐有る可からず候。仮令難所悪日たりとも、細かに虚実を察て、密々に奇正を整へ、臨機応変して謀を本とせば、必勝利を得らる可き事」(258)

□「(補) 一 諸沙汰在所之時、理非少も曲らるまじく候。若役人わたくしも致候由、聞及ばれ候はば、同罪に堅申付らる可く候。しよじうつろをぎんみ申候沙汰致し候へば、他国之悪党出ぬものなり、みだりがはしき所としられ候へば、他家より手を入ものにて候。ある高僧の物語せられたるは、人の主人は不動愛染のごとくなるべし。其故は不動の剣を提、愛染の弓矢を持た・・259 れたる事、全くつくにあらず射るにあらず。ひとへに悪魔降伏の為にして、内に慈非深重なる人のあるじも、よきをばほめ、あしきをば退治し、理非善悪をただしくわくべきもの也。是をぞ慈悲の殺生と申候はんずれ」(259-260)

北条早雲、1519頃「早雲寺殿廿一箇条」小澤[1985:261-265]
□「拝をする事、身の行也。只心を直に和らかに持、正直にけんぽうにして、上たるを敬い、下たるを憐み、有を有とし、無を無とし、有の任なる心持、冥加に叶ふと見へたれ。たとひならずとも此の心持あらば、神明の加護有べし。祈るとも心まがりなば、天道に見放され申さん。慎むべし」(262)

多胡辰敬、1544頃「多胡辰敬家訓」小澤[1985:266-294]
□「ヨキホドニセン事算用ノ徳ナルベシ。天ノ加護アリテタノシキトテワガ位ヨリ華美タル事ヲセヌ事ナリ。乍去、善事善根ナラバイカホドモスベシ。タノシキヲバ心ヤスキト申セバタラヌ人ノ気遣ヲシテ、仁義ヲ調ヘ、キヅカヒナシニトヽノユルヲ申スナリ。身持其ノ身ノ程ヨリイタカニモタバ天罰ヲカフムルベシ。亦其ノクライヨリサノミニ引サゲテイヤシキコトヲマナブハ、我ガ身ノ罰我ニアタルベシ。親主ノアハレト思・・269 召スホド思ヒ申サズバ其ノ罰アタルベシ。仏神ノ御守ニテ有ル身ガ、神仏ヲ信ジ申サズバ罰アタラルベシ」(269-270)

武田信繁、1558「武田信繁家訓」小澤[1985:295-313]
□「善悪を能く正すべき事。三略に云く、一善を廃すれば、則ち衆善衰ふ。一悪を賞すれば則ち、衆悪帰す」(305)

鳥居元忠(1539-1600)、1600「鳥居元忠遺誡」小澤[2003:181-184]
□「人間の生死禍福は時の運にあり、求め好むべきに非ず。老功の家士の言を尋ね、馴心得たる者を用て、我意の若気を致されず、諌を入る事肝要なり。天下は幾程なくして、  上様御手の中なるべし。左あらば必御取立を受て、大名にもならんと思ひて、御奉公する者も有なん。必この心出来たらば、武士道の冥利尽る端とぞ知べし。官禄を賜らん、大名に成らんと、欲心にひかれて貪らんに、命の惜しからぬ事あるべき也。命が惜しまれては、何の武功も成(ぬ)べき。武の家に生れて忠を心に掛ず、たゞ身上の富を思ふ者は、外に諂ひ・・182 内に奸謀を工み、義を捨恥を顧みず、後々末代武名を汚す、誠に口惜き事なり」(182-183)

黒田如水、1604頃「黒田如水教諭」小澤[1985:320-324]
□「神の罰より主君の罰おそるべし。主君の罰より臣下百姓の罰恐るべし。其故は、神の罰は祈もまぬかるべし。主君の罰は詫言して謝すべし。只臣下百姓にうとまれては、必国家を失ふ故、祈も詫言しても其罰はまぬかれたし。故に神の罰、主君の罰よりも、臣下万民の罰は尤おそるべし」(320)

□「大将の文道を好むといふは、必書を多く読、詩を作り、故事を覚、文事を嗜にはあらず。誠の道を求、諸事に付て吟味工夫を委くして、筋目をちがへずひが事なき様にして、善悪を糺して賞罰明かにして、心に憐み深きを云。又大将の武道好むといふは、専ら武芸を好み心のいかりなるを言に非ず、軍の道を知りてつねに乱を静る知略をなし、武勇の道に志て油断なく士卒を調練し、功有者に恩賞を与へ罪ある者に刑罰を施して、剛臆を稠しく正し、無事の時合戦を忘れざるをいふ」(321)

池田光政、1654「申出覚」小澤[2003:426-430]
□「他人を迷惑させて我身のさかゆる事は、たとへ有とても君子善人はせず。いはんや、たへてなき理なるおや。然るに我士共は、たゞ我身がちにて人の迷惑をかへりみず、他国の人迷惑させてだに我さかゆる事はすまじき義なるに、此国の人民を迷惑させて、米を高くうり候事を望み候様なる心根ゆへ、我と大借銀仕次第に、みづから迷惑仕候。得る故に不レ足理を不レ知して、いまだ得事不レ足とおもへり。あまり頑愚なる事ゆへ、天道いかりを動かし給ひて、蟲さし・日損・水損の責を下し給ひ候」(427)

伊勢貞丈(1717-1784)、1763頃「貞丈家訓」石井[1974:85-103]
□「人と生れては、人の法をしらざれば人にあらず。形は人なれども、心は畜生に同じかるべし。これに依て、我が子孫のおろかなる者に、人の法をしらせたく思ふによりて、左に五常五倫、其外身の為になるべき事どもを書きあつめて、家にのこし置く也」(88)

□「天下の人に四ツの品あり。士農工商、此四ツ也。是を四民と云也。士はさぶらひ也。農は田を作る百姓也。工は大工を始め、すべて細工人也。商はあきなひする町人也。各それぞれ家業あり。家業怠るべからず」(94)

□「非理法権天
 一、非と云は無理の事也。理と云は道理の事也。法と云は法式也。権と云は権威也。天と云は天道也。非は理に勝事ならず、理は法に勝つ事ならず、法は権に勝つ事ならず、権は天に勝つ事ならぬ也。此五つを能弁ふべし」(99)

□「省身は身をかへり見るとよむ也。常に我がする事の善悪を、かんがへ見る事也。すべて人々我が悪い事には心づかずして、只一すぢに我はよし人は悪し、我は道理なり、人は無理也とばかり思ひて、我悪き事、我無理なる事をさがし求めず、我身をいましむる事なきはあるまじき事也。人の事をばさしおきて、我身をかへり見て、いましめつゝしむべし。如レ此すれば禍起らず」(99)


▼引用文献
■桑田忠親、2003『武士の家訓』講談社学術文庫.
■小澤富夫、1985『家訓――今に生きる処世の極意』講談社学術文庫(880).
■小澤富夫、2003『増補改訂 武家家訓・遺訓集成』ぺりかん社.
■筧泰彦、1967『中世武家家訓の研究』風間書房.
■入江宏、1996『近世庶民家訓の研究――「家」の経営と教育』多賀出版.
■石井紫郎、1974『日本思想大系27 近世武家思想』岩波書店.

▼参考文献
■筧泰彦、1967『中世武家家訓の研究』風間書房.
●石井紫郎、1974「近世の国制における「武家」と「武士」」石井[1974:477-542]★→石井紫郎
●――――、2009「家訓」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:167-168]

■石井紫郎、1974『日本思想大系27 近世武家思想』岩波書店.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
■筧泰彦、1967『中世武家家訓の研究』風間書房.
□「ところで、群雄割拠の戦国の世は家柄や格式といった伝統的権威も崩壊し、実力さえあれば天下の覇者たりうる時代であった。したがって、自国を治める戦国武将にとっては、支配者としての新しい権威が求められ、人間的結合をかちとる精神的自己の確立が求められた。そこではもはや形式的な上辺だけの方便道徳も家柄のよさも無力と化し、自国の興廃は自己の一身にかゝると自覚した支配者たちは、ありのまゝたりうる人間的道義的な強みと自己の道義的人格の形成のみ人心をひきつけうることを体験し、そこに政治の要訣を見出したのである。[…]そこでは、文武両道を通して道理をわきまえ、道理にしたがって分別することが人倫の道を実現するものと自覚され、この自覚から正直、慈悲、智慧の理想を個人の心構えや気組みの中に貫徹する「自敬の道徳」が生まれたのである」(154)

△キーワード:戦国期 人格 道徳


▼関連

◆20100210, 0523, 20120504, 0513, 20130101

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